添付一覧
[別紙4]
一 北海道の区域のうち、函館市(旧亀田郡戸井町、旧同郡恵山町、旧同郡椴法華村、旧茅部郡南茅部町の区域に限る。)、釧路市、北見市(旧常呂郡端野町、旧同郡留辺蘂町、旧同郡常呂町の区域に限る。)、夕張市、岩見沢市(旧空知郡栗沢町の区域に限る。)、留萌市、芦別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市(旧上川郡風連町の区域に限る。)、三笠市、歌志内市、深川市、伊達市(旧有珠郡大滝村の区域に限る。)、石狩市(旧厚田郡厚田村、旧浜益郡浜益村の区域に限る。)、松前郡松前町、同郡福島町、上磯郡知内町、同郡木古内町、二海郡八雲町、山越郡長万部町、檜山郡江差町、同郡上ノ国町、同郡厚沢部町、爾志郡乙部町、久遠郡せたな町、奥尻郡奥尻町、瀬棚郡今金町、島牧郡島牧村、寿都郡寿都町、同郡黒松内町、磯谷郡蘭越町、虻田郡喜茂別町、同郡京極町、同郡豊浦町、同郡洞爺湖町(旧同郡洞爺村の区域に限る。)、岩内郡共和町、同郡岩内町、古宇郡神恵内村、積丹郡積丹町、古平郡古平町、余市郡仁木町、同郡赤井川村、空知郡上砂川町、同郡南富良野町、夕張郡栗山町、樺戸郡浦臼町、同郡新十津川町、雨竜郡妹背牛町、同郡秩父別町、同郡北竜町、同郡幌加内町、上川郡当麻町、同郡比布町、同郡愛別町、同郡上川町、同郡和寒町、同郡下川町、同郡新得町、勇払郡占冠村、同郡むかわ町、中川郡美深町、同郡音威子府村、同郡中川町、同郡豊頃町、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡苫前町、同郡羽幌町、同郡初山別村、天塩郡遠別町、同郡幌延町、宗谷郡猿払村、枝幸郡浜頓別町、同郡中頓別町、同郡枝幸町、礼文郡礼文町、利尻郡利尻町、同郡利尻富士町、網走郡津別町、常呂郡置戸町、同郡佐呂間町、紋別郡遠軽町、同郡上湧別町、同郡滝上町、同郡興部町、同郡西興部村、同郡雄武町、有珠郡壮瞥町、沙流郡日高町(旧同町の区域に限る。)、同郡平取町、新冠郡新冠町、様似郡様似町、幌泉郡えりも町、河東郡上士幌町、広尾郡大樹町、同郡広尾町、足寄郡足寄町、同郡陸別町、十勝郡浦幌町、阿寒郡鶴居村、白糠郡白糠町、日高郡新ひだか町(旧三石郡三石町の区域に限る。)の区域
二 青森県の区域のうち、弘前市(旧中津軽郡相馬村の区域に限る。)、五所川原市、十和田市(旧上北郡十和田湖町の区域に限る。)、むつ市(旧下北郡川内町、旧同郡大畑町、旧同郡脇野沢村の区域に限る。)、平川市(旧南津軽郡碇ケ関村の区域に限る。)、東津軽郡今別町、同郡蓬田村、同郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ケ沢町、同郡深浦町、中津軽郡西目屋村、南津軽郡大鰐町、北津軽郡中泊町、上北郡横浜町、下北郡東通村、同郡風間浦村、同郡佐井村、三戸郡田子町、同郡新郷村の区域
三 岩手県の区域のうち、宮古市、花巻市(旧稗貫郡大迫町、旧和賀郡東和町の区域に限る。)、久慈市(旧九戸郡山形村の区域に限る。)、遠野市、一関市、二戸市(旧二戸郡浄法寺町の区域に限る。)、八幡平市、奥州市(旧江刺市の区域に限る。)、岩手郡葛巻町、東磐井郡藤沢町、気仙郡住田町、下閉伊郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡川井村、九戸郡軽米町、二戸郡一戸町の区域
四 宮城県の区域のうち、石巻市、登米市(旧登米郡登米町、旧同郡東和町、旧本吉郡津山町の区域に限る。)、栗原市、大崎市(旧玉造郡岩出山町、旧同郡鳴子町の区域に限る。)、刈田郡七ケ宿町、伊具郡丸森町、加美郡加美町の区域
五 秋田県の区域のうち、秋田市(旧河辺郡河辺町の区域に限る。)、能代市(旧山本郡二ツ井町の区域に限る。)、横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、大仙市、北秋田市、仙北市(旧仙北郡西木村の区域に限る。)、鹿角郡小坂町、北秋田郡上小阿仁村、山本郡藤里町、同郡三種町(旧同郡琴丘町の区域に限る。)、同郡八峰町、南秋田郡五城目町、雄勝郡羽後町、同郡東成瀬村の区域
六 山形県の区域のうち、鶴岡市、酒田市(旧飽海郡八幡町、旧同郡松山町、旧同郡平田町及び飛鳥の区域に限る。)、尾花沢市、西村山郡西川町、同郡朝日町、同郡大江町、最上郡最上町、同郡舟形町、同郡真室川町、同郡大蔵村、同郡鮭川村、同郡戸沢村、西置賜郡小国町、同郡白鷹町、同郡飯豊町、東田川郡庄内町の区域
七 福島県の区域のうち、喜多方市、二本松市(旧安達郡岩代町、旧同郡東和町の区域に限る。)、伊達市(旧伊達郡霊山町、旧同郡月舘町の区域に限る。)、伊達郡川俣町、南会津郡只見町、同郡南会津町、耶麻郡北塩原村、同郡西会津町、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、同郡金山町、同郡昭和村、同郡会津美里町、東白川郡矢祭町、同郡塙町、同郡鮫川村、石川郡古殿町、双葉郡川内村、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村の区域
八 茨城県の区域のうち、常陸太田市(旧久慈郡金砂郷町、旧同郡水府村、旧同郡里美村の区域に限る。)、常陸大宮市(旧東茨城郡御前山村、旧那珂郡山方町、旧同郡美和村、旧同郡緒川村の区域に限る。)、東茨城郡城里町(旧西茨城郡七会村の区域に限る。)、久慈郡大子町の区域
九 栃木県の区域のうち、芳賀郡茂木町、那須郡那珂川町の区域
十 群馬県の区域のうち、藤岡市(旧多野郡鬼石町の区域に限る。)、多野郡上野村、同郡神流町、甘楽郡下仁田町、同郡南牧村、吾妻郡六合村の区域
十一 埼玉県の区域のうち、秩父市、秩父郡小鹿野町(旧同郡両神村の区域に限る。)の区域
十二 千葉県の区域のうち、鴨川市(旧安房郡天津小湊町の区域に限る。)、南房総市、安房郡鋸南町の区域
十三 東京都の区域のうち、西多摩郡檜原村、同郡奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村の区域
十四 新潟県の区域のうち、長岡市(旧刈羽郡小国町の区域に限る。)、柏崎市(旧刈羽郡高柳町、旧同郡西山町の区域に限る。)、十日町市、妙高市(旧中頸城郡妙高村の区域に限る。)、佐渡市、魚沼市、東蒲原郡阿賀町、三島郡出雲崎町、北魚沼郡川口町、中魚沼郡津南町、岩船郡関川村、同郡朝日村、同郡山北町、同郡粟島浦村の区域
十五 富山県の区域のうち、南砺市の区域
十六 石川県の区域のうち、七尾市(旧鹿島郡中島町、旧同郡能登島町の区域に限る。)、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、同郡能登町の区域
十七 福井県の区域のうち、大野市(旧大野郡和泉村の区域に限る。)の区域
十八 山梨県の区域のうち、山梨市(旧東山梨郡牧丘町、旧同郡三富村の区域に限る。)、甲州市(旧東山梨郡大和村の区域に限る。)、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡鰍沢町、同郡早川町、同郡身延町、同郡南部町、南都留郡道志村、同郡富士河口湖町(旧西八代郡上九一色村の区域に限る。)、北都留郡小菅村、同郡丹波山村の区域
十九 長野県の区域のうち、長野市(旧更級郡大岡村の区域に限る。)、大町市(旧北安曇郡八坂村、旧同郡美麻村の区域に限る。)、塩尻市(旧木曽郡楢川村の区域に限る。)、佐久市(旧北佐久郡望月町の区域に限る。)、小県郡長和町(旧同郡和田村の区域に限る。)、木曽郡上松町、同郡南木曽町、同郡木祖村、同郡王滝村、同郡大桑村、同郡木曽町、北安曇郡小谷村、下水内郡栄村の区域
二十 岐阜県の区域のうち、高山市(旧大野郡清見村、旧同郡荘川村、旧同郡久々野町、旧同郡朝日村、旧同郡高根村、旧吉城郡上宝村の区域に限る。)、恵那市(旧恵那郡串原村、旧同郡上矢作町の区域に限る。)、飛騨市、郡上市(旧郡上郡明宝村、旧同郡和良村の区域に限る。)、下呂市、大野郡白川村の区域
二十一 静岡県の区域のうち、沼津市(旧田方郡戸田村の区域に限る。)、伊豆市(旧田方郡土肥町の区域に限る。)、賀茂郡南伊豆町、同郡松崎町、同郡西伊豆町、榛原郡川根町、同郡川根本町の区域
二十二 愛知県の区域のうち、新城市、北設楽郡設楽町、同郡東栄町、同郡豊根村の区域
二十三 三重県の区域のうち、熊野市、北牟婁郡紀北町の区域
二十四 滋賀県の区域のうち、高島市(旧高島郡朽木村の区域に限る。)の区域
二十五 京都府の区域のうち、京都市(旧北桑田郡京北町の区域に限る。)、京丹後市(旧竹野郡丹後町、旧熊野郡久美浜町の区域に限る。)、南丹市、相楽郡笠置町、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町の区域
二十六 兵庫県の区域のうち、豊岡市(旧城崎郡城崎町、旧同郡竹野町、旧出石郡但東町の区域に限る。)、養父市、朝来市(旧朝来郡山東町の区域に限る。)、淡路市(旧津名郡北淡町、旧同郡一宮町の区域に限る。)、宍粟市(旧宍粟郡波賀町、旧同郡千種町の区域に限る。)、佐用郡佐用町、美方郡香美町、同郡新温泉町の区域
二十七 奈良県の区域のうち、五條市、宇陀市(旧宇陀郡菟田野町、旧同郡室生村の区域に限る。)、宇陀郡曽爾村、同郡御杖村、吉野郡吉野町、同郡下市町、同郡黒滝村、同郡天川村、同郡野迫川村、同郡十津川村、同郡下北山村、同郡上北山村、同郡川上村、同郡東吉野村の区域
