添付一覧
○平成20年度医療提供体制施設整備交付金の交付について
(平成20年10月16日)
(厚生労働省発医政第1016007号)
(各都道府県知事あて厚生労働事務次官通知)
標記の国庫交付金の交付については、平成20年6月20日厚生労働省発医政第0620014号厚生労働事務次官通知の別紙「平成20年度医療提供体制施設整備交付金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行われているところであるが、今般、交付要綱の一部が別添新旧対照表のとおり改正され、平成20年10月16日から適用することとされたので通知する。
(別添)
平成20年度医療提供体制施設整備交付金交付要綱
(通則)
1 医療提供体制施設整備交付金(以下「交付金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
2 この交付金は、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)に定める医療提供施設の整備の目標等に関し、整備に要する経費の一部に充てるために国が交付する交付金であり、もって、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るとともに、医療施設における患者の療養環境及び医療従事者の職場環境の改善並びに医療従事者の養成力の充実等を図ることを目的とする。
(事業計画の策定)
3 都道府県知事は、医療計画に基づく事業その他必要な事業であって、交付金の交付を受けて医療提供施設等の整備に要する経費の一部に充てるときは、医療提供施設等の整備に関する計画(以下「事業計画」という。)及び事業の実施に要する経費に関する調書を別紙1により作成し、平成20年4月末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
なお、事業計画の作成に当たっては、都道府県において策定される医療計画を念頭に置き、地域医療の状況を把握した上で、次のものを優先的に盛り込むこととする。
(1) 医療提供施設相互間の機能分担と医療連携に相当の効果が期待できるもの。
(2) 医師、看護師その他の医療従事者の確保に相当の効果が期待できるもの。
(3) 法令又は通達等により、整備促進を図る必要があるもの。
(4) その他、整備する医療提供施設等の地域における役割等を踏まえ、建築後の経過年数及び老朽度を勘案して整備するもの。
(交付対象事業)
4 本交付要綱において交付金を充てることができる事業は、次に掲げる事業(以下「交付対象事業」という。)とする。
(1) 休日夜間急患センター施設整備事業
昭和52年7月6日医発第692号厚生省医務局長通知「救急医療対策の整備事業について」(以下「救急医療対策事業実施要綱」という。)に基づく休日夜間急患センター施設整備事業
(2) 病院群輪番制病院及び共同利用型病院施設整備事業
「救急医療対策事業実施要綱」に基づく病院群輪番制病院及び共同利用型病院施設整備事業
(3) 救命救急センター施設整備事業
「救急医療対策事業実施要綱」に基づく救命救急センター施設整備事業
(4) 小児救急医療拠点病院施設整備事業
「救急医療対策事業実施要綱」に基づく小児救急医療拠点病院施設整備事業
(5) 小児初期救急センター施設整備事業
「救急医療対策事業実施要綱」に基づく小児初期救急センター施設整備事業
(6) 小児医療施設施設整備事業
平成7年4月3日児発第379号厚生省児童家庭局長通知「母子医療施設整備事業の実施について」(以下「母子医療施設整備事業実施要綱」という。)に基づく小児医療施設施設整備事業
(7) 周産期医療施設施設整備事業
「母子医療施設整備事業実施要綱」に基づく周産期医療施設施設整備事業
(8) 小児科・産科連携病院等病床転換施設整備事業
平成19年2月6日医政発第0206003号厚生労働省医政局長及び雇児発第0206001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「小児科・産科連携病院等病床転換整備事業の実施について」に基づく小児科・産科連携病院等病床転換施設整備事業
(9) 共同利用施設施設整備事業
昭和59年10月25日健政発第263号厚生省健康政策局長通知「共同利用施設及び地域医療研修センターの整備について」に基づく共同利用施設(部門)施設整備事業
(10) 医療施設近代化施設整備事業
平成5年12月15日健政発第786号厚生省健康政策局長通知「医療施設近代化施設整備事業の実施について」(以下「医療施設近代化施設整備事業実施要綱」という。)に基づく医療施設近代化施設整備事業
(11) 不足病床地区病院施設整備事業
次に定める基準により実施する療養病床及び一般病床不足地区における病院の施設整備事業
ア 新築の場合
新築しようとする所在地に係る医療計画上の既存病床数が基準病床数を超えないこと。
イ 増築の場合
増築しようとする病院の療養病床及び一般病床利用率が前年において年間平均80%以上であり、かつ、アの要件に該当するものであること。
(12) 基幹災害医療センター施設整備事業
平成8年5月10日健政発第435号厚生省健康政策局長通知「災害拠点病院整備事業の実施について」(以下「災害拠点病院整備事業実施要綱」という。)に基づく基幹災害医療センター施設整備事業
(13) 地域災害医療センター施設整備事業
「災害拠点病院整備事業実施要綱」に基づく地域災害医療センター施設整備事業
(14) 院内助産所・助産師外来施設整備事業
平成20年3月31日医政発第0331028号厚生労働省医政局長通知「院内助産所・助産師外来開設促進事業等の実施について」に基づく院内助産所・助産師外来施設整備事業
(15) がん診療施設施設整備事業
がんの診断、治療を行う病院の施設整備事業
(16) 医学的リハビリテーション施設施設整備事業
リハビリテーション施設の施設整備事業
(17) 腎移植施設施設整備事業
昭和55年11月4日医発第1105号厚生省医務局長通知「腎移植施設の整備事業について」に基づく腎移植施設施設整備事業
(18) 特殊病室施設整備事業
平成7年6月5日健医発第716号厚生省保健医療局長通知「骨髄移植施設等における無菌室の整備について」に基づく特殊病室施設整備事業
(19) 肝移植施設施設整備事業
