添付一覧
○消費生活協同組合模範定款例の改正について
(平成20年3月28日)
(社援発第0328073号)
(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)
標記については、厚生労働大臣が定める模範定款例について、平成20年3月28日厚生労働省発社援第0328024号により改正することとしたので通知する。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的な助言である。
厚生労働省発社援第0328024号
消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第26条第2項の規定に基づき、平成12年1月7日厚生省発社援第4号 別添「消費生活協同組合模範定款例」の全部を別添のとおり改正する。
平成20年3月28日
厚生労働大臣
消費生活協同組合模範定款例
○○(消費)生活協同組合定款
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 組合員及び出資金(第6条―第19条)
第3章 役職員(第20条―第44条)
第4章 (総代会及び)総会(第45条―第60条)
第5章 事業の執行(第61条―第62条)
第6章 会計(第63条―第75条)
第7章 解散(第76条―第77条)
第8章 雑則(第78条―第80条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この消費生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、○○(消費)(注)生活協同組合という。
(注) 組合の名称として「消費生活」という文字を使用する組合にあっては「消費生活協同組合」と、「消費生活」という文字でなく「生活」という文字を使用する組合にあっては「生活協同組合」と規定するものである。
(事業)
第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。(注)1
(1) 組合員の生活に必要な物資を購入し(、これに加工し又は生産し)て組合員に供給する事業
(2) 組合員の生活に有用な協同施設(第5号及び第6号に掲げるものを除く。)を設置し、組合員に利用させる事業
(3) 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
(4) 組合員の生活の共済を図る事業(注)2
(5) 組合員に対する医療に関する事業(注)3
(6) 高齢者、障害者等の福祉に関する事業であって組合員に利用させるもの(注)3
(7) 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業(注)4
(8) 前各号の事業に附帯する事業(注)3(注)5
(注)1 本条中第1号から第6号までは、現に組合が行っているもの及び行おうとしている事業を規定するものである。
(注)2 共済事業の受託事業のみを行う組合においても本号を規定し、第62条に「第3条第4号に規定する組合員の生活の共済を図る事業は、○○生活協同組合連合会が行う○○共済事業の受託共済事業とする。」というように規定するものである。また、本号の事業のうち、共済事業(法第10条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)又は受託共済事業(法第10条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)を行う組合で保険代理に関する事業を行う場合には別号として「保険代理に関する事業」と規定する必要がある。
(注)3 本号に規定する事業のうち、事業の実施に当たり行政庁の指定、委託又は許可を受ける必要がある等行政庁の関与する側面が強い事業については、行政庁関係部局と十分打ち合わせを行うことが必要とされるものである。
(注)4 本事業は、法第51条の4第4項に規定するように、毎事業年度における剰余金の一部を翌事業年度のこのための費用として支出するために繰り越さなければならないものとされていることから、組合として必ず行わなければならない事業であるので、必ず規定する必要がある。
(注)5 本事業は、組合の事業執行の円滑化のため、できる限り規定すべきものである。
(区域)
第4条 この組合の区域は、○○の地(職)(注)域とする。
(注) 地域により組合の区域を規定する場合は、「この組合の区域は、東京都千代田区の地域とする。」又は「この組合の区域は、神奈川県小田原市及び足柄下郡箱根町の地域とする。」というように規定し、職域により組合の区域を規定する場合は、「この組合の区域は、日本産業株式会社、日本産業労働組合、日本産業健康保険組合及び日本産業生活協同組合の職域とする。」又は「日生工業株式会社、日生サービス株式会社及び日生商事株式会社の職域とする。」というように規定するものである。
(事務所の所在地)
第5条 この組合は、事務所を○○都(道府県)○○市(区町村)に置く。
((事務所の所在地)
第5条 この組合は、主たる事務所を○○都(道府県)○○市(区町村)に、従たる事務所を○○都(道府県)○○市(区町村)に置く。)(注)
(注) 従たる事務所を設ける組合にあっては、括弧書の例により本条を規定するものである。
第2章 組合員及び出資金
(組合員の資格)
第6条 この組合の区域内に住所を有する(区域内に勤務する)(注)1者は、この組合の組合員となることができる。
2 この組合の区域内に勤務地を有する(区域の付近に住所を有する者又は当該区域内に勤務していた)(注)1者でこの組合の事業(施設)(注)2を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
(注)1 地域組合にあっては、本条第1項を「住所を有する者」、第2項を「区域内に勤務地を有する者」と、職域組合にあっては、本条第1項を「区域内に勤務する者」、第2項を「区域の付近に住所を有する者又は当該区域内に勤務していた者」と規定するものである。なお、職域組合のうち、法令で定める学校を職域とするもので当該学校の学生を組合員とする場合には、第1項を「区域内に勤務又は通学する者」と規定するものである。
(注)2 ここに規定する「施設」は、利用事業における協同施設という意味でなく、組合の事業全般を含めた意味であるが、「施設」という文字が適当でないと認められる場合は、「事業」と規定するものである。
(加入の申込み)
第7条 前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額(出資第1回の払込み金額)(注)を添え、これをこの組合に提出しなければならない。
2 この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。
3 この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。
4 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申込みを受理したときに組合員となる。
5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
(注) 組合加入者の組合に対する出資を第16条の規定により、全額一時払込みとしている組合にあっては、「出資金額」とし、分割払込みとしている組合にあっては、「出資第1回の払込み金額」と規定するものである。
(加入承認の申請)
第8条 第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。
2 この組合は、理事会において前項の申請を承認(注)1したときは、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金(出資第1回の払込み金)(注)2の払込みをしなければならない。
4 第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金(出資第1回の払込み金)(注)2の払込みをしたときに組合員となる。
