添付一覧
○職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式の策定について
(平成21年2月10日)
(能開発第0210004号)
(各都道府県知事あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
平成20年4月から実施している「ジョブ・カード制度」においては、フリーター、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等の職業能力形成機会に恵まれなかった者が、その能力を向上させることを通じ、より安定した雇用に移行することを促進するため、ジョブ・カードを用いたきめ細かなキャリア・コンサルティングを実施するとともに、企業実習と座学の組合せによる実践的な職業訓練(以下「職業能力形成プログラム」という。)の機会を提供しています。
その一方で、ジョブ・カードは、本来、その作成過程において、自己の職業選択やキャリアのあり方を深く考える機会を提供し、その後の職業キャリアの方向付け等を可能とするものであり、職業能力形成プログラムの対象とされている者はもとより、今後は、一般求職者、在職者、在学中の者などに、より幅広く活用されるようにすべきであることや、その活用例の一つとして、高齢期の再就職支援への活用が期待されること等が、平成20年6月に策定された「ジョブ・カード制度「全国推進基本計画」」に盛り込まれたところです。
厚生労働省としては、本計画を踏まえ、中高年齢者等の職業キャリアが長い者や、そうした者を採用しようとする企業にとって、ジョブ・カードがより実用的なものとして活用できるよう検討を進め、平成20年9月9日開催の「ジョブ・カード推進協議会(第3回)」に、従来のジョブ・カード様式に変更を加えた様式案を示し了承を得て、別紙のとおり「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式」を策定いたしました。
貴職におかれましては、今般策定した新たな様式について御了知いただき、今後ともジョブ・カード制度の円滑かつ効果的な運用・推進に御協力いただけますようお願いいたします。
なお、本件については、別添1により各都道府県労働局長あて、別添2により独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて、別添3により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて、別添4により関係団体(中央職業能力開発協会会長、各都道府県職業能力開発協会会長、社団法人全国民営職業紹介事業協会会長、全国専修学校各種学校総連合会会長、社団法人日本経済団体連合会常務理事、日本商工会議所理事・産業政策部長、全国中小企業団体中央会会長、日本労働組合総連合会総合労働局長、特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会会長、財団法人社会経済生産性本部理事長)あてに通知したところであることを申し添えます。
[別添1]
○職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式の策定について
(平成21年2月10日)
(/職発第0210002号/能発第0210002号/)
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長・厚生労働省職業能力開発局長通知)
(公印省略)
昨年4月から実施している「ジョブ・カード制度」については、フリーター、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等職業能力形成の機会に恵まれなかった者が、その能力を向上させることを通じ、より安定した雇用に移行することを促進するため、ジョブ・カードを用いたきめ細かなキャリア・コンサルティングを実施するとともに、企業実習と座学の組合せによる実践的な職業訓練(以下「職業能力形成プログラム」という。)の機会を提供するものである。
その一方で、ジョブ・カードは、本来、その作成過程において、自己の職業選択やキャリアのあり方を深く考える機会を提供し、その後の職業キャリアの方向付け等を可能とするものであり、職業能力形成プログラムの対象とされている者はもとより、今後は、一般求職者、在職者、在学中の者などに、より幅広く活用されるようにすべきであることや、その活用例の一つとして、高齢期の再就職支援への活用が期待されること等が、昨年6月に策定された「ジョブ・カード制度「全国推進基本計画」」(「ジョブ・カード制度「全国推進基本計画」に基づく「地域推進計画」の策定への協力について」(平成20年7月30日職発第0730006号、能発第0730001号))に盛り込まれたところである。
厚生労働省としては、本計画を踏まえ、中高年齢者等の職業キャリアが長い者や、そうした者を採用しようとする企業にとって、ジョブ・カードがより実用的なものとして活用できるよう検討を進め、昨年9月9日開催の「ジョブ・カード推進協議会(第3回)」に、従来のジョブ・カード様式(「「ジョブ・カード制度」の実施について」(平成20年4月1日職発第0401013号、能発第0401014号)別紙2をいう。以下同じ。)に下記1及び2の変更を加えた様式案を示し、了承を得たところである。
貴職にあっては、今般策定した新たな様式について御了知いただくとともに、中高年齢者等の職業キャリアが長い者へのキャリア形成支援及び再就職支援に遺漏のないよう取り組まれたい。
なお、独立行政法人雇用・能力開発機構あてに別添1のとおり、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構あてに別添2のとおり通知したところであるので申し添える。
記
1 利用者の特性を踏まえた変更点について