平成19年3月26日健発第0326008号厚生労働省健康局長通知「肝移植施設整備事業の実施について」に基づく肝移植施設施設整備事業
(20) 治験施設施設整備事業
平成12年4月3日健政発第464号厚生省健康政策局長通知「治験推進対策施設整備事業の実施について」に基づく治験施設施設整備事業
(21) 病児・病後児保育施設施設整備事業
平成11年12月21日児発第882号厚生省児童家庭局長通知「病児・病後児保育施設整備事業の実施について」に基づく病児・病後児保育施設施設整備事業
(22) 特定地域病院施設整備事業
大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第3条第1項の規定に基づき地震防災対策強化地域に指定された地域に所在し、かつ、(2)、(3)、(6)、(11)、(15)、(16)、(17)の施設整備事業又は平成13年5月16日医政発第529号厚生労働省医政局長通知「へき地保健医療対策事業について」(以下「へき地保健医療対策実施要綱」という。)に定めるへき地医療拠点病院の施設整備事業の要件のいずれかに該当する病院(以下「大規模地震指定地域病院」という。)が、耐震診断の結果、改築又は補強が必要と認められる診療棟又は病棟(精神病棟及び感染症病棟並びに木造を除く。)の耐震化を図る施設整備事業
(23) 医療施設耐震工事等施設整備事業
平成12年11月22日健政発第1325号厚生省健康政策局長通知「医療施設耐震工事等施設整備事業の実施について」に基づき、地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)に基づく地震防災緊急事業五箇年計画に定められた耐震化を必要とする(地震防災上改築又は補強を要する)医療機関及び土砂災害危険か所に所在する医療施設が実施する医療施設耐震工事等施設整備事業
(24) 医療施設耐震整備事業
平成18年10月12日医政発第1012003号厚生労働省医政局長通知「医療施設耐震整備事業の実施について」に基づく医療施設耐震整備事業
(25) アスベスト除去等整備事業
平成18年2月3日医政発第0203005号厚生労働省医政局長通知「アスベスト除去等整備事業の実施について」に基づくアスベスト除去等整備事業
(26) 看護師勤務環境改善施設整備事業
平成5年6月15日健政発第388号厚生省健康政策局長通知「看護婦勤務環境改善施設整備事業の実施について」に基づく看護師勤務環境改善施設整備事業
(27) 看護師宿舎施設整備事業
平成5年6月15日健政発第389号厚生省健康政策局長通知「看護婦宿舎施設整備事業の実施について」に基づく看護師宿舎施設整備事業
(28) 病院内保育所施設整備事業
平成17年4月1日厚生労働省発医政第0401037号厚生労働事務次官通知「病院内保育所運営事業の実施について」に基づく病院内保育所施設整備事業
(29) 院内感染対策施設整備事業
平成5年6月15日健政発第387号厚生省健康政策局長通知「院内感染対策施設整備事業について」に基づく院内感染対策施設整備事業
(30) 医療機器管理室施設整備事業
平成16年4月1日医政発第0401024号厚生労働省医政局長通知「医療機器管理室施設整備事業の実施について」に基づく医療機器管理室施設整備事業
(31) 内視鏡訓練施設施設整備事業
平成17年3月25日医政発第0325009号厚生労働省医政局長通知「内視鏡訓練施設整備事業の実施について」に基づく内視鏡訓練施設施設整備事業
(32) 看護師等養成所施設整備事業
看護師等養成所の施設整備事業
(33) 歯科衛生士養成所施設整備事業
平成15年4月4日医政発第0404001号厚生労働省医政局長通知「歯科保健医療対策事業の実施について」に基づき、整備後の修業年限を3年以上とする歯科衛生士養成所施設整備事業
(交付金事業者)
5 都道府県から整備に要する経費の一部を受けて交付対象事業を実施できる者は、次の者(以下「交付金事業者」という。)とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人又は第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。
(1) 4の(1)から(31)に掲げる交付対象事業
医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、又は同法第8条の規定に基づき届出をした診療所の開設者
ただし、(11)、(16)及び(22)の交付対象事業を実施できる者は、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会(以下「公的団体」という。)並びに国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会に限る。
また、(9)、(20)、(24)、(26)及び(27)並びに(29)から(31)に掲げる交付対象事業を実施できる者は、公的団体を除く者(以下「民間事業者」という。)に限る。
(2) 4の(32)及び(33)の交付対象事業
(ア)医療法人(イ)社会福祉法人(ただし、社会福祉法人恩賜財団済生会及び社会福祉法人北海道社会事業協会を除く。)(ウ)学校法人及び準学校法人(エ)民法法人(オ)健康保険組合及び健康保険組合連合会(カ)国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
ただし、(ア)及び(エ)については、学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2の規定による「専修学校」又は同法第83条の規定による「各種学校」の認可を受けることのできる看護師等養成所(ただし、助産師養成所及び看護師養成所2年課程(通信制)にあってはこの限りではない。)若しくは歯科衛生士養成所に限る。
(交付金の対象除外)
6 交付金は、次に掲げる費用については、交付の対象としないものとする。
(1) 土地の取得又は整地に要する費用
(2) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用
(3) 設計その他工事に伴う事務に要する費用
(4) 既存建物の買収に要する費用
(5) その他の整備費として適当と認められない費用