5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
(注)1 理事会で個別に承認するという方法ではなく、あらかじめ理事会等で組合加入の承認に関する基準を作成し、その基準に適合する者については、承認されたものとして取り扱い、理事会に事後報告する等の適切と認められる方法を採っても差し支えない。
(注)2 第7条(注)を参照のこと。
(届出の義務)
第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
(自由脱退)
第10条 組合員は、事業年度の末日の90日(注)前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
(注) 法第19条第2項の規定により、90日以上1年以内の日数ならば任意に定めて差し支えないが、あまり長期間にわたることは脱退の自由の原則からみて望ましくなく、一般的には90日位が適当であろう。
(法定脱退)
第11条 組合員は、次の事由によって脱退する。
(1) 組合員たる資格の喪失
(2) 死亡
(3) 除名
(除名)
第12条 この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総(代)(注)1会の議決によって、除名することができる。
(1) 1年間(注)2この組合の事業(施設)を利用しないとき。
(2) 出資の払込み(過怠金の納付、供給物資の代金又は利用料の支払)を怠り(注)3、催告を受けてもその義務を履行しないとき。
(3) この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。
2 前項の場合において、この組合は、総(代)(注)1会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総(代)(注)1会において弁明する機会を与えなければならない。
3 この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
(注)1 総代を置いている組合にあっては「総代会」と、総代を置いていない組合にあっては「総会」と規定するものである。
(注)2 「1年間」は、組合の実情に応じて適当な年数を規定すればよいが、物資の供給事業を主とする組合ではおおむね1年とするのが適当であろう。なお、医療事業、共済事業又は住宅事業等を行う組合についても、組合の事業を長期間利用しないいわゆる睡眠組合員を無期限に放置しておくことは組合の事務処理上からも望ましくないので、このような場合を予想し、この規定は置くべきである。
(注)3 「出資の払込み(過怠金の納付、供給物資の代金又は利用料の支払)を怠り」は、組合員としての組合に対する義務の懈怠を掲げたものであって、それぞれの組合が組合員に負わせている具体的な義務の懈怠を、組合の実情によって規定すればよい。例えば、出資金を全額一時払込みにしている組合については、出資金を払い込まなければ、第7条又は第8条の規定により組合員になれないことから、「出資の払込み、過怠金の納付を怠り」は必要でなく、出資金を分割払込みとしている組合であっても第2回以降の出資金の払込みの過怠について過怠金を課す規定を定款上設けていない組合については、「過怠金の納付を怠り」は必要なく、また、生活物資の供給事業を行っていない組合については「供給物資の代金の支払いを怠り」は必要でない等である。
(脱退組合員の払戻し請求権)
第13条 脱退した組合員は、次の各号に定める(注)ところにより、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
(1) 第10条の規定による脱退又は第11条第1号若しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額
(2) 第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額
2 この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止することができる。
3 この組合は、事業年度の終わりに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。
(注) 払戻請求権の範囲及び払戻請求方法等は、組合の実情により、払込済出資額に相当する額の範囲内において適宜定めて差し支えない。
(脱退組合員の払込み義務)(注)
第14条 この組合は、前条第3項の場合において、他の組合員に対するのと同一の条件をもって、その年度内に脱退した組合員にその未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
(注) 出資の払込みを全額一時払込みとしている組合にあっては、本条は必要ない条文である。
(出資)
第15条 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
2 1組合員の有することのできる出資口数の限度は、組合員の総出資口数の4分の1(注)1とする。(注)2
3 組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
4 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。
(注)1 「4分の1」は、法第16条第3項の規定による最高限度であることから、さらにこれを組合の実情により、例えば、「5分の1」あるいは「6分の1」というように制限することは差し支えない。また、組合の実情に合わせて、1組合員の有することのできる出資口数を具体的に○○口と規定しても差し支えない。
(注)2 連合会の会員にあっては、出資口数の限度の制限はないが、実情に応じて定めるものである。また、貸付事業実施組合については、4分の1からさらに制限することが望ましい。
(出資1口の金額及びその払込み方法)
第16条 出資1口の金額は、○○円(注)1とし、全額一時払込みとする。
((出資1口の金額及びその払込み方法)
第16条 出資1口の金額は、○○円(注)1とし、○回分割払込みとする。ただし、全額を一時に払い込むことを妨げない。
2 出資第1回の払込み金額は、1口につき○○円(注)3とする。
3 出資第2回以降の払込みは、出資第1回の払込みの日の属する月から○箇月経過する月(注)4の末日までに、1口につき○○円(注)5を払い込むものとする。)(注)2
(注)1 出資1口の金額は、組合の経営的基礎の確立及び組合員の負担可能程度を勘案し、適切な額を定めるべきである。なお、組合に対する出資は、通常の場合は金銭に限られているが、法第26条第1項第19号に規定するように、現物出資することも認めている。この場合には、法第26条第1項第19号の規定により、定款において現物出資者の氏名、その目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を記載しておくことが必要である。この現物出資は、組合の事業の基礎ともなるので、出資第1回の払込期日に出資の目的たる財産の全部を組合に給付しなければならない(法第60条第3項)。
(注)2 出資金について分割払込制度を採っている組合にあっては、この括弧書の例により規定するものである。
(注)3 分割払込みの場合の出資第1回の払込金額は、組合が事業を行うに必要な経営的基礎をできるだけ早く確立するという点からみて、第2回以降の払込金額より多くすべきである。なお、その額は、定額としてもよいし、余裕のある組合員からはできれば定額以上に払い込んでもらうということで「○○円以上」としてもよい。
(注)4 何箇月毎に第2回以降の出資金を払い込ませるかは、組合の実情により、適宜定めればよいが、あまり長期にわたることは望ましくない。
(注)5 第2回以降の払込金額の最低限度額は、出資1口の金額から出資第1回払込みの最低限度額を控除した残額を第2回以降何回で払い込ませるかによって均等に分割した額とすべきであろう。なお、(注)3なお書を参照のこと。
