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○歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録等について

(平成19年2月23日)

(医政歯発第0223001号)

(各都道府県衛生関係主管部(局)長あて厚生労働省医政局歯科保健課長通知)

医療法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第9号。以下「改正政令」という。)及び歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第10号。以下「改正省令」という。)については、本年4月1日より施行されることとなった。

今回の改正政令及び改正省令においては、臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に係る申請手続、申請手数料等の取り扱いが定められたところであり、貴職におかれては、下記の事項について御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に周知方願いたい。

1.運用上の留意事項

(1) 臨床研修修了時の手続

単独型臨床研修施設(歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成17年厚生労働省令第103号。以下「省令」という。)第3条第1号に掲げる単独型臨床研修施設をいう。)又は管理型臨床研修施設(省令第3条第2号に掲げる管理型臨床研修施設をいう。)の管理者は、臨床研修修了証の交付後1月以内に、臨床研修修了証を交付した研修歯科医の氏名及び歯科医籍登録番号を記載した臨床研修修了者一覧表(別添)を、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の所在地を担当する地方厚生局健康福祉部医事課に提出すること。

(2) 臨床研修修了登録証の交付等に係る手続

臨床研修修了登録証の交付を受けようとする者は、臨床研修修了登録証交付申請書に必要事項を記載するとともに、関係書類を添付した上で、臨床研修修了証を交付された単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設を担当する地方厚生局健康福祉部医事課に提出すること。

また、書換交付及び再交付の申請を行おうとする者は、それぞれ臨床研修修了登録証書換交付申請書又は臨床研修修了登録証再交付申請書に必要事項を記載するとともに、関係書類を添付し、住所地を担当する地方厚生局健康福祉部医事課に提出すること。

なお、臨床研修修了登録証の交付申請、書換申請及び再交付申請に係る手数料は、それぞれ3,100円であること。

2.臨床研修修了者一覧表又は登録証交付申請書等の提出及び問い合わせ先

当面の間、以下に示す5局で担当することとする。

(1) 北海道厚生局 健康福祉部 医事課

〒060―0808 札幌市北区北8条西2―1―1 札幌第1合同庁舎8階

電話 011―709―2311(代表)

【担当地域】北海道

(2) 東北厚生局 健康福祉部 医事課

〒980―8426 仙台市青葉区花京院1―1―20 花京院スクエア21階

電話 022―726―9260(代表)

【担当地域】青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

(3) 関東信越厚生局 健康福祉部 医事課

〒330―9713 さいたま市中央区新都心1―1 さいたま合同庁舎1号館7階

電話 048―740―0711(代表)

【担当地域】茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

(4) 近畿厚生局 健康福祉部 医事課

〒541―8556 大阪市中央区大手前4―1―76 大阪合同庁舎第4号館3階

電話 06―6942―2241(代表)

【担当地域】富山県、石川県、岐阜県、静岡県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、愛知県、三重県

(5) 九州厚生局 健康福祉部 医事課

〒812―0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2―10―7 福岡第二合同庁舎2階

電話 092―472―2361(代表)

【担当地域】鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県