(交付額の算定方法)
7 この交付金は、事業計画に記載された医療提供施設等の整備に要する経費の一部に充てるため都道府県に交付するものとし、その交付額は、次により算定するものとする。
(1) 別表2の第1欄に掲げる事業区分別に、第2欄に定める基準額と第3欄に掲げる対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(2) (1)により選定した額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを施設ごとに比較して少ない方の額を交付基礎額とする。
(3) 別表1の第1欄のAに掲げる事業分類にかかる交付額の算定方法については、(2)の交付基礎額に別表5の調整率を乗じて得た額(算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。)を、別表6、別表7及び別表8の評価事項による評価に基づき、合計した額を交付額とする。
(4) 別表1の第1欄のB及びCに掲げる事業分類にかかる交付額の算定方法については、(2)の交付基礎額に別表4(ただし、4の(32)及び(33)の交付対象事業を除く。)及び別表5の調整率を乗じて得た額(算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。)を、別表6の評価事項による評価に基づき、事業分類ごとに合計した額を交付額とする。
(交付金の配分方法)
8 都道府県は、国から交付される交付金を交付金事業者ごとに事業区分を示して配分するものとし、その配分方法は、次により調整するものとする。
なお、配分の調整に伴い、当初提出した事業計画に記載された事業区分又は施設の名称及び設置主体について変更が生じる場合、都道府県知事は、速やかに事業計画を変更し、交付申請書に添えて厚生労働大臣に提出するものとする。
(1) 交付金の配分の調整は、当初提出した事業計画の内容に基づき行うとともに、交付金の対象となる事業分類に該当する事業区分の範囲内で調整する。
(2) 交付金事業者に配分する交付金の事業分類ごとの合計額は、別表1の第1欄のA及びBに掲げる事業分類については、配分する交付対象事業における交付基礎額の合計額の3分の1、Cに掲げる事業分類については、該当する交付対象事業における交付基礎額の合計額の2分の1を超えない額となるよう調整する。
別表1
1 事業分類 |
2 事業区分 |
A 医療計画等の推進に関する事業 |
(1) 休日夜間急患センター施設整備事業 (2) 病院群輪番制病院及び共同利用型病院施設整備事業 (3) 救命救急センター施設整備事業 (4) 小児救急医療拠点病院施設整備事業 (5) 小児初期救急センター施設整備事業 (6) 小児医療施設施設整備事業 (7) 周産期医療施設施設整備事業 (8) 小児科・産科連携病院等病床転換施設整備事業 (9) 共同利用施設施設整備事業 (10) 医療施設近代化施設整備事業 (11) 不足病床地区病院施設整備事業 (12) 基幹災害医療センター施設整備事業 (13) 地域災害医療センター施設整備事業 (14) 院内助産所・助産師外来施設整備事業 (15) がん診療施設施設整備事業 (16) 医学的リハビリテーション施設施設整備事業 (17) 腎移植施設施設整備事業 (18) 特殊病室施設整備事業 (19) 肝移植施設施設整備事業 (20) 治験施設施設整備事業 |
B 施設環境等の改善に関する事業 |
(21) 病児・病後児保育施設施設整備事業 (22) 特定地域病院施設整備事業 (23) 医療施設耐震工事等施設整備事業 (24) 医療施設耐震整備事業 (25) アスベスト除去等整備事業 (26) 看護師勤務環境改善施設整備事業 (27) 看護師宿舎施設整備事業 (28) 病院内保育所施設整備事業 (29) 院内感染対策施設整備事業 (30) 医療機器管理室施設整備事業 |
C 医療従事者の養成力の充実等に関する事業 |
(31) 内視鏡訓練施設施設整備事業 (32) 看護師等養成所施設整備事業 (33) 歯科衛生士養成所施設整備事業 |
別表2
1 事業区分 |
2 基準額 |
3 対象経費 |
(1) 休日夜間急患センター施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 (1) 人口10万人以上の場合 150m2 (ただし、特別に必要がある場合は300m2を限度とする。) (2) 人口5万人以上10万人未満の場合 100m2 (ただし、特別に必要がある場合は200m2を限度とする。) |
休日夜間急患センターとして必要な次の各部門の新築、増改築に要する工事費又は工事請負費 診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、検査室、事務室、待合室、仮眠室、病室、便所、玄関、廊下、暖冷房、附属設備 等 |
(2) 病院群輪番制病院及び共同利用型病院施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 150m2 (ただし、特別に必要がある場合は300m2を限度とする。また、心臓病専用病室(CCU)を整備する場合は、1床当たり(2床を限度とする。)15m2を加算し、脳卒中専用病室(SCU)を整備する場合は、1床当たり(2床を限度とする。)15m2を加算する。) |
病院群輪番制病院又は共同利用型病院として必要な次の各部門の新築、増改築に要する工事費又は工事請負費 診察室、処置室、手術室、薬剤室、エックス線室、検査室、待合室、仮眠室、病室(救急専用病室・心臓病専用病室(CCU)・脳卒中専用病室(SCU))、便所、玄関、廊下、暖冷房、附属設備 等 |
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心臓病専用病室(CCU)を整備する場合、次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 15m2×心臓病専用病床数 (ただし、2床を限度とする。) |
心臓病専用病室(CCU)として必要な次の部門の新築、増改築、改修に要する工事費又は工事請負費 病棟(心臓病専用病室、廊下、便所、暖冷房、附属設備 等) |
