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○平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について

(平成21年3月5日)

(/20文科初第1279号/雇児発第0305005号/)

(各都道府県知事あて文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

標記については、「平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の交付について」(平成21年3月5日20文科初第1278号・厚生労働省発雇児第0305005号)をもって通知されたところであるが、今般、別紙のとおり「安心こども基金管理運営要領」を定め、平成21年1月27日から適用することとしたので通知する。

なお、本通知については、速やかに管内市町村に通知されたい。

別紙

安心こども基金管理運営要領

第1 通則

子育て支援対策臨時特例交付金により都道府県に造成された基金(以下「基金」という。)の管理、運用、取崩し等に係る事業(以下「基金事業」という。)及び基金を活用して行われる特別対策事業(以下「特別対策事業」という。)については、この要領の定めるところによるものとする。

第2 基金事業

(1) 基金の設置

基金は、都道府県がこれを設置するものとする。

(2) 基金の設置方法

基金は、次の事項を条例等において規定するものとする。

① 基金の設置目的

② 基金の額

③ 基金の管理

④ 運用益の処理

⑤ 基金の処分

(3) 基金事業の実施

① 基金事業の実施計画の作成等

ア 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、別添「子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)による特別対策事業」の2の⑥欄において事業ごとに規定する事業実施期限(以下「事業実施期限」という。)までの特別対策事業に係る計画を策定し、都道府県に報告するものとする。

イ 都道府県は、事業実施期限までの特別対策事業に係る計画を策定するものとする。

ウ 都道府県は、必要に応じ市町村が策定した特別対策事業に係る計画及び都道府県の特別対策事業に係る計画について調整を行い、事業実施期限のうち最も遅い日までの基金事業に係る計画を策定する。

エ 都道府県は、市町村が事業実施期限までの特別対策事業に係る計画を策定するにあたり、あらかじめ市町村ごとの助成額の上限を提示することが出来るものとする。

また、都道府県は、基金事業に係る計画の見直しに伴い、必要に応じて市町村ごとの上限を見直すことができるものとする。

② 基金の取崩し

都道府県は、基金事業に係る計画の範囲内で、都道府県及び市町村が行う特別対策事業に必要な経費を必要に応じ基金から取崩し、支出するものとする。

ただし、事業実施期限の翌日以降実施した事業にかかる経費については、支出できないものとする。

③ 基金事業に係る計画の見直し

都道府県は、必要に応じて基金事業に係る計画を見直すことができるものとする。

(4) 運用益の処理

基金の運用によって生じた運用益は、当該基金に繰り入れるものとする。

(5) 基金事業の中止

都道府県は、基金事業を中止し、又は廃止する場合には、文部科学大臣及び厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(6) 基金の処分の制限

基金((4)により繰り入れた運用益を含む。)は、特別対策事業を実施する場合を除き、これを取崩してはならないものとする。

(7) 事業の終了

① 特別対策事業は事業実施期限をもって終了とする。また、基金事業は事業実施期限のうち最も遅い日が到来した時点で終了とし、その時点で基金を解散することとする。

ただし、事業実施期限のうち最も遅い日が到来した時点における特別対策事業実施分の精算を目的として、必要に応じ、事業実施期限のうち最も遅い日の翌日から起算して3ヶ月間を限度に基金事業を延長することができる。(この場合は、精算手続が全て完了したうえで基金の解散を行うものとする。)

なお、基金事業の実施期限を延長した場合は、(3)の①のウの「事業実施期限のうち最も遅い日」を「事業実施期限のうち最も遅い日の翌日から起算し3ヶ月後」と読み替えるものとする。

② 基金を解散する場合には、解散するときまでの基金の保有額、基金事業に係る保管の状況等必要な事項を文部科学大臣及び厚生労働大臣に別紙様式により報告し、その指示を受け、解散するときに有する基金の残余額を国庫に返還しなければならない。

③ 基金を解散する前において残余額の全部又は一部について事業の見込みがないなどの事実が生じた場合は、文部科学大臣及び厚生労働大臣に報告し、その指示を受け、文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に返還しなければならない。