二十八 和歌山県の区域のうち、田辺市、新宮市、海草郡紀美野町、伊都郡かつらぎ町(旧同郡花園村の区域に限る。)、同郡九度山町、同郡高野町、有田郡有田川町、日高郡日高川町、西牟婁郡白浜町、同郡すさみ町、東牟婁郡古座川町、同郡北山村、同郡串本町の区域
二十九 鳥取県の区域のうち、鳥取市(旧八頭郡用瀬町、旧同郡佐治村、旧気高郡青谷町の区域に限る。)、八頭郡若桜町、同郡智頭町、同郡八頭町(旧同郡八東町の区域に限る。)、西伯郡伯耆町(旧日野郡溝口町の区域に限る。)、日野郡日南町、同郡日野町の区域
三十 島根県の区域のうち、松江市(旧八束郡美保関町の区域に限る。)、浜田市、益田市、大田市、安来市、江津市(旧邑智郡桜江町の区域に限る。)、雲南市、仁多郡奥出雲町、飯石郡飯南町、邑智郡川本町、同郡美郷町、同郡邑南町、鹿足郡津和野町、同郡吉賀町、隠岐郡海士町、同郡西ノ島町、同郡知夫村、同郡隠岐の島町の区域
三十一 岡山県の区域のうち、津山市(旧苫田郡加茂町、旧同郡阿波村、旧久米郡久米町の区域に限る。)、高梁市、新見市、備前市(旧和気郡日生町の区域に限る。)、瀬戸内市(旧邑久郡牛窓町の区域に限る。)、赤磐市(旧赤磐郡吉井町の区域に限る。)、真庭市、美作市、浅口市(旧浅口郡寄島町の区域に限る。)、和気郡和気町(旧同郡佐伯町の区域に限る。)、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、同郡美咲町、加賀郡吉備中央町の区域
三十二 広島県の区域のうち、尾道市(旧豊田郡瀬戸田町、旧御調郡御調町の区域に限る。)、府中市(旧甲奴郡上下町の区域に限る。)、廿日市市(旧佐伯郡吉和村、旧同郡宮島町の区域に限る。)、山県郡安芸太田町、同郡北広島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町の区域
三十三 山口県の区域のうち、下関市(旧豊浦郡豊田町、旧同郡豊北町の区域に限る。)、宇部市(旧厚狭郡楠町の区域に限る。)、山口市(旧佐波郡徳地町の区域に限る。)、萩市、長門市、柳井市(旧玖珂郡大畠町の区域に限る。)、美祢市、大島郡周防大島町、熊毛郡上関町、美祢郡美東町、同郡秋芳町、阿武郡阿武町、同郡阿東町の区域
三十四 徳島県の区域のうち、吉野川市(旧麻植郡美郷村の区域に限る。)、美馬市、三好市、阿南市(伊島の区域に限る。)、勝浦郡勝浦町、同郡上勝町、名東郡佐那河内村、名西郡神山町、那賀郡那賀町、海部郡牟岐町、同郡美波町、同郡海陽町、美馬郡つるぎ町、三好郡東みよし町(旧同郡三好町の区域に限る。)の区域
三十五 香川県の区域のうち、東かがわ市(旧大川郡引田町の区域に限る。)、小豆郡土庄町、同郡小豆島町の区域
三十六 愛媛県の区域のうち、松山市(旧温泉郡中島町の区域に限る。)、宇和島市、八幡浜市、大洲市(旧喜多郡長浜町、旧同郡肱川町、旧同郡河辺村の区域に限る。)、伊予市、四国中央市(旧宇摩郡新宮村の区域に限る。)、西予市、上浮穴郡久万高原町、伊予郡砥部町(旧同郡広田村の区域に限る。)、喜多郡内子町、西宇和郡伊方町、北宇和郡松野町、同郡鬼北町、南宇和郡愛南町の区域
三十七 高知県の区域のうち、高知市(旧土佐郡鏡村、旧同郡土佐山村の区域に限る。)、室戸市、安芸市、土佐清水市、四万十市(旧幡多郡西土佐村の区域に限る。)、香南市(旧香美郡赤岡町、旧同郡夜須町の区域に限る。)、香美市、宿毛市(沖の島及び鵜来島の区域に限る。)、安芸郡東洋町、同郡奈半利町、同郡田野町、同郡安田町、同郡北川村、同郡馬路村、長岡郡本山町、同郡大豊町、土佐郡土佐町、同郡大川村、吾川郡いの町(旧土佐郡本川村、旧吾川郡吾北村の区域に限る。)、同郡仁淀川町、高岡郡中土佐町、同郡越知町、同郡檮原町、同郡津野町、同郡四万十町、幡多郡大月町、同郡三原村、同郡黒潮町(旧同郡佐賀町の区域に限る。)の区域
三十八 福岡県の区域のうち、福岡市(小呂島の区域に限る。)、飯塚市(旧嘉穂郡筑穂町の区域に限る。)、宗像市(旧宗像郡大島村の区域に限る。)、嘉麻市、朝倉市(旧朝倉郡杷木町の区域に限る。)、八女市、朝倉郡東峰村、八女郡黒木町、同郡矢部村、同郡星野村、田川郡添田町、京都郡みやこ町、築上郡上毛町の区域
三十九 佐賀県の区域のうち、佐賀市(旧佐賀郡富士町、旧神埼郡三瀬村の区域に限る。)、唐津市(旧東松浦郡七山村、旧同郡肥前町、旧同郡鎮西町、旧同郡相知町、旧同郡呼子町の区域に限る。)、神埼市(旧神埼郡脊振村の区域に限る。)の区域
四十 長崎県の区域のうち、長崎市(旧西彼杵郡伊王島町、旧同郡高島町、旧同郡野母崎町、旧同郡外海町の区域に限る。)、佐世保市(旧北松浦郡宇久町、旧同郡吉井町、旧同郡世知原町、旧同郡小佐々町及び黒島の区域に限る。)、平戸市、松浦市(旧北松浦郡福島町、旧同郡鷹島町の区域に限る。)、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、北松浦郡小値賀町、同郡江迎町、同郡鹿町町、南松浦郡新上五島町の区域
四十一 熊本県の区域のうち、八代市、水俣市、山鹿市、上天草市、宇城市(旧宇土郡三角町の区域に限る。)、阿蘇市(旧阿蘇郡波野村の区域に限る。)、天草市、下益城郡美里町、玉名郡和水町、阿蘇郡南小国町、同郡小国町、同郡産山村、同郡高森町、上益城郡甲佐町、同郡山都町、葦北郡芦北町、同郡津奈木町、球磨郡多良木町、同郡湯前町、同郡水上村、同郡相良村、同郡五木村、同郡山江村、同郡球磨村、同郡あさぎり町の区域
四十二 大分県の区域のうち、中津市(旧下毛郡三光村、旧同郡本耶馬渓町、旧同郡耶馬渓町、旧同郡山国町の区域に限る。)、日田市、佐伯市、臼杵市(旧大野郡野津町の区域に限る。)、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、国東市、津久見市(地無垢島の区域に限る。)、東国東郡姫島村、玖珠郡九重町、同郡玖珠町の区域
四十三 宮崎県の区域のうち、都城市(旧北諸県郡高崎町の区域に限る。)、延岡市、小林市(旧西諸県郡須木村の区域に限る。)、日向市(旧東臼杵郡東郷町の区域に限る。)、串間市、えびの市、南那珂郡北郷町、西諸県郡高原町、同郡野尻町、児湯郡西米良村、同郡木城町、東臼杵郡美郷町、同郡諸塚村、同郡椎葉村、西臼杵郡高千穂町、同郡日之影町、同郡五ケ瀬町の区域
四十四 鹿児島県の区域のうち、鹿児島市(旧鹿児島郡桜島町の区域に限る。)、鹿屋市(旧曽於郡輝北町、旧肝属郡吾平町の区域に限る。)、阿久根市、大口市、指宿市(旧揖宿郡山川町、旧同郡開聞町の区域に限る。)、垂水市、薩摩川内市(旧薩摩郡樋脇町、旧同郡入来町、旧同郡東郷町、旧同郡祁答院町、旧同郡里村、旧同郡上甑村、旧同郡下甑村、旧同郡鹿島村の区域に限る。)、日置市(旧日置郡東市来町、旧同郡日吉町、旧同郡吹上町の区域に限る。)、曽於市、霧島市(旧姶良郡横川町、旧同郡牧園町、旧同郡福山町の区域に限る。)、南さつま市、志布志市(旧曽於郡松山町の区域に限る。)、奄美市、西之表市、鹿児島郡三島村、同郡十島村、揖宿郡頴娃町、川辺郡川辺町、薩摩郡さつま町、出水郡長島町(旧同町の区域に限る。)、伊佐郡菱刈町、姶良郡蒲生町、同郡湧水町、肝属郡東串良町、同郡錦江町、同郡南大隅町、同郡肝付町、熊毛郡中種子町、同郡南種子町、同郡上屋久町、同郡屋久町、大島郡大和村、同郡宇検村、同郡瀬戸内町、同郡龍郷町、同郡喜界町、同郡徳之島町、同郡天城町、同郡伊仙町、同郡和泊町、同郡知名町、同郡与論町の区域
四十五 沖縄県の区域のうち、宮古島市(旧宮古郡城辺町の区域に限る。)、国頭郡国頭村、同郡大宜味村、同郡東村、島尻郡渡嘉敷村、同郡座間味村、同郡粟国村、同郡渡名喜村、八重山郡竹富町の区域
※ 指定の期間は、平成19年8月4日から平成22年3月31日までの間とする。
[別紙5]
地域雇用開発業務取扱要領
はじめに
この要領は、地域雇用開発促進法による施策を都道府県労働局及び公共職業安定所において具体的に推進していく場合の基本的な業務取扱いについて定めるものである。
第1 用語の定義
1 地域雇用開発
求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について地域雇用開発促進法(以下「法」という。)第3章及び第4章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。
2 雇用開発促進地域
法第2条第2項に規定する地域をいう。
3 自発雇用創造地域
法第2条第3項に規定する地域をいう。
4 地域雇用開発計画
法第5条第1項に規定する地域雇用開発計画をいう。
5 地域雇用創造計画
法第6条第1項に規定する地域雇用創造計画をいう。
6 同意地域雇用開発計画
法第5条第5項の規定による厚生労働大臣の同意を得た同条第1項の地域雇用開発計画をいう。
7 同意地域雇用創造計画
法第6条第5項の規定による厚生労働大臣の同意を得た同条第1項の地域雇用創造計画をいう。
8 同意雇用開発促進地域
同意地域雇用開発計画に係る雇用開発促進地域をいう。
9 同意自発雇用創造地域
同意地域雇用創造計画に係る自発雇用創造地域をいう。
10 地域雇用創造協議会
法第2条第3項第4号に基づき、自発雇用創造地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出の方策について検討するために設置された協議会をいう。
11 中小企業者
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律(平成3年法律第57号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
