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○専従期間、就業時間中に組合活動に費した時間の出勤日数、昇給年限等への算入
(昭和24年8月15日)
(労収第6374号)
(広島県知事あて労働省労政局長通知)
労働組合法第二条但書第二号及び第七条第三号にいう「時間又は賃金を失うことなく」の「時間」とは、労働時間によつて賃金が定まつている時間給、日給、月給、年俸等の場合、「賃金」とは、生産量によつて賃金が定まつている出来高給の場合をいうのであつて「労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものでなく」とは、労働者が労働時間中に使用者と協議し、又は交渉するとき使用者がその時間の給与を支払つてもこの点については、第二条において労働組合法上の労働組合と認められることを妨げず、第七条において不当労働行為が成立するものでないという意味である。
二 専従期間、就業時間中に組合活動をした時間等の全部又は一部を出勤日数、昇給年限、勤続年数等に算入するか否かは、労働組合と使用者との間で自主的に決定されるべき問題であつて、出勤日数、昇給年限、勤続年数等に算入すること自体は、直ちに第二条但書第二号及び第七条第三号にいう「経理上の援助」に該当しない。但し、就業期間中に組合活動をした時間等を、出勤日数、勤続年限等に算入し、この期間又は時間の部分に相当する対価として賞与等実質的に賃金とみなされるものを支給することは、「経理上の援助」に該当する。
(参考)
専従期間又は就業時間中に組合活動に費した時間を出勤日数、昇給年限、勤続年数に算入することは、第七条第三号から経理上の援助として不当労働行為となるか。(要旨)
(昭和24年7月28日 広島県知事発)