(過怠金)(注)1
第17条 この組合は、組合員が出資の払込みを怠ったときは、その組合員に対して、払込みを怠った出資金額の1,000分の1(注)2に相当する額に、払込み期日の翌日から払込みの完了する日の前日までの日数を乗じて得た額に相当する額の過怠金を課することができる。
2 この組合は、組合員が出資の払込みを怠ったことにつき、理事会においてやむを得ない事情があると認めるときは、その組合員に対する過怠金の全部又は一部を免除することができる。
(注)1 本条は、出資の払込みを怠った組合員に対して過怠金を課することとしている組合にあっては必ず設けなければならない規定で、定款の規定なくして組合員に過怠金を課することは許されない(法第26条第1項第11号)。なお、出資金を全額一時払込みとしている組合については、出資の払込みがなければ組合員資格そのものを与えないとしている(第7条及び第8条参照)ことから、定款上本条を設ける必要はない。
(注)2 過怠金の額は、払込みを怠った出資金額を基準として定めればよく、おおむね例示した程度が適当であろう。
(出資口数の増加)
第18条 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
(出資口数の減少)
第19条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日(注)1前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
2 組合員は、その出資口数が第15条第2項に規定する限度(注)2を超えたときは、その限度(注)2以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。
3 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
4 第13条第3項及び第14条(注)3の規定は、出資口数を減少する場合について準用する。
(注)1 第10条(注)を参照のこと。なお、本条に規定する日数は、第10条に規定する日数と同じ日数とすべきである。
(注)2 第15条(注)1を参照のこと。
(注)3 第14条を規定しない組合にあっては、削除するものである。
第3章 役職員
(役員)
第20条 この組合に次の役員を置く。
(1) 理事 ○(注)2人以上 ○人以内(注)3
(2) 監事 ○(注)2人以上 ○人以内(注)3
((役員)
第20条 この組合に、役員として理事○(注)2人、及び監事○(注)2人を置く。)(注)1
(注)1 役員の定数を定款上確定数とする組合にあっては、括弧書の例により規定するものである。
(注)2 法第27条第2項の規定により、理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上でなければならないが、組合の具体的な定数は法定数以上の範囲において、組合の規模及び事業内容とあわせて、役員の少数化による権力集中の弊害、逆に役員の多数化による組合運営上の支障等を充分見極めた上で定めるべきである。
(注)3 役員の定数に幅を持たせて規定する場合、その幅はできるだけ狭くすべきであって、せいぜい5人程度の幅にとどめるべきである。
(役員の選挙)(注)1
第21条 役員は、役員選挙規約の定めるところにより、総(代)(注)2会において選挙する。
2 理事は、組合員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の3分の1以内(注)3の者を、組合員以外の者のうちから選挙することができる。
3 監事のうち1人以上は、組合員又は組合の使用人以外の者(注)4であって、その就任の前5年間組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったものとする。また、監事の互選をもって常勤の監事を定めるものとする。(注)5
4 役員の選挙は、無記名投票によって行い、投票は、1人につき1票とする。
(注)1 役員となる要件については、規約をもって定め、総(代)会の議決を経るものである。
(注)2 第12条(注)1を参照のこと。
(注)3 組合員以外のいわゆる員外理事をどの程度認めるかは、組合員自らによる経営の要求と、適任者による経営の要求とを比較考慮し、各組合の実情により定めるべきであり、「3分の1以内」というのは法第28条第3項に規定する最高限度であるから、さらにこれを例えば「6分の1以内」又は「8分の1以内」というように厳しく限定することは差し支えない。また、員外理事を設置しない組合については、本規定を設けなくてもよい。
(注)4 連合会にあっては、「組合員又は組合の使用人以外の者」とあるのは、「会員たる法人の役員又は使用人以外の者」とする。
(注)5 負債総額200億円超の組合については、本規定を設けなければならない。また、負債総額200億円以下の組合においては、本規定を設けなくてもよい。
(役員の選任)(注)1
第○○条 役員は、役員選任規約の定めるところにより、総(代)(注)2会において選任する。
2 理事は、組合員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の3分の1以内(注)3の者を、組合員以外の者のうちから選任することができる。
3 監事のうち1人以上は、組合員又は組合の使用人以外の者(注)4であって、その就任の前5年間組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったものとする。また、監事の互選をもって常勤の監事を定めることとする。(注)5
4 理事は、監事の選任に関する議案を総(代)(注)2会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。
(注)1 役員の選出については、選挙によることが原則であるが、選任の方法をとる場合は本規定を設けるものである。
(注)2 第12条(注)1を参照のこと。
(注)3 第21条(注)3を参照のこと。
(注)4 第21条(注)4を参照のこと。
(注)5 第21条(注)5を参照のこと。
(役員の補充)
第22条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者(注)1が欠けたときは、役員選挙(選任)(注)2規約の定めるところにより、3箇月以内(注)3に補充しなければならない。
(注)1 「5分の1を超える者」というのは、法第29条の規定による最高限度であるから、さらにこれを例えば「6分の1を超える者」、「10分の1を超える者」というように少数にすることは差し支えない。
(注)2 役員の選出について、選任の方法をとる場合は、「役員選任規約」と規定するものである。
(注)3 「3箇月以内」というのは、法第29条の規定による最高期限であるから、さらにこれを例えば「1箇月以内」、「20日以内」というように短期間にすることは差し支えない。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、○(注)1年、監事の任期は、○(注)1年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間(注)2とする。
3 役員の任期は、その満了のときがそのときの属する事業年度の通常総(代)(注)3会の終了のときと異なるときは、第1項の規定にかかわらず、その総(代)(注)3会の終了のときまでとする。
4 役員が任期の満了又は辞任によって退任した場合において、役員の数がその定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての権利義務を有するものとする。
(注)1 法第30条第1項及び2項において理事の任期は、「2年以内において定款で定める期間」、監事の任期は、「4年以内において定款で定める期間」と規定されているのであるから、その範囲内においては適宜役員の任期を定めて差し支えない。