12 地域中小企業団体
地域雇用創造協議会を構成する事業協同組合等(法第6条第2項第5号に規定する事業協同組合等をいう。)であって、同号の規定により同意地域雇用創造計画に定められたものをいう。
第2 地域雇用開発指針の策定
法第4条第1項に基づき、厚生労働大臣は、雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画の指針となるべき事項について、平成19年8月3日職発第 号「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行(関係政省令等の制定)について」の別紙3「雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針」(以下「指針」という。)のとおり策定したこと。
第3 地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画の策定
(1) 雇用開発促進地域について、一の公共職業安定所(以下「安定所」という。)の管轄区域を超える区域をその区域とする地域雇用開発計画を策定しようとする場合にあっては、当該区域が一の労働市場圏を形成していることを説明すること。
具体的には、都道府県が当該区域について産業・雇用政策を一体的に行っていること及び当該区域内の通勤時間を記載すること等により、一の労働市場圏であることを示すこと。
(2) 自発雇用創造地域について、複数の市町村(近接している市町村に限る。)の区域をその区域とする地域雇用創造計画を策定しようとする場合にあっては、当該区域に対して一体的に施策を講ずることが効果的であることを説明すること。
(3) 指針に基づき地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した都道府県又は市町村に対して、都道府県労働局及び安定所は、必要な情報提供、助言その他の援助を行うように努めること。
(4) 地域雇用創造計画を策定した市町村又は都道府県が職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の4第1項の規定による無料の職業紹介事業(以下「無料職業紹介事業」という。)を実施する場合にあっては、同項の規定による届け及び地域雇用創造計画を、同時に都道府県労働局職業安定部職業対策課に提出することができること。なお、当該措置は提出者に便宜を図るための措置であり、無料職業紹介事業の届出の受理は権限のある担当課で行うこと。
第4 関係審議会の開催及び同意
厚生労働大臣又は都道府県労働局長が地域雇用開発計画又は地域雇用創造計画に同意するに当たっては、都道府県労働局において地方労働審議会を開催し、これらの計画に関する意見を聴くこと。
第5 同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発のための措置
1 地域雇用開発助成金の支給
同意雇用開発促進地域における地域雇用開発助成金の支給については、本改正通達の別紙6によること。
2 地域雇用開発能力開発助成金の支給
同意雇用開発促進地域における地域雇用開発能力開発助成金については参考「地域雇用開発能力開発助成金の概要」のとおりであり、独立行政法人雇用・能力開発機構が行うものとするが、都道府県労働局及び安定所は、独立行政法人雇用・能力開発機構と連携しながら地域事業主等への情報提供に努めるものとすること。
3 職業訓練の実施
独立行政法人雇用・能力開発機構は同意雇用開発促進地域内に居住する求職者に対する特別の訓練コースの設定等、地域の訓練ニーズに応じた効果的な職業訓練を実施することとされているが、安定所は、当該職業訓練のための受講指示等必要な協力に努めること。
4 職業紹介等の実施
安定所は、次のような措置を積極的に講じ、同意雇用開発促進地域内に居住する求職者の雇用機会の確保を図るものとすること。
(1) 総合的雇用情報システムを活用した求職情報の求人者への積極的提供及び求職者に対する労働市場の動向その他雇用に関する必要な情報の迅速かつ的確な提供
(2) 個々の求職者情報等をもとにした特別の求人開拓の実施
(3) 個々の求職者に対するきめ細かな職業相談の実施及び活発な職業あっせんの実施
5 政策融資の実施
同意雇用開発促進地域においては、日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫による低利の融資措置を講ずることとしており、必要に応じ、地域事業主等への情報提供を行うこと。
なお、詳細は別添1「同意雇用開発促進地域における金融上の優遇措置について」を参照するほか、各政府系金融機関の管轄支店又は管轄事務所に照会すること。
第6 同意自発雇用創造地域に係る地域雇用開発のための措置
1 地域雇用創造推進事業の実施
同意自発雇用創造地域における同意地域雇用創造計画に基づく地域雇用創造推進事業の実施については、平成19年6月1日付け職発第0601001号別添1「地域雇用創造推進事業実施要領」(別添2参照)によるものとすること。
また、事業の実施に当たっては、別途、同意自発雇用創造地域をその区域に含む地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。))が、本事業を盛り込んだ地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項に基づく「地域再生計画」を策定の上、同条第6項に基づく内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 職業訓練の実施
独立行政法人雇用・能力開発機構は同意自発雇用創造地域内に居住する求職者に対する特別の訓練コースの設定等、地域の訓練ニーズに応じた効果的な職業訓練を実施することとされているが、安定所は、当該職業訓練のための受講指示等必要な協力に努めること。
3 職業紹介等の実施
安定所は、次のような措置を積極的に講じ、同意自発雇用創造地域内に居住する求職者の雇用機会の確保を図るものとすること。
(1) 総合的雇用情報システムを活用した求職情報の求人者への積極的提供及び求職者に対する労働市場の動向その他雇用に関する必要な情報の迅速かつ的確な提供
(2) 個々の求職者情報等をもとにした特別の求人開拓の実施
(3) 個々の求職者に対するきめ細かな職業相談の実施及び活発な職業あっせんの実施
4 労働者の委託募集の実施
(1) 委託募集の届出
イ 法第12条第3項の規定により、地域中小企業団体がその構成員である中小企業者の委託を受けて、同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業に係る職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者の募集を行う際には、当該地域中小企業団体は、「労働者募集業務取扱要領(以下「要領」という。)」様式第3号「委託募集届出書」により、当該同意自発雇用創造地域をその区域に含む都道府県の管轄労働局長(以下「管轄労働局長」という。)に対して、委託募集の届出を行うものとする。
ただし、当該自発雇用創造地域をその区域に含む都道府県以外の地域(以下「自県外地域」という。)を募集地域とする委託募集であって、沖縄県を対象とする委託募集、建設業、石炭鉱業者の行う委託募集、一中小企業者が自県外地域において募集しようとする労働者の数の合計が100人以上である委託募集又は一中小企業者が自県外地域において募集しようとする労働者の数の合計が100人未満であっても、自県外地域のうちの一の都道府県の区域において募集しようとする労働者の数の合計が30人以上である委託募集については、厚生労働大臣に対して、地域中小企業団体が委託募集の届出を行うものとする。
ロ 委託募集の期間は1年以内とし、開始日をその月の1日、終了日をその月の末日とする。
ハ 地域中小企業団体は、その構成員である中小企業者から委託を受けた募集についてのみ、委託募集の届出を行うものとする。
ニ 地域中小企業団体は、委託募集届出書につき、管轄労働局長への届出にあっては正本1通及び副本3通を作成し委託募集を開始する月の21日前までに、厚生労働大臣への届出にあっては正本1通及び副本3通を作成し委託募集を開始する月の28日前までに、それぞれ地域中小企業団体の主たる事務所の所在地を管轄する安定所の長(以下「所在地安定所長」という。)に対して提出するものとする。
(2) 委託募集の届出の受理
イ 所在地安定所長は委託募集の届出の受付を行い、届出の受付から3日以内に、副本1通を保管の上、管轄労働局長への届出にあっては正本1通及び副本2通を、厚生労働大臣への届出にあっては正本1通及び副本2通を、それぞれ管轄労働局長へ送付するものとする。うち厚生労働大臣への届出にあっては、管轄労働局長は副本1通を保管の上、要領様式第4号「委託募集届出に関する意見書」及び様式第5号「委託募集届出一覧表」を作成、添付し、所在地安定所長から送付のあった日から3日以内に、正本1通及び副本1通を厚生労働大臣へ送付するものとする。
