添付一覧
規格及び試験方法
本品は定量するとき、酢酸デキサメタゾン(C24H31FO6:434.50)0.0225~0.0275%及びクロタミトン(C13H17NO:203.28)4.5~5.5%を含む。
性状 本品は白色である。
確認試験
(1) 本品15gにエタノール20mLを加え、水浴上で加温しながらよくかき混ぜる。冷後、ろ過し、ろ液に2,6―ジ―第三ブチル―p―クレゾール試液5mL及び水酸化ナトリウム試液5mLを加え、還流冷却器を付け、水浴上で20分間加熱するとき、液は淡緑色を呈する(酢酸デキサメタゾン)。
(2) 本品0.5gにテトラヒドロフラン5mLを加えてかき混ぜた後、ろ過し、ろ液を試料溶液とする。別にクロタミトン0.02gをメタノール4mLに溶かし、標準溶液とする。これらの液につき、薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液3μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル(蛍光剤入り)を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル・無水エタノール・強アンモニア水混液(50:5:1)を展開溶媒として約10cm展開した後、薄層板を風乾する。これに紫外線(主波長254nm)を照射するとき、試料溶液から得たスポットは標準溶液から得たスポットと色調及びRf値が等しい。
定量法
(1) 本品約2.0gを精密に量り、テトラヒドロフラン30mLを加えて振り混ぜた後、内標準溶液5mLを正確に加え、更にメタノールを加えて正確に50mLとし、試料溶液とする。別に定量用酢酸デキサメタゾン約0.005g(C24H31FO6・H2O)を精密に量り、メタノールに溶かし、正確に50mLとする。この液5mLを正確に量り、内部標準溶液5mLを正確に加え、更にメタノールを加えて正確に50mLとし、標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液25μLにつき、次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い、標準溶液のピーク面積QS及び試料溶液のピーク面積QTを求める。
酢酸デキサメタゾン(C24H31FO6・H2O)の量(mg)=定量用酢酸デキサメタゾンの量(mg)×(QT/QS)×(1/10)
内標準溶液:パラオキシ安息香酸プロピルの薄めたメタノール溶液(1→8000)
操作条件:
検出器:紫外吸光光度計(測定波長:254nm)
カラム:内径約4mm、長さ約15cmのステンレス管に約5μmの液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充填する。
カラム温度:25℃付近の一定温度
移動相:水/アセトニトリル混液(2:1)
流量:デキサメタゾン酢酸の保持時間が約6分になるように調節する。
カラムの選定:標準溶液25μLにつき、上記の条件で操作するとき、デキサメタゾン酢酸、パラオキシ安息香酸プロピル(内標準物質)の順に溶出し、それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。
(2) 本品約1.0gを精密に量り、テトラヒドロフラン30mLを加えて振り混ぜた後、メタノールを加えて正確に50mLとする。この液をろ過し、初めのろ液10mLを除き、次のろ液5mLを正確に量り、メタノールを加えて正確に25mLとする。この液5mLを正確に量り、内標準溶液5mLを正確に加え、更にメタノールを加えて50mLとし、試料溶液とする。別に定量用クロタミトン約0.05gを精密に量り、メタノールに溶かし、正確に50mLとする。この液5mLを正確に量り、メタノールを加えて正確に25mLとする。この液5mLを正確に量り、内標準溶液5mLを正確に加え、更にメタノールを加えて50mLとし、標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液10μLにつき、次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い、内標準物質のピーク面積に対するクロタミトンのピーク面積の比QT及びQSを求める。
クロタミトン(C13H17NO)の量(mg)=定量用クロタミトンの量(mg)×(QT/QS)
内標準溶液 p―トルイル酸エチルのメタノール溶液(1→7500)
操作条件
検出器:紫外吸光光度計(測定波長:254nm)
カラム:内径約4mm、長さ15~25cmのステンレス管に5~10μmの液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。
カラム温度:40℃付近の一定温度
移動相:メタノール・水混液(6:4)
流量:クロタミトンの保持時間が約10分になるように調整する。
カラムの選定:標準溶液10μLにつき、上記の条件で操作するとき、トルイル酸エチル、クロタミトンの順に溶出し、それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。
医薬品各条の【166】かぜ薬8―①の条の製造方法欄を次のように改める。
製造方法 |
以上をとり、散剤の製法により製する。ただし、分包散剤とする。 アリメマジン酒石酸塩に替えて、アリメマジン酒石酸塩1%散を用いてもよい。 |
医薬品各条の【168】解熱鎮痛薬11―①から【385】K192―①までを【169】解熱鎮痛薬11―①から【386】K192―①までとし、【167】解熱鎮痛薬10の条の次に次の条を追加する。
【168】解熱鎮痛薬10―①
成分及び分量又は本質 |
有効成分 |
日本薬局方 |
イブプロフェン |
0.15g |
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賦形剤 |
〃 |
デンプン、乳糖又はこれらの混合物 |
適量 |
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全量 |
0.4g |
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製造方法 |
以上をとり、散剤の製法により製し、日本薬局方カプセル1個に充填し、カプセル剤として製する。 |
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用法及び用量 |
大人(15才以上)1回1個、1日3回を限度としてなるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 |