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脳卒中専用病室(SCU)を整備する場合、次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 15m2×脳卒中専用病床数 (ただし、2床を限度とする。) |
脳卒中専用病室(SCU)として必要な次の部門の新築、増改築、改修に要する工事費又は工事請負費 病棟(脳卒中専用病室、廊下、便所、暖冷房、附属設備 等) |
(3) 救命救急センター施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 2,300m2 (ただし、30床未満の場合は、1床当たり30m2を減じるものとし、脳卒中専用病室(SCU)を整備する場合は、1床当たり(4床を限度とする。)15m2を加算する。) |
救命救急センターとして必要な次の各部門の新築、増改築に要する工事費又は工事請負費 (1) 病棟 (病室、集中治療病室(ICU)、記録室、処置室、診察室、寝具倉庫、バルコニー、廊下、便所、暖冷房、附属設備 等) (2) 診療棟 (検査室、エックス線室、操作室、手術室、回復室、準備室、浴室、診察室、廊下、待合室、便所、暖冷房、附属設備 等) (3) その他 (事務室、機械室、自家発電室 等) (4) 脳卒中専用病室(SCU) |
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ヘリポート1か所当たり 58,808千円 |
ヘリポート整備に必要な工事費又は工事請負費 |
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脳卒中専用病室(SCU)を整備する場合、次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 15m2×脳卒中専用病床数 (ただし、4床を限度とする。) |
脳卒中専用病室(SCU)として必要な次の部門の新築、増改築、改修に要する工事費又は工事請負費 病棟(脳卒中専用病室、廊下、便所、暖冷房、附属設備 等) |
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小児救急専門病床(小児専門集中治療室)を整備する場合、次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額の合計額とする。 基準面積 15m2×小児救急専門病床数 (ただし、6床を限度とする。) |
小児救急専門病床(小児専門集中治療室)として必要な新築、増改築、改修に要する工事費又は工事請負費 病棟(小児専門集中治療室、廊下、便所、暖冷房、附属設備 等) |
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心臓病専用病室(CCU)を整備する場合、次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額の合計額とする。 基準面積 15m2×心臓病専門病床数 (ただし、4床を限度とする。) |
心臓病専用病室(CCU)として必要な新築、増改築、改修に要する工事費又は工事請負費 病棟(心臓病専用病室、廊下、便所、暖冷房、附属設備 等) |
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重症外傷専用病室(重症外傷用集中治療室)を整備する場合、次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額の合計額とする。 基準面積 15m2×重症外傷専門病床数 (ただし、4床を限度とする。) |
重症外傷専用病室(重症外傷用集中治療室)として必要な新築、増改築、改修に要する工事費又は工事請負費 病棟(重症外傷用集中治療室、廊下、便所、暖冷房、附属設備 等) |
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補強が必要と認められるもの 基準面積 2,300m2×32,700円 |
救命救急センターとして必要な新築、増改築に伴う補強及び既存建物に対する補強に要する工事費又は工事請負費 |
(4) 小児救急医療拠点病院施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 150m2 |
小児救急医療拠点病院として必要な次の各部門の新築、増改築に要する工事費又は工事請負費 診察室、処置室、手術室、薬剤室、エックス線室、検査室、待合室、仮眠室、病室(救急専用病室)、便所、玄関、廊下、暖冷房、附属設備、研修室 等 |
(5) 小児初期救急センター施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 300m2 |
小児初期救急センターとして必要な新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費 |
(6) 小児医療施設施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 (1) 都道府県人口規模400万人以上の場合 1,300m2 (2) 都道府県人口規模400万人未満の場合 800m2 (3) 小児総合病院 4,000m2 |
小児医療施設として必要な次の各部門の新築、増改築、改修に要する工事費又は工事請負費 (1) 診療棟 (診察室、検査室、エックス線室、手術室 等) (2) 小児専用病棟 (病室、未熟児室、新生児室、記録室、患者食堂、寝具倉庫、バルコニー、廊下、便所 等) |
(7) 周産期医療施設施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 (1) 都道府県人口規模400万人以上の場合 500m2 (2) 都道府県人口規模400万人未満の場合 300m2 |
母体・胎児集中治療管理室として必要な各部門の新築、増改築、改修に要する工事費又は工事請負費 周産期専用病棟(母体・胎児集中治療管理室を含む。) (病室、記録室、寝具倉庫、バルコニー、廊下、便所 等) |
(8) 小児科・産科連携病院等病床転換施設整備事業 |
1床当たり2,935千円×廃止・削減病床数 |
