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○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律等の施行について
(平成20年12月12日)
(健発第1212001号)
(各都道府県知事・広島市長・長崎市長あて厚生労働省健康局長通知)
平成20年6月18日に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第78号。以下「改正法律」という。)が公布され、本日、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第381号。以下「改正政令」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第170号。以下「改正省令」という。)及び在外の被爆者による申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等を定める件(外務省・厚生労働省告示第2号。以下「告示」という。)が公布され、平成20年12月15日に施行されるところであるが、その内容等は下記のとおりであるので、御了知の上、実施に遺憾なきようお願いしたい。
なお、この通知においては、改正法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)を「法」と、改正政令による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)を「令」と、改正省令による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)を「規則」とそれぞれ略称する。
記
第1 改正の趣旨
被爆者健康手帳(以下「手帳」という。)の申請について、日本国外からの申請を可能とするものである。
第2 改正の内容
1 改正法律関係
手帳の交付を受けようとする者で、国内に居住地及び現在地を有しないものは、その者が被爆したとする場所の所在地を管轄する都道府県知事(広島市においては広島市長、長崎市においては長崎市長。以下同じ。)に申請するものとした。
なお、審査においては、国内での審査と同様、原則として申請者本人及び申請者の被爆の事実を証明する証明書を記載した者から事情を聴取する等により事実の確認に努められたいこと。(法第2条第2項関係)
2 改正政令関係
(1) 法の規定に基づき、在外の者が手帳を申請するとき、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下単に「領事官」という。)を経由して、都道府県知事に申請するものとした。
また、申請を受けた都道府県知事は、領事官を経由して申請者に手帳を交付するものとした。(令第1条の2関係)
なお、本人確認を行う必要等から原則として申請者本人による申請が必要としているが、やむを得ない場合は代理人による申請も可能としているところである。代理人による申請の場合は、在外公館による本人確認が不可能であるため、原則として都道府県知事による本人への事情聴取を行うこと。
(2) 在外からの申請で手帳を取得した者(以下「在外手帳取得者」という。)であって手帳の交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有したことがない者が、国内へ居住地又は現在地を変更し、居住地又は現在地の都道府県知事にその旨を届けた場合に、当該都道府県は30日以内に、当該手帳を交付した都道府県知事にその旨を通知するものとした。(令第5条第2項関係)
(3) 在外手帳取得者であって手帳の交付を受けた時以後、国内に居住地を有したことがない者が死亡した場合は、当該手帳を交付した都道府県知事が支給するものとした。(令第19条関係)
3 改正省令関係
(1) 法第2条第2項の規定に基づき手帳を申請する際、現行の国内における申請と同様の様式の申請書に、その者が法第1条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添付して、都道府県知事に提出しなければならないものとした。(規則第1条第2項関係)
なお、申請に使用する申請書等の様式は別添のとおりである。
(2) 在外手帳取得者であって手帳の交付を受けたとき以後、国内に居住地及び現在地を有したことがない者が、住所変更の報告、手帳の再交付の申請書等を申請する場合は、当該手帳を交付した都道府県知事に対し行うものとした。(規則第7条第2項、第7条の2及び第35条の3第2項関係)
(3) 令第1条の2において領事官を経由することを規定したため、規則第29条第3項の領事官の規定を改正しているが、在外から各種手当の申請を行う際は、これまでと同様、申請者の居住地を管轄する領事官又は最寄りの領事官を経由して申請しなければならないこととした。(規則第29条第3項関係)
4 告示関係
法の規定に基づき、国内に居住地及び現在地を有しない者が手帳を申請するときに領事官がいない台湾においては、領事官に代えて、財団法人交流協会の事務所長を経由して申請を行うことができることとした。
5 施行日
平成20年12月15日から施行するものとした。