ロ 届出書の送付を受けた管轄労働局長は、届出に係る地域中小企業団体が同意地域雇用創造計画に記載されていることについて確認した上で当該届出を受理し、又は厚生労働大臣へ送付するものとする。その際、副本1通に確認の印を押し、確認から3日以内に、所在地安定所(厚生労働大臣への届出にあっては管轄労働局及び所在地安定所)を経由して届出を行った地域中小企業団体に交付するものとする。管轄労働局長への届出にあっては、併せて、副本1通を厚生労働大臣へ送付するものとする。
ハ 所在地安定所長、委託募集を通じて採用された労働者が就業する予定の事業所の所在地を管轄する安定所(以下「就業地安定所」という。)長及び委託募集を実施する地域を管轄する安定所(以下「募集地安定所」という。)長が異なる場合は、届出を受理した管轄労働局長又は厚生労働大臣は、受理した届出書の写しを、就業地安定所又は募集地安定所に対して、それらの安定所を管轄する都道府県労働局を経由して送付するものとする。
(3) 公共職業安定所の援助
イ 安定所は、委託募集が効果的かつ適切に行われるよう、地域中小企業団体及び当該募集を委託する中小企業者に対して採用計画の策定、募集条件の設定、募集対象の設定、募集方法等について助言及び指導を行う等の配慮をするものとする。
ロ 安定所は、地域中小企業団体が主催する合同求人説明会、合同求人選考会等が効果的に行われるよう、説明会場に安定所の臨時窓口を開設する等により、説明会の参加求職者を委託募集を実施する中小企業者に迅速に紹介できるよう配慮するものとする。
(4) 労働者募集報告
委託募集に従事する地域中小企業団体は、毎年度の委託募集の状況を取りまとめ、要領様式第2号「労働者募集報告」を作成して、翌年度の4月末日までに所在地安定所長に報告するものであること。
(5) その他の留意事項
イ 委託募集に対する制限等を行う場合には、要領様式第1号「労働者募集の制限について」又は同号「労働者募集に関する指示について」により行うこと。
ロ 地域中小企業団体は、いかなる場合も、求職者を中小企業者に就職あっせんすることはできないものであること。
第7 指針における指数の算出方法について
指針における常用有効求人倍率、一般有効求人倍率の算出方法に関し、安定所の管轄区域と市町村の区域との関係については以下のとおりとする。
1 市町村の区域が一安定所の管轄区域内にある場合
→ 当該安定所のデータで判断。
2 市町村の区域が複数安定所の管轄区域にまたがる場合
→ 各安定所が当該市町村に占める割合を、当該市町村内の安定所の管轄区域における労働力人口のシェアで算出し、その割合が大きい順から合計して80%に達するまでの安定所のデータを合算して判断。
ただし、当該複数安定所の管轄区域が全て当該市町村の区域内にある場合(外縁境界線が一致している場合)には、全ての安定所のデータを合算して判断
3 1つの労働市場圏として、複数市町村を一体的に判断したい場合
→ 労働市場圏を構成する各市町村につき単独で判断する場合に合算対象となる安定所のデータを合算して判断。
第8 地域雇用創造支援事業の実施
「地域雇用創造支援事業の実施について」(平成19年6月1日付け職発第0601001号)のとおり、雇用機会の少ない地域における自主性・創意工夫ある雇用創造に向けた取組みを、企画・構想段階から取組みの実施まで総合的に支援することとしたこと。
1 地域雇用創造推進事業の実施(再掲)
同意自発雇用創造地域における同意地域雇用創造計画に基づく地域雇用創造推進事業の実施については、平成19年6月1日付け職発第0601001号別添1「地域雇用創造推進事業実施要領」(別添2参照)によるものとすること。
2 地域雇用戦略チームによる支援事業
地域における雇用創造のための事業構想を策定する地域及び当該事業構想に基づく取組みを実施している地域に対し、都道府県労働局に戦略チームを設置し、地域関係者から構成される会議の開催や、専門家による助言等を実施することにより、地域における雇用創造の取組が効果的に行われるように支援することとしたこと。
3 地域雇用創造効果測定事業の実施
地域における雇用創造のための事業構想を策定中の地域について、当該事業構想に係る特色のある事業の試行実施による調査研究を実施することにより、地域における雇用構造の取組みを促進するとしたこと。
第9 都道府県労働局及び公共職業安定所と関係機関等との連携・支援及び協力
都道府県労働局及び安定所は、雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に必要な施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、独立行政法人雇用・能力開発機構等の関係機関と連携を図ること。
第10 求職活動援助事業及び高度技能活用雇用安定地域における取扱い
旧取扱要領により施行日において実施されている求職活動援助事業については、平成20年3月31日までは、なお従前の取り扱いとする。
なお、施行日後に求職活動援助事業を実施する地域については、当該事業を実施する間は、当該地域に係る地域雇用開発計画を策定することはできない。
また、施行日において同意高度技能活用雇用安定地域である地域における助成及び援助に係る取扱いについては、当該地域に係る同意地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日までは、なお従前の取り扱いとする。
(別添1)
同意雇用開発促進地域における金融上の優遇措置について
○ 地域産業振興・雇用開発融資(日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫)
(1) 目的
事業主が建物又は機械設備等の設置・整備を行うに当たって必要となる設備投資資金等について長期低利融資を行うことにより、当該事業の育成を図り、もって、雇用開発を促進し勤労者にとっての魅力ある地域づくりを支援することにより、豊かでゆとりある勤労者生活を実現していくことを目的とする。
(2) 貸付対象者
同意雇用開発促進地域において同意地域雇用開発促進計画に適合した事業を行う事業主
(3) 貸付対象資金
設備(土地、建物・構築物、機械器具等)の取得(改修、補修を含む)に必要な資金等
(4) 貸付要件
雇用要件:8人以上、投資規模要件:2億円以上
(5) 貸付対象業種
○ 製造業
○ 鉱業
○ 建設業
○ 運輸業
○ 卸売・小売業
○ サービス業
○ 文化・教養・スポーツ・レクリエーション事業
* なお、県庁所在地(特に財政力の弱い地域は除く。)及び人口30万人以上の都市における、公共公益性を有しない単独の宿泊施設及びスポーツ・レクリエーション施設(会員制スポーツクラブ等)を除く。
(6) 貸付額
事業費の50%以内(沖縄振興開発金融公庫においては70%以内)
(7) 利率
政策金利Ⅰ *当該事業所において託児施設等の整備を行う場合は政策金利Ⅱ。(H19年度は政策金利Ⅱを適用)
なお、金利水準や融資期間等詳細については、各政府系金融機関の管轄本支店又は管轄事務所に照会すること。また、日本政策投資銀行は、平成20年10月に民営化されることことに留意されたい。
(別添2)省略
[別紙6]
[別紙7]
[別紙8]
(別紙9~13)省略
[別紙14]
[別紙15]
(別紙16~23)省略
[別紙24]
(別添)
雇用対策法の再就職援助計画及び大量の雇用変動の届出等に係る業務取扱要領
Ⅰ 再就職援助計画と大量の雇用変動の届出等の主な相違点等について
雇用対策法(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する再就職援助計画(以下「再就職援助計画」という。)の制度と法第27条に規定する大量の雇用変動の届出(以下「大量雇用変動の届出」という。)等の制度の主な相違は次のとおりである。
第1 趣旨
再就職援助計画は、「事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない。」とする法第6条の事業主の責務を具体化したものであり、事業主が関係労働組合等の意見を聴き、離職を余儀なくされる労働者の職業の安定を図るために再就職の援助のための措置を計画的に実施せしめ、円滑な再就職を促進することを第一義的な目的とするものであること。
これに対し、大量雇用変動の届出等は、事業所における一時的な雇用が減少しており、その地域の労働力需給に影響を及ぼすおそれがある場合に、公共職業安定所長が届出等を受け、職業安定機関等が所要の措置を講ずることにより、このような事態に迅速かつ的確に対応しようとするものであること。
第2 事業主に義務が生ずる場合
再就職援助計画は、事業主が、一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止(以下「事業規模の縮小等」という。)を行う場合に作成及び公共職業安定所長の認定を受けることが義務づけられるのに対して、大量雇用変動の届出等については、事業規模の縮小等に伴うものかどうかにかかわらず、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者の数が一定数以上になった場合に、事業主は届出、国又は地方公共団体の任命権者は通知が義務づけられるものであること。
なお、再就職援助計画は、事業規模の縮小等による離職者が相当数に満たない場合であっても、事業主は任意に作成し、公共職業安定所長の認定を受けることが認められていること。
