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○在宅緩和ケア対策推進事業の実施について

(平成19年4月16日)

(医政発第0416008号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

在宅療養患者とその家族の生活の質(QOL)の向上を図るため、別紙のとおり「在宅緩和ケア対策推進事業実施要綱」を定め、平成19年度から実施することとしたので通知する。

なお、貴管内の市町村及び関係団体等に対しては、貴職からこの旨通知されたい。

別紙

在宅緩和ケア対策推進事業実施要綱

1.目的

在宅において緩和ケアの提供、看取りの実施等のサービスを希望する患者等に対し、総合的な相談・支援や地域における医療関連施設等と人材の確保を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、在宅療養患者及びその家族のQOLの向上に資することを目的とする。

2.事業の実施主体

本事業の実施主体は、都道府県、市町村及び厚生労働大臣の認める者とする。

また、目的達成のために必要があるときは、都道府県は事業を関係団体等に委託することができることとする。

3.事業内容

(1) 在宅緩和ケア支援センター事業

地域における在宅療養患者等に対する相談・支援、在宅緩和ケア等の普及啓発を行う拠点として、在宅緩和ケア支援センター(機能)を設置し、患者等の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、患者等のもつ様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて、地域における患者等の支援を一層推進するものとする。

ア.主な機能

(ア) 情報収集・提供

緩和ケアに関する国内外の情報収集及び患者・家族、医療関係者への情報提供

(イ) 患者・家族向け総合相談(電話相談を含む)

不安、悩み等の相談や地域で受けられる在宅医療サービスに関する相談等

(ウ) 医療従事者向け相談

患者のマネージメントや医療提供施設間の連携等について

(エ) 講演会等の開催

一般住民向け講演会や医師、看護師、薬剤師、福祉関係者等に対する講習会等の開催

(オ) 在宅緩和ケアに必要な機器の展示

(カ) 地域連携支援

地域における緩和ケアのネットワークを構築するための専門的助言

イ.職員の配置

相談等に対応するため、看護師、薬剤師、医療ソーシャルワーカー等の非常勤職員を配置する。

(2) 在宅緩和ケア推進連絡協議会

在宅緩和ケア推進連絡協議会を設置し、地域における在宅緩和ケアに関する医療連携の推進及び適切な在宅緩和ケアの提供促進を図る。

ア.主な機能

(ア) 地域における在宅医療ネットワークの構築

医療機関、訪問看護ステーション、薬局等間の調整と地域連携支援の方策に関する検討

(イ) 地域における患者ニーズの把握

緩和ケア等に関する住民の意識調査等の実施

(ウ) 在宅緩和ケア等に必要な資源(人材、医療機関)の確保に関する検討

(エ) 在宅緩和ケアの推進状況の評価

イ.協議会の構成

協議会は、病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション等の施設関係者、関係団体、都道府県、市町村等に属するものから構成する。

(3) 緩和ケアに関する従事者研修

在宅における緩和ケアに関する従事者(医師、看護師、薬剤師、介護関係者等)に対し、それぞれの業務内容に応じた専門研修を実施し、適切な緩和ケアの提供促進を図る。

4.経費の負担

都道府県等がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する経費については、厚生労働大臣が定める「医療提供体制推進事業費補助金交付要綱」に基づき、事業内容を勘案の上、予算の範囲内で国庫補助を行うこととする。