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○本体と希硫酸が分離された状態のバッテリーにおける希硫酸の劇物該当性について

(平成21年1月22日)

(薬食化発第0122001号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室長通知)

毒物及び劇物の監視・指導については、かねてより種々御高配を賜っているところであるが、今般、千葉県内の事業者が、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条第2項に基づく輸入業の登録を取得せずに、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の27に基づく麻薬等原料輸入業者業務届により、バッテリー本体と希硫酸が分離された状態の車両用バッテリーを販売目的で輸入した事案が把握されたところである。

毒物及び劇物取締法においては、バッテリー本体とそれに充填される希硫酸が分離された状態のバッテリーは、これらが同梱されている場合であっても、当該希硫酸については毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第2条第104号に掲げる「硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸10%以下を含有するものを除く。」に該当するものと解し、従来より劇物としての取扱いを行ってきているものであるので、貴管下関係事業者に対し、改めて下記事項の周知徹底を図られたく、格段の御配慮をお願いする。

なお、別添1のとおり財務省関税局業務課長あて、別添2のとおり関係団体あて通知しているので申し添える。

バッテリー本体とそれに充填される希硫酸が分離された状態のバッテリーは、これらが同梱されている場合であっても、当該希硫酸は「劇物」に該当すること。従って、同状態のバッテリーを販売又は授与の目的で輸入する者は、毒物及び劇物取締法第3条第2項に基づき、当該希硫酸についての輸入業の登録を要すること。また、同製品を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与することを目的とする場合には、毒物及び劇物取締法第3条第3項に基づき、さらに販売業の登録も要すること。

なお、硫酸は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬向精神薬原料であり、同法第50条の27に基づく業務の届出を事業者が行っている場合があるが、その場合であっても、毒物及び劇物取締法に基づく登録は別途必要であること。

(参考)麻薬及び向精神薬取締法第50条の27に基づく業務の届出

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者になろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所ごとに、その者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあっては地方厚生局に、特定麻薬等原料小売業者にあっては都道府県に届け出ることになっている。届出が行われた場合には別紙のように届出の受理証明書が発行され、例えば輸入にあっては、当該証明書が通関の際の証明書として使用されているものである。

参照条文

○毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)(抄)

(禁止規定)

第三条 毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。

2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。

3 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

○麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(抄)

(用語の定義)

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一~六 略

七 麻薬向精神薬原料 別表第四に掲げる物をいう。

八~三十五 略

三十六 麻薬等原料営業者 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者及び麻薬等原料卸小売業者をいう。

三十七 麻薬等原料輸入業者 麻薬向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。

三十八 麻薬等原料輸出業者 麻薬向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。

三十九 麻薬等原料製造業者 麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。

四十 特定麻薬等原料製造業者 政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。

四十一 麻薬等原料卸小売業者 麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。

四十二 略

四十三 麻薬等原料営業所 麻薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所及び薬局をいう。

(業務の届出)

第五十条の二十七 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次条第一項及び第五十条の三十四第二項において同じ。)ごとに、その者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

別表第四(第二条関係)

一~八 略

九 前各号に掲げる物のほか、麻薬又は向精神薬の原材料となる物であつて政令で定めるもの

十 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物

○麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)(抄)

(麻薬向精神薬原料)

第四条 法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。

一~九 略

十 硫酸

[様式ダウンロード]

○本体と希硫酸が分離された状態のバッテリーにおける希硫酸の劇物該当性について

(平成21年1月22日)

(薬食化発第0122003号)

(財務省関税局業務課長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室長通知)

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく毒物及び劇物が輸入される際の取締については、平素より御協力を賜っているところですが、今般、千葉県内の事業者が、毒物及び劇物取締法第3条第2項に基づく輸入業の登録を取得せずに、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の27に基づく麻薬等原料輸入業者業務届により、バッテリー本体と希硫酸が分離された状態の車両用バッテリーを販売目的で輸入した事案が把握されました。

毒物及び劇物取締法においては、バッテリー本体とそれに充填される希硫酸が分離された状態のバッテリーは、これらが同梱されている場合であっても、当該希硫酸については毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第2条第104号に掲げる「硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸10%以下を含有するものを除く。」に該当するものと解し、従来より劇物としての取扱いを行ってきているものです。

ついては、下記事項について御了知の上、格別の御配慮を願います。

バッテリー本体とそれに充填される希硫酸が分離された状態のバッテリーは、これらが同梱されている場合であっても、当該希硫酸は「劇物」に該当すること。従って、同状態のバッテリーを販売又は授与の目的で輸入する者は、毒物及び劇物取締法第3条第2項に基づき、当該希硫酸についての輸入業の登録を要すること。

なお、硫酸は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬向精神薬原料であり、同法第50条の27に基づく業務の届出を事業者が行っている場合があるが、その場合であっても、毒物及び劇物取締法に基づく登録は別途必要であること。

○本体と希硫酸が分離された状態のバッテリーにおける希硫酸の劇物該当性について

(平成21年1月22日)

(薬食化発第0122004号)

(社団法人電池工業会会長・社団法人日本化学工業協会会長・社団法人日本化学工業品輸入協会会長・社団法人日本産業車両協会会長・社団法人日本自動車工業会会長・社団法人日本自動車部品工業会会長・全国化学工業薬品団体連合会会長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室長通知)

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく毒物及び劇物の取扱いについては、平素より御理解を賜っているところですが、今般、毒物及び劇物取締法第3条第2項に基づく輸入業の登録を取得せずに、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の27に基づく麻薬等原料輸入業者業務届により、バッテリー本体と希硫酸が分離された状態の車両用バッテリーを販売目的で輸入した事案が把握されました。

毒物及び劇物取締法においては、バッテリー本体とそれに充填される希硫酸が分離された状態のバッテリーは、これらが同梱されている場合であっても、当該希硫酸については毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第2条第104号に掲げる「硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸10%以下を含有するものを除く。」に該当するものと解し、従来より劇物としての取扱いを行ってきているものです。

ついては、下記事項について御了知の上、傘下事業者に対して周知を図られますよう格別の御配慮をお願いいたします。

バッテリー本体とそれに充填される希硫酸が分離された状態のバッテリーは、これらが同梱されている場合であっても、当該希硫酸は「劇物」に該当すること。従って、同状態のバッテリーを販売又は授与の目的で輸入する者は、毒物及び劇物取締法第3条第2項に基づき、当該希硫酸についての輸入業の登録を要すること。また、同製品を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与することを目的とする場合には、毒物及び劇物取締法第3条第3項に基づき、さらに販売業の登録も要すること。

なお、硫酸は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬向精神薬原料であり、同法第50条の27に基づく業務の届出を事業者が行っている場合があるが、その場合であっても、毒物及び劇物取締法に基づく登録は別途必要であること。