職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式(別添3。記載例については別添4)については、利用者の特性を踏まえ、従来のジョブ・カード様式と比べて、以下の点を変更している。
(1) 中高年齢者の採用に当たり重視される項目である、パソコン活用の有無等を記載できるよう、様式1(総括表)に、当該事項を記載する欄を追加したこと。
(2) 職務経歴について、同一企業で多様な職務を経験してきた労働者が記述しやすいよう、様式2(職務経歴)に、職務ごとの詳細な業務内容や、実績・アピールポイントを記載するための個票を追加したこと。
2 求職活動支援書として活用されるための変更点について
上記1の変更に加え、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)(以下「高齢法」という。)第17条に基づき、事業主が交付する求職活動支援書として活用できるようにするため、以下の点を変更している。
(1) 求職活動支援書の必要記載事項である、高年齢離職予定者の職務経歴、職業能力等の再就職に資する事項について、様式2から様式4において、登録キャリア・コンサルタントに代わり、高年齢離職予定者を雇用する事業主が記載(又は確認)することができることとしたこと。
(2) 求職活動支援書の必要記載事項である、事業主が講ずる再就職援助措置について、事業主が記載できるよう、様式5(キャリアシート)に、当該事項を記載する欄を追加したこと。
3 本様式を活用する求職者への支援について
(1) 公共職業安定所(以下「安定所」という。)においては、求職申込みに当たり、求職活動支援書として、本様式を提示する求職者に対し、高齢法第18条の趣旨を踏まえ、当該求職者が長い職業キャリアを通じて獲得した知識・技能や実績など、その再就職に資する事項について、職業相談、キャリア・コンサルティング等を通じて明らかにするとともに、これを踏まえて適格紹介に努めるなど、円滑な再就職に向けた支援を行うこと。
(2) (1)の職業相談等を行うに当たっては、以下の手順を参考にすること。
ア 様式2の職務経歴等の整理から始めることを基本とし、特に同一企業で多様な職務を経験してきた求職者については様式2(個票)を活用しつつ、詳細な業務内容や実績等、再就職に資する事項が十分に記載できるよう支援すること。
イ 様式3の学習歴・訓練歴、様式4の免許・取得資格を証明できる書類について、当該求職者による提出が難しい場合は、「キャリア・コンサルタント記入欄」や「確認手法」欄の記載なしに、様式5の作成へと進んで差し支えないこと。
ウ 職業相談を通じて明らかとなった支援のポイント等については、様式5(キャリアシート)中の「キャリア・コンサルティング実施記録」欄に記載すること。なお、様式5の「キャリア・コンサルティング実施記録」の記載に当たっては、様式5が応募する企業に提出される可能性があることに留意すること。(求職者が希望する場合には、「事業主が行う再就職援助措置」欄のない、従来のジョブ・カード様式の様式5(キャリアシート)に差替えの上、記載しても差し支えないこと。)
(3) 当該求職者が、公共職業訓練の受講や、職業能力開発に係る相談を受けることを希望する場合は、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターの登録キャリア・コンサルタントの相談窓口に誘導する、又は、同センターの「キャリア形成支援コーナー」(「キャリア形成支援事業実施要領等の改正について」(平成20年10月1日職発第1001008号、能発第1001012号)別添4「キャリア形成支援コーナー業務実施要領」を参照のこと。)の利用を勧奨すること。なお、その際は、求職者の意向の十分な確認とともに、「ジョブ・カード相談等連絡票」の活用等による十分な引継ぎにも留意すること。
なお、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構においても、全国14か所の高齢期雇用就業支援コーナー(以下「高齢期支援コーナー」という。)を設置・運営し、キャリアの棚卸し、職務経歴書の作成、再就職等職業生活設計を支援するための相談・援助を行っているところであるので、求職者の希望に応じ、高齢期支援コーナーにおける登録キャリア・コンサルタントの配置状況等を必ず確認し、事前に連絡した上で、高齢期支援コーナーの利用についても勧奨すること。
(4) 求職活動支援書としてではなく、キャリア形成や求職活動等のために本様式を提出する求職者に対しては、上記(1)から(3)に準じた支援を実施すること。
4 その他
安定所に来所する求職者が、ジョブ・カード様式の手交を希望する場合には、当該求職者の職業キャリア等を踏まえ、従来のジョブ・カード様式よりも本様式を活用した方がキャリア形成支援及び再就職支援に効果的であると考えられる場合には、適宜、本様式を手交すること。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
[様式ダウンロード]
[別添2]
○職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式の策定について
(平成21年2月10日)
(能発第0210003号)
(独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
昨年4月から実施している「ジョブ・カード制度」については、フリーター、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等職業能力形成の機会に恵まれなかった者が、その能力を向上させることを通じ、より安定した雇用に移行することを促進するため、ジョブ・カードを用いたきめ細かなキャリア・コンサルティングを実施するとともに、企業実習と座学の組合せによる実践的な職業訓練(以下「職業能力形成プログラム」という。)の機会を提供するものである。
