添付一覧
○消費生活協同組合に対する検査の実施について
(平成20年9月3日)
(社援発第0903013号)
(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)
消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成19年法律第47号)については、一部を除いて、本年4月1日から施行されたところである。
今回の法改正では、事業の健全性を確保し、組合員の保護を図る観点等から必要な見直しが行われ、共済事業における契約者保護や経営・責任体制の強化を図ることなどを内容とする制度改正が行われたものである。
これに伴い、消費生活協同組合法施行令(平成19年政令第373号)、消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する等の省令(平成20年厚生労働省令第38号)により一部改正された消費生活協同組合法施行規則(昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)及び消費生活協同組合法施行規程(平成20年3月厚生労働省告示第139号)にその詳細を規定したところである。
今般、これらを踏まえ、厚生労働省本省及び地方厚生局が実施する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会に対する検査について、別紙のとおり「消費生活協同組合検査要領」を定め、同検査要領に基づき検査を実施することとしたので、参考とされたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
おって、本通知の施行に伴い、「消費生活協同組合に対する検査の実施について」(平成15年4月14日社援発第0414003号厚生労働省社会・援護局長通知)を廃止する。
別紙
消費生活協同組合検査要領
1.検査の目的
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)に対する検査は、組合の業務又は会計の状況について、法令、定款又は規約の遵守状況を確認するとともに、組合の業務の健全かつ適切な運営を確保することを目的として実施する。
2.検査の区分等
組合に対する検査は、次の区分及び消費生活協同組合法(以下「法」という。)に基づいて実施する。
(1) 責任共済等(法第26条の3第2項で規定する「責任共済等」をいう。)の事業を実施する組合に対する常例検査
法第94条第4項に基づく検査
(2) 共済事業(法第10条第2項で規定する「共済事業」をいう。)を実施する組合(上記(1)の事業を実施する組合を除く。)に対し、実際の事業実施の状況等を確認するために行う定期的な検査等
法第94条第3項に基づく検査
(3) 上記(1)及び(2)以外の検査であって、組合に対する検査
法第94条第2項に基づく検査
(4) 上記(1)又は(2)の事業を実施する組合の子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者に対する検査
法第94条第5項に基づく検査
その他として、法第94条第1項の規定に基づき組合員(会員)から請求があった場合には、同項に基づく検査を実施する。
3.検査の実施計画
(1) 上記2の検査を実施するに当たっては、毎年度当初にその年度の検査の実施計画を立てることとする。
(2) (1)の実施計画を立てるに当たっては、所管する組合の実情、問題点等を勘案して検査が効率的かつ効果的に実施されるよう十分留意するとともに、実行可能な実施計画を作成することとする。
4.検査班の編成
検査班は、職員2名以上をもって編成するものとする。
5.検査の事前準備
(1) 検査の実施に当たっては、検査対象組合に対し、実施期日、検査担当職員、事前提出資料、その他必要な事項について、あらかじめ文書をもって通知することとする。
(2) 検査班は、事前提出資料等により検査対象組合の運営状況、懸案事項等についてあらかじめ把握し、重点的かつ効率的な検査を行うこととする。
6.検査の実施方法等
(1) 検査の実施は、別添「消費生活協同組合検査項目」に沿って実施することを基本とし、組合の実情等により適宜必要事項等を追加の上で実施することとする。
なお、共済事業を実施する組合に対しては、検査実施の手引書として別途通知の「共済事業実施組合に係る検査マニュアル」(平成20年9月3日社援発第0903010号厚生労働省社会・援護局長通知)を併せて活用することとする。
(2) 検査に当たっては、理事その他責任者を立ち会わせるものとする。
7.検査結果に基づく措置
(1) 検査の結果については、検査終了後に講評を行うこととする。
(2) 検査担当職員は、帰庁後速やかに検査結果について上司に報告するものとする。
(3) 組合において是正又は改善の措置を要すると認められる事項については、必要に応じ文書をもって指示を行い、その結果について、法第93条、法第93条の3第1項及び同条第2項の規定に基づき期限を付して報告を求めることとする。
別添
消費生活協同組合検査項目
検査項目 |
検査事項 |
根拠規定等 |
チェックポイント |
検査資料等 |
第1 組織・管理 |
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1 運営方針等 |
(1) 運営方針等は組合の原則に沿って適切かつ明確に定められているか。 |
法 9,40 定 51 |
○ 運営方針や事業計画等は組合員及び会員(以下「組合員」と総称する。)に対し最大の奉仕をするものとなっているか。 ○ 運営方針等は営利を目的とするものになっていないか。 ○ 事業計画や収支予算は、組合員の意見を踏まえ、適切に設定されているか。 ○ 事業計画と事業実績との比較検討が行われ、事業が遂行されているか。 |
運営方針、総(代)会議案書(事業計画、収支予算、決算関係書類、事業報告書、附属明細書)等 |
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(2) 組合員等への教育事業等は適切に行われているか。 |
法 10,51の4 定 3,67 |
○ 組合事業に関する知識の向上を図るため、広く組合員及び役職員を対象に教育事業が行われているか。 ○ 教育事業等繰越金は、教育事業を始め、地域で行う組合員の福祉活動等への助成事業に十分かつ有効に活用されているか。 |
教育事業等の実施状況関係書類等 |
2 基本的事項 |
(1) 登記は適正に行われているか。 |
法 7,第7章 |