小児科・産科連携病院等の病床転換整備として必要な改修に要する工事費及び工事請負費 ただし、病床過剰地域においては、他の診療科病床への整備を補助対象としない。 |
(9) 共同利用施設施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額の合算額とする。 基準面積 (1) 特殊診療棟 300m2 (2) 開放型病棟 一般病床×1床当たり基準面積 (1床当たり基準面積) 耐火構造 13.88m2 ブロック・木造 12.56m2 (ただし、50床を限度とする。) ただし、転用による場合は、基準面積の範囲内で特殊診療棟及び開放型病棟に転用する面積とする。 |
共同利用施設又は地域医療支援病院の共同利用部門として必要な次の各部門の新築、増改築に要する工事費又は工事請負費 (1) 特殊診療棟 (共同利用高額医療機器設置に必要な特殊診療部門) (2) 開放型病棟 (病室、診察室、処置室、寝具倉庫、廊下、便所、暖冷房、附属設備 等) |
(10) 医療施設近代化施設整備事業 |
次により算定された額の合計額とする。 ただし、平成17年度以前からの継続整備事業で、医療施設等施設整備費補助金交付要綱(昭和54年厚生省発医第137号)による補助を受けている事業者については、補助開始年度における当該交付要綱に定める単価を適用する。 |
医療施設の患者の療養環境、医療従事者の職場環境、衛生環境の改善及び患者サービスの向上等につながる次の部門の新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費 |
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(1) 病院(改修により療養病床を整備する病院は除く。) ア及びイに掲げる基準面積(=ア+イ)に別表3に定める単価を乗じた額と、ウにより算定された額との合計額とする。 |
(1) 病院(改修により療養病床を整備する病院は除く。) |
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ア 病棟整備 (ア) 1床ごとの病室面積を6.4m2以上かつ1床当たりの病棟面積を18m2以上確保する場合 25m2×整備後の整備区域の病床数 (イ) 1床ごとの病室面積を5.8m2以上かつ1床当たりの病棟面積を16m2以上確保する場合 22m2×整備後の整備区域の病床数 |
ア 病棟 (病室、診察室、処置室、記録室、患者食堂、談話室、機能訓練室、浴室、寝具倉庫、バルコニー、廊下、便所、暖冷房、附属設備等) |
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イ 「医療施設近代化施設整備事業実施要綱」の3の(1)の加算条件のうち⑩に該当する場合 (ア) 整備区域の病床数を20%以上削減する場合 25m2×整備後の整備区域の病床数 (イ) 整備区域の病床数を20%未満削減する場合 15m2×整備後の整備区域の病床数 |
イ 次に掲げる整備のうち厚生労働大臣が認める部門 (ア) 患者療養環境改善整備 (イ) 医療従事者職場環境改善整備 (ウ) 衛生環境改善整備 (エ) 業務の高度情報処理化及び快適環境の整備 (オ) 乳幼児を抱える母親の通院等のための環境整備 |
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ウ 「医療施設近代化施設整備事業実施要綱」の3の(1)の加算条件のうち⑪に該当する場合 電子カルテシステムを整備する場合 1床当たり588千円×整備後の整備区域の病床数 |
ウ 電子カルテシステムの整備 |
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(2) 改修により療養病床を整備する病院 1床当たり2,935千円×整備後の療養病床の病床数 ただし、(1)、(2)の病院の整備事業において、整備区域の整備後の病床数は1病院150床(公的団体及び持分のない法人は300床)を限度とする。 |
(2) 改修により療養病床を整備する病院 (病室、診察室、処置室、記録室、患者食堂、談話室、機能訓練室、浴室、寝具倉庫、バルコニー、廊下、便所、暖冷房、附属設備 等) |
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(3) 結核病棟改修等整備事業 ア及びイに掲げる基準面積(=ア+イ)に別表3に定める単価を乗じた額とする。 ア 病棟整備 (ア) 1床ごとの病室面積を6.4m2以上かつ1床当たりの病棟面積を18m2以上確保する場合 25m2×整備後の整備区域の病床数 (イ) 1床ごとの病室面積を5.8m2以上かつ1床当たりの病棟面積を16m2以上確保する場合 22m2×整備後の整備区域の病床数 イ 陰圧化等空調整備を併せて行う場合 15m2×整備後の整備区域の病床数 |
(3) 結核病棟改修等整備事業 (病室、診察室、処置室、記録室、患者食堂、談話室、浴室、寝具倉庫、バルコニー、廊下、便所、暖冷房、附属設備 等) |
|
(4) 診療所 ア 承継に伴う診療所 次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 (ア) 無床の場合 160m2 (イ) 有床の場合 ① 5床以下の場合 240m2 ② 6床以上の場合 760m2 |
(4) 診療所 (診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師詰め所、玄関、廊下、便所、暖冷房、附属設備、救急患者搬入口、スロープ、療養指導室 等) |
|
イ 改修等により療養病床を整備する診療所 1床当たり2,935千円×整備後の療養病床の病床数 |
ただし、改修等により療養病床を整備する診療所にあっては、次のとおりとする。 (病室、診察室、処置室、記録室、患者食堂、談話室、機能訓練室、浴室、寝具倉庫、バルコニー、廊下、便所、暖冷房、附属設備 等(外来部門を除く。)) |
|
(5) 療養病床療養環境改善事業 ア及びイに掲げる基準面積(=ア+イ)に別表3に定める単価を乗じた額と、ウにより算定された額との合計額とする。 ア 機能訓練室 1施設当たり 40m2 イ 患者食堂 療養病床1床当たり 1m2 ウ 浴室 浴室1か所当たり 8,581千円 ただし、特に厚生労働大臣が必要と認める場合は、17,162千円とする。 |