その一方で、ジョブ・カードは、本来、その作成過程において、自己の職業選択やキャリアのあり方を深く考える機会を提供し、その後の職業キャリアの方向付け等を可能とするものであり、職業能力形成プログラムの対象とされている者はもとより、今後は、一般求職者、在職者、在学中の者などに、より幅広く活用されるようにすべきであることや、その活用例の一つとして、高齢期の再就職支援への活用が期待されること等が、昨年6月に策定された「ジョブ・カード制度「全国推進基本計画」」(「ジョブ・カード制度「全国推進基本計画」に基づく「地域推進計画」の策定への協力について」(平成20年7月30日能発第0730002号))に盛り込まれたところである。
厚生労働省としては、本計画を踏まえ、中高年齢者等の職業キャリアが長い者や、そうした者を採用しようとする企業にとって、ジョブ・カードがより実用的なものとして活用できるよう検討を進め、昨年9月9日開催の「ジョブ・カード推進協議会(第3回)」に、従来のジョブ・カード様式(「「ジョブ・カード制度」の実施について」(平成20年4月1日能発第0401012号)別紙2をいう。以下同じ。)に下記1及び2の変更を加えた様式案を示し了承を得たところである。
貴職にあっては、今般策定した新たな様式について御了知いただくとともに、特に下記3の(3)から(5)に留意の上、中高年齢者等の職業キャリアが長い者へのキャリア形成支援に遺漏のないよう取り組まれたい。
なお、各都道府県労働局長あてに別添1のとおり、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構あてに別添2のとおり通知したところであるので申し添える。
記
1 利用者の特性を踏まえた変更点について
職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式(別添3。記載例については別添4)については、利用者の特性を踏まえ、従来のジョブ・カード様式と比べて、以下の点を変更している。
(1) 中高年齢者の採用に当たり重視される項目である、パソコン活用の有無等を記載できるよう、様式1(総括表)に、当該事項を記載する欄を追加したこと。
(2) 職務経歴について、同一企業で多様な職務を経験してきた労働者が記述しやすいよう、様式2(職務経歴)に、職務ごとの詳細な業務内容や、実績・アピールポイントを記載するための個票を追加したこと。
2 求職活動支援書として活用されるための変更点について
上記1の変更に加え、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)(以下「高齢法」という。)第17条に基づき、事業主が交付する求職活動支援書として活用できるようにするため、以下の点を変更している。
(1) 求職活動支援書の必要記載事項である、高年齢離職予定者の職務経歴、職業能力等の再就職に資する事項について、様式2から様式4において、登録キャリア・コンサルタントに代わり、高年齢離職予定者を雇用する事業主が記載(又は確認)することができることとしたこと。
(2) 求職活動支援書の必要記載事項である、事業主が講ずる再就職援助措置について、事業主が記載できるよう、様式5(キャリアシート)に、当該事項を記載する欄を追加したこと。
3 本様式を活用する求職者への支援について
(1) 公共職業安定所(以下「安定所」という。)においては、求職申込みに当たり、求職活動支援書として、本様式を提示する求職者に対し、高齢法第18条の趣旨を踏まえ、当該求職者が長い職業キャリアを通じて獲得した知識・技能や実績など、その再就職に資する事項について、職業相談、キャリア・コンサルティング等を通じて明らかにするとともに、これを踏まえて適格紹介に努めるなど、円滑な再就職に向けた支援を行うこと。
(2) (1)の職業相談等を行うに当たっては、以下の手順を参考にすること。
ア 様式2の職務経歴等の整理から始めることを基本とし、特に同一企業で多様な職務を経験してきた求職者については様式2(個票)を活用しつつ、詳細な業務内容や実績等、再就職に資する事項が十分に記載できるよう支援すること。
イ 様式3の学習歴・訓練歴、様式4の免許・取得資格を証明できる書類について、当該求職者による提出が難しい場合は、「キャリア・コンサルタント記入欄」や「確認手法」欄の記載なしに、様式5の作成へと進んで差し支えないこと。
ウ 職業相談を通じて明らかとなった支援のポイント等については、様式5(キャリアシート)中の「キャリア・コンサルティング実施記録」欄に記載すること。なお、様式5の「キャリア・コンサルティング実施記録」の記載に当たっては、様式5が応募する企業に提出される可能性があることに留意すること。(求職者が希望する場合には、「事業主が行う再就職援助措置」欄のない、従来のジョブ・カード様式の様式5(キャリアシート)に差替えの上、記載しても差し支えないこと。)
(3) 当該求職者が、公共職業訓練の受講や、職業能力開発に係る相談を受けることを希望する場合は、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターの登録キャリア・コンサルタントの相談窓口に誘導する、又は、同センターの「キャリア形成支援コーナー」(「キャリア形成支援事業実施要領等の政正について」(平成20年10月1日能発第1001013号)別添4「キャリア形成支援コーナー業務実施要領」を参照のこと。)の利用を勧奨すること。なお、その際は、求職者の意向の十分な確認とともに、「ジョブ・カード相談等連絡票」の活用等による十分な引継ぎにも留意すること。
なお、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構においても、全国14か所の高齢期雇用就業支援コーナー(以下「高齢期支援コーナー」という。)を設置・運営し、キャリアの棚卸し、職務経歴書の作成、再就職等職業生活設計を支援するための相談・援助を行っているところであるので、求職者の希望に応じ、高齢期支援コーナーにおける登録キャリア・コンサルタントの配置状況等を必ず確認し、事前に連絡した上で、高齢期支援コーナーの利用についても勧奨すること。