○ 登記しなければならない事項は登記されているか。 ○ 変更登記等は定められた期限内に行われているか。 ○ 従たる事務所を設けている場合、必要とされる登記は行われているか。 |
定款、登記簿謄本 |
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(2) 組合が特定の政党のために利用されていないか。 |
法 2 社生77 社援地8 |
○ 組合の機関において、特定の政党又は候補者(以下「特定の政党等」と総称する。)の支援を決定していないか。 ○ 組合の機関紙等により特定の政党等への推薦等が行われていないか。 ○ 組合が管理する施設において、特定の政党等のポスター等を掲示していないか。 ○ 特定の政党等の選挙運動のため、組合が管理する施設や車両等を提供していないか。 ○ 特定の政党等を直接支援することを目的とする組織に、組合として参画していないか。 |
施設内掲示板、組合機関紙等 |
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(3) 組合員に対する情報開示は適切に行われているか。 |
法 25の2,26の5,30の7,31の7,45,49,53の2 規則 209 定 36,75,78 |
○ 主たる事務所には次の書類を備え置いているか。 ・定款 ・規約 ・理事会議事録等 ・総(代)会議事録 ・組合員名簿 ・決算関係書類等(監査報告及び会計監査報告を含む。) ・出資一口の金額の減少を議決したときの財産目録及び貸借対照表 ○ 従たる事務所に次の書類を備え置いているか。 ・定款 ・規約 ・理事会議事録等の写し ・総(代)会議事録の写し ・決算関係書類等(監査報告及び会計監査報告を含む。)の写し ※ 上記の書類のうち、電磁的記録をもって作成されている場合はこの限りではない。 ○ 共済事業を行う組合は、業務及び財産の状況に関する次の事項を記載した説明書類を作成の上、公衆の縦覧に供しているか。 ・組合の概況及び組織に関する事項 ・組合の主要な業務の内容 ・組合の業務の運営に関する事項 等 (規則第209条第1項第1号~第6号参照) ○ 組合の事業及び財産の状況に関し、開示する範囲、開示の方法等について組合として基準を定めているか。 ○ 公告の方法は適切か。組合員全般に知らせる方法として十分となっているか。 |
組合員に対する情報開示基準等 |
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(4) 個人情報の保護に関する取扱いは適正か。 |
社援地発 1217003 ※個人情報保護関係法令参照 |
○ 個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のための必要な措置は講じられているか。 ○ 職員に対し、個人データの安全管理が図られるよう必要な監督を行っているか。 ○ 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対し必要な監督を行っているか。 |
個人情報保護管理規程、業務委託契約書等 |
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(5) 危機管理態勢は整備されているか。 |
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○ 不測の事態に備え、必要な危機管理態勢を整備し、危機管理マニュアルを策定しているか。また、業務の実態等に応じ、不断の見直しを行っているか。 ○ 平時より定期的な点検・訓練を行うなど未然防止に向けた取組に努めているか。 |
危機管理マニュアル等 |
3 定款・規約等 |
(1) 定款は適正に整備されているか。 |
法 26,40,42 定 51,56 |
○ 定款は、法令等に従い、必要事項が記載されているか。 ○ 定款の変更は、特別議決の方法で行われているか。 ○ 行政庁の認可を受けているか。 |
定款、総(代)会議案書、総(代)会議事録、定款変更認可書等 |
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(2) 必要な規約は適正に整備されているか。 |
法 26の2,26の3,26の4,40 規則 157 定 21,(役員の選任),(総代の選挙),51,60,(共済事業規約),(貸付事業規約) |
○ 定款に定める規約が制定されているか。 ・役員選挙規約又は役員選任規約 ・総代選挙規約 ・総(代)会運営規約 ・共済事業規約 ・貸付事業規約 ○ 規約の設定・変更は、総(代)会の議決を経ているか。 ○ 共済事業規約及び貸付事業規約の設定・変更は行政庁の認可を受けているか。 |
役員選挙(選任)規約、総代選挙規約、総(代)会運営規約、共済事業規約、貸付事業規約等 |
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(3) 必要な規則類は適正に整備されているか。 |
法 13,50の6 規則 51,174 定 28,31,33,37,44,64,80 |
○ 組合の運営に必要な規則類が整備されているか。 ・役員報酬規則 ・理事会運営規則 ・経理事務取扱規則 ・文書事務取扱及び保存規則 ・職員服務規則 ・職員給与規則 ・監事監査規則 ・共済事業又は貸付事業に必要な措置に関する内部規則等 ○ 組合員の権利を制限し、あるいは組合員に義務を課すような内容を規則として定めていないか。 ○ 規則の設定や変更は理事会に諮られているか。 ○ 監事監査規則については、総(代)会の承認を得ているか。 |
役員報酬規則、理事会運営規則、経理事務取扱規則、文書取扱及び保存規則、職員服務規則、職員給与規則、監事監査規則、共済事業又は貸付事業に必要な措置に関する内部規則等 |
4 組合員 |
(1) 組合員の資格は適正なものとなっているか。 |
法 5,14 規則 2,52 定 4,6 |
○ 定款で定める区域以外の組合員はいないか。 ○ 法第14条第2項又は第3項に規定する組合員(以下「二項組合員」と総称する。)を設けている場合、定款で二項組合員に係る規定を定めているか。 |
定款 |
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(2) 組合への加入は適正に行われているか。 |
法 14,15,16 定 6,7,8 |
○ 組合員となろうする者は引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添えて、加入申込書を提出しているか。 ○ 正当な理由がないのに有資格者の加入を拒んだり、加入に際し困難な条件を付していないか。 ○ 二項組合員の加入承認手続は、定款の規定に従って行われているか。 ○ 二項組合員の加入承認基準は組合として適切か。 |