第3 再就職援助計画の作成等及び大量雇用変動の届出等の時期
再就職援助計画は、事業主が再就職の援助のための措置を講ずる期間を確保するため、事業規模の縮小等に伴う最初の離職者の生ずる日の1月前までに作成し、遅滞なく公共職業安定所長へ認定の申請を行うこととされているが、大量雇用変動の届出等は、その変動に係る最後の離職者が生じる日の少なくとも1月前までに届出又は通知をすることとされていること。
よって、再就職援助計画の作成・認定の申請及び大量雇用変動の届出等の両方の義務が生じる場合には、一般的に再就職援助計画の作成・認定の申請が先になされると考えられること。この場合、第4にあるように、再就職援助計画の認定の申請をした日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされること。
第4 再就職援助計画の認定の申請と大量雇用変動の届出のみなし
法第24条第5項又は第25条第2項の規定により、再就職援助計画の認定の申請をした事業主は、その日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされること。
このため、再就職援助計画を作成し、認定の申請を行えば、当該計画の対象者については大量雇用変動の届出の対象から除外され、それ以外の離職予定者(定年退職やあらかじめ予定されていた事業の終了による離職、例年繰り返される季節的変動による離職、事業主による通常の解雇等)の数が大量雇用変動の届出の要件に該当しなければ、当該届出は要しないこと。
第5 国の援助
事業主が再就職援助計画の認定を受けた場合は、当該事業主が求職活動等のための休暇を付与した場合等に雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「雇保則」という。)第102条の4に規定する労働移動支援助成金(以下「労働移動支援助成金」という。)が支給されること。また、認定の申請の日に大量雇用変動の届出をしたとみなされることから、法第27条第3項の規定に基づき、国は、計画対象労働者(雇保則第102条の5第2項第5号ロ(1)に規定する計画対象労働者をいう。以下同じ。)の求めに応じて、離職前から労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供、広範囲にわたる求人の開拓、職業紹介又は職業訓練(以下「再就職促進措置」という。)を行うことにより、労働者の再就職の促進に努めることとされていること。
大量雇用変動の届出等があった場合については、法第27条第3項の規定に基づき、国は、再就職促進措置を講ずることにより、労働者の再就職の促進に努めることとされていること。
第6 罰則
再就職援助計画の作成等の義務に違反した場合には罰則は設けられていないが、大量雇用変動の届出をせず、又は偽りの届出をした者については、法第38条の罰則規定により、30万円以下の罰金に処することとされていること。
なお、義務に違反して再就職援助計画の申請をしなかった場合でも、法第27条第1項の大量雇用変動の要件に該当する場合には、同項の規定により大量雇用変動の届出の義務がかかるものであり、この届出を怠った場合には、法第38条の罰則規定により、30万円以下の罰金に処することとされていること。
Ⅱ 再就職援助計画について
第1 趣旨
事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならないこととされている(法第6条第1項)。
再就職援助計画は、上記の事業主の責務を具体化したものであり、事業主が関係労働組合等の意見を聴き、離職を余儀なくされる労働者の職業の安定を図るために再就職の援助のための措置を計画的に実施せしめ、円滑な再就職を促進することを第一義的な目的とするものである。
また、公共職業安定所としても、再就職援助計画を通じて事業主が実施しようとする措置を把握し、これに必要な助成及び援助を行うこととしており、再就職援助計画は、法に基づく「離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策」の実施の基礎となるものである。
したがって、次に定めるところにより、再就職援助計画が速やかに作成され、これに基づき円滑な再就職の促進を図るために必要な措置が円滑に実施されるよう十分に配慮することが必要である。
なお、再就職援助計画が所定の手続に則り、労働組合等の意見聴取の過程で「同意」を得て作成され、さらに公共職業安定所長の認定を得たものであるからといって、この一連の流れが解雇そのものの効力に直接に影響を与えるものでない。この一連の流れは、あくまで、労使の了知のもとに離職を余儀なくされることになった労働者に対する再就職の援助が有効かつ計画的に行われるようにするためのものであるからである。
第2 再就職援助計画の作成提出
1 再就職援助計画を作成しなければならない事業主
経済的事情により、一の事業所において、常時雇用する労働者について1月の期間内に30人以上の離職者を生ずることとなる事業規模の縮小等を行おうとする事業主は、法第24条第1項の規定に基づいて再就職援助計画を作成しなければならない。
この場合において、
(1) 「経済的事情」には、天変地異による場合や例年繰り返される季節的変動による場合を含まないものであること。
(2) 「事業規模の縮小等」については、事業の全部を廃止し、又は相当部分を縮小し、当該事業と事業の目的物たる物品、事業の目的たる役務又はこれらの物品、役務に係る原材料、生産加工技術、販路、機能等を異にする事業を開始又は拡充すること(事業の転換)、事業の全部又は一部を休止すること(事業活動の縮小)、事業に係る施設又は設備の全部又は一部の廃棄または譲渡等を行うこと(事業規模の縮小)又は事業の全部の廃止をいうものであること。
(3) 「一の事業所」であるか否かの判断は、次の基準によって行うものであり、おおむね雇用保険において事業主が被保険者の資格の得喪に関する届出等の事務を処理する単位の事業所と同じであること。
イ 場所的に他の(主たる)事業所から独立していること。
ロ 経営(又は事務)単位としてある程度の独立性を有すること。
ハ 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。
これを具体的にみると、本社、支店、工場等がそれぞれ一の事業所であるが、上記基準により難いときは、社会保険における取扱い、労働者名簿及び賃金台帳の備え付け状況等も考慮して判断すること。
(4) 「常時雇用する労働者」とは、臨時に期間を定めて雇用される者、日々雇い入れられる者、季節的業務に雇用される者、試の使用期間中の者等(当該事業主に継続して6か月以上雇用されている者又は継続して6か月以上雇用されることが予定されているものを除く。)を除く常用の労働者をいうものであること。
この場合において、1週の所定労働時間が20時間未満の労働者は、常時雇用する労働者に当たらないものであること。
なお、法は船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員について適用除外とされていること並びに法第6章の規定は国家公務員及び地方公務員について適用除外とされていることから、これらの者は「常時雇用する労働者」に含まれないものであること。
(5) 形式上自己都合による離職者とされているものであっても、当該事業規模の縮小等が実施されることに起因する事情により離職を余儀なくされるものと認められるときは、上記の離職者として取り扱うこととして差し支えないこと。
(6) 期間を定めて雇用される者であって常時雇用する労働者に該当する者が、事業規模の縮小等に伴い、契約期間の満了前に解雇等の対象となる場合は当然に上記の離職者に含まれるものであること。
また、当該者の期間満了による雇止めについては、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条の特定受給資格者の判断基準と同様に、期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されている労働者が、事業規模の縮小等に伴い、更新を希望したにもかかわらず当該労働契約が更新されないこととなった場合は、上記の離職者に含まれるものとすること。
(7) 事業規模の縮小等を行う事業主に雇用されている労働者が、既に離職後の再就職先が内定している場合においても再就職援助計画の作成義務が免除されるものではないこと。
なお、資本金的、経済的、組織的関連性等からみて、密接な関係があり、実質的に同一性が認められる事業主への再就職が内定しており、併せて離職票の交付を受けない対象労働者については、再就職援助計画対象者証明書の作成は要しないこと。
2 再就職援助計画を作成できる事業主
(1) 一の事業所において1(2)に該当しない事業規模の縮小等を行おうとする事業主は、法第25条の規定により、第3以降に従って、再就職援助計画を作成するとともに、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(以下このⅡにおいて「事業所管轄安定所」という。)長の認定を受け、これに基づき、各種の援助措置を受けることができる。
この場合においても、当該事業規模の縮小等については、例年繰り返される季節的変動によるものは該当しないものであること。
