添付一覧
○たんぱく質含有量が低い旨の表示を行う食品の取扱いについて
(平成20年3月31日)
(食安新発第0331001号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室長通知)
今般、「「特別用途食品の表示許可について」の一部改正について」をもって「特別用途食品の表示許可について」(昭和48年12月26日衛発第781号厚生省公衆衛生局長通知。以下「局長通知」という。)の一部を改正し、たんぱく質含有量が低い旨の表示を行う食品のうち、病者等が特別用途食品と誤認するおそれがないものに係る表示の運用について改めたところであるが、その趣旨及び取扱いについては、改正後の局長通知によるほか、下記によることとするので、御了知の上、貴管下関係事業者等に対する周知方よろしくお願いする。
記
1 「特別用途食品の表示許可等について」(平成21年2月12日食安新発第0212001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知。以下「部長通知」という。)の第1の3の(3)の「本品は、厚生労働省許可の特別用途食品(病者用食品)ではありません。」との文言については、低たんぱく質食品として特別用途食品(病者用食品)の許可を得ていないものについて、当該許可を得たものであるかのような表示が行われた場合、これを誤認した腎臓病患者の栄養管理に悪影響を及ぼすおそれがあることから、たんぱく質含有量が低い旨の表示を行う場合には、特別用途食品(病者用食品)でない旨を明確にするため、記載することとしたものであること。
2 部長通知の第1の3の(3)の「栄養成分表示を行っているものに限り」については、たんぱく質の摂取量を低く抑えることは腎臓病者における重要な栄養管理手法であるが、それ以外の栄養素の摂取量についても病態に応じて適切に管理される必要がある。例えば、健常者と比べてたんぱく質摂取量が低かった場合でも、熱量まで低い場合にあっては、更なる腎機能の低下を招くおそれがあり、このほかナトリウム等の摂取量が増加していた場合でも同様であるという観点から、たんぱく質含有量が低い旨の表示を行う際には、たんぱく質だけでなく、重要な栄養素である炭水化物、脂質及びナトリウムの含有量並びに熱量を含む栄養成分表示を行うこととしたものである。
3 部長通知の第1の3の(3)の「低たんぱく質(通常の○○(食品名)の○%)」又は「低たんぱく質(通常の○○(食品名)に比べて○%少ない)」との表示については、含有量が低い旨のみを表示した場合、同じ表示でも商品によってその低減量に大きな格差が生じ、腎臓病者の栄養管理に悪影響を及ぼすおそれがあるため、通常のものと比べてどの程度低いのかを明らかにすることとしたものである。
なお、「通常の同種の食品」の目安としては、日本食品標準成分表等を参照されたい。