添付一覧
○麻薬及び向精神薬取締法施行令及び麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(通知)
(平成13年10月26日)
(医薬発第1174号)
(各都道府県知事・各地方厚生(支)局長あて厚生労働省医薬局長通知)
平成13年10月26日政令第334号をもって、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)及び麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)が、別添のとおり一部改正されたので、下記事項について御了知の上、関係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方御配慮願いたい。
記
第1 改正の趣旨
今般、国連事務総長より向精神薬に関する条約(平成2年条約第7号)第2条第7項の規定に基づき、4―MTAを同条約の付表Ⅰに、また、GHBを同条約の付表Ⅳにそれぞれ追加すること並びに麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(平成4年条約第6号)第12条第6項の規定に基づき、過マンガン酸カリウム及び無水酢酸を同条約付表Ⅱから付表Ⅰにそれぞれ移行する決定が行われた旨の通知があった。上記2条約では、当該決定がその通知の日(平成13年6月11日)から180日を経過した後(同12月8日)、各締約国について完全に効力を生ずる旨規定されているため、我が国でも、国内法令(麻薬及び向精神薬取締法施行令及び麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令)を改正し、これらの物質を麻薬若しくは特定麻薬向精神薬原料として規制するため必要な措置をとったものであること。
また、国連事務総長より向精神薬に関する条約第13条第1項の規定に基づき、インドが向精神薬クロバザムについて輸入禁止の解除通告を行った旨の通知があったことに伴い、政令改正を行ったこと。
第2 改正の内容
1 麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部改正
(1) 次の2物質が特定麻薬向精神薬原料に追加指定されたこと。(第1条関係)
ア 過マンガン酸カリウム
イ 無水酢酸
(2) 次の向精神薬が、特定地域であるインドを仕向地とする特定第3種向精神薬リストから削除されたこと。別表(第5条関係)
7―クロロ―1―メチル―5―フェニル―1H―1・5―ベンゾジアゼピン―2・4(3H・5H)―ジオン(別名クロバザム)及びその塩類
2 麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
次の2物質が麻薬に追加指定されたこと。(第1条関係)
ア 3―ヒドロキシ酪酸(別名GHB)及びその塩類
イ α―メチル―4―メチルチオフェネチルアミン(別名4―MTA)及びその塩類
第3 施行期日
改正政令は、第2の1(1)及び2については公布の日(平成13年10月26日)から起算して30日を経過した日(平成13年11月25日)から施行されるものであること。なお、第2の1(2)については公布の日から施行されるものであること。
第4 指導事項
1 特定麻薬向精神薬原料関係
今般、麻薬向精神薬原料のうち、製造業及び卸小売業の業務の届出を要するものとして、過マンガン酸カリウム及び無水酢酸(以下「過マンガン酸カリウム等」という。)をそれぞれ特定麻薬向精神薬原料に指定したことから、特定麻薬向精神薬原料に係る届出等必要な事項について、「麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行について」(平成4年6月16日付薬発第543号本職通知)の記の第1の4~12によるほか、以下の点について、関係者に対して周知方依頼するとともに、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導すること。
(1) 麻薬等原料輸入業者及び麻薬等原料輸出業者のうち、
ア 現に、今般新たに指定された過マンガン酸カリウム等以外の特定麻薬向精神薬原料(以下「他の特定麻薬向精神薬原料」という。)を取り扱う者に対しては、施行日以降、過マンガン酸カリウム等を取り扱う場合には、他の特定麻薬向精神薬原料と同様、記録、保管、届出等を行うことについて指導すること。
イ 新たに特定麻薬向精神薬原料を取り扱うこととなる者に対しては、施行日以降、過マンガン酸カリウム等を輸入(輸出)する場合には、特定麻薬向精神薬原料としての規制の適用を受けることとなるので、輸入(輸出)の都度、地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)を経由し、厚生労働大臣へ事前の届出を行うこと等について指導すること。
(2) 麻薬等原料製造業者、麻薬等原料卸小売業者が業務のため、施行日以降、過マンガン酸カリウム等を継続して取り扱う場合には、特定麻薬等原料製造業者及び特定麻薬等原料卸小売業者(以下「特定麻薬等原料製造業者等」という。)としての規制の適用を受けることとなるので、施行日以降であって取り扱うこととなる日までにあらかじめ(施行日と取り扱うこととなる日が同日の場合は施行日に)特定麻薬等原料製造業者等の届出等必要な手続きを行わせるとともに、記録、保管、届出等を行うことについて指導すること。
(3) 現に、他の特定麻薬向精神薬原料を取り扱う特定麻薬等原料製造業者等に対しては、施行日以降、過マンガン酸カリウム等を取り扱う場合には、他の特定麻薬向精神薬原料と同様、記録、保管、届出等を行うことについて指導すること。
2 麻薬関係
(1) 医薬品製造業者、研究者及びその他の者が業務又は研究のため、4―MTA等を継続して取り扱う場合には、施行日以降、麻薬及び向精神薬取締法の規制の適用を受けることとなるので、施行日までにあらかじめ麻薬研究者等の免許取得等必要な手続きを行わせるとともに、麻薬指定後の記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導すること。
