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○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令に基づく留意点について
(平成20年9月12日)
(障精発第0912002号)
(地方独立行政法人岡山県精神科医療センター院長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働省令第133号。以下「改正省令」という。)の施行については、平成20年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知及び障精発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知により取り扱うこととしたところであるが、改正省令に基づく入院処遇中における事故発生時の対応及び損害賠償責任に対する見解は、下記のとおりであるので、御了知いただきたい。
記
1 事故発生に伴う対応について
改正省令附則第2条第1項又は第2項に規定する者を入院させる特定医療施設及び特定病床における医療は、委託指定入院医療機関又は指定入院医療機関の管理者による医学的管理の下、厚生労働大臣が委託して実施することに鑑み、改正省令に基づく入院処遇にともない発生した事故の対応については、厚生労働大臣が主体的に行うものとする。
2 事故発生に伴う損害賠償責任について
改正省令に基づく入院処遇にともない事故が発生した場合、当該職務に当たる委託指定入院医療機関及び指定入院医療機関並びに特定医療施設の職員が、その職務を行うか又は職務の不作為について、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたときは、国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づき、国はその被害者に対して賠償の責めを負うものと考える。
