アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○賃金差引と不利益取扱

(昭和24年9月1日)

(労収第6884号)

(大阪府知事あて労働省労政局長通知)

組合活動の場合には、その時間中の賃金のすべてを支給せず、一般の欠勤、遅刻、早退等の場合には、その時間中の賃金の一部を支給することは、第七条第一号の「不利益な取扱」には該当しない。

(参考)

一般の欠勤、遅刻、早退等の場合には、その時間中の賃金を支給し、組合活動の場合には、その時間中の賃金を支給しないことは、不当労働行為になるか。(要旨)

(昭和24年8月13日 ○○紡績株式会社発)