(8) 区分ごとの精算

① 事業実施期限が到来した事業は、別添1「保育所緊急整備事業」、別添2「賃貸物件による保育所整備事業」、別添3「子育て支援のための拠点施設整備事業」、別添4「放課後児童クラブ設置促進事業」、別添6「家庭的保育改修等事業」、別添7の3「認可外保育施設保育士資格取得支援事業」、別添7の4「保育士修学資金貸付事業」、別添8「認定こども園整備事業」、別添8の2「幼稚園耐震化促進事業」、別添9の1「小規模保育設置促進事業」、別添17「ひとり親家庭等への在宅就業支援事業」、別添20「児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業」及び別添22「児童虐待防止対策緊急強化事業」にかかる分を除き、別添の2の①欄の区分ごとに、⑦欄に掲げる時期までの収支について精算することとする。精算にあたっては、区分ごとの保有額、基金事業にかかる保管の状況等必要な事項を文部科学大臣及び厚生労働大臣(平成25年度分以降は厚生労働大臣)に精算時期の属する年の6月末までに別紙様式により報告し、その指示を受け、精算した区分の残余金を国庫に返還しなければならない。

② 別添1「保育所緊急整備事業」、別添2「賃貸物件による保育所整備事業」、別添3「子育て支援のための拠点施設整備事業」、別添4「放課後児童クラブ設置促進事業」、別添6「家庭的保育改修等事業」、別添7の3「認可外保育施設保育士資格取得支援事業」、別添7の4「保育士修学資金貸付事業」、別添8「認定こども園整備事業」、別添8の2「幼稚園耐震化促進事業」、別添9の1「小規模保育設置促進事業」、別添17「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」、別添20「児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業」及び別添22「児童虐待防止対策緊急強化事業」に係る精算については、別添の2の⑥に定める事業実施期限が到来した場合には、事業実施期限の属する年度の末日までの収支について精算することとする。精算に当たっては、当該事業に係る保有額、基金事業に係る保管の状況等必要な事項を厚生労働大臣(別添8「認定こども園整備事業」を含む場合は文部科学大臣及び厚生労働大臣)に事業実施期限の属する年度の翌年度の6月末までに別紙様式により報告し、その指示を受け、当該事業に係る残余金を国庫に返還しなければならない。

③ 別添7の3「認可外保育施設保育士資格取得支援事業」、別添7の4「保育士修学資金貸付事業」及び別添17「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」のうち、事業実施期限が最も遅い事業に係る精算については、②に関わらず、(7)②によるものとする。

(9) 事業実施状況報告

都道府県は、毎年度、別に定めるところにより、別紙様式等により事業実施状況報告書等を文部科学大臣及び厚生労働大臣(平成26年度分以降は厚生労働大臣(別添8「認定こども園整備事業」、別添8の2「幼稚園耐震化促進事業」及び別添24「幼稚園等の複合化・多機能化推進事業」を含む場合は文部科学大臣及び厚生労働大臣))に提出するとともに公表しなければならない。

なお、事業実施期限のうち最も遅い日の属する年度、別添の2の⑦欄に掲げる精算時期の属する年度、別添1「保育所緊急整備事業」、別添2「賃貸物件による保育所整備事業」、別添3「子育て支援のための拠点施設整備事業」、別添4「放課後児童クラブ設置促進事業」、別添6「家庭的保育改修等事業」、別添7の3「認可外保育施設保育士資格取得支援事業」、別添7の4「保育士修学資金貸付事業」、別添8「認定こども園整備事業」、別添8の2「幼稚園耐震化促進事業」、別添9の1「小規模保育設置促進事業」、別添17「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」、別添20「児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業」又は別添22「児童虐待防止対策緊急強化事業」の事業実施期限の属する年度の事業実施状況報告については、(7)②又は(8)によるものとする。