組合加入申込書、加入承認申請書、二項組合員加入承認基準、組合加入承認書、総(代)会議事録等 |
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(3) 組合員の管理は適切に行われているか。 |
法 25の2 定 7,8,12 社生77,社生124A,社生124B |
○ 組合員証は発行しているか。 ○ 組合員名簿には、法定事項が記載されているか。 ○ いわゆる「睡眠組合員」を把握し、組合員名簿上、一般組合員と区別して管理しているか。 ○ 「睡眠組合員」の整理(除名等)は定期的に行われているか。 ○ 事業の利用促進や住所の把握を的確に行うなどにより、「睡眠組合員」が発生しないよう努めているか。 ○ 脱退した組合員は、組合員名簿上、整理されているか。 |
組合員名簿、組合員証等 |
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(4) 脱退又は除名に当たっては、法令及び定款で定める手続をしているか。 |
法 19,20 定 9,10,11,12 |
○ 自由脱退の手続は、定款の規定に従って行われているか。 ○ 職域組合の場合、退職時に組合員資格を喪失したとして、法定脱退の手続をとっているか。 ○ 除名の手続は、定款の規定に従い、次のことを行っているか。 ・組合員への事前通知及び弁明の機会の付与 ・総(代)会での特別議決 ・除名の決定後の組合員への通知 ○ いわゆる「みなし自由脱退」による脱退手続を行う場合には、その手続を定款に規定しているか。 ○ 「みなし自由脱退」の取扱いに当たっては、所在確認を定期的に行うなど、定款に従って行われているか。 |
定款、組合員への事前通知書、総(代)会議案書、総(代)会議事録、除名決定通知書等 |
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(5) 出資金等の管理は適切か。 |
法 16,21,22,23,24,25の2,54の2 政令 18 規則 231 定 13,14,15,16 社生77,社生124A,社生124B |
○ 出資金の受入れ、払戻しは適正に行われているか。 ○ 出資1口の金額は均一となっているか。 ○ 共済事業を行う組合は、次により法令で定める出資総額を下回っていないか。 ・事業年度開始時における組合員総数1,000人超の組合にあっては1億円 ・連合会にあっては10億円 ○ 出資金については、組合員名簿に各組合員の払い込んだ口数、金額、年月日が適正に記録されているか。 ○ 一組合員が、定款で定める出資口数の限度を超えた出資をしていないか。 ○ 剰余金の割戻しを出資金に振り替える場合、1口未満の額を「出資預り金」として処理しているか。 |
出資金管理簿、登記簿謄本、組合員名簿等 |
5 役員及び理事会 |
(1) 理事及び理事会は、法令等遵守態勢を整備しているか。 |
法 30の3 |
○ 理事及び理事会は、法令等遵守のための態勢整備を行っているか。 ○ 役職員に対し、法令等遵守に関する研修を実施しているか。 |
定款、法令等遵守関係規程等 |
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(2) 役員の職務遂行は適切か。 |
法 30の3,31,31の2 定 24,25,26,38 社生77 |
○ 役員は、理事会へ出席しているか。度重なる欠席はないか。 ○ 理事は、次のような場合、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けているか。 ・理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとする場合 ・組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとする場合 ・理事が自己又は第三者のために組合の事業の部類に属する取引をしようとする場合 ○ 理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見した場合、監事に報告しているか。 ○ 常勤役員は、子会社等の常勤役員を兼ねていないか。 ○ 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねていないか。また、子会社等の取締役又は使用人と兼ねていないか。 ○ 子会社等の監査役全員が組合の監事で占められていないか。 |
理事会招集通知書、理事会議事録等 |
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(3) 役員の報酬は、総(代)会の議決によって定められているか。 |
法 30の3 定 28 |
○ 総(代)会への議案が理事分と監事分とに区分され表示されているか。 |
役員報酬規則、総(代)会議案書、総(代)会議事録等 |
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(4) 役員の選出は適正に行われているか。 |
法 27,28,29,30 政令 9 定 20,21,(役員の選任),22,23 |
○ 役員の選出に関し、定款には選挙制又は選任制のいずれかを定めているか。 ○ 役員選挙規約又は役員選任規約は適切に整備されているか。 ○ 役員の選挙又は選任は、法令、定款及び規約により適正に行われているか。 【役員選挙制の場合】 ・選挙区の設定及び定数は適切に規定されているか。 ・選挙公示は行われているか。 ・役員の選出が選挙によらず、推薦のみで行われていないか。 ・選出された者の氏名等について、公示が行われているか。 ・選出された者から役員就任承諾を得ているか。 【役員選任制の場合】 ・総(代)会の議案とし、出席者の議決権の過半数により選任されているか。 ・選任された者の氏名等について、公示が行われているか。 ・選出された者から役員就任承諾を得ているか。 ○ 員外理事数は、理事定数の3分の1以内となっているか。 ○ 負債総額200億円超の組合の場合、員外監事が1人以上いるか。また、常勤監事を定めているか。 ○ 役員の任期は、定款で定める期間内となっているか。 ○ 役員の補充は適正に行われているか(欠員が定数の5分の1を超えた場合、3月以内に補充されているか。)。 ○ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間となっているか。 |