(2) 既に麻薬研究者等の免許を取得している者に対しては、4―MTA等を取り扱う場合には、既に指定された麻薬と同様に麻薬指定後の記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導すること。
(3) 上記(1)、(2)について、麻薬及び向精神薬取締法第49条等の規定に基づく麻薬研究者等の届出書に記載する期初在庫数量は、平成13年11月25日現在の在庫数量を記載するよう指導すること。
(4) 医薬品製造業者、研究者及びその他の者が所有している4―MTA等について、今後必要としないものについては、所有権放棄の指導を行い、平成13年11月25日以降国庫帰属の措置をとるよう指導すること。
第5 4―MTA等の構造式等
1 化学名:α―メチル―4―メチルチオフェネチルアミン(α-methyl-4-methylthiophenethylamine)
別名:4―MTA
構造式:画像1 (17KB)
2 化学名:3―ヒドロキシ酪酸(3-hydroxypropanecarboxylicacid)注)
別名:GHB(γ-hydroxybutyricacid)
構造式:画像2 (13KB)
注) 政令における物質の指定名称は、置換命名法によるものであり、カルボキシル基を置換基ととらえ、プロパン(CH3―CH2―CH3)の1位の水素原子をカルボキシル基が、また、3位の水素原子を水酸基がそれぞれ置換していることを示すものである。
従って、今般指定される成分の化学名は、
①3-hydroxypropanecarboxylicacid
②4-hydroxybutyricacid
③γ-hydroxybutyricacid(GHB)
のいずれによって示された場合でも同物質を示すものである。
○麻薬及び向精神薬取締法施行令及び麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(通知)
(平成13年10月26日)
(医薬発第1175号)
((別記1に掲げる者)あて厚生労働省医薬局長通知)
平成13年10月26日政令第334号をもって、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号。以下「施行令」という。)及び麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号。以下「指定令」という。)が改正され、今般、その施行について、各都道府県知事及び各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)長あて別添のとおり通知したので、内容を御了知の上、関係機関に周知されるようお願いします。
別記1
警察庁生活安全局長
防衛庁人事教育局長
法務省刑事局長
外務省総合外交政策局長
財務省関税局長
文部科学省高等教育局長
農林水産省畜産局長
経済産業省製造産業局長
経済産業省貿易経済協力局長
海上保安庁次長
医政局長
健康局長
○麻薬及び向精神薬取締法施行令及び麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(通知)
(平成13年10月26日)
(医薬監麻発第1156号)
((別記2に掲げる者)あて厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知)
平成13年10月26日政令第334号をもって、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号。以下「施行令」という。)及び麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号。以下「指定令」という。)が改正され、今般、その施行について、各都道府県知事及び各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)長あて別添のとおり通知したので、内容を御了知の上、関係機関に周知されるようお願いします。
別記2
日本製薬団体連合会会長
日本化学工業協会会長
全国化学工業薬品団体連合会会長
日本医薬品原薬工業会会長
日本試薬連合会会長
日本無機薬品協会会長
日本薬業貿易協会会長
石油化学工業協会会長
日本化学工業品輸入協会会長
日本化学工業品輸出組合理事長
日本医薬品卸業連合会会長
全日本薬種商協会会長
日本薬剤師会会長
日本病院薬剤師会会長
日本医師会会長
日本歯科医師会会長
日本獣医師会会長
日本看護協会会長
日本病院会会長
全日本病院協会会長
日本精神病院協会会長
日本医療法人協会会長
全国自治体病院協議会会長
日本私立医科大学協会会長
日本衛生検査所協会会長
○麻薬及び向精神薬取締法施行令及び麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(通知)
(平成13年10月26日)
(事務連絡)
((別記3に掲げる者)あて厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課通知)
平成13年10月26日政令第334号をもって、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号。以下「施行令」という。)及び麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号。以下「指定令」という。)が改正され、今般、その施行について、各都道府県知事及び各地方厚生(支)局長あて別添のとおり通知しましたのでお知らせいたします。
別記3
内閣官房副長官補室
内閣府政策統括官(総合企画調整担当)参事官室
総務省自治行政局自治政策課
総務省郵政企画管理局郵便企画課国際企画室
外務省総合外交政策局国際社会協力部人権人道課
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
経済産業省製造産業局化学課
経済産業省製造産業局生物化学産業課
経済産業省製造産業局化学物資管理課
国土交通省総合政策局技術安全課
国土交通省総合政策局建設振興課労働資材対策室
労働基準局監督課