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○補欠委員の在任期間がきわめて短い場合の欠員補充について

(昭和30年4月4日)

(宮城県労働部長宛労働省労政局労政課長、労働法規課長発内翰(抄))

3月24日付労第63号で労働法規課長宛御照会のあった標記の件につきましては、地方労働委員会は、本来労使公益各5人(又は7人)〔編注〕をもって組織するものであって、委員の辞任等の事由によってこの定数に欠員を生じた場合は、できるだけ速やかにこの欠員を補充することが本則であります(昭和24年労働相発労第54号通牒の記5は、この場合の補充の方法について、一般の全委員改選の場合と同様の手続きをとるべきことを述べているのであります。)が、補欠委員を任命してもその在任期間が極めて短いような場合は労働委員会の事務に支障のない限り、他の委員の任期満了を待って全ての新委員を同時に任命するという方法をとることも、場合によって差支えないものと考えます。

なお、右のような場合の処置につきましては、労働委員会の関係委員等とも十分御話合いの上、実情に即するよう御処置下され度、右回答申し上げます。

(参考)

本年4月施行される地方選挙立候補のため本県に於ては公益委員1名、及び労働者委員2名の欠員を生ずる事が予想される。

その場合、昭和24年7月29日付労働相発労第54号労働次官通牒によれば「5、委員に欠員を生じた場合の補充についても前各号により新たに委員任命の手続きを要すること」となっているが、本県の労働委員は7月15日で任期満了となるから、特に労働者委員の欠員を補充することは、事務的には一応可能であるとしても補欠委員の在任期間が極めて僅少となるのであるが、この様な場合でも必ず欠員を補充しなければならないかどうか。

(昭和30年3月24日 静岡県知事発)