(4) (3)による引継ぎを受けた登録キャリア・コンサルタントにあっては、公共職業訓練の受講等に係るキャリア・コンサルティングを実施するとともに、実施後は、その結果等も踏まえ、当該求職者を安定所の職業相談窓口に誘導するなど、当該求職者のニーズ等に応じた対応に努めること。なお、誘導の際は、必要に応じ、ジョブ・カード相談等連絡票を活用すること。
(5) 求職活動支援書としてではなく、キャリア形成や求職活動等のために本様式を提出する求職者に対しては、上記(1)から(4)に準じた支援を実施すること。
4 その他
安定所に来所する求職者が、ジョブ・カード様式の手交を希望する場合には、当該求職者の職業キャリア等を踏まえ、従来のジョブ・カード様式よりも本様式を活用した方がキャリア形成支援及び再就職支援に効果的であると考えられる場合には、適宜、本様式を手交すること。
[別添3]
○職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式の策定について
(平成21年2月10日)
(職高発第0210003号)
(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて厚生労働省職業安定局長通知)
標記について、別添のとおり、各都道府県労働局長あて通知したので、御了知いただくようお願いする。
なお、別添の記の3の(3)のとおり貴機構において設置・運営する高齢期雇用就業支援コーナーにおいても、公共職業安定所等関係機関との密接な連携の下、本様式を活用した利用者への支援を効果的に推進されるよう御配慮をお願いする。
[別添4]
○職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式の策定について
(平成21年2月10日)
(能開発第0210004号)
(中央職業能力開発協会会長・各都道府県職業能力開発協会会長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
平成20年4月から実施している「ジョブ・カード制度」においては、フリーター、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等の職業能力形成機会に恵まれなかった者が、その能力を向上させることを通じ、より安定した雇用に移行することを促進するため、ジョブ・カードを用いたきめ細かなキャリア・コンサルティングを実施するとともに、企業実習と座学の組合せによる実践的な職業訓練(以下「職業能力形成プログラム」という。)の機会を提供しています。
その一方で、ジョブ・カードは、本来、その作成過程において、自己の職業選択やキャリアのあり方を深く考える機会を提供し、その後の職業キャリアの方向付け等を可能とするものであり、職業能力形成プログラムの対象とされている者はもとより、今後は、一般求職者、在職者、在学中の者などに、より幅広く活用されるようにすべきであることや、その活用例の一つとして、高齢期の再就職支援への活用が期待されること等が、平成20年6月に策定された「ジョブ・カード制度「全国推進基本計画」」に盛り込まれたところです。
厚生労働省としては、本計画を踏まえ、中高年齢者等の職業キャリアが長い者や、そうした者を採用しようとする企業にとって、ジョブ・カードがより実用的なものとして活用できるよう検討を進め、平成20年9月9日開催の「ジョブ・カード推進協議会(第3回)」に、従来のジョブ・カード様式に変更を加えた様式案を示し了承を得て、別紙のとおり「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式」を策定いたしました。
貴職におかれましては、今般策定した新たな様式について御了知いただき、今後ともジョブ・カード制度の円滑かつ効果的な運用・推進に御協力いただけますようお願いいたします。
なお、本件については、別添1により各都道府県労働局長あて、別添2により独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて、別添3により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて、別添4により各都道府県知事及び関係団体(社団法人全国民営職業紹介事業協会会長、全国専修学校各種学校総連合会会長、社団法人日本経済団体連合会常務理事、日本商工会議所理事・産業政策部長、全国中小企業団体中央会会長、日本労働組合総連合会総合労働局長、特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会会長、財団法人社会経済生産性本部理事長)あてに通知したところであることを申し添えます。
○職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式の策定について
(平成21年2月10日)
(能開発第0210004号)
(社団法人全国民営職業紹介事業協会会長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
平成20年4月から実施している「ジョブ・カード制度」においては、フリーター、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等の職業能力形成機会に恵まれなかった者が、その能力を向上させることを通じ、より安定した雇用に移行することを促進するため、ジョブ・カードを用いたきめ細かなキャリア・コンサルティングを実施するとともに、企業実習と座学の組合せによる実践的な職業訓練(以下「職業能力形成プログラム」という。)の機会を提供しています。