(2) なお、再就職援助計画は、離職を余儀なくされる労働者の職業の安定を図るという当該事業主の努力を把握し、これを奨励するとともに、各種の援助措置の基本となるものであり、再就職援助計画の作成が義務づけられていない事業規模の縮小等であっても、これを作成することが望ましいものであることから、再就職援助計画の任意作成制度について関係事業主及び労働組合等に対してその趣旨を十分周知するとともに、再就職援助計画の作成について奨励すること。特に、1月に30人未満の離職者しか生じないものの、前後の期間を通算すると一の事業規模の縮小等に伴い30人以上の離職者が生ずることとなる場合には、再就職援助計画の作成について奨励すること。
また、再就職援助計画は、離職者が発生することによる地域経済への影響を未然に防止する観点からも重要なものであることから、事業所単位では1月の期間内に30人未満の離職者しか生じないものの、事業所管轄安定所の管轄範囲内に所在する同一の法人に属する他の事業所と合わせて1月に30人以上の離職者を生ずることとなる場合等地域に重大な影響を与えると判断される場合にあっても、再就職援助計画の作成について奨励すること。
第3 再就職援助計画の作成時期
再就職援助計画を作成しようとする事業主は、事業規模の縮小等に伴う最初の離職者の生ずる日の1月前までにこれを作成しなければならない。
この場合において、
1 「1月前」とは、最初の離職者が生ずる日の属する月の前月における当該日の応答日(応答日がない場合はその月の末日)の少なくとも前日までにということを意味するものである。
2 「最初の離職者が生ずる日」とは、例えば、事業規模の縮小等に伴い、数箇月にわたり離職者が生ずる場合には、当該期間の最初の離職者が生ずる日をいうものである。
ただし、予期せぬ倒産の場合等やむを得ず当該1月前までに作成することができない場合には、当該事業規模の縮小等に伴う最初の離職者の生ずる日前に遅滞なく、再就職援助計画を作成しなければならない。
また、労働移動支援助成金のうち雇保則第102条の5第1項に規定する求職活動等支援給付金(以下「求職活動等支援給付金」という。)(同条第2項第5号に該当する事業主に係るものを除く。)及び同条第1項に規定する再就職支援給付金の支給を受けようとする事業主については、それぞれの支給要件となる支援を開始するまでに再就職援助計画を作成し、事業所管轄安定所長の認定を受ける必要がある。
なお、再就職援助計画の内容が確定している場合には、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進する観点から、できる限り早期に再就職援助計画について事業所管轄安定所長の認定を受けることが望ましいものであり、その旨指導すること。
第4 再就職援助計画の内容
再就職援助計画は、(雇)様式第1号により作成しなければならない。作成に当たっては、(雇)様式第1号裏面によることとし、特に、次の点に留意する必要があること。
(1) (雇)様式第1号の4の(1)の計画対象労働者(離職を余儀なくされる者)の欄については、事業規模の縮小等に伴い数か月の期間にわたり離職者が生ずる場合には、当該期間を通じて生ずる離職者の合計数を記載するとともに、計画対象労働者に関する一覧((雇)様式第1号別紙2)に、当該離職者全員について記入する必要があること。
(2) (雇)様式第1号の5の再就職援助のための措置の欄については、再就職援助のための具体的な措置として、(雇)様式第1号裏面(6)に例示されている再就職に役立つ行為、費用負担、体制整備等について記載されていることが必要であること。
第5 労働組合等の意見の聴取
事業主は、再就職援助計画の作成に当たっては、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合の、過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者(以下「労働組合等」という。)の意見を聴かなければならない。
第6 再就職援助計画の認定の申請
1 再就職援助計画の提出
(1) 法第24条第3項又は第25条第1項の規定に基づき、再就職援助計画の認定を受けようとする事業主(以下「再就職援助計画認定申請事業主」という。)は、(雇)様式第1号を事業所管轄安定所長に提出しなければならない。
(2) 再就職援助計画の提出は、再就職援助計画の作成後遅滞なく行わなければならない。
(3) 事業主が再就職援助計画を提出したときは、当該提出の日に大量雇用変動の届出をしたものとみなす。
2 添付書類
再就職援助計画認定申請事業主は、「事業規模の縮小等に関する資料」((雇)様式第1号別紙1)を必ず再就職援助計画に添付しなければならない。
3 申請等の主体
事業主は、再就職援助計画に係る事務については、代理人を選任して処理させることができる。
この場合において、代理人は、再就職援助計画の認定又は変更の認定に係る申請に当たっては、再就職援助計画等にその代理する事業主の住所及び氏名(事業主が法人である場合には、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名)のほか、当該代理人の職氏名について記名押印又は自署による署名をしなければならない。
第7 再就職援助計画の認定
1 事業所管轄安定所長は、再就職援助計画が提出されたときは、その記載事項について再就職援助計画認定申請事業主に確認の上受理し、特に次の点に留意してこれを審査し、当該申請に係る計画の認定を行うものとする。
(1) 事業規模の縮小等の確認
イ 第6の2の添付書類により、事業規模の縮小等を行うこととなった理由、事業規模の縮小等の内容及び事業規模の縮小等の期間を確認すること。この場合において、いわゆるリストラであっても事業規模の縮小等を行わずに人員削減を行うものについては、第2の1又は2に該当する事業主に当たらないので特に留意すること。
ロ 事業規模の縮小等を行うこととなった理由が「経済的事情」によるものであるかの判定は、第6の2の添付書類により、第2の1の(1)及び第2の2の(1)後段に基づいて判断することとする。
(2) 再就職援助計画の内容の確認
イ (雇)様式第1号の5の記載内容から判断して、当該計画の内容(離職を余儀なくされる者の再就職援助のための措置)が著しく不適当であると認められるときは、再就職援助計画認定申請事業主に対して、その内容を変更した上、提出するよう指導すること。
この場合において、「計画の内容が著しく不適当である」とは、次に掲げる場合をいうものとすること。
(イ) 事業主の行う再就職援助のための措置が、人的・金銭的負担を全く伴わない内容であるなど著しく不十分な場合
(ロ) その他計画の内容が社会通念上実施不可能である場合
ロ また、(雇)様式第1号の4(2)の計画期間の始期と最初の離職者が生ずる日との間が著しく長期にわたる場合には、計画提出後の変更の可能性等を勘案し、計画内容が確定されているかどうかを確認し、確定後の提出となるように指導すること。
(3) 労働組合等の意見聴取
(雇)様式第1号の6において労働組合等の意見の聴取がなされていることを確認し、当該労働組合等の意見がない場合は、当該意見を得た後に申請するよう指導すること。また、意見について同意の有無が明確でない場合には、同意の有無を明確にして提出するように指導すること。
(4) 事業主に対する指導
再就職援助計画の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、第8の1により計画の変更について認定の申請を行うよう指導すること。
2 事業所管轄安定所長は、1により再就職援助計画の内容が次の(1)から(3)までのいずれかに該当すると認めるときは、当該再就職援助計画を認定しないこととし、再就職援助計画(変更)不認定通知書((雇)様式第3号)により、再就職援助計画認定申請事業主に通知するものとする。
(1) 再就職援助計画認定申請事業主が第2の1又は2に該当する事業主ではないこと。
(2) 労働組合等の意見の聴取を行っていないこと又は当該意見が同意の有無を明確にしていないこと。
(3) 1(2)による再就職援助計画の内容の変更等に係る指導に応じないこと。
3 事業所管轄安定所長は、1により再就職援助計画の認定を行うこととしたときは、再就職援助計画認定通知書((雇)様式第2号)に再就職援助計画([正])((雇)様式第1号)(写)、(雇)様式第1号別紙1(写)及び(雇)様式第1号別紙2(写)を添付して再就職援助計画認定申請事業主に通知するとともに、当該再就職援助計画に係る計画対象労働者ごとに再就職援助計画対象労働者証明書((雇)様式第4号)を発行し、当該事業主経由で当該労働者に交付する。その際に、求職活動等支援給付金(雇保則第102条の5第2項第5号に該当する事業主に係るものに限る。)及び同令第110条第1項に規定する緊急就職支援者雇用開発助成金(以下「緊急就職支援者雇用開発助成金」という。)の支給申請の際に当該証明書が必要となるため、当該労働者に対して「再就職した場合は当該証明書を再就職先に提出すべきこと」を説明するよう当該事業主に指導すること。
なお、(雇)様式第4号の計画対象労働者氏名、雇用保険被保険者番号及び「計画対象労働者に関する一覧」((雇)様式第1号別紙2)における番号については、再就職援助計画対象労働者証明書の迅速な発行の観点からあらかじめ事業主に記載してもらうよう協力を依頼すること。
