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○電子情報処理組織を使用した請求に関して厚生大臣が定める区分、事項及び方式並びに磁気テープ、フレキシブルディスク又は光ディスクを用いた請求に関して厚生大臣が定める方式及び規格について

(平成12年4月14日)

(老発第440号)

(各都道府県知事あて厚生省老人保健福祉局長通知)

介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護サービス事業者若しくは指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設が電子情報処理組織を使用した請求に関して厚生大臣が定める区分、事項及び方式並びに磁気テープ、フレキシブルディスク又は光ディスクを用いた請求に関して厚生大臣が定める方式及び規格が別紙のとおり定められたので、通知する。

なお、別紙に記載するサービス事業所インターフェース仕様書及び居宅介護支援事業所インターフェース仕様書については、既に、平成11年8月に案をお示しするとともに、昨年10月以降事務連絡により市町村をはじめとする関係者に周知方をお願いしているものであることを申し添える。

また、上記の情報は、社会福祉・医療事業団の「WAM NET」において公開しているものであるので、同システムにより事業者等に対する周知が可能であることをあわせて申し添える。

「別紙」

1 電子情報処理組織を使用した請求に関して厚生大臣が定める区分、事項及び方式

介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護サービス事業者若しくは指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設が電子情報処理組織を使用した請求に関して厚生大臣が定める区分、事項及び方式を次のように定め、平成12年4月1日より適用する。

(1) 厚生大臣が定める区分は、次のとおりとする。

指定居宅サービス事業者にあっては、請求省令附則第2条第2項の表の上欄第2項から第6項に掲げる区分とし、指定居宅介護支援事業者にあっては、請求省令附則第2条第2項の表の上欄第7項並びに第11項及び第12項に掲げる区分とする。

(2) 厚生大臣が定める事項及び方式は、指定居宅サービス事業者又は介護保険施設にあっては、サービス事業所インターフェース仕様書(別添1。以下「サービス事業所インターフェース仕様書」という。)による「伝送」に係る入力情報及び入力方式によるものとし、指定居宅介護支援事業者にあっては、居宅介護支援事業所インターフェース仕様書(別添2。以下「居宅介護支援事業所インターフェース仕様書」という。)による「伝送」に係る入力情報及び入力方式によるものとする。

2 磁気テープ、フレキシブルディスク又は光ディスクを用いた請求に関して厚生大臣が定める方式及び規格

請求省令第2条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護サービス事業者若しくは指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設が磁気テープ、フレキシブルディスク又は光ディスクを使用した請求に関して厚生大臣が定める方式及び規格を次のように定め、平成12年4月1日より適用する。

(1) 厚生大臣が定める方式は、指定居宅サービス事業者又は介護保険施設にあっては、サービス事業所インターフェース仕様書による「磁気」に係る入力情報及び記録方式によるものとし、指定居宅介護支援事業者にあっては、居宅介護支援事業所インターフェース仕様書による「磁気」に係る入力情報及び記録方式によるものとする。

(2) 厚生大臣が定める規格は、次のとおりとする。

指定居宅サービス事業者にあっては、サービス事業所インターフェース仕様書「3.2 インターフェース仕様 3.2.1 交換情報の仕様(1) 媒体仕様 ② MT ③ MO及びフロッピーディスク」に規定する規格とし、指定居宅介護事業者にあっては、居宅介護支援事業所インターフェース仕様書「3.2 インターフェース仕様 3.2.1 交換情報の仕様(1) 媒体仕様 ② MT ③ MO及びフロッピーディスク」に規定する規格とする。