定款、役員選挙(選任)規約、選挙公示、総(代)会議案書、総(代)会議事録、役員就任承諾書等 |
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(5) 理事会は適正に行われているか。 |
法 30の4,30の5,30の9 定 29,31,32,33,34 |
○ 理事会の招集は、法令及び定款の規定に基づき、適正に行われているか。 ・理事会の招集通知は、定款の規定に基づき、原則として理事会の日の1週間前までに発しているか。 ○ 理事会の開催は、定期的に開催するほか、必要に応じて開催しているか。 ・理事の業務執行状況を理事会へ報告しているか。 ・理事会の開催頻度は十分なものとなっているか。 ○ 書面による出席又は代理人による議決権の行使は行われていないか。 ○ 理事会には定款で定める議決事項が諮られているか。 ○ 理事会の決議は、法令及び定款に基づき、適正に行われているか。 ・理事会の決議に際し、議決に加わることができる理事の過半数が出席しているか。 ・議決方法は、定款等で定めた方法で行われているか。 ○ 理事会は、理事の中から代表理事を選定しているか。 |
定款、理事会招集通知書、理事会議事録等 |
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(6) 理事会の議事録は適切に整備されているか。 |
法 30の5 規則 60 定 35 |
○ 議事録は法令に従い、必要な事項が具体的に記載されているか。 ○ 理事会へ出席した理事及び監事により、署名又は記名押印が行われているか。 |
理事会議事録 |
6 監査 |
(1) 監事監査が適正に行われているか。 |
法 30の3,31の7 規則 第4章第6節 定 37,49 |
○ 監事監査は、監査計画を策定するなど、定款、監事監査規則等に従い、計画的に行われているか。 ○ 監事は、理事が総(代)会に提出しようとする議案等について調査しているか。 ○ 従たる事務所等についても監査が実施されているか。また、子会社等についても必要に応じ監査が実施されているか。 ○ 監査の内容は、理事の職務の執行状況、組合の業務及び財産の状況について行われているか。 ○ 特定監事は、次の法令で定める事項について監査報告を作成し、特定理事に対し通知を行っているか。 ・監事の監査方法及び内容 ・決算関係書類及び附属明細書への意見 ・事業報告書及び附属明細書への意見等(規則第131条及び第132条等参照) ○ 監事監査を受けた各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書並びにそれら附属明細書については、理事会での承認後、監事の意見を記載した書面等を添付の上、通常総(代)会へ提出されているか。 ○ 監事は、理事会へ出席し、必要な場合、意見を述べているか。 ○ 理事は、監事の意見に対し、適切に対応しているか。 |
監事監査規則、監事監査報告、理事会議事録、総(代)会議案書等 |
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(2) 会計監査人監査が適正に行われているか。 |
法 31の7,31の8 政令 11 規則 第4章第6節第3款 |
○ 共済事業を行う組合のうち、次の組合は会計監査人の選任を総(代)会の決議によって行っているか。 ・負債総額200億円超の組合 ・連合会 ○ 会計監査人により、次の法令で定める事項について監査報告が作成され、特定理事及び特定監事に対し通知が行われているか。 ・会計監査人の監査方法及び内容 ・決算関係書類及び附属明細書への意見 ・連結決算関係書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書)への意見等(規則第136条参照) ○ 会計監査報告は、通常総(代)会に報告されているか。 |
会計監査人監査報告、理事会議事録、総(代)会議案書等 |
7 総代及び総(代)会 |
(1) 総代の選挙は適正に行われているか。 |
法 47 定 第4章 社生124A,社生124B |
○ 総代会を設けている場合は、組合員が500人以上となっているか。 ○ 総代定数は適正か。 ・組合員総数の10分の1(組合員総数が1,000人を超える組合は100人)以上となっているか。 ○ 総代の任期は、3年以内で定款で定める期間となっているか。 ○ 総代選挙規約は適切に整備されているか。 ・選挙区及びその定数については、適切に規定されているか。 ・選挙区及びその定数を設定するに当たり、組合員の構成に留意しているか。 ○ 総代選挙規約に従って選出が行われているか。 ・総代の選出が選挙によらず推薦のみで行われていないか。 ・選挙公示は行われているか。 ・総代名簿を作成し、組合員に周知しているか。 ○ 総代会において、総代の選挙が行われていないか。 |
定款、総(代)会選挙規約、選挙公示、総代名簿等 |
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(2) 総(代)会は適正に行われているか。 |
法 34,35,36,37,38,41 規則 155 定 45,46,47,48,52,55 |
○ 通常総(代)会の招集は定款の規定に従い、行われているか。 ○ 総(代)会の招集通知には、法令で定められた次の事項が記載されているか。 ・総(代)会の日時・場所 ・総(代)会の目的である事項があるときは当該事項等 ○ 理事会の承認を受けた議案書(決算関係書類等)は、総(代)会の会日の10日前までに組合員(総代)に対し送付されているか。 ○ 総(代)会の招集が書面出席等を前提とした手続になっていないか。 ○ 総(代)会は成立要件を満たした上で開催されているか。 ○ 議長は、総(代)会に出席した組合員(総代)のうちから、その都度選任されているか。 |
総(代)会招集通知書、書面出席用紙、代理権を証する書面、総(代)会議案書、総(代)会議事録等 |
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(3) 総(代)会の議決事項、議決方法は適切か。 |
法 17,40,41,42 定 51,54,55,56 |
○ 定款で定められた事項は、すべて総(代)会に付議されているか。 ○ 緊急動議を除き、あらかじめ通知された事項に限り議決されているか。 ○ 議決は定款に従い、適切に行われているか。 |
定款、総(代)会招集通知書、総(代)会議案書、総(代)会議事録等 |
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(4) 書面又は代理人をもって行う議決権又は選挙権は、適切に行使されているか。 |