また、事業所管轄安定所は、(雇)様式第1号の処理欄に必要事項を記入(認定番号は「公共職業安定所の伝送用宛先番号―年度―認定順の番号」を付与する(例:飯田橋公共職業安定所が平成13年度に7番目に認定した場合は、13010―13―7とする。)。)、保管するとともに、副本((雇)様式第1号別紙1及び別紙2を含む。)1部を都道府県労働局職業安定主務課長あてに送付するものとする。
第8 再就職援助計画の変更に係る認定等
1 再就職援助計画の変更に係る認定
(1) 再就職援助計画の認定を受けた事業主(以下「再就職援助計画認定事業主」という。)は、当該認定に係る再就職援助計画((雇)様式第1号別紙1及び別紙2を含む。)の記載事項に変更を生じたときは、直ちに再就職援助計画変更認定申請書((雇)様式第5号)により、その旨を事業所管轄安定所長に届けなければならない。この場合において、当該変更に関する労働組合等の意見を聴いた上で、届け出なければならない。
ただし、当該認定を受けた再就職援助計画の趣旨を変えないような軽微な修正は、変更とはみなさない。
なお、計画期間の始期又は終期の1月以上の変更及び計画対象労働者の変更、追加又は削減については、変更に当たるものであり、必ず届出させるものとする。
この場合において、計画対象労働者の変更又は削減によって、認定を受けた再就職援助計画の対象からはずれる労働者が生じる場合には、事業主は、事業所管轄安定所長が発行した当該労働者に係る再就職援助計画対象労働者証明書を当該労働者から返還させ、これを変更の届出の際に事業所管轄安定所長に返還しなければならない。
(2) 事業所管轄安定所長は、再就職援助計画の変更の認定に当たっては、第7の1に準じて行うものとし、適当と認められる場合には、再就職援助計画変更認定通知書((雇)様式第6号)により事業主に通知するとともに、第7の3に準じて変更の認定に伴う手続をとるものとする。また、不認定とすることを決定した場合には、再就職援助計画(変更)不認定通知書((雇)様式第3号)により事業主に通知するものとする。
2 労働組合等の意見の同意への変更の届出について
(1) 再就職援助計画認定事業主は、認定に係る再就職援助計画の労働組合等の意見が不同意であった場合であって、その後当該労働組合等の意見が同意に変更になった場合は、労働組合等の意見の変更届((雇)様式第7号)により当該変更について届け出ることができるものとする。
(2) 事業所管轄安定所長は、労働組合等の意見の変更届の受理に当たっては、必要事項が記載されているかどうかを確認の上受理すること。受理した場合には、受理印を押して保管するとともに、事業主控を再就職援助計画認定事業主に返還すること。
また、事業所管轄安定所は、副本を都道府県労働局職業安定主務課長あてに送付するものとする。
第9 円滑な再就職の促進のための関係機関との連携及び事業主への指導、離職予定者の再就職の促進のための措置等
離職を余儀なくされる労働者の職業の安定を図るためには、円滑な再就職によりできるだけ失業を経ることなく労働移動が行われるよう関係機関との連携の下に対策を講ずることが必要である。
このためには、公共職業安定所をはじめ各関係機関等の相互の連携が大変重要であるが、公共職業安定所その他の職業安定機関は、労働者の職業の安定について一義的に責任をもって取り組むべき機関であることにかんがみ、関係機関との密接な連携を図るとともに、再就職援助計画に係る相談時又は受理時を活用して雇用情報の提供等及び労働者の職業の安定を図るための指導を行うとともに、離職予定者の再就職の促進のための措置を講ずるものとする。
具体的には、一般職業紹介業務取扱要領(平成16年11月1日付け職発第1101001号別添)及び「大量離職発生に係る指導援助業務について」(平成13年9月3日付け職発第507号。特に2の(4)及び3から5まで。)によるほか、次にも留意して必要な措置を実施すること。
1 各関係機関との連携について
労働者の職業の安定を図るため、それぞれ専門的な役割を果たす次の機関との密接な連携を図るものとする。
(1) 財団法人産業雇用安定センターとの連携
必要に応じて財団法人産業雇用安定センター(以下「産雇センター」という。)から求人企業情報等の提供を受けるとともに、産雇センターに対して産雇センターの利用を希望する事業主の情報を提供すること。
(2) 独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターとの連携
独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター(以下「機構センター」という。)に対して、機構センターの利用を希望する事業主の情報を提供すること。
2 事業主に対する情報提供、指導等
(1) 情報提供等
事業主に対して、再就職援助計画に係る相談時又は受理時を利用して1に規定する方法その他の方法により収集した求人企業情報等を提供するとともに、各関係機関の支援内容(産雇センターにおけるあっせん、機構センターにおける相談援助等)について周知し、関係機関の利用勧奨を図ること。
(2) 指導等
再就職援助計画に係る相談時又は受理時を利用して、事業主が事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者の職業の安定を図るように努めるべきとされていることについて説明するとともに、労働移動支援助成金制度や公共職業安定所による求人情報等の提供、出張相談等の相談援助を活用することにより、再就職援助計画における再就職援助のための措置の内容が可能な限り充実したものとなるよう指導すること。
また、事業所において再就職援助計画に係る担当者を選任する等事業所内体制の整備について指導を行うこと。
3 公共職業安定所内における連携について
第9に係る業務が有機的・統一的に行われるよう、公共職業安定所において事業所関係部門と関係各部門との連携強化に努めること。
第10 円滑な再就職の促進のための助成及び援助
事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならないとされているが、国としても、こうした措置を講ずる事業主等に対して積極的な助成及び援助を行い、これら労働者の円滑な再就職の促進を図ることが重要である。
このため、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条に基づく雇用安定事業として、事業主に対する次の助成及び援助を行うこととする。
1 公共職業安定所における求人情報等の提供及び出張相談等の実施、産雇センターにおけるあっせん、機構センターにおける相談援助等
2 労働移動支援助成金の支給
3 緊急就職支援者雇用開発助成金の支給
Ⅲ 大量雇用変動の届出等
第1 趣旨
法第27条において、大量の雇用変動がある場合に、事業主又は国若しくは地方公共団体の任命権者は届出又は通知をし、職業安定機関等は当該届出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努める旨が定められている。
この制度は、事業所において、一時的に大量に雇用が減少して、その地域の労働力需給に影響を及ぼすおそれがある場合に、公共職業安定所長が届出等を受け、職業安定機関等が所要の措置を講ずることにより、このような事態に迅速かつ的確に対処しようとするものである。
第2 大量雇用変動の届出等
1 大量の雇用変動
(1) 届出又は通知の対象となる雇用量の変動
イ 事業主が、法第27条第1項の規定に基づいて届出を、国又は地方公共団体の任命権者が法第27条第2項の規定に基づいて通知をそれぞれしなければならない雇用量の変動は、則第8条に規定する雇用量の変動であること。
ロ 一の事業所で、一の期間に雇い入れと離職があり、総体として事業主が雇用する労働者の数に変化がない場合であっても、離職が則第8条に該当するときは、大量雇用変動の届出又は通知が必要となること。
(2) 雇用量の変動をみる単位及び期間
イ 離職に係る雇用量の変動は、一の事業所において、1月以内の期間で見るものであること(則第8条)。
ロ この場合において、「一の事業所」であるか否かの判断は、Ⅱの第2の1の(3)と同様の基準によって行うものであること。また、これを具体的にみると、国又は地方公共団体においては、本省(庁)、地方機関(例 都道府県労働局、経済産業局)、第一線機関(例 公共職業安定所、税務署、地方事務所、保健所)が、それぞれ一の事業所となるものであるが、上記基準により難いときは、社会保険における取扱い、労働者名簿及び賃金台帳の備え付け状況等も考慮して判断すること。
(3) 大量の雇用変動に該当する場合
イ 大量の雇用変動とは、一の事業所において、1月以内の期間に、次の(イ)から(ハ)までに掲げる者を除いて、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったことにより離職する者を除く。)の数が30以上となった場合であること(則第8条)。
(イ) 日々又は期間を定めて雇用されている者(日々又は6月以内の期間を定めて雇用された者であって同一の事業主に6月を超えて引き続き雇用されるに至っている者及び6月を超える期間を定めて雇用された者であって同一の事業主に当該期間を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く。)(則第8条第1号等)