(5) 療養病床療養環境改善事業 (機能訓練室、患者食堂、浴室、附属設備 等) |
|
(6) 介護老人保健施設及び診療所 病院又は有床診療所の病床を廃止(この場合、診療所の併設が必要)又は削減し、当該患者を介護老人保健施設から在宅に至るまでの診療計画に基づき入所させるための介護老人保健施設及び診療所を整備する場合 |
(6) 介護老人保健施設及び診療所 |
|
ア 介護老人保健施設 整備する介護老人保健施設の入所定員数(削減した病院又は有床診療所の病床数を上限とする。)×1床当たり単価 (1床当たり単価) 新築 3,031千円 改築 3,637千円 改修 1,516千円 |
ア 介護老人保健施設 整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(6の「交付金の対象除外」にかかわらず、工事施工のため直接必要な事務に要する費用(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等)をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
|
イ 病院又は有床診療所を廃止し、介護老人保健施設に併設する診療所を整備する場合 次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 160m2 |
イ 診療所 (診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師詰め所、玄関、廊下、便所、暖冷房、附属設備、救急患者搬入口、スロープ、療養指導室 等) |
(11) 不足病床地区病院施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 (1) 新築の場合 療養病床数及び一般病床数×1床当たり基準面積 (ただし、100床を限度とする。) (2) 増築の場合 療養病床数及び一般病床数×1床当たり基準面積 (ただし、50床を限度とする。) (1床当たり基準面積) 耐火構造 21.00m2/床 ブロック・木造 18.84m2/床 |
不足病床地区病院として必要な次の各部門の新築、増改築に要する工事費又は工事請負費 病棟(病室、診察室、処置室、記録室、患者食堂、寝具倉庫、バルコニー、廊下、便所 等) |
(12) 基幹災害医療センター施設整備事業 |
補強が必要と認められるもの 基準面積 2,300m2×32,700円 |
基幹災害医療センターとして必要な新築、増改築に伴う補強及び既存建物に対する補強に要する工事費又は工事請負費 |
|
備蓄倉庫1か所当たり 120,814千円 |
備蓄倉庫整備に必要な工事費又は工事請負費 |
|
自家発電装置1か所当たり 145,381千円 |
自家発電装置整備に必要な工事費又は工事請負費 |
|
受水槽1か所当たり 133,974千円 |
受水槽整備に必要な工事費又は工事請負費 |
|
研修部門1か所当たり 92,935千円 |
研修部門整備に必要な工事費又は工事請負費 |
|
ヘリポート1か所当たり 108,954千円 |
ヘリポート整備に必要な工事費又は工事請負費 |
(13) 地域災害医療センター施設整備事業 |
補強が必要と認められるもの 基準面積 2,300m2×32,700円 |
地域災害医療センターとして必要な新築、増改築に伴う補強及び既存建物に対する補強に要する工事費又は工事請負費 |
|
備蓄倉庫1か所当たり 34,076千円 |
備蓄倉庫整備に必要な工事費又は工事請負費 |
|
自家発電装置1か所当たり 145,381千円 |
自家発電装置整備に必要な工事費又は工事請負費 |
|
受水槽1か所当たり 133,974千円 |
受水槽整備に必要な工事費又は工事請負費 |
|
ヘリポート1か所当たり 58,808千円 |
ヘリポート整備に必要な工事費又は工事請負費 |
(14) 院内助産所・助産師外来施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 30m2 |
院内助産所・助産師外来の開設に必要な増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費 |
(15) がん診療施設施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 1,300m2 |
がん診療施設として必要な次の各部門の新築、増改築に要する工事費又は工事請負費 (1) 診療棟 (診察室、検査室、エックス線室、手術室、がん治療室 等) (2) がん専用病棟 (病室、診察室、処置室、記録室、患者食堂、寝具倉庫、バルコニー、廊下、便所 等) |
(16) 医学的リハビリテーション施設施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 450m2 |
医学的リハビリテーション施設として必要な次の各部門の新築、増改築に要する工事費又は工事請負費 機能訓練棟、診療棟(機能訓練室、水治療室、電気マッサージ室、診察室、休養室、待合室、倉庫、便所 等) |
(17) 腎移植施設施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 100m2 |
腎移植施設として必要な次の部門の新築、増改築に要する工事費又は工事請負費 無菌手術室(機械室及び附属設備を含む。) |
(18) 特殊病室施設整備事業 |
1室当たり 50,570千円 |
特殊病室(無菌室)整備に必要な工事費又は工事請負費 |
(19) 肝移植施設施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 100m2 |
肝移植施設として必要な次の部門の新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費 無菌手術室(機械室及び附属設備を含む。) |
(20) 治験施設施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 |