法 17 定 57 |
○ 書面出席の様式が、議案ごとに議決権が行使されるようになっているか。 ○ 書面又は代理人をもって行う議決権の行使は、あらかじめ通知した事項に限って行われているか。 ○ 白紙委任はしていないか。 ○ 議長に対し委任していないか。 ○ 代理人の資格は、定款の規定に違反していないか。 ○ 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しているか。 ○ 代理人は、組合員にあっては10人(総代にあっては3人)以上の組合員(総代)の代理を引き受けていないか。 |
書面出席用紙、代理権を証する書面等 |
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(5) 総(代)会の議事録は適切に整備されているか。 |
法 45 規則 163 定 59 |
○ 議事録は法令及び定款に従い、必要な事項が具体的に記載されているか。 ○ 議事録は定款の定めに従い、署名又は記名押印がなされているか。 |
定款、総(代)会議事録 |
8 職員 |
職員及び組織の管理は適切に行われているか。 |
定 44 |
○ 内部牽制機能が確立され、職員の職務分担等は明確になっているか。また、職員の配置は適切か。 ○ 職員の服務規則及び給与規則並びに人事関係書類は整備されているか。 ○ 組合の基本的理念を踏まえた職員の行動指針等が整備されているか。 |
組織図、服務規則、事務分担表、職員給与規則等 |
9 その他 |
連合会及び他の団体へ加入(子会社等への出資を含む。)又は脱退は適切か。 |
法 13の2,40,第4章の3 規則 第6章 施行規程 18~21 定 51 |
○ 連合会及び他の団体への加入(子会社等への出資も含む。)又は脱退は定款の定めに従い、適切に行われているか。 ○ 共済事業を行う組合に係る子会社等の業務範囲は適正か。 ○ 子会社等への出資比率及び当該子会社等の事業比率は適切か。 ○ 子会社等の状況は総(代)会へ適切に報告の上、開示されているか。 ・組合の決算関係書類の注記により、子会社等との取引の明細並びに債権及び債務の状況が報告されているか。 ・組合の事業報告書(附属明細書を含む。)により子会社等の概況等が報告されているか。 |
総(代)会議案書(事業報告書等)、総(代)会議事録、子会社等に係る登記簿謄本等 |
検査項目 |
検査事項 |
根拠規定等 |
チェックポイント |
検査資料等 |
第2 組合事業 |
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1 基本的事項 |
(1) 事業運営は適切に行われているか。 |
法 9,12 |
○ 組合員の意に反して、事業の利用を強制していないか。 ○ 事業の実施に当たっては、各種事業に関する法令等を遵守する態勢が整備されているか。 ○ 事業運営については、その健全性を確保するため、運営状況を適時把握しているか。 |
事業計画、事業報告等 |
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(2) 事業の種目等は適切か。 |
法 10,12,26,40 政令 1 定 3,62 |
○ 定款で規定していない事業を行っていないか。 ○ 定款で規定しているが、実際には行っていない事業はないか。 ○ 事業を行うに当たり、必要な許認可等の手続を経ているか。 ○ 共済事業を行う連合会又は次のいずれかの額を超える共済事業を行う組合は、共済事業、受託共済事業及び教育事業並びにこれら附帯事業等のほか、事業を行っていないか。 ・共済掛金総額:10億円 ・共済金額:1被共済者当たり100万円 |
定款、事業許可証、損益計算書等 |
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(3) 員外利用に関し、適切に対応しているか。 |
法 12 規則 6,7,8,9,10,11 社援580 |
○ 員外利用防止の対策は講じられているか。 ○ 法令で定める場合以外で、組合員以外の者に事業を利用させていないか。 ○ 法令により員外利用が認められる場合、その定められた利用分量が遵守されているか。 ○ 員外利用に係る事業の利用分量は把握しているか。 |
店内表示、員外利用許可書、員外の利用分量確認資料等 |
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(4) 広報活動は適切に行われているか。 |
社援580,社援地16 |
○ 誇大広告等は行われていないか。 ○ 広報紙等には、組合員向けの広報である旨、明示されているか。 ○ 不特定多数の者に対し広告・宣伝を行う場合、単に商品内容のみの広告等になっていないか。 |
パンフレット、ポスター等 |
2 共済事業 |
(1) 共済事業規約は、法令及び定款に基づき定められているか。 |
法 26の3 規則 55 定 (共済掛金及び共済金),(共済事業規約) |
○ 共済事業の種類ごとに、次の事項に関し、法令で定める事項が規定されているか。 ・事業の実施方法 ・共済契約 ・共済掛金及び責任準備金の額の算出方法 ○ 共済事業規約で定める共済掛金及び共済金額は、定款で規定する最高限度を超えていないか。 |
定款、共済事業規約等 |
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(2) 共済契約の募集や共済金等の支払等は、法令、定款及び規約に基づき、適正に行われているか。 |
法 10,12の2,50の6 政令 2 規則 14,15,17,18,167,174~178 |