第3 特別対策事業の実施

(1) 特別対策事業の対象

特別対策事業は、別添に掲げる事業とする。

ただし、次に掲げる事業は、特別対策事業の対象としない。

① 国が別途定める国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

② 土地の買収又は整地に要する費用に対し補助を行う事業

(2) 特別対策事業の実施主体

特別対策事業の実施主体は、都道府県及び市町村とする。

また、都道府県及び市町村は、別添1、2、4、6から12、14から22及び25に掲げる事業者(以下「事業者」という。)への委託、補助又は助成等により事業を実施することができるものとする。

(3) 市町村が行う特別対策事業に係る助成金の助成申請等

① 市町村は、特別対策事業を実施しようとする場合には、都道府県に対し特別対策事業に係る助成金の助成申請を都道府県知事が定める様式により、都道府県知事に提出しなければならない。

② 都道府県は、市町村から特別対策事業に係る助成金の助成申請を受けた場合には、審査を行い、当該申請内容が適正と認められた場合に、当該市町村に対し助成金の助成を行うものとする。

③ 都道府県は、②の助成決定に基づき基金を取崩しこれを一般会計に繰り入れた上で、市町村に対し助成金を助成するものとする。

その場合、都道府県の負担が生じる特別対策事業については、都道府県負担分を併せて助成するものとする。

(4) 特別対策事業の中止

① 都道府県は、特別対策事業を中止し、又は廃止する場合には、文部科学大臣及び厚生労働大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

② 市町村は、特別対策事業を中止し、又は廃止する場合には、都道府県知事に報告し、その指示を受けなければならない。

③ ②に基づき都道府県知事が指示する場合は、あらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣の指示を受けなければならない。

(5) 事業実施報告

市町村は、特別対策事業の事業実施報告を都道府県知事が定める様式により、都道府県知事に提出しなければならない。

第4 特別対策事業を実施する場合の助成の条件

特別対策事業を実施する場合には、次の条件が付されるものとする。

(1) 都道府県が特別対策事業を実施する場合

① 助成対象事業(第3に規定する事業)に使用しなければならない。

② 別添17「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」のうち、厚生労働大臣が必要と認めた額にかかる事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

③ 特別対策事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに特別対策事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、文部科学大臣及び厚生労働大臣の承認を受けないで、この特別対策事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

④ 文部科学大臣又は厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

⑤ 特別対策事業により取得し、又は効用の増加した財産については、特別対策事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

⑥ 特別対策事業にかかる予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、特別対策事業にかかる歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を特別対策事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

⑦ 特別対策事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(2) 市町村が実施する特別対策事業及び都道府県が事業者に行わせる特別対策事業に対して都道府県が助成金を助成する場合

都道府県は、市町村が実施する特別対策事業及び都道府県が事業者に行わせる特別対策事業に対して、この基金を財源の一部として助成金を助成する場合には、次の条件を付さなければならない。

① 特別対策事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。

② 特別対策事業を中止し、又は廃止する場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。

③ 特別対策事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに都道府県知事に報告してその指示を受けなければならない。

④ 市町村は特別対策事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、特別対策事業にかかる歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を特別対策事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

また、事業者は特別対策事業にかかる収入及び支出との関係を明らかにした調書を作成するとともに、特別対策事業にかかる歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を特別対策事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

⑤ 特別対策事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに特別対策事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、都道府県知事の承認を受けないで、この特別対策事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

⑥ 都道府県知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。

⑦ 特別対策事業により取得し、又は効用の増加した財産については、特別対策事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

⑧ 特別対策事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

⑨ 市町村及び事業者が①から⑧により付した条件に違反した場合には、この助成金の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。

⑩ ①又は②に基づき、都道府県知事が別添17「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」のうち、厚生労働大臣が必要と認めた額にかかる事業の内容の変更又は中止若しくは廃止を承認する場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

⑪ ⑤により付した条件に基づき、都道府県知事が財産の処分を承認する場合には、あらかじめ文部科学大臣又は厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(3) 事業者に対し市町村が助成することにより実施する特別対策事業に対して都道府県が助成金を助成する場合

