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○高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等について

(平成21年1月16日)

(老介発第0116001号)

(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局介護保険課長通知)

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に係る支給要件等については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の3及び第29条の3並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条の4の2から第83条の4の4まで及び第97条の2の2において明らかにし、これらの規定の趣旨及び主な内容については、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について」(平成20年6月30日老発第0630002号、保発第0630001号)により示しているところであるが、その運用の詳細については下記のとおりであり、平成20年4月1日から適用しているところなので、御了知の上、貴管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底をお願いする。

1 高額医療合算介護(予防)サービス費の支給事務の運用の詳細について

(1) 令第22条の3第5項(令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)及び規則第83条の4の4第6項(規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)の適用について

市町村は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間(施行当初の計算期間は平成20年4月1日から平成21年7月31日までの16ヶ月間。以下「初年度計算期間」という。)。以下同じ。)において、市町村が行う介護保険の被保険者であった者であって当該市町村の基準日被保険者(基準日(7月31日)に属する介護保険の保険者(以下「介護保険者」という。)から高額医療合算介護(予防)サービス費の支給を受ける者。以下同じ。)ではないものについても、基準日被保険者と同様に高額医療合算介護(予防)サービス費の支給の申請を受け付けることとなる。具体的な対象者は、

ア 計算期間の途中に当該市町村から転出して他の市町村に転入し、当該他の市町村の行う介護保険の被保険者となった者

イ 計算期間の途中に適用除外施設に入所したことにより、介護保険の被保険者でなくなった者

ウ 計算期間の途中に海外に移住したことにより、介護保険の被保険者でなくなった者

などである。

なお、これらの者の高額医療合算介護(予防)サービス費の支給における基準日も7月31日であり、当該基準日の翌日以降に申請を受け付けること。

(2) 令第22条の3第9項(令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)及び規則第83条の4の3の適用について

当該市町村の行う介護保険の被保険者又は被保険者であった者が、計算期間の途中において、医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった場合は、その被保険者でなくなった日の前日を基準日として精算することとなる(当該者を以下「精算対象者」という。)。具体的には、以下の場合がある。また、精算対象者に対する高額医療合算介護(予防)サービス費の支給額を計算するためには、合算対象者の自己負担額を把握する必要がある。このため、規則第83条の4の4第5項の規定により、精算対象者の合算対象者からの申請を受け、当該合算対象者に自己負担額証明書を交付することとなる。当該自己負担額証明書は精算対象者に係る基準日時点のものとすること。市町村におかれては、精算対象者の高額医療合算介護(予防)サービス費の申請には、合算対象者の自己負担額証明書の申請も必要であることを周知しておくとともに、当該支給申請の際にもその旨を説明するなど、申請者の理解への配慮をお願いする。

ア 計算期間中に死亡した場合

基準日は、死亡した日となる。

計算期間中に死亡した者の高額医療合算介護(予防)サービス費の支給の申請は、高額介護サービス費制度との均衡上、当該死亡した者の相続人が相続することとなり、申請手続等も行うこととなる。

イ 計算期間中に生活保護が開始され、医療保険の加入者でなくなった場合

基準日は、生活保護が開始される前日となる。

ウ 計算期間中に海外に移住し、海外において医療保険に加入していない場合

基準日は、医療保険から脱退した日の前日となる。

(3) 規則第83条の4の4第3項(規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)の適用について

介護保険者は、医療保険者から被保険者に対する高額医療合算介護(予防)サービス費の支給額の通知を受けたときに、当該被保険者に当該額を通知し、支給することとなるが、基準日の翌日から2年以内に医療保険者から通知がない場合は、介護保険者は申請書が提出されなかったものとみなすことができることとする。ただし、この場合、当該被保険者に申請書を提出しなかったものとして差し支えないか確認をする必要がある。なお、当該規定は、当該被保険者からの再申請を妨げない。

(4) 規則第83条の4の4第4項(規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)の適用について

令第22条の3第6項第3号ニ、令第22条の3第7項第1号ニ、令第22条の3第7項第2号ニに掲げる場合については、介護保険者で再計算し、医療保険者から通知された額を修正した上で、被保険者に対し当該修正額を通知し支給するものとする。具体的には、医療保険と介護保険の自己負担の合算額から31万円(初年度41万円)を控除し、令第22条の3第2項に規定する医療合算按分率を乗じ、更に同項に規定する被保険者医療合算按分率を乗じた額を高額医療合算介護(予防)サービス費として当該被保険者に支給することとなる。

2 高額医療合算介護(予防)サービス費の支給に係る申請手続の取扱いについて

(1) 申請書等の様式について

・ 規則第83条の4の4第1項の高額医療合算介護(予防)サービス費の支給に係る申請書の様式については、別添1を例とすること。

・ 規則第83条の4の4第2項の証明書の様式については、別添2とすること(ただし、初年度計算期間に係る基準日被保険者及び当該期間内に基準日を有する精算対象者については、別添3とすること。)。なお、証明書の様式については、医療保険者の事務処理上共通のものとしていることから、当該様式を用いること。また、別添2及び別添3の様式中「自己負担額証明書整理番号」については、左から順に「証明対象年度の西暦(4桁)+99+介護保険者の保険者番号(6桁)+介護保険者が付する通し番号(8桁)」と記載するものとする。

・ 規則第83条の4の4第3項又は第4項の通知に係る支給決定通知書の様式については、別添4を例とすること。

(2) 申請手続の負担軽減について

高額医療合算介護(予防)サービス費の支給対象となる被保険者等について申請に係る負担を軽減するため、

ア 申請時に利用者負担額の申告及び領収書の添付等利用者負担額の証明を求めない。

イ 高額医療合算介護(予防)サービス費の受け取りについても、当該被保険者の申請時に指定した口座に振り込む。

など適切に対応されたいこと。

(3) 申請者に係る介護保険と医療保険の事務を同一の市町村が行う場合等の取り扱いについて

ア 高額医療合算介護(予防)サービス費の支給対象となる被保険者が、計算期間の末日において、当該被保険者に係る介護保険を行う市町村と同一の市町村が行う国民健康保険の被保険者たる世帯主である場合等、高額医療合算介護(予防)サービス費の支給事務を高額介護合算療養費の支給事務と同一の市町村が行う場合にあっては、国民健康保険担当課において、高額介護合算療養費の支給申請と高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請を併せて受け付けること。

また、高額医療合算介護(予防)サービス費の支給対象となる被保険者が、計算期間の末日において、当該被保険者に係る介護保険を行う市町村と同一の市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である場合にあっては、当該市町村の後期高齢者医療担当課において、高額介護合算療養費の支給申請と高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請を併せて受け付けること。

なお、当該申請に係る被保険者について、計算期間内において住所異動等により介護保険等の保険者が変更されている場合であって当該住所異動等以前に医療又は介護サービスを利用している場合、従前の保険者に係る自己負担額証明書を添付する必要があるため、申請者に対して注意喚起するなど申請手続の際に適切な対応を図られたい。

イ その際の申請の様式については、別添1を例とすること。

(別添1)

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(別添2)

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(別添3)

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(別添4)