〈代理店〉 ○ 法令で定められた者以外に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託していないか。 〈共済募集〉 ○ 健全かつ適切な事業運営を確保するための措置に関する内部規則等が定められ、必要な体制が整備されているか。 ○ 共済募集人は、共済募集を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次の事項を明らかにしているか。 ・組合の名称 ・自己が組合の代理人として共済契約を締結するか、又は共済契約の締結を媒介するかの別 等 ○ 共済契約の締結又は共済募集に関し、共済契約者又は被共済者に対し、虚偽のことを告げるなどの法令で禁止されている行為が行われていないか(法第12条の2第3項で準用する保険業法第300条並びに規則第17条及び第18条第1項第1号~第17号参照)。 ○ 共済契約の締結又は共済募集に関し、共済契約者又は被共済者に対し、契約条項のうち重要な事項が契約のしおり等に記載されるなど、適切に説明が行われているか。 ○ 共済加入申込書や解約申込書は整っているか。 ○ 共済証書は契約者に交付されているか。 〈共済金等の支払〉 ○ 共済金や給付金、返戻金等(以下「共済金等」という。)の支払に関し、確認すべき項目、手続及び判断基準等を定めた規程を整備しているか。 ○ 共済金等の支払に関し、支払・不払の審査等が、複数人による検証が行われるなど適切な態勢となっているか。 ○ 共済金等の支払漏れや請求漏れ等の未然防止策をとっているか。 ○ 規約で定められた共済金等以外の共済金等が支払われていないか。 〈業務の委任〉 ○ 支部等に共済金等の支払などの業務を委任している場合、委任事務が適正に行われているか。 (支部へ委任する場合) ・委任事務の範囲は明確になっているか。 ・本部は定期的に監査等を行っているか。 (他団体へ委任する場合) ・委託業務の範囲は適正か。 ・委託業務に係る契約書は適正に交わされ、管理されているか。 ・業務委託契約書のとおり業務が行われているか。 ・委託業務を実施している受託者に対し、必要な監督等が行われているか。 〈利用者情報の管理〉 ○ 利用者に関する情報は、適切に管理されているか。 |
定款、共済事業規約、内部規則等、共済募集に関するパンフレット・説明資料等、共済加入申込書、共済解約申込書、共済金等支払に関する規程、共済事業事務委任規程、共済事業業務委託契約書、本部監査報告、個人情報保護管理規程等 |
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(3) 健全な事業の運営が行われているか。 |
法 50の6,50の7,50の8,50の9,50の10,50の11,50の12 規則 179,180,183~186,188~196 施行規程 6~16 |
○ 責任準備金、支払備金及び価格変動準備金については、法令、定款及び規約に基づき、適切に積み立てられているか。 ○ 各共済事業において損失が生じていないか。 ○ 共済事業ごとの収支について利源別分析を行い、適正な掛金が設定されているか。 ○ 共済掛金の検証や見直しは定期的に行われているか。 ○ 契約者割戻しを行う場合、適正に行われているか。 ○ 共済事業を行う組合(次のいずれにも該当する組合は除く。)は、理事会において共済計理人を選任しているか。 ・共済期間が長期にわたる共済契約であって共済の数理の知識・経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。 ・契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。 ○ 法令で定める次の事項について、共済計理人に対し関与させているか。 ・共済掛金の算出方法 ・責任準備金の算出方法 ・契約者割戻しに係る算出方法 ・契約者価額の算出方法 ・未収共済掛金の算出 ・支払備金の算出 等 ○ 共済計理人は、法令で定める確認業務を行い、理事会へ意見書を提出しているか。 |
貸借対照表、共済事業部門別損益計算書、共済事業規約、利源計算書、契約者割戻関係書類、理事会議事録(共済計理人選任関係)、共済計理人意見書等 |
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(4) 資産運用は適切に行われているか。 |
法 50の4,50の14 規則 197~202204 定 (資産運用の基準),74,75 社援地発0328002 |
○ 資産運用に関する規程は適正に整備されているか。 ○ 資産運用体制及び資産運用に係るリスクを管理する体制は整備されているか。 ○ 法令、定款及び資産運用に関する規程に従って適正に運用が行われているか。 ○ 他事業に係る経理への資金運用や共済事業用資産の担保提供を行っていないか。 ○ 投機的運用及び投機取引を行っていないか。 ○ 運用方法及び運用実績について組合員に対し情報開示しているか。 |
定款、資産運用に関する規程等 |
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(5) 共済募集資料等(広告を含む。)の記載内容は適切か。 |
社援地16 |
○ 組合の共済事業であることが適切に記載されているか。 ○ 他の共済商品等との比較広告は行われていないか。 |
共済募集資料等 |
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(6) 組合員等からの苦情について適切に処理が行われているか。 |
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○ 組合員等からの苦情に対しては適切に対処しているか。 ○ 寄せられた苦情は、対応者だけではなく、関係者間において情報を共有し、業務改善等を図っているか。 |
苦情処理簿等 |
3 受託共済事業 |
共済事業を行う組合(以下「元受組合」と総称する。)が定める共済事業規約等に基づき、適正に行われているか。 |
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○ 受託契約の内容に従い、受託事務の範囲内において適正に行われているか。 ○ 利用者に関する情報は、適切に管理されているか。 ※ そのほか、元受組合からの受託事務に応じて、上掲「2 共済事業」の検査事項に対応したチェックポイントを参照。 |
定款、共済事業規約(元受組合のもの)、共済事業受託契約書、共済募集に関するパンフレット、個人情報管理規程等 |
4 自動車損害賠償責任共済等(以下「責任共済等」という。)事業 |
(1) 責任共済等事業規約は、法令及び定款に基づき定められているか。 |
法 26の3, 規則 56 定 62 |
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定款、責任共済事業等規約等 |
(2) 契約手続は適切に行われているか。 |
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○ 新規契約時に車体番号・登録番号の確認は行っているか。 ○ 誤契約があった場合に適正な処理を行っているか。 ○ 紛失した証明書はないか。 ○ 書損の処理は適正に行われているか。 |
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(3) 解約手続は適切に行われているか。 |
