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○障害者を多数雇用する事業所、障害福祉施設等に対する官公需の発注等の配慮について

(平成21年2月10日)

(/厚生労働省職高発第0210001号/厚生労働省障発第0210002号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長、社会・援護局障害保健福祉部長通知)

昨今の厳しい雇用失業情勢の中、障害者の就職件数減や解雇数の増など、障害者の雇用情勢は一段と厳しさを増してきております。

このため、厚生労働省においては、地域における障害者の雇用維持、雇用機会の拡大を推進する観点から、「障害者雇用維持・拡大プラン」を実施することとしたところです。

また、このような厳しい経済状況は、障害者を多数雇用している事業所や就労継続支援B型事業所等の障害福祉施設に対しても深刻な影響を及ぼしており、受注量の減少等から運営が不安定な状況となっております。

このため、「障害者雇用維持・拡大プラン」では、経済団体や企業等に対して雇用の維持・拡大と併せ、障害者を多数雇用している事業所や障害福祉施設等での仕事の確保について要請を行っておりますが、この要請に当たり、国や地方公共団体においても率先垂範して官公需の発注の増大を図っていくことが必要と考えております。

つきましては、貴都道府県、指定都市、中核市におかれましては障害者を多数雇用する事業所、障害福祉施設等に対する官公需の発注について、以下の事項に特段のご配慮をお願いいたします。

併せて、管内市町村、関係団体等に対しても、これらの趣旨の周知についてご配慮をお願いいたします。

1 障害者を多数雇用する事業所、障害福祉施設等に対する官公需の発注等について、特段の配慮をお願いしたいこと。

2 障害者を多数雇用する事業所、障害福祉施設等における取扱品目を十分に把握した上で、庁用物品としての調達、各種行事や大会等における記念品としての活用なども含め、積極的な発注を図られたいこと。

3 物品の購入のみならず、各種役務の提供を行っている例もあるので、これらについても積極的な活用を図られたいこと。

特に、昨年の地方自治法施行令の改正(平成20年政令第25号)により、それまで随意契約が可能とされている物品の購入以外にも地方公共団体が障害福祉施設等と役務提供に係る随意契約を行うことが可能とされたところであるので、随意契約による優先的な発注についても配慮をお願いしたいこと。

(地方公共団体で取り組んでいる具体的事例)

○ 物品購入の例

・ 庁用物品(ゴム印、時計、テーブル、表示板、作業服 等)

・ 大会等各種記念品(木工製品、しおり、石けん、コースター 等)

・ 啓発用物品(手芸品、陶芸品、紙製品)

○ 役務提供の例

・ 印刷(封筒、名刺、割引証、各種様式、記念誌、広報啓発用ポスター 等)

・ 会議のテープ起こし

・ クリーニング

・ 公共施設の清掃・除草等