治験施設として必要な次の各部門の新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費 |
|
(1) 治験専門外来 100m2 |
(1) 治験専門外来 (外来診察室、処置室、検査室 等) |
|
(2) 治験管理部門 (事務部門、相談部門、その他) 75m2 |
(2) 治験管理部門 事務部門 (治験事務室、治験審査委員会事務室) 相談部門 (治験依頼者相談室、被験者相談室) その他 (諸記録保管室、治験薬保管・管理室、調剤室 等) |
(21) 病児・病後児保育施設施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 利用(増加)定員×7.2m2 ただし、改修の場合は、厚生労働大臣が必要と認めた額 |
病児・病後児保育施設として必要な新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費 |
(22) 特定地域病院施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。((2)の場合を除く。) 基準面積 (1) 改築の場合 ア 病棟 既存病床数×30%×13.88m2 (ただし、一部改築の場合は上記による面積から改築を要しない病床数×13.88m2を差引いた面積を限度とする。) イ 診療棟 当該改築部分に係る既存診療棟面積で厚生労働大臣が認める面積 (2) 補強の場合 ア 病棟 既存病床数×30%×13.88m2×32,700円 (ただし、一部補強の場合は上記による面積から補強を要しない病床数×13.88m2を差引いた面積を限度とする。) イ 診療棟 当該補強部分に係る既存診療棟面積で厚生労働大臣が認める面積×32,700円 |
特定地域病院の次の各部門の改築、改修(補強)に要する工事費又は工事請負費 (1) 病棟 (病室、診察室、処置室、記録室、患者食堂、寝具倉庫、バルコニー、廊下、便所 等) (2) 診療棟 (診察室、検査室、エックス線室、手術室 等) |
(23) 医療施設耐震工事等施設整備事業 |
補強が必要と認められるもの 基準面積 2,300m2×32,700円 |
耐震化を必要とする医療機関として必要な新築、増改築に伴う補強及び既存建物に対する補強に要する工事費又は工事請負費 |
|
補強又は防護壁の設置等が必要と認められるもの1か所当たり 25,742千円 |
土砂災害危険か所に所在する医療機関として必要な新築、増改築に伴う補強、既存建物に対する補強及び防護壁の設置等に要する工事費又は工事請負費 |
(24) 医療施設耐震整備事業 |
補強が必要と認められるもの 基準面積 2,300m2×32,700円 |
医療施設耐震整備として必要な新築、増改築に伴う補強及び既存建物に対する補強に要する工事費又は工事請負費 |
(25) アスベスト除去等整備事業 |
1m2当たり34,300円×アスベスト等の除去等を行う壁等の延面積 |
アスベスト等の除去等に要する工事費又は工事請負費 |
(26) 看護師勤務環境改善施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額の合算額とする。 基準面積 1看護単位につき 50m2 ナースコールを更新付設する場合は1m2当たり114,200円を加算する。 |
看護職員が働きやすく離職防止につながる次の部門の新築、増改築、改修に要する工事費又は工事請負費 看護師詰め所、処置室、症例等検討会議室 等 |
(27) 看護師宿舎施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 看護師1人当たり 33m2 |
病院の看護師宿舎の個室整備に伴う新築、増改築、改修に要する工事費又は工事請負費(バルコニー、廊下、階段等共通部門を含む。) |
(28) 病院内保育所施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 収容定員×5m2 (ただし、30人を限度とする。) |
病院内保育所の開設に必要な新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費 |
(29) 院内感染対策施設整備事業 |
1室当たり 10,644千円とし、空調設備(空気清浄度クラス1万以上)を整備する場合は24,225千円を加算する。 |
病院の感染者のための個室整備に必要な工事費又は工事請負費 |
(30) 医療機器管理室施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額の合計額とする。 基準面積 80m2 |
医療機器管理室として必要な新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費 |
(31) 内視鏡訓練施設施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額の合計額とする。 訓練者×30m2 (ただし、1,000m2を限度とする。) |
内視鏡訓練施設として必要な新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費 |
(32) 看護師等養成所施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 基準面積 (1) 新築の場合 ア 保健師、助産師、看護師の学校又は養成所 学生定員×20m2 (ただし、2年課程(通信制)は3m2) イ 准看護師の学校又は養成所 学生定員×17m2 (2) 増築の場合 新築の場合に準じて算定した面積 ただし、既存面積と増築面積との合計面積は、上記(1)の例により算定した場合の面積を超えることはできない。 (3) 改築(移改築及び模様替えを含む。)の場合 当該施設の既存面積 ただし、上記(1)の例により算定した場合の面積を超えることはできない。 (4) 男子学生の受入れに必要な更衣室等を整備する場合は、上記(2)又は(3)により算定した面積に16.2m2を限度として加算した面積 |
学校又は養成所(寄宿舎を含む。)の新築、増改築に要する工事費又は工事請負費 |
(33) 歯科衛生士養成所施設整備事業 |
次に掲げる基準面積に別表3に定める単価を乗じた額とする。 新築、増改築ともに施設整備後の第3学年の定員×20m2 |