(注)2 組合の実情に応じて「補充した総(代)会の日において現に在任する役員の任期が終了するときまで」と規定することもできるものである。
(注)3 第12条(注)1を参照のこと。
(役員の兼職禁止)
第24条 監事は、次の者と兼ねてはならない。
(1) 組合の理事又は使用人
(2) 組合の子会社等(子会社、子法人等及び関連法人等)の取締役又は使用人
(役員の責任)
第25条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総(代)(注)会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員は、その任務を怠ったときは、組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
3 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
4 第2項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
5 前項の規定にかかわらず、第2項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令で定める額を限度として、総(代)会の決議によって免除することができる。
6 前項の場合には、理事は、同項の総(代)(注)会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
(1) 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
(2) 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
(3) 責任を免除すべき理由及び免除額
7 理事は、第2項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総(代)(注)会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
8 第5項の決議があった場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金等を与えるときは、総(代)(注)会の承認を受けなければならない。
9 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
10 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様の取扱いとする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
(1) 理事 次に掲げる行為
イ 法第31条の7第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
(2) 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
11 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(注) 第12条(注)1を参照のこと。
(理事の自己契約等)
第26条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認(注)1を受けなければならない。
(1) 理事が自己又は第三者のためにこの組合と取引をしようとするとき。
(2) この組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
(3) 理事が自己又は第三者のために組合の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
2 第1項各号の取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。(注)2
(注)1 理事会の承認に当たっては、当該理事は第34条第2項の特別の利害関係を有する理事として議決権行使を排除されるものである。
(注)2 当該報告は、理事会が、実際になされた取引が承認された範囲に属するのかどうかやその理事に忠実義務違反がないかどうかを判断し、組合に損害が生じる可能性があるときは、それに対する措置を講じる機会を与えるために行われるものである。
(役員の解任)
第27条 組合員(総代)(注)1は、総組合員(総代)(注)1の5分の1(注)2以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総(代)(注)1会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面をこの組合に提出してしなければならない。
3 理事長(注)3は、前項の規定による書面の提出があったときは、その請求を総(代)(注)1会の議に付し、かつ、総(代)(注)1会の会日の10日前までにその役員にその書面を送付し、かつ、総(代)(注)1会において弁明する機会を与えなければならない。
4 第1項の請求があった場合は、理事会は、その請求があった日から20日以内に臨時総(代)(注)1会を招集すべきことを決しなければならない。なお、理事の職務を行う者がないとき又理事が正当な理由がないのに総(代)(注)1会招集の手続をしないときは、監事は、総(代)(注)1会を招集しなければならない。
(注)1 総代を置いている組合にあっては「総代」及び「総代会」と、総代を置いていない組合にあっては「組合員」及び「総会」と規定するものである。
(注)2 5分の1を下回る割合を定めることができる。
(注)3 組合の実情に応じて、「理事長」以外の理事の中から定めても差し支えない。
(役員の報酬)(注)1
第28条 理事及び監事に対する報酬は、総(代)(注)2会の議決をもって定める。この場合において、総(代)(注)2会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示しなければならない。
2 監事は、総(代)(注)2会において、監事の報酬について意見を述べることができる。
3 第1項の報酬の算定方法については、規則をもって定める。
(注)1 役員の報酬の額の決定は、必ずしも個々の役員ごとに総(代)会の議決を経る必要はなく、理事会の議決を経た規則に基づく算出方法により、理事全員分及び監事全員の報酬の最高限度額又は総額を、区分して算出し、総(代)会の議決を経るものである。
(注)2 第12条(注)1を参照のこと。
(代表理事)
第29条 理事会は、理事の中からこの組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
(理事長及び専務理事)(注)1
第30条 理事は、理事長1人及び専務理事1人を理事会において互選する。(注)2
(第30条 理事は、理事長1人、専務理事1人及び常務理事○人以上○人以内を理事会において互選する。(注)3)
2 理事長は、理事会の決定に従ってこの組合の業務を統括する。
3 専務理事は、理事長を補佐してこの組合の業務を執行し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事長及び専務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。
(注)1 業務執行機関の組織の内容及び呼称については、各組合の規模及び事業内容等の実情によって定めるべきである。
(注)2 理事の決裁権限については、決裁規程を定め、責任体制を明確にするとともに、理事会の議決を経ておくべきものである。
(注)3 「常務理事」を置く組合にあっては、常務理事の人数を組合の規模、事業等に応じて具体的に定めた上で、括弧書のように規定し、職務については、「常務理事は、理事長を補佐してこの組合の業務の執行を分担し、理事長及び専務理事に事故があるときは、あらかじめ理事長の定めた順序に従ってその職務を代行する。」というように規定するものである。
(理事会)
第31条 理事会は、理事をもって組織する。