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○ 解約が法令で定める事由以外で行われていないか。 ○ 解約時の証明書、共済標章の回収は行われているか。 |
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(4) 責任共済等事業とその他事業との経理が区分されているか。 |
法 50の3 |
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決算関係書類等 |
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(5) 掛金は適正に処理されているか。 |
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○ 適正な金額を再共済に付しているか。 (契約掛金総額-解約払戻金総額) |
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(6) 責任準備金の積立方法及び取崩しは適切か。 |
規則 181,182 |
○ 責任共済等事業の収支差額及び運用益について、その全額を積立てているか。 ○ 責任準備金の取崩しは規則第182条で定める場合以外で取崩しを行っていないか。 |
決算関係書類等 |
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(7) 剰余金の割戻しを行っていないか。 |
規則 208 |
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決算関係書類等 |
5 貸付事業 |
(1) 貸付事業規約は、法令及び定款に基づき定められているか。 |
法 26の4 規則 57 定 62 |
○ 貸付事業規約には、法令で定める次の事項が規定されているか。 ・事業の実施方法に関する事項 ・貸付けの契約に関する事項 |
定款、貸付事業規約 |
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(2) 組合の純資産額は法令で定める必要額を満たしているか。 |
法 51 政令 15 規則 205 |
○ 組合(職域組合にあっては事業年度開始時における組合員数1,000人を超えないものを除く。)の純資産額は5,000万円を下回っていないか。 |
貸借対照表、組合員名簿等 |
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(3) 貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける組合員の利益の保護は図られているか。 |
法 13 規則 51 |
○ 法令で定める必要な措置(規則第51条第1項第1号~第57号を参照)は講じられているか。 ・資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付契約の内容のうち重要な事項を告げない行為は行われていないか。 ・資金需要者等に対し、いわゆる総量規制に係る調査を行い、適切に対応しているか。 ・貸付契約の締結に際し、法令で定める割合を超える利息でもって契約の締結をしていないか。 ・内部規則等を定めているか。 ・職員に対する研修等、業務が適正に運営されるための体制が整備されているか。等 ○ 出資配当のみを目的として過大に出資することを防止する観点から、定款上、必要な規定を定めているか。 |
従業者(職員)名簿、組合員等ごとに契約年月日を記録した書面、業務に関する帳簿、内部規則等、契約に関する書面等 |
検査項目 |
検査事項 |
根拠規定等 |
チェックポイント |
検査資料等 |
第3 財務会計 |
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1 会計全般 |
(1) 会計処理は適切に行われているか。 |
法 32,51の3 規則 66,第4章第8節 社援地発0328002 |
○ 一般に公正妥当と認められる会計(企業会計の基準その他の会計)の慣行をしん酌しているか。 ○ 正確な会計帳簿が適時に作成されているか。 ○ 財産及び損益の状況を明瞭に表示しているか。 ○ 会計処理の方法をみだりに変更していないか。 ○ 収益はできるだけ確実なものだけを計上し、費用は細大漏らさず計上しているか。 ○ 会計帳簿は唯一ひとつの会計帳簿に基づいて作成されているか。 |
会計帳簿(主要簿〔仕訳帳、総勘定元帳〕、補助簿〔補助記入帳、補助元帳〕)、決算関係書類等 |
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(2) 日常の経理事務は適切に行われているか。 |
定 64 |
○ 現金・預金等の収納、支出、保管の取扱いに関する規則等は整備されているか。 ○ 現金・預金等の残高については、責任者の関与の下、関係帳簿との照合・点検が随時又は定期的に行われているか。 |
会計帳簿等 |
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(3) 会計帳簿等は適切に保存されているか。 |
法 32,31の7 |
○ 会計帳簿及びその事業に関する重要な資料は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、保存されているか。 ○ 決算関係書類及びその附属明細書は、作成した時から10年間、保存されているか。 |
会計帳簿、決算関係書類等 |
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(4) 経理区分等は適正に行われているか。 |
法 50の3 規則 164,165 定 65,(共済事業の区分経理),(医療福祉等事業の区分経理) 社援地発0328002 |
○ 共済事業に係る経理とその他の経理とが区分されているか。 ○ 共済事業のうち、責任共済等事業に係る経理とその他の経理とが区分されているか。 ○ 医療福祉等事業に係る経理とその他の経理とが区分されているか。 ○ 組合が行う事業の種類ごとに収支が明らかにされているか。 |
会計帳簿、事業別損益計算書及び事業別事業経費明細表、共済事業部門別損益計算書等 |
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(5) 決算関係書類(附属明細書を含む。)は適正に作成されているか。 |
法 31の7 規則 第4章第3節,128 定 64 社援地発0328002 |
