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○使用者との協議交渉のための旅費、日当、宿泊費等の支給

(昭和24年8月23日)

(労収第6751号)

(福岡県知事あて労働省労政局長通知)

一 非専従者が就業時間中に、組合大会、委員会等に出席したとき、その時間中の賃金、大会出席のための旅費等を使用者が支払うことは、労働組合法第二条但書第二号及び第七条第三号の「経理上の援助」に該当する。

二 非専従者が就業時間中に、使用者と協議又は交渉するとき、使用者がその時間中の賃金を支払つても第二条但書第二号の但書及び第七条第三号の但書によつて、この点に関する限りでは労組法上の労働組合と認められることを妨げず、不当労働行為の成立はない。

但し、右の場合、協議又は交渉に出席するための旅費を支払うことは、通常の場合は、「経理上の援助」に該当する。

(参考)

非専従者が就業時間中に、組合大会、委員会等に出席したとき、その時間中の賃金又は出席のための旅費等を使用者が支払うことは不当労働行為になるか。非専従者が就業時間中に、使用者と協議又は交渉する場合はどうか。(要旨)

(昭和24年8月12日 ○○鉄道協会発)