(ロ) 試の使用期間中の者(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く。)(則第8条第2号)
これは、本採用決定前の試験的使用期間中の労働者であって、その期間中に勤務態度、能力、技能、性格等をみて正式に採用するか否かが決定される労働者をいうものであって、見習工等と称しても本採用決定前の過渡的なものではなく、一種の企業内における身分制度である場合には、試の使用期間中の者には該当しないこと。
(ハ) 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者(則第8条第3号)
ここにいう「常時勤務に服することを要しない者」については、審議会の委員、非常勤講師のように、毎日勤務に服することを要しない者等をさすものであって、嘱託等の名称は用いられていても、毎日勤務に服することを要する者は、ここにいう「常時勤務に服することを要しない者」には該当しないこと。
ロ イにいう「自己の都合」又は「自己の責めに帰すべき理由」によらない離職には定年退職も含むものであること。退職が形式的に依願退職の形をとっていても、実態が「自己の都合」による離職である場合のほかは、則第8条の離職に該当するものであること。
ハ イにいう「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったことにより離職する者」については、次のことに留意すること。
(イ) 「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づき、かつ、突発的な事由の意であり、事業の経営者として社会通念上採るべき必要な措置を以てしても通常如何ともし難い場合等をいうものであること。
すなわち、事業所が火災にかかり消失した場合(事業主の故意又は重大な過失による場合を除く。)、法令の施行又は改廃等によって公布後猶予期間なしに事業の廃止が命ぜられた場合等をいうものであること。
(ロ) 「事業の継続が不可能となった」とは、事業の全部又は大部分の継続が不可能となった場合をいうものであり、例えば事業所の中心となる主要な建物、設備、機械等が焼失を免れ多少の労働者を解雇すれば従来どおり操業しうる場合、従来の事業は廃止するが多少の労働者を雇用すればそのまま別個の事業に転換しうる場合のように事業がなおその主たる部分を保持して継続しうる場合又は一時的に操業中止のやむなきに至ったが、事業の現況、資材、資金の見通し等から全労働者を解雇する必要に迫られず、近く再開復旧の見込みが明らかである場合は含まれないものであること。
なお、事業所そのものが直接天災事変の影響を受けない場合にあっても、その事業所が属する企業の本社及び工場の大部分が天災事変により被害を受け企業全体として再建資金に行き詰まりを来し、解散するため、被災事業所も事業の継続が不可能となった場合は含まれること。
ニ 人数の計算
イの人数の計算に当たっては、1月以内の期間に離職する者が30人以上あり、その離職に関してすでに法第27条第1項又は第2項の規定に基づいて届出又は通知が行われているときは、その届出又は通知に係る者の数を除いて計算するものであること(則第8条第2項)。従って、大量の雇用変動について届出又は通知をした後、さらに離職者が29人に達するまでは届出又は通知を必要としないが、30人以上となったときは、先に届出又は通知をした後の30人以上の離職について届出又は通知をする必要があること。
また、法第24条第5項又は第25条第2項の規定により、再就職援助計画の認定の申請をした事業主は、その日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされることから、イの人数の計算に当たっては、当該再就職援助計画の対象者の数も除いて計算するものであること。
2 届出又は通知の方法及び期限
(1) 届出又は通知を行う者
大量の雇用変動に関して、届出を行う者は事業主であり(法第27条第1項)、通知を行う者は国又は地方公共団体の任命権者若しくはその委任を受けて任命権を行使する者である(法第27条第2項)が、事業主又は任命権者は代理人によって届出又は通知をさせて差し支えないものであること。
従って、事業所の長、事業所の人事担当部門の責任者等事業主又は任命権者のためにすることが明らかな者の名において届出書又は通知書の提出があったときは、受理して差し支えないものであること。
また、国又は地方公共団体の事業所において異なる任命権者にかかる職員の変動を合計して大量の雇用変動に該当する場合の通知も、当該事業所の長又は人事担当の責任者の名において行われれば差し支えないこと。
(2) 届出又は通知の期限
大量雇用変動の届出又は通知は、その変動に係る最後の離職が生じる日の少なくとも1月前にとされている(雇用対策法施行令(以下「令」とする。)第4条及び則第9条)が、これは、同一の日における離職者の発生のみで、則第8条に規定する大量の雇用変動の要件に該当する場合には、その離職者の発生の日の少なくとも1月前に、同一の日における離職者の発生のみでは当該大量の雇用変動の要件には該当せず、複数の日において発生する離職者の数を合計してはじめて当該大量の雇用変動の要件に該当する場合には、その最後の離職者の発生の日の少なくとも1月前に行うべきことを定めたものであること。
なお、「少なくとも1月前」とは、大量の雇用変動がある日の属する月の前日における当該大量の雇用変動がある日の応答日(応答日がない場合については、その月の末日)の少なくとも前日までにということを意味するものである。
おって、その日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日をいう。)に当たる場合には、その行政機関の休日の翌日までとして差し支えないこと。
(3) 届出又は通知の受理等
イ 様式
大量雇用変動の届出又は通知は、それぞれに掲げる様式により、大量雇用変動に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(以下Ⅲにおいて「事業所管轄安定所」という。)の長に行うものであること(令第4条、則第9条、則第15条)。
(イ) 事業主による届出 大量雇用変動届((雇)様式第8号)
(ロ) 国又は地方公共団体の任命権者による通知 大量雇用変動通知書((雇)様式第9号)
ロ 大量雇用変動の届出等の記載内容に関する留意事項
(イ) ④「離職者数」欄には、内数で障害者の数を括弧書きで記入させること。
なお、この場合における障害者とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号(障害者)をいうこと。
(ロ) ⑤「再就職の援助のための措置」については、事業所における再就職担当責任者の配置、再就職相談及び再就職あっせんの方法、公共職業安定所の行う職業紹介等を受けることについての便宜の供与、再就職相談窓口の設置等による求人の開拓、職業訓練の実施の方法等をいうものであること。
(ハ) ⑥「再就職先の確保の状況」とは、事業主による再就職の援助のための措置により確保された再就職先の事業所数及び再就職受入人数をいうものであること。
なお、これは離職予定者が当該再就職先の事業所に採用されることが内定している段階まで求めるものではなく、就職先として予定している事業所から受入れの申し出を受けている段階で足りるものであること。
3 罰則
大量の雇用変動の届出をせず、または偽りの届出をした者については、法第38条の罰則により、30万円以下の罰金に処することとされていること。
第3 事業主等に対する周知及び離職者の再就職促進のための措置
事業主等に対する周知、事業主指導・援助及び離職者の再就職促進のための措置については、一般職業紹介業務取扱要領及び平成13年9月3日付け職発第507号「大量離職発生に係る指導援助業務について」(特に2の(4)及び3~5まで)によるほか、次にも留意して必要な措置を講ずること。
1 事業主等への周知
法第27条に規定する大量の雇用変動がある場合には、管轄安定所へ大量雇用変動の届出等を行わなければならないことについて各都道府県の商工主管部局、経済団体等の協力も得つつ、事業主及び任命権者に対する周知の徹底を図ること。
なお、大量の雇用変動については、法第27条、則第9条の規定により、少なくとも1月前に届け出ることとされているところであるが、円滑な離職者対策の推進を図るためには、これをできる限り早期に把握することが必要であり、できる限り早期に届け出るよう指導するものとすること。
2 届出又は通知を受理する組織等
大量雇用変動の届出又は通知は、事業所管轄安定所の事業所関係部門において受理するものとし、届出又は通知を受理したときは、事業所関係部門と職業紹介関係部門との連携を密にし、必要な措置を講じること。
3 各関係機関との連携、事業主に対する情報提供及び指導等
産雇センター等との連携、事業主に対する情報提供及び指導については、Ⅱの第9に準じて実施すること。
(雇様式第1号)
(雇様式第2号)
(雇様式第3号)
(雇様式第4号)
(雇様式第5号)
(雇様式第6号)
(雇様式第7号)
(雇様式第8号)
(雇様式第9号)