添付一覧
○複数のエックス線管と複数の高電圧発生装置を搭載するエックス線装置の安全使用について
(平成19年4月17日)
(医政発第0417009号)
(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長通知)
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第24条の2において規定するエックス線装置の届出については、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成13年3月12日医薬発第188号医薬局長通知)に基づき、具体的に対応いただいているところである。
今般、新たな医療技術(複数のエックス線管と複数の高電圧発生装置を搭載するエックス線装置)への対応を図るため、平成18年度厚生労働科学研究費補助金(医療安全・医療技術評価総合研究事業)による「医療放射線分野における法令整備等含めた管理体制に関する研究」(主任研究者:油野民雄旭川医科大学放射線医学教授)において専門的な検討を行い中間報告書(別添)が取りまとめられたところである。
これを受け、下記の通り通知を改正することとしたので、当該報告書中の「複数のエックス線管と複数の高電圧発生装置を搭載したエックス線装置を使用し、患者に対して同時にエックス線照射を行う際に、備える条件」の趣旨と併せて御了知いただくとともに、管下関係団体及び管下医療機関に周知方お願いする。
記
1.「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成13年3月12日医薬発第188号医薬局長通知)第二(一)1(2)を次のように改める。
エックス線装置は、エックス線発生装置(エックス線管及びその付属機器、高電圧発生装置及びその付属機器並びにエックス線制御装置)、エックス線機械装置(保持装置、エックス線撮影台及びエックス線治療台等)、受像器及び関連機器から構成され、これら一式をもって1台のエックス線装置とみなすこと。
なお、複数のエックス線管を備えた装置であっても、共通した1つのエックス線制御装置を使用し、かつ、1人の患者の診療にしか用いる事が出来ない構造である場合は、1台のエックス線装置とみなすことができる。
2.同通知第二(四)1(4)(ア)を次のように改める。
診療用高エネルギー放射線発生装置又は診療用放射線照射装置により放射線を体外照射すべき部位を決定するためにエックス線装置を使用する場合。
ただし、この場合、診療用高エネルギー放射線発生装置又は診療用放射線照射装置とエックス線装置が共通した1つの制御装置を使用していない場合には、同時にばくしゃすることは認められないこと。