都道府県は、市町村が事業者に対して助成し、特別対策事業を実施するために、この基金を財源の一部として助成する場合には、次の条件を付さなければならない。

① (2)の②、③及び④に掲げる条件

② 市町村が事業者に対して、この助成金を助成する場合には、次の条件を付さなければならない。

ア 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、市町村長(特別区の区長を含む。以下「市町村長」という。)の承認を受けなければならない。

(ア) 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

(イ) 建物等の用途

(ウ) 利用定員

イ 事業を中止し、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)する場合には、市町村長の承認を受けなければならない。

ウ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市町村長に報告してその指示を受けなければならない。

エ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市町村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

オ 市町村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市町村に納付させることがある。

カ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

キ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市町村長に報告しなければならない。

なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、市町村長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市町村に納付させることがある。

ク 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

ケ 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

コ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

サ 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市町村が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

③ ②により付した条件に基づき、市町村長が承認又は指示する場合には、あらかじめ都道府県知事の承認又は指示を受けなければならない。

④ 事業者から財産処分による収入又は助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。

⑤ 事業者が②より付した条件に違反した場合には、この助成金の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。

⑥ ③により付した条件に基づき、都道府県知事が財産の処分を承認する場合には、あらかじめ文部科学大臣又は厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。

(4) (2)の⑥及び(3)の④により付した条件に基づき市町村及び事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(5) (2)の⑨及び(3)の⑤により付した条件に基づき市町村及び事業者から納付させた場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(6) 特別対策事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(7) (1)の③、(2)の⑪及び(3)の⑥の文部科学大臣又は厚生労働大臣の承認手続等については、文部科学省分については「私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費)に係る財産処分の承認等について」(平成20年7月30日20文科初第490号文部科学省初等中等教育局長通知)、厚生労働省分については「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」(平成20年4月17日雇児発第0417001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を準用する。

第5 助成額の算定方法

(1) 特別対策事業の助成額は、次により算出する。

なお、事業ごとに算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

① 事業又は工事請負契約等を締結する単位ごとに、別添1~27に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額(学校法人及び社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

② (別表)補助基準額表に定める事業ごとに、算出した基準額の合計を選定する。

③ 事業ごとに、①により選定された額と②により算出した額とを比較していずれか少ない方の額に別添の2の⑤欄に掲げる補助率を乗じて得た額の合計額の範囲内の額を助成額とする。

ただし、別添6の4に掲げる事業については次により算出する。

なお、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

④ 事業の対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他その収入額(学校法人及び社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額を比較して少ない方の額に2分の1を乗じた額を算出する。

⑤ ④により選定された額と(別表)補助基準額表に定める補助基準額を比較していずれか少ない方の額を助成額とする。

第6 その他

(1) 都道府県は、市町村が行う特別対策事業に係る助成金の助成申請及び助成決定の事務に係る手続き等の助成要綱を定め、実施するものとする。

(2) 都道府県は、「平成23年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心子ども基金)の交付について(平成23年6月23日厚生労働省発雇児0623第1号)」別紙の4(2)及び(3)に基づき交付決定された交付額にかかる経理と、「平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の交付について(平成21年3月5日20文科初第1278号・厚生労働省発雇児第0305005号)」、「平成21年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の交付について(平成21年7月1日21文科初第6476号・厚生労働省発雇児0701第9号)」、「平成22年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の交付について(平成23年1月17日23文科初第1353号・厚生労働省発雇児0117第1号)」、「平成23年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心子ども基金)の交付について(平成23年6月23日厚生労働省発雇児0623第1号)」別紙の4(1)、(4)、(5)、(6)及び(7)、「平成24年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の交付について(平成24年12月28日24文科初第987号・厚生労働省発雇児1228第3号)」及び「平成25年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の交付について(平成25年2月6日26文科初第1246号・厚生労働省発雇児0206第8号)」に基づき既に交付されている交付額にかかる経理とを区分すると共に、両経理間の資金の移動は認めないものとする。

