○「確定給付企業年金制度について」の一部改正について
(平成21年3月3日)
(年発第0303001号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
「確定給付企業年金制度について(平成14年3月29日年発第0329008号)」の一部を下記のとおり改正したので、貴管下の確定給付企業年金の事業主等の指導について、遺憾のないよう配慮されたい。
記
1 第一の一の(1)中「①から③」を「①から④」に、「見習期間中又は試用期間中である」を「見習期間中若しくは試用期間中であること又は労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていない期間中であること」に改め、③の次に④として次を加える。
④ 「休職等期間中ではない者」
従業員のうち、「休職等(労働協約等に規定される育児休業、介護休業を含む。)期間中の者」について、「休職等期間の全部又は一部」が労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていないなど加入者としないことに合理的な理由がある場合にあっては、当該「休職等期間の全部又は一部」に該当する従業員以外の従業員のみを加入者とすること。
2 第一の一の(2)のア中「適用されていること」の次に「。ただし②に掲げる場合において労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていない期間中であることなどを理由に加入者としない場合にあっては、この限りではないこと。」を加える。
3 第一の一の(2)の次に(3)として次を加える。
(3) 労働協約等における給与及び退職金等の労働条件が異なるなど合理的な理由がある場合にあっては、加入者の資格を区分(グループ区分)することができること。
4 第三の一の②中「特定の職種に属する従業員」の次に「や特定の学歴の従業員」を、「他の職種に属する従業員」の次に「や他の学歴の従業員」を加える。
5 第三の一の③中「退職事由や退職時の年齢」を「資格喪失事由や資格喪失時の年齢」に改め、「であってはならないこと。」の次に「また、給付の額の算定方法に規則第二十五条第二号の方法に基づく上限の設定が含まれている場合においても、早期に脱退した者の給付の額の方が有利であることなど、制度の目的を逸脱するものであってはならないこと。」を加える。
6 第三の一の④中「法第三十二条第二項の」の次に「「給与の額」は、厚生年金保険の標準報酬月額又は労働協約等に定められた給与をいう。また、」を、「場合における」の次に「労働協約等に定められた」を加え、④の次に⑤~⑪として次を加える。
⑤ 規則第二十八条第一項の「指標」については、規約で定める期間ごとに異なる「指標」を規約に定めて用いることができること。
⑥ 令第二十四条第一項第一号及び第二号、規則第二十七条第五号並びに第二十八条第二項第三号における「加入者期間」については、法第二十八条に規定する「加入者期間」の全部又は一部(以下「給付額算定用加入者期間」という。)を用いることができること(ただし、法第二十八条に規定する「加入者期間」及び「給付額算定用加入者期間」について端数処理を行う場合は、「給付額算定用加入者期間」(当該端数処理後)は法第二十八条に規定する「加入者期間」(当該端数処理後)を上回ることは差し支えないものとする。)。
また、令第二十四条第一項第三号における「加入者であった期間のうち規約で定める期間」については、その合計した期間が同号における「加入者であった期間」の全部又は一部とすることができること、「一定の割合」については、規約で定める期間ごとに異なるものとすることができること。
⑦ 規則第二十五条第一号及び第三号における「組み合わせた方法」とは、給付の額又は算定の方法について、次のうち規約で定める方法とすること。
ア 加法
イ 減法(ただし、減法の結果、給付の額が零を上回るものとする。)
ウ 一定の数値を乗ずる方法又は一定の数値で除する方法
エ 加入者期間、給付額算定用加入者期間、資格喪失事由、労働協約等に定める職種等又は年齢に応じて異なる算定方法とする方法
⑧ 規則第二十四条の三第一号及び規則第二十六条第三項第一号の「予定利率」については、前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち、最も低い下限予定利率を下回らないものとすること。なお、財政計算を実施した場合であっても、当該財政計算に係る規約変更の適用日までの間は、当該財政計算の直前の財政計算を「前回の財政計算」として取り扱うものとする。
⑨ 規則第二十四条の三第二号及び規則第二十六条第三項第二号の「予定死亡率」については、給付の設計の変更(「予定死亡率」を変更するものに限る)を伴わない財政計算を行う際に変更を要するものではないこと。
⑩ 規則第二十八条第二項第二号ロに規定する給付の額の改定を行う場合であって、「あらかじめ定めた給付の額」(給付の最低保証に相当する額)についても、一定期間ごとに、改定時の前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち最も低い下限予定利率を下回らない範囲で規則第二十八条第一項に規定する指標に応じて改定する場合は、以下のとおりの取扱いとすること。
ア 「あらかじめ定めた給付の額」(給付の最低保証に相当する額)となる額の改定に用いる規則第二十八条第一項に規定する指標をあらかじめ規約に定めること。
イ 「あらかじめ定めた給付の額」(給付の最低保証に相当する額)に具体的にどのような改定が起こり得るかについて、裁定時に受給権者に十分説明すること。
ウ 老齢給付金の全部又は一部を一時金として支給することができることができることを規約に定めること。
⑪ 「法第三十七条に規定する老齢給付金の支給の繰下げを申し出た場合の、当該申し出から年金の支給が開始されるまでの期間に応ずる利率」及び「法第四十一条に規定する脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げを申し出た場合の、当該申し出から年金の支給が開始されるまでの期間に応ずる利率」については、資格喪失事由、資格喪失時の年齢、労働協約等に定める職種等、加入者であった期間、申し出から年金の支給が開始されるまでの期間における年齢、法第四十一条第二項のいずれに該当するか(法第四十一条に規定する脱退一時金の場合に限る。)等に基づき合理的に定めること(それぞれ、当該利率を設けている場合に限る。)。
7 第四中、四を五とし、三を四とし、二を三とし、一の次に二として次を加える。
二 休職等期間中等の加入者の掛金に関する取扱い
(1) 加入者のうち、「休職等(労働協約等に規定される育児休業、介護休業を含む。)期間中の者」については、「休職等期間の全部又は一部」のうち、労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていない等の合理的な理由があることにより給付の額の算定の基礎としていない部分がある場合には、当該部分の全部又は一部について、当該加入者に係る掛金を拠出しないことができること。
(2) 加入者のうち、「一定の勤続期間未満」、「一定の勤続期間以上」、「一定の年齢以上」又は「一定の年齢以下」の者については、「当該期間の全部又は一部」のうち、労働協約等に定める見習期間中若しくは試用期間中であること又は労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていない等の合理的な理由があることにより、給付の額の算定の基礎としていない部分がある場合には、当該部分の全部又は一部について、当該加入者に係る掛金を拠出しないことができること。
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