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○栄養表示基準に定められていない成分の表示に関する取扱いについて

(平成19年1月30日)

(食安新発第0130001号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室長通知)

食品における栄養成分の表示に関する制度の運用については、平素より多大な御協力を頂き、感謝申し上げる。

従来、栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号)に定められていない成分の表示がなされた食品については、その増加を踏まえ、コラーゲン、オリゴ糖、リジン等の表示栄養成分量の記載の必要性に関する指導に際して、御尽力いただいてきたところである。

しかしながら、一方では分析法が確立されていない成分が多岐に渡り流通している等の実情に鑑み、栄養表示基準で定める栄養成分以外の成分の表示については、今後、科学的根拠に基づいたものである限り、販売者の責任において任意に行われるべきものとして取扱うこととしたので、貴管下事業者等に対する周知指導方よろしくお願いする。また、当該成分の表示にあたっては、栄養成分の記載を必要とする成分とは区別して表示することが望ましいものとする。(別添参照)

なお、強調表示の基準が定められている飽和脂肪酸、コレステロール、糖類及びショ糖、並びにビタミンAと同様の機能表示が認められるβ―カロテンについては、従来どおり、表示栄養成分量の記載を必要とする成分として取扱いをお願いする。

(別添)