2 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長(注)1が招集する。
4 理事長(注)1以外の理事は、理事長(注)1に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
5 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
6 理事(注)2は3月に1回(注)3以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
7 その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(注)1 組合の実情に応じて、「理事長」以外の理事の中から定めても差し支えない。
(注)2 当該報告は、組合の実情に応じて、理事長又はその指名した理事がまとめて行ってもよいし、各担当理事が行うことも可能である。
(注)3 「3月に1回以上」とは、少なくとも4半期に1度を目安に、各組合の実情に応じて定めるものである。
(理事会招集手続)
第32条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知(注)を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(注) 通知は、理事及び監事の全員に対して発することを要し、従って第34条第2項の特別の利害関係を有するため議決権を行使することができない理事に対しても通知を必要とするものである。招集通知のもれがあったため、その理事が出席しなかったときは、その理事会の議決は特段の事情がない限り無効とすべきものである。
(理事会の議決事項)
第33条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) この組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項
(2) 総会(及び総代会)(注)の招集及び(並びに)(注)総会(及び総代会)(注)に付議すべき事項
(3) この組合の財産及び業務の執行のための手続その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
(4) 取引金融機関の決定
(5) 前各号のほか、理事会において必要と認めた事項
(注) 総代を置いている組合にあっては、括弧書に従って規定するものである。
(理事会の議決方法)
第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(注)1が出席し、その過半数(注)1をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
4 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。(注)2
(注)1 理事会の定足数及び決議要件について、過半数を上回る割合を定めることができる。
(注)2 本項の規定により理事会への報告を要しないものとされた事項については、法令の定める事項を記載した記録を作成し、これに作成した理事が署名し、又は記名押印するものである。
(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録を電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名をしなければならない。
(定款等の備置)
第36条 この組合は、法令に基づき、以下に掲げる書類を各(主たる)事務所(注)1に備え置かなければならない。
(1) 定款
(2) 規約
(3) 理事会の議事録
(4) 総(代)(注)2会の議事録
(5) 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)
2 この組合は、法令に定める事項を記載した組合員名簿を作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。
3 この組合は、組合員又は組合の債権者(理事会の議事録については、裁判所の許可を得た組合の債権者)から、法令に基づき、業務取扱時間内において当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったときは、正当な理由(注)3がないのにこれを拒んではならない。
(注)1 第1項の書類が電磁的記録をもって作成されている場合であって従たる事務所における閲覧又は謄写の請求に応ずることを可能とするための措置として法令で定めるものをとっている組合については、主たる事務所とする。
(注)2 第12条(注)1を参照のこと。
(注)3 組合員名簿については、個人のプライバシーを侵害するおそれがある場合等閲覧を拒否する場合の基準をあらかじめ組合で定めておくことが必要である。
(監事の職務及び権限)
第37条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業に関する報告を求め、又はこの組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、この組合の子会社(注)1に対して事業の報告を求め、又はその子会社(注)1の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 前項の子会社(注)1は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
6 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
7 監事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
8 第31条第5項の規定は、前項の請求をした監事についてこれを準用する。
9 監事は、総(代)(注)2会において、監事の解任又は辞任(選任若しくは解任又は辞任)について意見を述べることができる。
10 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総(代)(注)2会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
11 理事長(注)3は、前項の者に対し、同項の総(代)(注)2会を招集する旨並びに総(代)(注)2会の日時及び場所を通知しなければならない。
12 監査についての規則の設定、変更及び廃止は監事が行い、総(代)(注)2会の承認を受けるものとする。
(注)1 共済事業を実施している組合にあっては、「子会社等」と規定するものである。
(注)2 第12条(注)1を参照のこと。
(注)3 組合の実情に応じて、「理事長」以外の理事の中から定めても差し支えない。
(理事の報告義務)
第38条 理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。
(監事による理事の行為の差止め)
第39条 監事は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
(監事の代表権)
第40条 第29条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの組合を代表する。
(1) この組合が、理事又は理事であった者(以下、この条において理事等という。)に対し、また、理事等が組合に対して訴えを提起する場合
(2) この組合が、6箇月前(注)から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合
(3) この組合が、6箇月前(注)から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合
(4) この組合が、裁判所から、6箇月前(注)から引き続き加入する組合員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合