その一方で、ジョブ・カードは、本来、その作成過程において、自己の職業選択やキャリアのあり方を深く考える機会を提供し、その後の職業キャリアの方向付け等を可能とするものであり、職業能力形成プログラムの対象とされている者はもとより、今後は、一般求職者、在職者、在学中の者などに、より幅広く活用されるようにすべきであることや、その活用例の一つとして、高齢期の再就職支援への活用が期待されること等が、平成20年6月に策定された「ジョブ・カード制度「全国推進基本計画」」に盛り込まれたところです。
厚生労働省としては、本計画を踏まえ、中高年齢者等の職業キャリアが長い者や、そうした者を採用しようとする企業にとって、ジョブ・カードがより実用的なものとして活用できるよう検討を進め、平成20年9月9日開催の「ジョブ・カード推進協議会(第3回)」に、従来のジョブ・カード様式に変更を加えた様式案を示し了承を得て、別紙のとおり「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式」を策定いたしました。
貴職におかれましては、今般策定した新たな様式について御了知いただき、今後ともジョブ・カード制度の円滑かつ効果的な運用・推進に御協力いただけますようお願いいたします。
なお、本件については、別添1により各都道府県労働局長あて、別添2により独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて、別添3により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて、別添4により各都道府県知事及び関係団体(中央職業能力開発協会会長、各都道府県職業能力開発協会会長、全国専修学校各種学校総連合会会長、社団法人日本経済団体連合会常務理事、日本商工会議所理事・産業政策部長、全国中小企業団体中央会会長、日本労働組合総連合会総合労働局長、特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会会長、財団法人社会経済生産性本部理事長)あてに通知したところであることを申し添えます。
○職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式の策定について
(平成21年2月10日)
(能開発第0210004号)
(全国専修学校各種学校総連合会会長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
平成20年4月から実施している「ジョブ・カード制度」においては、フリーター、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等の職業能力形成機会に恵まれなかった者が、その能力を向上させることを通じ、より安定した雇用に移行することを促進するため、ジョブ・カードを用いたきめ細かなキャリア・コンサルティングを実施するとともに、企業実習と座学の組合せによる実践的な職業訓練(以下「職業能力形成プログラム」という。)の機会を提供しています。
その一方で、ジョブ・カードは、本来、その作成過程において、自己の職業選択やキャリアのあり方を深く考える機会を提供し、その後の職業キャリアの方向付け等を可能とするものであり、職業能力形成プログラムの対象とされている者はもとより、今後は、一般求職者、在職者、在学中の者などに、より幅広く活用されるようにすべきであることや、その活用例の一つとして、高齢期の再就職支援への活用が期待されること等が、平成20年6月に策定された「ジョブ・カード制度「全国推進基本計画」」に盛り込まれたところです。
厚生労働省としては、本計画を踏まえ、中高年齢者等の職業キャリアが長い者や、そうした者を採用しようとする企業にとって、ジョブ・カードがより実用的なものとして活用できるよう検討を進め、平成20年9月9日開催の「ジョブ・カード推進協議会(第3回)」に、従来のジョブ・カード様式に変更を加えた様式案を示し了承を得て、別紙のとおり「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式」を策定いたしました。
貴職におかれましては、今般策定した新たな様式について御了知いただき、今後ともジョブ・カード制度の円滑かつ効果的な運用・推進に御協力いただけますようお願いいたします。
なお、本件については、別添1により各都道府県労働局長あて、別添2により独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて、別添3により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて、別添4により各都道府県知事及び関係団体(中央職業能力開発協会会長、各都道府県職業能力開発協会会長、社団法人全国民営職業紹介事業協会会長、社団法人日本経済団体連合会常務理事、日本商工会議所理事・産業政策部長、全国中小企業団体中央会会長、日本労働組合総連合会総合労働局長、特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会会長、財団法人社会経済生産性本部理事長)あてに通知したところであることを申し添えます。
○職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式の策定について
(平成21年2月10日)
(能開発第0210004号)
(社団法人日本経済団体連合会常務理事あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
平成20年4月から実施している「ジョブ・カード制度」においては、フリーター、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等の職業能力形成機会に恵まれなかった者が、その能力を向上させることを通じ、より安定した雇用に移行することを促進するため、ジョブ・カードを用いたきめ細かなキャリア・コンサルティングを実施するとともに、企業実習と座学の組合せによる実践的な職業訓練(以下「職業能力形成プログラム」という。)の機会を提供しています。
