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○専従役職員に対する賃金支給と経理上の援助

(昭和24年9月10日)

(労発第353号)

(各都道府県知事あて労働省労政局長通知)

労働組合法が改正施行されて既に三月を経過し、同法第七条に規定する使用者の不当労働行為の取扱についても、先般の解釈例規第一号並びに労政局長談の趣旨に則つて、改正法の精神の円滑妥当な具体的運用に力を致されておると思考するのであるが、組合専従役職員の賃金支払の問題の如き、労働組合の民主性、自主性確保の上に最も基本となることに関し、或は直接にこれらの給与を支払い、或は貸付の形をとり、或は贈与と称して支給する等の脱法行為をなす等法の趣旨の徹底が未だ不充分である向もあるやに仄聞するので、かかる悪質な不当労働行為に関しては、法の厳正な施行運用を図り、これが排除について爾今格別の努力を致されたい。