学校又は養成所の新築、増改築に要する工事費及び工事請負費 |
(注)
1 建築面積が基準面積を下回るときは、当該建築面積を基準面積とする。
2 補強の基準単価は補強事業における単価であり、補強単価が基準単価を下回るときは、当該補強単価を基準単価とする。
別表3 地域別1平方メートル当たり単価表
(単位:円)
事業区分 |
種目等 |
構造別 |
地域区分 |
|||
A |
B |
C |
D |
|||
(1) 休日夜間急患センター施設整備事業 (5) 小児初期救急センター施設整備事業 |
|
鉄筋コンクリート |
130,000 |
123,800 |
117,600 |
111,400 |
|
ブロック |
113,300 |
107,900 |
102,500 |
97,100 |
|
|
木造 |
130,000 |
123,800 |
117,600 |
111,400 |
|
(2) 病院群輪番制病院及び共同利用型病院施設整備事業 (3) 救命救急センター施設整備事業 (4) 小児救急医療拠点病院施設整備事業 (30) 医療機器管理室施設整備事業 (31) 内視鏡訓練施設施設整備事業 |
|
鉄筋コンクリート |
184,400 |
175,600 |
166,800 |
158,000 |
(6) 小児医療施設施設整備事業 (9) 共同利用施設施設整備事業 (11) 不足病床地区病院施設整備事業 (15) がん診療施設施設整備事業 (16) 医学的リハビリテーション施設施設整備事業 (22) 特定地域病院施設整備事業 |
病棟 |
鉄筋コンクリート |
165,000 |
157,100 |
149,200 |
141,400 |
|
ブロック |
144,100 |
137,200 |
130,300 |
123,500 |
|
診療棟 |
鉄筋コンクリート |
184,400 |
175,600 |
166,800 |
158,000 |
|
|
ブロック |
161,400 |
153,700 |
146,000 |
138,300 |
|
(7) 周産期医療施設施設整備事業 |
|
鉄筋コンクリート |
165,000 |
157,100 |
149,200 |
141,400 |
|
ブロック |
144,100 |
137,200 |
130,300 |
123,500 |
|
(10) 医療施設近代化施設整備事業 |
病院 |
鉄筋コンクリート |
165,000 |
157,100 |
149,200 |
141,400 |
|
ブロック |
144,100 |
137,200 |
130,300 |
123,500 |
|
|
診療所(一般地区) |
鉄筋コンクリート |
123,800 |
123,800 |
123,800 |
123,800 |
|
ブロック |
107,900 |
107,900 |
107,900 |
107,900 |
|
|
木造 |
123,800 |
123,800 |
123,800 |
123,800 |
|
|
診療所(離島、豪雪地区) |
鉄筋コンクリート |
132,500 |
132,500 |
132,500 |
132,500 |
|
ブロック |
115,800 |
115,800 |
115,800 |
115,800 |
|
|
木造 |
132,500 |
132,500 |
132,500 |
132,500 |
|
(14) 院内助産所・助産師外来施設整備事業 |
|
鉄筋コンクリート |
165,000 |
157,100 |
149,200 |
141,400 |
|
ブロック |
144,100 |
137,200 |
130,300 |
123,500 |
|
|
木造 |
165,000 |
157,100 |
149,200 |
141,400 |
|
(17) 腎移植施設施設整備事業 (19) 肝移植施設施設整備事業 |
|
鉄筋コンクリート |
391,500 |
391,500 |
391,500 |
391,500 |
(20) 治験施設施設整備事業 |
治験専門外来 |
鉄筋コンクリート |
184,400 |
175,600 |
166,800 |
158,000 |
ブロック |
161,400 |
153,700 |
146,000 |
138,300 |
||
|
治験管理部門 |
鉄筋コンクリート |
152,000 |
144,800 |
137,600 |
130,300 |
|
ブロック |
133,000 |
126,700 |
120,400 |
114,000 |
|
(21) 病児・病後児保育施設施設整備事業 (26) 看護師勤務環境改善施設整備事業 |
|
鉄筋コンクリート |
165,000 |
157,100 |
149,200 |
141,400 |
|
ブロック |
144,100 |
137,200 |
130,300 |
123,500 |
|
|
木造 |
165,000 |
157,100 |
149,200 |
141,400 |
|
(27) 看護師宿舎施設整備事業 |
|
鉄筋コンクリート |
184,100 |
175,300 |
166,500 |
157,800 |
|
ブロック |
160,900 |
153,200 |
145,500 |
137,900 |
|
|
木造 |
184,100 |
175,300 |
166,500 |
157,800 |
|
(28) 病院内保育所施設整備事業 |
|
鉄筋コンクリート |
153,000 |
145,700 |
138,400 |
131,100 |
|
ブロック |
134,000 |
127,600 |
121,200 |
114,800 |
|
|
木造 |
153,000 |
145,700 |
138,400 |
131,100 |
|
(32) 看護師等養成所施設整備事業 (33) 歯科衛生士養成所施設整備事業 |
|
鉄筋コンクリート |
133,700 |
127,300 |
120,900 |
114,600 |
|
ブロック |
115,900 |
110,400 |
104,900 |
99,400 |
|
|
木造 |
133,700 |
127,300 |
120,900 |
114,600 |