その一方で、ジョブ・カードは、本来、その作成過程において、自己の職業選択やキャリアのあり方を深く考える機会を提供し、その後の職業キャリアの方向付け等を可能とするものであり、職業能力形成プログラムの対象とされている者はもとより、今後は、一般求職者、在職者、在学中の者などに、より幅広く活用されるようにすべきであることや、その活用例の一つとして、高齢期の再就職支援への活用が期待されること等が、平成20年6月に策定された「ジョブ・カード制度「全国推進基本計画」」に盛り込まれたところです。
厚生労働省としては、本計画を踏まえ、中高年齢者等の職業キャリアが長い者や、そうした者を採用しようとする企業にとって、ジョブ・カードがより実用的なものとして活用できるよう検討を進め、平成20年9月9日開催の「ジョブ・カード推進協議会(第3回)」に、従来のジョブ・カード様式に変更を加えた様式案を示し了承を得て、別紙のとおり「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式」を策定いたしました。
貴職におかれましては、今般策定した新たな様式について御了知いただき、今後ともジョブ・カード制度の円滑かつ効果的な運用・推進に御協力いただけますようお願いいたします。
なお、本件については、別添1により各都道府県労働局長あて、別添2により独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて、別添3により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて、別添4により各都道府県知事及び関係団体(中央職業能力開発協会会長、各都道府県職業能力開発協会会長、社団法人全国民営職業紹介事業協会会長、全国専修学校各種学校総連合会会長、日本商工会議所理事・産業政策部長、全国中小企業団体中央会会長、日本労働組合総連合会総合労働局長、特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会会長、財団法人社会経済生産性本部理事長)あてに通知したところであることを申し添えます。
○職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式の策定について
(平成21年2月10日)
(能開発第0210004号)
(日本商工会議所理事・産業政策部長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
平成20年4月から実施している「ジョブ・カード制度」においては、フリーター、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等の職業能力形成機会に恵まれなかった者が、その能力を向上させることを通じ、より安定した雇用に移行することを促進するため、ジョブ・カードを用いたきめ細かなキャリア・コンサルティングを実施するとともに、企業実習と座学の組合せによる実践的な職業訓練(以下「職業能力形成プログラム」という。)の機会を提供しています。
その一方で、ジョブ・カードは、本来、その作成過程において、自己の職業選択やキャリアのあり方を深く考える機会を提供し、その後の職業キャリアの方向付け等を可能とするものであり、職業能力形成プログラムの対象とされている者はもとより、今後は、一般求職者、在職者、在学中の者などに、より幅広く活用されるようにすべきであることや、その活用例の一つとして、高齢期の再就職支援への活用が期待されること等が、平成20年6月に策定された「ジョブ・カード制度「全国推進基本計画」」に盛り込まれたところです。
厚生労働省としては、本計画を踏まえ、中高年齢者等の職業キャリアが長い者や、そうした者を採用しようとする企業にとって、ジョブ・カードがより実用的なものとして活用できるよう検討を進め、平成20年9月9日開催の「ジョブ・カード推進協議会(第3回)」に、従来のジョブ・カード様式に変更を加えた様式案を示し了承を得て、別紙のとおり「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式」を策定いたしました。
貴職におかれましては、今般策定した新たな様式について御了知いただき、今後ともジョブ・カード制度の円滑かつ効果的な運用・推進に御協力いただけますようお願いいたします。
なお、本件については、別添1により各都道府県労働局長あて、別添2により独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて、別添3により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて、別添4により各都道府県知事及び関係団体(中央職業能力開発協会会長、各都道府県職業能力開発協会会長、社団法人全国民営職業紹介事業協会会長、全国専修学校各種学校総連合会会長、社団法人日本経済団体連合会常務理事、全国中小企業団体中央会会長、日本労働組合総連合会総合労働局長、特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会会長、財団法人社会経済生産性本部理事長)あてに通知したところであることを申し添えます。
○職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式の策定について
(平成21年2月10日)
(能開発第0210004号)
(全国中小企業団体中央会会長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