(注) これを下回る期間を定めることは差し支えない。
(組合員による理事の不正行為等の差止め)
第41条 6箇月前(注)から引き続き加入する組合員は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(注) 前条(注)を参照のこと。
(組合員の調査請求)
第42条 組合員は、総組合員の100分の3(注)以上の同意を得て、監事に対し、組合の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。
2 監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行わなければならない。
(注) 「100分の3以上」については、100分の3から10分の1(法第94条第1項の行政庁への検査請求の割合)までの間において、組合の実情を勘案して定めるものである。組合員数2千人未満の小規模な組合においては10分の1と、10万人を超えるような大規模な組合は100分の3と定めるなど、権利の濫用にならないよう充分留意した上で、実現可能な割合において定めるものである。
(顧問)(注)
第43条 この組合に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会において選任する。
3 顧問は、この組合の業務の執行に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。
(注) 顧問の設定は、組合の実情により定めるものであるから、本条は、顧問を置いている組合についてのみ規定すればよいものである。なお、顧問の資格、選任方法も、組合の実情により、任意に定めて差し支えない。また、顧問以外について設置する場合にも組合の実情に応じて、同様の規定を設けること。
(職員)
第44条 この組合の職員は、理事長が任免する。
2 職員の定数、服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章(注) (総代会及び)総会
(注) 本章は、総代を置いている組合にあっては「総代会及び総会」の章とし、総代を置いていない組合にあっては「総会」の章とするものである。
また、本章中「総(代)会」、「組合員(総代)」、「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者(組合員)」及び「総会(及び総代会)」とあるのは、総代を置いている組合にあっては「総代会」、「総代」、「組合員」及び「総会及び総代会」と、総代を置いていない組合にあっては「総会」、「組合員」、「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」及び「総会」とそれぞれ規定するものである。
(総代会の設置)
第○○条 この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。
(総代の定数)
第○○条 総代の定数は、○○(注)2人とする。
((総代の定数)
第○○条 総代の定数は、○○(注)2人以上○○人以内において総代選挙規約で定める。)(注)1
(注)1 総代の定数を、定款上幅を持たせ、規約で定めた方が適当な組合にあっては、括弧書の例に従って規定するものである。
(注)2 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の10分の1(組合員の総数が1000人を超える組合にあっては、100人)以上でなければならず(法第47条第3項)、具体的な定数は、これ以上の範囲において組合の区域及び組合員数に応じて適宜定めるものである。
(総代の選挙)
第○○条 総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。
(総代の補充)
第○○条 総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。
(総代の職務執行)
第○○条 総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。
(総代の任期)
第○○条 総代の任期は○年(注)1とする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの間(注)2は、その職務を行うものとする。
(注)1 総代の任期については、3年以内において定款で定める期間とされており(法第47条第5項)、その範囲内で組合の実情に応じて定めるものである。
(注)2 「後任者の就任するまでの間」とは、次期の総代の選挙により当選人が確定するまでの間を意味するものである。
(総代名簿)
第○○条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。
(通常総(代)会の招集)
第45条 通常総(代)会は、毎事業年度終了の日から○箇月以内(注)に招集しなければならない。
(注) 通常総(代)会の開催の時期については、とくに法律上の規制はないが、法第92条の2により事業年度終了後3月以内に決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならないことから、事業年度終了の日から3箇月以内に通常総(代)会を行う必要がある。その範囲内で適宜定めるものである。
(臨時総(代)会の招集)
第46条 臨時総(代)会は、必要があるときは、いつでも理事会の議決を経て、招集できる。ただし、組合員(総代)がその5分の1以上(注)1の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総(代)会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内(注)2に臨時総(代)会を招集すべきことを決しなければならない。
(注)1 「5分の1以上」の同意による請求があった場合には、理事は法第35条第2項の規定により必ず総(代)会を招集しなければならない義務を有しているが、組合の実情により、さらにこれを例えば「6分の1以上」、「10分の1以上」というようにして理事の招集義務を加重することは差し支えない。しかし、通常の組合にあっては「5分の1以上」程度が望ましい。
(注)2 「20日以内」というのは、法第35条第2項に規定する最高期限であるから、さらにこれを例えば「15日以内」、「2週間以内」というように短期日にすることは差し支えない。
(総(代)会の招集者)
第47条 総(代)会は、理事会の議決を経て、理事長(注)が招集する。
2 理事長及びその職務を代行する理事がいないとき、又は前条の請求があった場合において、理事が正当な理由がないのに総(代)会招集の手続をしないときは、監事は、総(代)会を招集しなければならない。
(注) 組合の実情に応じて、「理事長」以外の理事の中から定めても差し支えない。
(総(代)会の招集手続)
第48条 総(代)会の招集者が総(代)会を招集する場合には、総(代)会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければならない。
2 前項の事項の決定は、次項の定める場合を除き、理事会の決議によらなければならない。
3 前条第2項の規定により監事が総(代)会を招集する場合には、第1項の事項の決定は、監事の全員の合議によらなければならない。
4 総(代)会を招集するには、総(代)会の招集者は、その総(代)会の会日の10日前までに、組合員(総代)に対して第1項の事項を記載した書面をもってその通知を発しなければならない。
5 通常総(代)会の招集の通知に際しては、法令で定めるところにより、組合員(総代)に対し、理事会の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。
(総(代)会提出議案・書類の調査)
第49条 監事は、理事が総(代)会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総(代)会に報告しなければならない。