(3) 都道府県は、別添の2の①欄の区分ごとの交付額について、特別対策事業を実施するにあたり、この各区分を超えて配分の変更をする場合は、厚生労働大臣に事前に届け出なければならない。

ただし、別添の2の①欄の「2 保育サービス等の充実(文部科学省関係)」、「7 保育所等の複合化・多機能化推進事業」及び「8 幼稚園等の複合化・多機能化推進事業」と他の区分との間の経費の配分の変更は認めない。

(4) 都道府県は管内市町村、関係団体、社会福祉法人等に当該基金事業及び特別対策事業の趣旨について十分な説明を行うとともに、市町村との連携を十分に行い、事務処理に遺漏のないよう取り扱われたい。

別添

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別添1

保育所緊急整備事業

1 事業の目的

待機児童解消のための保育所の創設や老朽改築による保育環境整備などの保育所の施設整備に要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的とする。

2 事業の内容

(1) 事業内容

保育所(認定こども園を構成する保育所を含む。)の新設、修理、改造、整備を実施する。この際に、市町村負担の軽減や、保育所の設置促進を図るため、待機児童が多く財政力が乏しい市町村や都市部について、追加的財政措置を講じる。

また、地域の余裕スペースを活用した保育所の分園等の設置促進を図る。

ただし、下記3(2)の対象事業については、平成22年1月28日以降に事業を開始するものに限る。

さらに、下記3(3―1)の対象事業については、平成23年4月1日以降に事業を開始するものに限り、下記3(3―2)の対象事業については、平成24年2月8日以降に事業を開始するものに限る。

(2) 整備対象施設

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所

(3) 事業の実施主体

市町村

(4) 整備対象施設の設置主体(事業者)

社会福祉法人、学校法人(幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人である場合において当該保育所の施設整備を行う場合に限る。)、日本赤十字社又は公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人若しくは特例財団法人

(5) 事業の実施期限

平成27年3月31日とする。ただし、平成26年度中に施設整備に着手し、平成27年度に完了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は平成28年3月31日のいずれか早い日とする。

3 補助基準額・補助率等

(1) 地方交付税交付団体、かつ、平成21年2月1日、平成22年10月1日、平成23年10月1日、平成24年10月1日又は平成25年10月1日現在の待機児童数が原則10人以上、かつ、平成26年度末までに以下の表の保育所定員(家庭的保育事業を含む)について純増する整備を実施する市町村が創設、増築、増改築による整備を行う場合(公立保育所の民営化等による定員の増減を含む。)。

(注) 「地方交付税交付団体」とは、平成20年度から平成26年度までの間に「地方交付税交付団体」となった年度以降の市町村をいう。

就学前の児童人口

必要な純増数

5,999人以下の市町村

60人以上

6,000人以上11,999人以下の市町村

180人以上

12,000人以上17,999人以下の市町村

300人以上

18,000人以上25,999人以下の市町村

420人以上

26,000人以上の市町村

660人以上

① 補助基準額

ア 定員規模による定額(「標準」単価)

ただし、都市部(「都市部」とは、助成の決定を行う年度(以下「助成決定年度」という。)又はその前年度における4月1日現在の人口密度が、1,000人/km2以上の市町村をいう。以下同じ。)については、割増単価(「都市部」単価)を適用

イ 創設時に放課後児童クラブを併設する場合、定額を加算

ウ 設計料加算として、総事業費の5%を別途加算

エ 保育所開設準備費加算

定員増を伴う整備(創設を含む)を行う場合に、整備事業開始年度の保育所運営費負担金(「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2)。以下同じ。)における3歳児の保育単価月額の1/2の金額を定員数の増分加算

オ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用

カ 増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象

キ 対象保育所が豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、(別表)補助基準額表中A地域基準額を適用し、その定める方法により算出された基準額に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算

② 補助率

国2/3、市町村1/12、事業者1/4

(注) 財政上の特別措置

次の表の①に掲げる場合は、上記に関わらず②の補助率を適用する。

① 区分

②補助率

市町村

事業者

沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第4条第2項に規定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合