平成20年4月から実施している「ジョブ・カード制度」においては、フリーター、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等の職業能力形成機会に恵まれなかった者が、その能力を向上させることを通じ、より安定した雇用に移行することを促進するため、ジョブ・カードを用いたきめ細かなキャリア・コンサルティングを実施するとともに、企業実習と座学の組合せによる実践的な職業訓練(以下「職業能力形成プログラム」という。)の機会を提供しています。
その一方で、ジョブ・カードは、本来、その作成過程において、自己の職業選択やキャリアのあり方を深く考える機会を提供し、その後の職業キャリアの方向付け等を可能とするものであり、職業能力形成プログラムの対象とされている者はもとより、今後は、一般求職者、在職者、在学中の者などに、より幅広く活用されるようにすべきであることや、その活用例の一つとして、高齢期の再就職支援への活用が期待されること等が、平成20年6月に策定された「ジョブ・カード制度「全国推進基本計画」」に盛り込まれたところです。
厚生労働省としては、本計画を踏まえ、中高年齢者等の職業キャリアが長い者や、そうした者を採用しようとする企業にとって、ジョブ・カードがより実用的なものとして活用できるよう検討を進め、平成20年9月9日開催の「ジョブ・カード推進協議会(第3回)」に、従来のジョブ・カード様式に変更を加えた様式案を示し了承を得て、別紙のとおり「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式」を策定いたしました。
貴職におかれましては、今般策定した新たな様式について御了知いただき、今後ともジョブ・カード制度の円滑かつ効果的な運用・推進に御協力いただけますようお願いいたします。
なお、本件については、別添1により各都道府県労働局長あて、別添2により独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて、別添3により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて、別添4により各都道府県知事及び関係団体(中央職業能力開発協会会長、各都道府県職業能力開発協会会長、社団法人全国民営職業紹介事業協会会長、全国専修学校各種学校総連合会会長、社団法人日本経済団体連合会常務理事、日本商工会議所理事・産業政策部長、日本労働組合総連合会総合労働局長、特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会会長、財団法人社会経済生産性本部理事長)あてに通知したところであることを申し添えます。
○職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式の策定について
(平成21年2月10日)
(能開発第0210004号)
(日本労働組合総連合会総合労働局長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
平成20年4月から実施している「ジョブ・カード制度」においては、フリーター、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等の職業能力形成機会に恵まれなかった者が、その能力を向上させることを通じ、より安定した雇用に移行することを促進するため、ジョブ・カードを用いたきめ細かなキャリア・コンサルティングを実施するとともに、企業実習と座学の組合せによる実践的な職業訓練(以下「職業能力形成プログラム」という。)の機会を提供しています。
その一方で、ジョブ・カードは、本来、その作成過程において、自己の職業選択やキャリアのあり方を深く考える機会を提供し、その後の職業キャリアの方向付け等を可能とするものであり、職業能力形成プログラムの対象とされている者はもとより、今後は、一般求職者、在職者、在学中の者などに、より幅広く活用されるようにすべきであることや、その活用例の一つとして、高齢期の再就職支援への活用が期待されること等が、平成20年6月に策定された「ジョブ・カード制度「全国推進基本計画」」に盛り込まれたところです。
厚生労働省としては、本計画を踏まえ、中高年齢者等の職業キャリアが長い者や、そうした者を採用しようとする企業にとって、ジョブ・カードがより実用的なものとして活用できるよう検討を進め、平成20年9月9日開催の「ジョブ・カード推進協議会(第3回)」に、従来のジョブ・カード様式に変更を加えた様式案を示し了承を得て、別紙のとおり「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式」を策定いたしました。
貴職におかれましては、今般策定した新たな様式について御了知いただき、今後ともジョブ・カード制度の円滑かつ効果的な運用・推進に御協力いただけますようお願いいたします。
なお、本件については、別添1により各都道府県労働局長あて、別添2により独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて、別添3により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて、別添4により各都道府県知事及び関係団体(中央職業能力開発協会会長、各都道府県職業能力開発協会会長、社団法人全国民営職業紹介事業協会会長、全国専修学校各種学校総連合会会長、社団法人日本経済団体連合会常務理事、日本商工会議所理事・産業政策部長、全国中小企業団体中央会会長、特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会会長、財団法人社会経済生産性本部理事長)あてに通知したところであることを申し添えます。
○職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式の策定について
(平成21年2月10日)
(能開発第0210004号)
