添付一覧
○分娩取扱施設に対する不動産取得税の課税標準の特例措置について
(平成20年4月30日)
(医政総発第0430001号)
(各都道府県医政主管部(局)長あて厚生労働省医政局総務課長通知)
平成20年度税制改正により、地方税法(昭和25年法律第226号)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)が一部改正され、医療計画に定められた医療連携体制に関する事項に従って周産期医療を提供する医療提供施設の開設者が当該周産期医療のための施設の用に供する不動産を取得した場合に、当該不動産の取得に対して課される不動産取得税の課税標準の特例措置が別紙のとおり創設されたところである。
なお、各都道府県税務主管部局において当該特例措置の適用を判断するに当たって、個別事例に関する照会等が各都道府県医政主管部(局)あてに行われることが予想されるため、課税上の取扱いが円滑に行われるよう、ご配慮をお願いしたい。
[別紙]
分娩取扱施設に対する不動産取得税の課税標準の特例措置について
1 今回の不動産取得税の課税標準に対する特例措置の概要
平成20年度税制改正により各都道府県が策定する医療計画に定められた周産期医療の連携体制を担う医療提供施設の開設者が、当該周産期医療のための施設であって助産を行うことを目的とする施設の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を平成20年4月1日(P)から2年間講ずることとされたところである。
2 当該特例措置の適用を受けることができる医療提供施設の開設者
当該特例措置の適用を受けることができる者は、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画に定められた同条第2項第2号に掲げる医療連携体制に従って周産期医療を提供する同法第1条の2第2項に規定する医療提供施設(病院・診療所・助産所)の開設者であること。
3 当該特例措置の対象となる不動産
上記2に定める開設者が取得する周産期医療を提供するための施設であって、分べん室、陣痛室、新生児室、授乳室その他助産に必要な施設の用に供する不動産であること。
4 当該特例措置が予定する適用期間
当該特例措置は、上記2に定める開設者による上記3の不動産の取得が平成22年3月31日までに行われたときに限り適用すること。
[参照条文]
◎ 地方税法(昭和25年法律第226号)抄
附則第11条(略)
29 医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に定められた同条第二項第二号に掲げる医療連携体制に関する事項に従つて周産期医療を提供する同法第一条の二第二項に規定する医療提供施設の開設者が当該周産期医療のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
◎ 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)抄
附則第7条(略)
30 法附則第十一条第二十九項に規定する周産期医療のための施設で政令で定めるものは、分べん室その他の助産を行うことを目的とする施設で総務省令で定めるものとする。
◎ 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)抄
附則第3条の2の22 政令附則第七条第三十項に規定する総務省令で定める助産を行うことを目的とする施設は、医療法第七条第一項若しくは第二項の規定による許可又は同法第八条若しくは医療法施行令第四条第三項の規定による届出に係る医療法施行規則第一条の十四第一項第十一号又は同規則第二条第一項第六号に規定する建物の構造概要及び平面図において示された分べん室、陣痛室、新生児室、授乳室その他助産に必要な施設とする。