○ 法令及び関係通知で定めるところにより、次の書類について適正に作成されているか。 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・剰余金処分案又は損失処理案 ・附属明細書 ○ 決算関係書類には、必要な注記が付されているか。 |
貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案、附属明細書等 |
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(6) 連結決算関係書類は適正に作成されているか。 |
法 31の8 規則 第4章第3節 社援地発0328002 |
○ 法令及び関係通知で定めるところにより、次の書類について適正に作成されているか。 ・連結貸借対照表 ・連結損益計算書 ・連結純資産変動計算書 ○ 連結決算関係書類の連結の範囲は適切か。 ○ 連結決算関係書類には、必要な注記が付されているか。 |
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書等 |
2 事業報告書 |
事業報告書(附属明細書を含む。)は適正に作成されているか。 |
法 31の7 規則第4章第4節、129 社援地発0328002 |
○ 事業報告書は、法令で定めるところにより各年度ごとに作成されているか。 ○ 事業報告書には、法令で定める次の事項を記載の上、適正に作成されているか。 ・組合の事業活動の概況に関する事項 ・組合の運営組織の状況に関する事項 ・その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類及び連結決算関係書類の内容となる事項を除く。) |
事業報告書、附属明細書等 |
3 剰余金処分等 |
(1) 法定準備金の積立て及び教育事業等繰越金の繰越しは、適切に行われているか。 |
法 51の4 定 66,67 |
○ 法定準備金は、法令及び定款で定めるところにより適切に積立てられているか。 ・定款で定める額(出資総額の2分の1(共済事業を行う組合にあっては出資総額)に相当する額以上)に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1(共済事業を行う組合は5分の1)以上を積み立てているか。 ○ 法定準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いて取り崩していないか。 ○ 教育事業等の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の1以上を翌年度に繰り越しているか。 |
貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案等 |
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(2) 医療福祉等事業に関する積立金は適切に行われているか。 |
法 51の2 規則 206 定 (医療福祉等事業の積立金) |
○ 毎事業年度、損益計算において利益が生じた場合は、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときに積立金を積み立てているか。 ○ 積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いて取り崩していないか。 |
貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処分案等 |
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(3) 剰余金の割戻しは適切に行われているか。 |
法 52 規則 207,208 定 68,69,70 |
○ 損失のてん補及び法定準備金の積立て等を行う前に、剰余金の割戻しを行っていないか。 ○ 責任共済等の事業について割戻しを行っていないか。 ○ 剰余金の割戻しの総額は適切か。 ○ 剰余金の割戻しは、各組合員に対し適切に行われているか。 ○ 利用分量割戻しとして割り戻すべき金額を積み立てているか。 ○ 利用分量割戻金の利用分量に対する割合及び請求方法等について、組合員に対し公告しているか。 ○ 利用分量割戻しをしようとする場合、領収書等によって確認できる利用分量(事業別に利用分量割戻しを行おうとする場合は、その事業ごと)の総額が事業総額の5割以上となっているか。 ○ 利用分量割戻しは、定款で規定された期間内に、組合員ごとに領収書等により確認した事業の利用分量に応じて行われているか。 ○ 利用分量割戻しを行うことができなかった額は、適正に処理されているか。 ○ 出資配当金の額は、払込済出資額につき、年1割以内の額となっているか。 ○ 剰余金の割戻しを出資金に振り替える場合、組合員の同意を得ているか。 |
貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、事業の利用分量を証する領収書(利用高券、レシート等)等 |
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(4) 損失金の処理は適正に行われているか。 |
定 73 |
○ 繰越剰余金、任意積立金、法定準備金の順に取り崩して損失のてん補に充てているか。 |
貸借対照表、損益計算書、損失処理案等 |
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(5) 任意積立金の積立て等は適切に行われているか。 |
定 72 規則 101 社援地発0328002 |
○ 任意積立金のうち目的積立てを行う場合は、その目的や目標額の設定手続が適切に行われているか。また、その目的や目標額は適切か。 ○ 任意積立金の取崩しの手続は、適切に行われているか。 ・目的に沿った目的積立金の取崩しは、理事会の議決を経ているか。 ・目的外に転用する場合や別途積立金の取崩しを行う場合、総(代)会の議決(剰余金処分案による取崩し)を経ているか。 |
総(代)会議案書、総(代)会議事録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案等 |
4 組合債 |
組合債の取扱いは適切に行われているか。 |
社生61 |
○ 組合債の発行目的及び発行額は適当か。 ○ 組合債の発行は組合員に限定されているか。 ○ 組合債の発行目的に沿って消費されているか。 ○ 組合債の償還は適切に行われているか。 |
組合債の発行額・償還額等関係書類、総(代)会議案書、総(代)会議事録等 |