○就労移行支援事業所等における電気用品製造等の際の届出等の徹底について
(平成21年1月23日)
(障障発第0123001号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)
日頃より、障害保健福祉行政にご理解とご協力を頂き、感謝申し上げます。
さて、以前より電気用品を製造、販売等を実施する際には、技術基準適合を確認の上、電気用品安全法(以下「法」という。)に基づく届出等が義務である旨、経済産業省よりホームページ等で周知されているところですが、先般、電気用品の製造を授産活動とする旧法授産施設において、製造にあたり、法に基づく届出等をせず、管轄する地方経済産業局より指摘を受けるという事例が発生いたしました。
つきましては、このような事例が発生することのないよう、生産活動を実施している就労移行支援、就労継続支援、旧法授産施設等の事業所(以下「就労系事業所」という。)につきましても、電気用品を製造・販売する際は、法に基づく届出等が必要であること及び当該届出等に関する疑義等については、地方経済産業局(別添参照)に相談されるよう、管内就労系事業所に対し、周知徹底をお願いいたします。
また、社会福祉法人が製造した電気用品の技術基準適合を確認するにあたり、財団法人電気安全環境研究所(JET)では、所定の検査料金の割引制度を設けているところであり、併せて当該割引制度についても周知方よろしくお願いいたします。
なお、本通知発出にあたっては、経済産業省商務情報政策局製品安全課と協議済であることを申し添えます。
別添
電気用品の生産等を行う障害福祉施設の皆さまへ
~障害者自立支援法の事業の一環として生産活動を行っている場合に~
経済産業省 商務流通グループ 製品安全課
障害者自立支援法に基づく事業を行う障害福祉施設において、生産活動として、電気スタンドなどの電気用品を製造・輸入する場合には、別紙のように、所定の届出、検査、表示といった電気用品安全法の義務がかかりますので、ご留意ください。
電気用品安全法に係るご質問・ご相談は、以下の窓口までお問い合わせください。
『電気用品安全法』についてのご質問・ご相談等の窓口
■北海道経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
所在地:札幌市北区北八条西2―1―1札幌第一合同庁舎
TEL:011―709―1792
■東北経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
所在地:仙台市青葉区本町3―3―1仙台合同庁舎
TEL:022―215―9887
■関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
所在地:さいたま市中央区新都心1―1さいたま新都心合同庁舎1号館
TEL:048―600―0409
■中部経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
所在地:名古屋市中区三の丸2―5―2
TEL:052―951―0576
■近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
所在地:大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎1号館
TEL:06―6966―6098
■中国経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
所在地:広島市中区上八丁堀6―30広島合同庁舎2号館
TEL:082―224―5671
■四国経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
所在地:高松市サンポート3―33高松サンポート合同庁舎
TEL:087―811―8526
■九州経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
所在地:福岡市博多区博多駅東2―11―1福岡合同庁舎
TEL:092―482―5523
■内閣府沖縄総合事務局経済産業部商務通商課
所在地:那覇市おもろまち2―1―1那覇第2地方合同庁舎2号館
TEL:098―866―1731
■経済産業省 商務流通グループ 製品安全課
所在地:東京都千代田区霞が関1―3―1
TEL:03―3501―4707
(別紙)
1.事業の届出
電気用品*1を製造又は輸入する場合には、電気用品安全法に基づき、製造又は輸入事業の届出*2が必要です。 |
*1:電気用品安全法の規制対象となる電気用品は、以下の経済産業省ホームページ上の「電気用品一覧」を御覧ください。http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
・電気スタンドなどの電気用品(特定電気用品以外の電気用品 339品目)
・電熱式おもちゃなどの電気用品(特定電気用品 115品目)
*2:製造又は輸入事業の届出は、電気用品の型式の区分に従い、事業開始の日から30日以内に経済産業省へ届け出てください。
2.技術基準適合義務
電気用品の製造又は輸入事業者は、電気用品の安全性を確保するため、国が定める技術基準*へ適合させることが必要です。 |
*:技術基準は右のURLを御覧ください。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html
自ら技術基準への適合性を確認できない事業者向けに、電気用品安全法の登録検査機関が依頼試験等を受け付けています。試験手数料は各登録検査機関で定めておりますので、お問い合わせください。
3.適合性検査(特定電気用品に限る。)
特定電気用品*1にあっては、電気用品安全法の登録検査機関*2の適合性検査を受け、かつ適合性検査証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。 |
*1:特定電気用品は、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多いもの(電熱式おもちゃなどの電気用品が該当し、現在115品目を指定)。
*2:登録検査機関一覧は、以下の経済産業省ホームページを御覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kensakikan/kensakikan_list.htm
4.自主検査
電気用品を製造又は輸入する場合には、国が定めた試験方法により一品ごとに検査を行い、当該検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存しなければなりません。 |
例) 電気スタンドの試験方法:外観、通電、絶縁耐力試験
5.表示
電気用品を製造又は輸入する者は、技術基準に適合し、自主検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク*、届出事業者名など)を付すことができます。製造又は輸入事業者は、上記の定められた表示を付した上で販売しなければならず、また販売する際には当該表示を確認しなければなりません。 |
画像1 (2KB)
特定電気用品
画像2 (2KB)
特定電気用品以外の電気用品