(特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会会長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
平成20年4月から実施している「ジョブ・カード制度」においては、フリーター、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等の職業能力形成機会に恵まれなかった者が、その能力を向上させることを通じ、より安定した雇用に移行することを促進するため、ジョブ・カードを用いたきめ細かなキャリア・コンサルティングを実施するとともに、企業実習と座学の組合せによる実践的な職業訓練(以下「職業能力形成プログラム」という。)の機会を提供しています。
その一方で、ジョブ・カードは、本来、その作成過程において、自己の職業選択やキャリアのあり方を深く考える機会を提供し、その後の職業キャリアの方向付け等を可能とするものであり、職業能力形成プログラムの対象とされている者はもとより、今後は、一般求職者、在職者、在学中の者などに、より幅広く活用されるようにすべきであることや、その活用例の一つとして、高齢期の再就職支援への活用が期待されること等が、平成20年6月に策定された「ジョブ・カード制度「全国推進基本計画」」に盛り込まれたところです。
厚生労働省としては、本計画を踏まえ、中高年齢者等の職業キャリアが長い者や、そうした者を採用しようとする企業にとって、ジョブ・カードがより実用的なものとして活用できるよう検討を進め、平成20年9月9日開催の「ジョブ・カード推進協議会(第3回)」に、従来のジョブ・カード様式に変更を加えた様式案を示し了承を得て、別紙のとおり「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式」を策定いたしました。
貴職におかれましては、今般策定した新たな様式について御了知いただき、今後ともジョブ・カード制度の円滑かつ効果的な運用・推進に御協力いただけますようお願いいたします。
なお、本件については、別添1により各都道府県労働局長あて、別添2により独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて、別添3により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて、別添4により各都道府県知事及び関係団体(中央職業能力開発協会会長、各都道府県職業能力開発協会会長、社団法人全国民営職業紹介事業協会会長、全国専修学校各種学校総連合会会長、社団法人日本経済団体連合会常務理事、日本商工会議所理事・産業政策部長、全国中小企業団体中央会会長、日本労働組合総連合会総合労働局長、財団法人社会経済生産性本部理事長)あてに通知したところであることを申し添えます。
○職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式の策定について
(平成21年2月10日)
(能開発第0210004号)
(財団法人社会経済生産性本部理事長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
平成20年4月から実施している「ジョブ・カード制度」においては、フリーター、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等の職業能力形成機会に恵まれなかった者が、その能力を向上させることを通じ、より安定した雇用に移行することを促進するため、ジョブ・カードを用いたきめ細かなキャリア・コンサルティングを実施するとともに、企業実習と座学の組合せによる実践的な職業訓練(以下「職業能力形成プログラム」という。)の機会を提供しています。
その一方で、ジョブ・カードは、本来、その作成過程において、自己の職業選択やキャリアのあり方を深く考える機会を提供し、その後の職業キャリアの方向付け等を可能とするものであり、職業能力形成プログラムの対象とされている者はもとより、今後は、一般求職者、在職者、在学中の者などに、より幅広く活用されるようにすべきであることや、その活用例の一つとして、高齢期の再就職支援への活用が期待されること等が、平成20年6月に策定された「ジョブ・カード制度「全国推進基本計画」」に盛り込まれたところです。
厚生労働省としては、本計画を踏まえ、中高年齢者等の職業キャリアが長い者や、そうした者を採用しようとする企業にとって、ジョブ・カードがより実用的なものとして活用できるよう検討を進め、平成20年9月9日開催の「ジョブ・カード推進協議会(第3回)」に、従来のジョブ・カード様式に変更を加えた様式案を示し了承を得て、別紙のとおり「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード様式」を策定いたしました。
貴職におかれましては、今般策定した新たな様式について御了知いただき、今後ともジョブ・カード制度の円滑かつ効果的な運用・推進に御協力いただけますようお願いいたします。
なお、本件については、別添1により各都道府県労働局長あて、別添2により独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて、別添3により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて、別添4により各都道府県知事及び関係団体(中央職業能力開発協会会長、各都道府県職業能力開発協会会長、社団法人全国民営職業紹介事業協会会長、全国専修学校各種学校総連合会会長、社団法人日本経済団体連合会常務理事、日本商工会議所理事・産業政策部長、全国中小企業団体中央会会長、日本労働組合総連合会総合労働局長、特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会会長)あてに通知したところであることを申し添えます。