添付一覧
○守衛、専従期間、就業時間中に組合活動に費した時間の出勤日数、昇給年限等への算入、組合活動中の時間に関する保険金の取扱
(昭和24年8月8日)
(労収第5553号)
(山形県知事あて労働省労政局長通知)
【守衛】
照会文書では明瞭でないが、守衛が、イにおいてタイムレコーダーを管理し又は早中退者の伝票検査等の権限を有するものであり、ロ、ハにおいて従業員に対して取締巡視する権限を有するものであるとすれば、この守衛は非組合員と解される。
(参考)
左記の点につき組合との話合がつきかねて居りますので御回答願います。
一 守衛を非組合員にするか否かについて
当社は百名程度の工場です。守衛は三名いて昼夜交替勤務、常に正門側の出入口の守衛所にあつて、
イ 出入者の受付看守(傍らに全従業員のタイムレコーダー備付、早中退者は職場からの手続済の伝票を必要とする)
ロ 出入物品の監視
ハ 工場敷地内の取締巡視
ニ 盗難、火災の予防取締
を行つており、毎日守衛日誌をつけて居ります。
(昭和24年7月5日 ○○電鋼株式会社発)
【専従期間、就業時間中に組合活動に費した時間の出勤日数、昇給年限等への算入】
就業時間中に組合活動をした場合、事故欠勤的な取扱とせず勤怠成績に影響なきものとするか否か、例えば勤続年数によつて昇任、昇給がなされるとき、組合活動をした日数をこの勤続年数に算入するか否かは、使用者と労働組合との間で自主的決定せらるべき問題であつて、この場合勤続年数に算入しても「経理上の援助」にはならない。
(参考)
就業時間中の組合活動に費した時間について、勤務成績に影響のないよう、つまり事故欠勤的な取扱としないのは、第七条第三号の不当労働行為となるか。(要旨)
(昭和24年7月5日 ○○電鋼株式会社発)
【組合活動中の時間に関する保険金の取扱】
就業時間中になした組合活動時間中の賃金を実際に支払わないで労働基準法の平均賃金、健康保険法の報酬又は失業保険法の賃金等について便宜上差し引かないで計算すること自体は、労働組合法においては直ちに第二条但書第二号及び第七条第三号にいう「経理上の援助」ということはできないが、業務災害が発生し、その傷病者が労働者災害補償保険法によつて災害補償を受ける場合には、かかる便宜扱による平均賃金によつては、補償費の支給は受けることはできないのであつて、実際に支払われた賃金に基き平均賃金を算定し、その正当な平均賃金によつてのみ補償費が支給せられる。従つて右の便宜扱による虚偽の平均賃金の告知、報告等が事業主又は労働者等によつてなされた場合においては保険給付の制限及び罰則の適用を受けるばかりでなく、場合によつては刑法上の犯罪として処罰せられることがある、又、失業保険法にあつては、申告した保険料について第三十四条の二の規定による更正がなされ、実際に支払われた賃金と異ることを知り乍ら異つた賃金に基いて申告したときは、第五十三条の罰則の適用を受けることがあるものであるから注意せられたい。
(参考)
就業時間中になした組合活動時間中の賃金を支払わない場合、労働基準法の平均賃金、健康保険法の報酬又は失業保険法の賃金等の計算は如何に取扱うべきか。(要旨)
(昭和24年7月5日 ○○電鋼株式会社発)