3/4

1/8

1/8

③ 補助対象事業(整備区分)

創設、増築、増改築

(注:増改築のうち、改築部分については老朽民間児童福祉施設整備の対象とする。)

(2) 地方交付税交付団体、かつ、平成22年2月1日、平成22年10月1日、平成23年10月1日、平成24年10月1日又は平成25年10月1日現在の待機児童数が原則10人以上、かつ、平成26年度末までに以下の表の保育所定員(家庭的保育事業を含む)について純増する整備を実施する市町村が地域の余裕スペース(学校、公営住宅、公民館、公有地等)を活用して、定員30名までの小規模な保育所を整備する事業を行う場合(公立保育所の民営化等による定員の増減を含む。)。

(注) 「地方交付税交付団体」とは、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において「地方交付税交付団体」である市町村をいう。

就学前の児童人口

必要な純増数

5,999人以下の市町村

60人以上

6,000人以上11,999人以下の市町村

180人以上

12,000人以上17,999人以下の市町村

300人以上

18,000人以上25,999人以下の市町村

420人以上

26,000人以上の市町村

660人以上

① 補助基準額

ア 定員規模による定額(「標準」単価)

ただし、都市部については、割増単価(「都市部」単価)を適用

イ 地域の余裕スペース活用促進加算として3,000千円を本体工事の補助基準額に加算

その際、都市部については、地域の余裕スペース活用促進加算を3,300千円とする。

ウ 創設時に放課後児童クラブを併設する場合、定額を加算

エ 設計料加算として、総事業費の5%を別途加算

オ 保育所開設準備費加算

定員増を伴う整備(創設を含む)を行う場合に、整備事業開始年度の保育所運営費負担金における3歳児の保育単価月額の1/2の金額を定員数の増分加算

カ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用

キ 増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象

ク 対象保育所が豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、(別表)補助基準額表中A地域基準額を適用し、その定める方法により算出された基準額に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算

② 補助率

国2/3、市町村1/12、事業者1/4

(注) 財政上の特別措置

次の表の①に掲げる場合は、上記に関わらず②の補助率を適用する。

① 区分

②補助率

市町村

事業者

沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第4条第2項に規定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合

3/4

1/8

1/8

③ 補助対象事業(整備区分)

創設、増築、増改築

(注:増改築のうち、改築部分については老朽民間児童福祉施設整備の対象とする。)

(3―1) 「国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト」(以下「先取りプロジェクト」という。)に参加する市町村、かつ、財政力指数1.0未満の団体(助成決定年度の前年度の財政力指数が1.0未満の団体で、助成決定年度の財政力指数が1.0以上である団体も含む。)、かつ、平成22年10月1日現在の待機児童数が原則10人以上である市町村が、創設、増築、増改築による整備を行う場合、または、地域の余裕スペース(学校、公営住宅、公民館、公有地等)を活用して、定員30名までの小規模な保育所を整備する事業を行う場合。

(注) 「財政力指数」は、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度の財政力指数とする。

① 補助基準額

ア 定員規模による定額(「標準」単価)

ただし、都市部については、割増単価(「都市部」単価)を適用

イ 地域の余裕スペースを活用する場合は、地域の余裕スペース活用促進加算として3,000千円を本体工事の補助基準額に加算

その際、都市部については、地域の余裕スペース活用促進加算を3,300千円とする。

ウ 創設時に放課後児童クラブを併設する場合、定額を加算

エ 設計料加算として、総事業費の5%を別途加算

オ 保育所開設準備費加算

定員増を伴う整備(創設を含む)を行う場合に、整備事業開始年度の保育所運営費負担金における3歳児の保育単価月額の1/2の金額を定員数の増分加算

カ 土地借料補助加算として、総事業費とは別に1施設あたり3,000千円を別途加算

キ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用

ク 増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象

ケ 対象保育所が豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、(別表)補助基準額表中A地域基準額を適用し、その定める方法により算出された基準額に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算