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効能又は効果 |
○頭痛、歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱 |
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貯蔵方法及び有効期間 |
気密容器 |
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規格及び試験方法 |
別記のとおり。 |
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備考 |
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規格及び試験方法
本品はカプセルに充填された粉末を定量するとき、イブプロフェン(C13H18O2:206.28)33.75~41.25%を含む。
性状 本品は白色の粉末を充填したカプセル剤である。
確認試験 本品1個を取り、カプセルを開いて充填された粉末を取り出す。取り出した粉末0.2gにメタノール5mLを加え、振り混ぜた後、ろ過し、ろ液を試料溶液とする。別にイブプロフェン0.01gをメタノール1mLに溶かし、標準溶液とする。これらの液につき、薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液5μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル(蛍光剤入り)を用いて調整した薄層板にスポットする。次にヘキサン・酢酸エチル・氷酢酸混液(15:5:1)を展開溶媒として約10cm展開した後、薄層板を風乾する。これに紫外線(主波長254nm)を照射するとき、試料溶液から出たスポットは、標準溶液から得たスポットと色調及びRf値が等しい。
定量法 本品20個以上をとり、その重量を精密に量る。カプセルを開いて充填された粉末を小さなはけなどを用いてとり出し、20個以上とった空のカプセルの重量を精密に量る。全体の重量から空カプセルの重量を差し引いてとり出した粉末の重量を計算して、1カプセル当たりの粉末量を計算する。イブプロフェン(C13H18O2)約0.15gに対応する量を精密に量り、移動相140mLを加え、10分間超音波処理を行なった後、移動相を加えて正確に200mLとし、遠心分離する。上澄液5mLを正確に量り、内部標準溶液5mLを正確に加え、更に移動相を加えて100mLとし、孔径0.5μm以下のメンブランフィルターでろ過し、初めのろ液を除き、次のろ液を試料溶液とする。別に、定量用イブプロフェンをデシケータ(減圧・0.67kPa以下、五酸化リン)で4時間乾燥し、その約0.075gを精密に量り、移動相に溶かし、正確に100mLとする。この液5mLを正確に量り、内部標準溶液5mLを正確に加え、更に移動相を加えて100mLとし、標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液5μLにつき、次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行なう。試料溶液の内部標準物質のピーク面積に対するイブプロフェンのピーク面積の比QT並びに標準溶液の内部標準物質のピーク面積に対するイブプロフェンのピーク面積の比QSを求める。
イブプロフェン(C13H18O2)の量(mg)=定量用イブプロフェンの量(mg)×(QT/QS)×2
内部標準液:安息香酸エチルの移動相溶液(3→4000)
操作条件:
検出器:紫外吸光光度計(測定波長:210nm)
カラム:内径約4mm、長さ約15cmのステンレス管に約5μmの液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充填する。
カラム温度:50℃付近の一定温度
移動相:薄めたリン酸(1→1000)/アセトニトリル混液(3:2)
流量:イブプロフェンの保持時間が約17分になるように調節する。
カラムの選定:標準溶液5μLにつき、上記の条件で操作するとき、安息香酸エチル(内部標準)、イブプロフェンの順に溶出し、それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。
重量偏差試験 本剤20個をとり、その重量を精密に量り、平均重量を計算するとき、この値と個々の重量との偏差(%)が10%以下のときは適合とする。偏差(%)が10%を超えるものがあるときは、内容物について、次の重量偏差試験を行う。
本剤20個をとり、個々の重量を精密に量る。このとき、個々に番号をひかえるなど識別して、各カプセル剤とその重量との対応に留意する。カプセルを開き、内容物を小さなはけなどを用いて除去し、個々の空のカプセルの重量を精密に量る。個々のカプセル剤の重量から対応する空のカプセルの重量を差し引いて、そのカプセル剤の内容物の重量とする。20個について、個々の内容物の重量を求め、平均重量を計算するとき、この値と個々の重量との偏差(%)が10%を超えるものが2個以下で、かつ25%を超えるものがないときは適合とする。
(2) 薬局製剤指針から削除することとした品目(【5】解熱鎮痛薬1―①、【6】解熱鎮痛薬2―②、【21】耳鼻科用薬1―①、【72】胃腸薬24―②、【109】外皮用薬20―①、【111】外皮用薬22―①、【119】外皮用薬30―②、【139】外皮用薬50、【157】外皮用薬68―②、【158】外皮用薬69―①)の製造販売承認を受けている薬局製造販売医薬品の製造販売者に対しては、速やかに当該品目について昭和46年6月29日薬発第588号薬務局長通知に基づく承認整理届を提出させること。
(3) 「【168】解熱鎮痛薬10―①」を追加したことにより、一連番号がずれた品目(旧一連番号が「【168】解熱鎮痛薬11―①」から「【385】K192―①まで」)については、既承認の医薬品の旧一連番号は新一連番号に読み替えることとし、新たに製造販売承認申請の手続きを要しないこと。
(4) 製造方法欄のみを改めた品目(【4】鎮暈薬1―①、【40】鎮咳去痰薬13―②、【51】胃腸薬3―②、【58】胃腸薬10―②、【166】かぜ薬8―①)に関して、承認書の製造方法欄に「薬局製剤指針による」と記載されている品目については、薬事法第14条第9項の規定による医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請を要しないこと。
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