(総(代)会の会日の延期又は続行の決議)
第50条 総(代)会の会日は、総(代)会の議決により、延期し、又は続行することができる。この場合においては、第48条の規定は適用しない。
(総(代)会の議決事項)
第51条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総(代)会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 規約の設定、変更及び廃止
(3) 解散及び合併
(4) 毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更
(5) 出資1口の金額の減少
(6) 事業報告書及び決算関係書類
(7) 連合会及び他の団体への加入(注)1又は脱退
2 この組合は、第3条各号に掲げる事業を行うため、必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、多額の出資若しくは加入金又は会費を要しないものについては、前項の規定にかかわらず、総(代)会の議決によりその範囲を定め、理事会の議決事項とすることができる。
3 総(代)会においては、第48条第4項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総(代)会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微かつ緊急を要するものについては、この限りでない。
4 規約の変更のうち、以下の事項については、第1項の規定にかかわらず、総(代)会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総(代)会の議決を経ることを要しない事項の変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法は第78条及び第79条による。
(1) 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理(注)2
(2) ○○に関する事項(注)2
(注)1 「他の団体への加入」には、会社等への出資等も含むものである。
(注)2 組合の実情に応じて施行規則第157条に規定する事項の中から定めるものである。
(総(代)会の成立要件)
第52条 総(代)会は、組合員(総代)の半数(注)が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 前項に規定する数の組合員(総代)の出席がないときは、理事会は、その総(代)会の会日から20日以内にさらに総(代)会を招集することを決しなければならない。この場合には、前項の規定は適用しない。
(注) 総(代)会の成立要件を「半数」とするかどうかは、組合員等の実情により定めるものであり、組合員数の多い組合の総会にあっては「3分の1」としても差し支えないものであるが、総代を置いている組合にあっては、総代自身が何人かの組合員を代表しているものであるから、よほど特別の理由のない限りは「半数」と規定すべきである。
(役員の説明義務)
第53条 役員は、総(代)会において、組合員(総代)から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 組合員(総代)が説明を求めた事項が総(代)会の目的である事項に関しないものである場合
(2) その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合
(3) 組合員(総代)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、当該組合員(総代)が総(代)会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合又は当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合はこの限りでない。
(4) 組合員(総代)が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(5) 組合員(総代)が当該総(代)会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、組合員(総代)が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(議決権及び選挙権)
第54条 組合員(総代)は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。
(総(代)会の議決方法)
第55条 総(代)会の議事は、出席した組合員(総代)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総(代)会の議長は、総(代)会において、出席した組合員(総代)のうちから、その都度選任する。
3 議長は、組合員(総代)として総(代)会の議決に加わる権利を有しない。
4 総(代)会において議決をする場合には、議長は、その議決に関して出席した組合員(総代)の数に算入しない。
(総(代)会の特別議決方法)
第56条 次の事項は、組合員(総代)の(半数以上が出席し、その)(注)1の3分の2以上(注)2の多数で決しなければならない。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 組合員の除名
(4) 事業の全部の譲渡、共済事業の全部の譲渡及び共済契約の全部の移転
(5) 第25条第5項の規定による役員の責任の免除
(注)1 第52条第1項の規定による総(代)会の定足数を「半数以上」としている組合にあっては、この括弧書は規定する必要はないが、定足数を半数未満、例えば「3分の1」としているような組合にあっては、この括弧書を規定しなければならない。なお、この「半数」は、さらにこれを例えば、「3分の2以上」というように加重することは差し支えない。
(注)2 「3分の2以上」の議決要件は、さらにこれを例えば「4分の3以上」というように加重することは差し支えない。
(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第57条 組合員(総代)(注)1は、第48条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、組合員又は組合員と同一の世帯に属する者(組合員)(注)1でなければ代理人となることができない。
2 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
3 第1項の規定により書面をもって議決権又は選挙権を行う者は、第48条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否又は選挙しようとする役員の氏名を書面に明示して、第60条及び第21条第1項の規定による規約の定めるところにより、この組合に提出しなければならない。
4 代理人は、10(3)(注)1人(注)2以上の組合員(総代)(注)1を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。
6 組合員(総代)は、第1項の規定による書面をもってする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法により行うことができる。(注)3
7 前項の電磁的方法は、○○(注)4の方法により行うこととする。
(注)1 総代を置いている組合にあっては「総代」、「組合員」、「3人」、「総代」と、総代を置いていない組合にあっては「組合員」、「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」、「10人」、「組合員」と規定するものである。