② 補助率

国2/3、市町村1/12、事業者1/4

(注) 財政上の特別措置

次の表の①に掲げる場合は、上記に関わらず②の補助率を適用する。

① 区分

②補助率

市町村

事業者

沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第4条第2項に規定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合

3/4

1/8

1/8

③ 補助対象事業(整備区分)

創設、増築、増改築

(注:増改築のうち、改築部分については老朽民間児童福祉施設整備の対象とする。)

(3―2) 「先取りプロジェクト」又は「待機児童解消加速化プラン」に参加する市町村、かつ、平成23年10月1日、平成24年10月1日、平成25年4月1日又は平成26年4月1日現在の待機児童数が原則1人以上である市町村が、創設、増築、増改築による整備を行う場合、または、地域の余裕スペースを活用して、保育所を整備する事業を行う場合。

① 補助基準額

ア 定員規模による定額(「標準」単価)

ただし、都市部については、割増単価(「都市部」単価)を適用

イ 地域の余裕スペースを活用する場合は、地域の余裕スペース活用促進加算として3,000千円を本体工事の補助基準額に加算

その際、都市部については、地域の余裕スペース活用促進加算を3,300千円とする。

ウ 創設時に放課後児童クラブを併設する場合、定額を加算

エ 設計料加算として、総事業費の5%を別途加算

オ 保育所開設準備費加算

定員増を伴う整備(創設を含む)を行う場合に、整備事業開始年度の保育所運営費負担金における3歳児の保育単価月額の1/2の金額を定員数の増分加算

カ 土地借料補助加算として、総事業費とは別に1施設あたり定額を別途加算

キ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用

ク 増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象

ケ 対象保育所が豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、(別表)補助基準額表中A地域基準額を適用し、その定める方法により算出された基準額に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算

② 補助率

国2/3、市町村1/12、事業者1/4

(注) 財政上の特別措置

次の表の①に掲げる場合は、上記に関わらず②の補助率を適用する。

① 区分

②補助率

市町村

事業者

沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第4条第2項に規定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合

3/4

1/8

1/8

③ 補助対象事業(整備区分)

創設、増築、増改築

(注:増改築のうち、改築部分については老朽民間児童福祉施設整備の対象とする。)

(4) (1)~(3―1)及び(3―2)以外の場合

① 補助基準額

ア 定員規模による定額(「標準」単価)

ただし、都市部については割増単価(「都市部」単価)を適用

イ 創設時に放課後児童クラブを併設する場合、定額を加算

ウ 設計料加算として、総事業費の5%を別途加算

エ 保育所開設準備費加算

定員増を伴う整備(創設を含む)を行う場合に、整備事業開始年度の保育所運営費負担金における3歳児の保育単価月額の1/2の金額を定員数の増分加算

オ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用

カ 改築、増改築、大規模修繕等の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象(ただし、大規模修繕等については、仮設施設整備工事のみが対象)

キ 対象保育所が豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、(別表)補助基準額表中A地域基準額を適用し、その定める方法により算出された基準額に対して、0.08を乗じて得られた基準額を加算

② 補助率

国1/2、市町村1/4、事業者1/4

※ ただし、改築、大規模修繕等、老朽民間児童福祉施設整備((1)の③、(2)の③、(3―1)の③及び(3―2)の③に係る増改築の場合を除く。)の整備区分については、(1)、(2)、(3―1)及び(3―2)に該当する市町村についても(4)の対象とし、補助率を1/2とする。

(注) 財政上の特別措置

次の表の①欄に掲げる場合は、上記に関わらず②欄の補助率を適用する。

① 区分

②補助率

市町村

事業者

沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第4条第2項に規定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合

3/4

1/8

1/8

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第6条第1項に規定する過疎地域自立促進市町村計画に基づく事業として行う場合

