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○確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について

(平成13年9月27日)

(企国発第18号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

1 企業型年金の実施事業所への指導等

確定拠出年金の企業型年金に係る企業型年金規約(以下「規約」という)の承認基準を別紙1のとおり定めたので、これに基づいて規約の承認等の事務を行うとともに、企業型年金を実施する事業主等の関係者に対しても、十分な説明や適正な指導等を期せられたい。

なお、確定拠出年金制度が自己選択と自己責任に基づく初めての年金制度であることを踏まえ、当承認基準に基づいて労使合意に至るまでの過程を十分確認するなどにより、規約の内容が企業型年金の実施事業所において労使間で十分に協議したものであることを的確に確認した上で、規約の承認の事務を行うように十分に留意されたい。

2 企業型年金規約に関する申請

(1) 規約の承認申請及び変更の届出については、以下により申請するよう指導すること。

① 規約の承認申請については、別紙2に掲げる書類によること。

② 規約の変更の承認申請については、別紙3に掲げる書類によること。

③ 規約の変更の届出については、別紙5に掲げる書類によること。

④ 規約の終了の承認申請については、別紙6に掲げる書類によること。

⑤ 前記①から③までの承認申請及び変更の届出においては、規約の概要として、次に掲げる事項を併せて事業主に届け出させること。

1.規約承認番号

2.規約名

3.実施(代表)事業所名称

4.郵便番号

5.所在地

6.事業主名称

7.郵便番号

8.住所

9.実施事業所数

10.企業型運用関連運営管理機関登録番号

11.企業型運用関連運営管理機関の名称

12.実施事業所連番

13.実施事業所名称

14.所在地

15.事業主名称

16.住所

17.他の企業年金制度の有無

18.他の企業年金制度の種類

19.他の企業年金制度の規約番号

20.拠出限度額の経過措置の適用

21.個人型DCの加入の可否

⑥ 前記①から⑤までに掲げる書類のほか、承認申請及び変更の届出に添付する書類は別紙7によること。

(2) 前記(1)①から⑤の承認申請等についての標準処理期間は2ヶ月とすることから、当該申請にあたっては、規約の適用日のおおむね2ヶ月前までに行うものであること。

(別紙1)

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(別紙2―1)

(別紙2―2)

(別紙3)

(別紙5)

(別紙6)

(別紙7)