(注)2 「10(3)人」は、法第17条第5項の規定により定められた最高限度の数で、さらにこれを例えば「8(2)人」というように、少人数にすることは差し支えない。
(注)3 電磁的方法によってできるとする場合には、本項のとおり規定するものである。
(注)4 施行規則第53条に規定する方法のうち、組合が行う方法を規定するものである。また、具体的な手続き等については、規則で定めるものである。
(家族(組合員)(注)の発言権)
第58条 組合員と同一の世帯に属する者(組合員)(注)は、総(代)会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、組合員(総代)(注)の代理人として総(代)会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。
(注) 総代を置いていない組合にあっては「家族」、「組合員と同一の世帯に属する者」、「組合員」と、総代を置いている組合にあっては「組合員」、「組合員」、「総代」と規定するものである。
(総(代)会の議事録)
第59条 総(代)会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長(注)がこれに署名又は記名押印するものとする。
(注) 議事録の署名又は記名押印については、「議長及び総(代)会において選任した組合員(総代)2人」と規定することも差し支えない。
(解散又は合併の議決)
第○○条 総代会において組合の解散又は合併の議決があったときは、理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
2 前項の議決があった場合において、組合員が総組合員の5分の1以上(注)の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から1月以内にしなければならない。
3 前項の請求の日から2週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
4 前2項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。
(注) これを下回る割合を定めた場合にあっては、その割合を規定するものである。
(総会の議決事項及び総代会の規定の準用)
第○○条 ○○(注)1については、総会の議決を経なければならない。
2 第○○条、第○○条及び第○○条(注)2の規定は、総会において準用する。
(注)1 総代を置いている組合において、例えば「役員の解任」等の重要な事項を総会議決事項とする場合には、本条に規定するものである。
(注)2 第1項に規定した事項について、総会で議決を行うための招集手続き等準用が必要な条番号を列挙するものである。
(総会(及び総代会)(注)運営規約)
第60条 この定款に定めるもののほか、総会(及び総代会)(注)の運営に関し必要な事項は、総会(及び総代会)(注)運営規約で定める。
(注) 総代を置いている組合にあっては「総会及び総代会」と、総代を置いていない組合にあっては「総会」と規定するものである。
第5章 事業の執行
(事業の利用)
第61条 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。ただし、第3条第○号に掲げる事業の利用については、この限りでない。(注)
(注) 本条は、組合員と同一の世帯に属する者の組合事業の利用を認めた規定であるが、組合事業の性格上その利用者の範囲を組合員のみに限るような事業については、ただし書のような規定を必ず置かなければならないものである。
(事業の品目等)(注)1
第62条 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、食料品、衣料品、酒、煙草、医薬品、○○その他の組合員の日常生活に必要な物資とする。(注)2
2 第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、理容施設、美容施設及び○○施設とする。(注)3
3 第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業は、次に掲げるものとする。(注)4
(1) 共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済契約者の火災事故の発生に関し、共済金を支払うことを約する火災共済事業
(2) 共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済契約者又はその親族の死亡事故の発生に関し、共済金を支払うことを約する生命共済事業
(3) ○○生活協同組合連合会が行う○○共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業(注)5
(4) 組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。)
4 第3条第5号に規定する医療に関する事業は、次に掲げるものとする。(第3条第6号に係るものを除く。)(注)6
(1) 医療事業
(2) 訪問看護事業
5 第3条第6号に規定する福祉に関する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所を経営する事業
(2) 児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、老人福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法及び障害者自立支援法のいずれかに基づく保健福祉に関する事業並びにその関連の事業(注)7
(3) 組合員の福祉の増進を図る事業(前号までに規定する事業を除く。)(注)8
(注)1 本条は、第3条に規定する事業種目に従って規定するもので、第3条に掲げていない事業種目については規定する必要はない。
(注)2 本項は、現に供給し及び供給しようとしている主要な品目について、例示的に規定するものである。しかしながら、酒税法による酒類の小売業を行う場合は、税務署長の免許を必要とし、たばこ事業法による小売販売業を行う場合は、財務(支)局に許可を申請しなければならず、医薬品の販売を行う場合は、薬品又は医薬品の販売業として都道府県知事の許可を受けなければならず、このような免許又は許可の申請に当たっては、定款の提出を求められることもあり得るので、本条において、その品目を明記しておくことが必要である。
(注)3 本項は、現に設置し及び設置しようとしている施設の種類を具体的に規定するものである。
ただし、医療事業、訪問看護事業、保育所を経営する事業、児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、老人福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律及び介護保険法に基づく保健福祉に関する事業等は本項から分離し、本条第4項又は第5項に規定するものである。
(注)4 本項は、現に行い及び行おうとしている共済を図る事業の種類を具体的に規定するものである。また、共済事業又は受託共済事業を行う組合で保険代理に関する事業を行う場合には、別項で内容を具体的に規定するものである。なお、1の被共済者当たりの共済金額が10万円以下の共済契約を行う事業を行う場合には、例えば死亡見舞金事業など共済事業と別の名称を規定するなどにより、共済事業と区分して規定するものである。
(注)5 第3条(注)2を参照のこと。
(注)6 本項は、第3条第5号に規定する事業のうち、現に行い及び行おうとしている医療事業の種類を規定するものである。
(注)7 本号の事業のうち新たな事業を追加していく場合にも、本号の改正を要しないものである。
(注)8 本号に規定する事業は、福祉に関する役務提供事業のうち、現に行い及び行おうとしているものの主要な事業について、例示的に規定するものである。
(共済掛金及び共済金)(注)1
第○○条 共済事業に係る共済契約1口当たりの共済掛金及び共済金の額は、次のとおりとする。