5.5/10

1/4

1/5

山村振興法(昭和40年法律第64号)第8条第1項の規定に基づく山村振興計画に基づく事業として行う場合(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前3か年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0.4未満である市町村の区域内にあるものに限る。(創設を除く。))

③ 補助対象事業(整備区分)

創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等、老朽民間児童福祉施設整備

4 対象経費

種目

対象経費

本体工事費

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費用を除き(以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む(以下同じ。)。

保育所開設準備費加算

保育所の開設準備に必要な費用

土地借料補助加算

新たに土地を賃借して保育所を整備する場合または、既に土地を賃借している場合で新たに保育所を整備する場合に必要な費用

特殊附帯工事費

特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費

解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費(改築・増改築・大規模修繕等の場合が対象)

※大規模修繕等については、仮設整備工事費のみ対象

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費

5 留意事項

(1) 次に掲げる費用については、対象としないものとする。

① 土地の買収又は整地に関する費用

② 職員の宿舎に要する費用

③ その他施設整備費として適当と認められない費用

(2) この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成20年4月17日雇児発第0417001号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」による財産処分の承認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各地方厚生局若しくは地方厚生支局と事前に相談すること。

(3) 保育所開設準備費加算について

平成20年度補正予算(第1号)における保育所施設整備費補助金又は認定こども園施設整備費補助金により整備した保育所については、保育所開設準備費加算の交付ができるものとする。

① 交付額

整備事業開始年度の保育所運営費負担金における3歳児の保育単価月額の金額を定員数の増分加算

② 補助率

国1/2、市町村1/4、事業者1/4

別添2

賃貸物件による保育所整備事業

1 事業の目的

保育所を整備するにあたり、都市部を中心に保育所の整備が困難な状況にかんがみ、賃貸物件による保育所の設置に要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的とする。

また、急増する待機児童に対応するため、国の基準を満たす保育施設の開設に当たっては、この基金により特別な支援を行い、良質な保育体制の充実を図る。

2 事業の内容

(1) 事業内容

賃貸物件により、新たに保育所等を設置する場合に、賃借料(開設前の改修等期間を含む。)及び借上時における改修費等の補助を行う。ただし、借り上げが、平成21年1月27日以降の新規契約のものに限る。

なお、下記3(3)①ウのうち、「設備運営基準を満たす認可外保育施設の小規模な分園型保育施設」の場合は、借り上げが、平成21年5月29日以降の新規契約のものに限る。

また、下記3(1)の対象事業については、借り上げが、平成22年1月28日以降の新規契約のものに限る。

さらに、下記3(2―1)の対象事業については、借り上げが、平成23年4月1日以降の新規契約のものに限り、下記3(2―2)の対象事業については、平成24年2月8日以降に事業を開始するものに限る。

(2) 借上対象施設

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所(以下「認可保育所」という。)、又は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)(以下、「設備運営基準」という。)を満たす施設(以下「設備運営基準を満たす認可外保育施設」という。)及び設備運営基準を満たす認可外保育施設の小規模な分園型保育施設。

(3) 事業の実施主体

市町村

(4) 借上対象施設の設置主体(事業者)

市町村以外の者であって、継続的に保育を実施できる者

(5) 事業の実施期限

平成27年3月31日とする。ただし、平成26年度中に施設整備に着手し、平成27年度に完了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日又は平成28年3月31日のいずれか早い日とする。

3 補助基準額・補助率等

(1) 地方交付税交付団体、かつ、平成22年2月1日、平成22年10月1日、平成23年10月1日、平成24年10月1日又は平成25年10月1日現在の待機児童数が原則10人以上、かつ、平成25年度末までに以下の表の保育所定員(家庭的保育事業を含む)について純増する市町村が地域の余裕スペース(学校、公営住宅、公民館、公有地等)を活用して、賃貸物件により、定員30名までの小規模な保育所を整備する事業を行う場合(公立保育所の民営化等による定員の増減を含む。)。

(注) 「地方交付税交付団体」とは、都道府県が市町村に対して助成の決定を行う年度において「地方交付税交付団体」である市町村をいう。