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○介護保険料に係る生活保護受給者の取扱いについて

(平成12年9月1日)

(老介第11号)

(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局介護保険課長通知)

標記について、今般、下記のとおりその運用について定めたので、本日付厚生省社会・援護局保護課長通知と併せて御了知の上、管内市町村にその周知を図られたい。

なお、本通知については、厚生省社会・援護局保護課と協議済みであることを念のため申し添える。

1.保険料額等の実施機関への連絡

生活保護制度において、第1号被保険者の介護保険料については、普通徴収の場合は、生活扶助の介護保険料加算として実費を支給、また、特別徴収の場合は、収入認定において年金収入からの控除をすることとされている。そのため、扶助額の適正な決定を速やかに行えるよう、保険者は保護の実施機関に対して被保護者の保険料額等の情報を連絡する必要がある。

具体的な保護の実施機関と保険者との事務処理の流れは以下のとおり。

① 保護の実施機関は、毎年度当初、被保護者情報連絡表により、賦課期日(4月1日)現在の被保護者のうち65歳以上の者及び当該年度において65歳に到達する者の情報を保険者へ通知する。

② 保険者は、第一段階の所得区分の納期と納期毎の保険料額を、連絡を受けている保護の実施機関に通知する。

③ 保険者は、第1号被保険者について、年度途中に生活保護の開始決定の連絡を保護の実施機関から受けた場合、その者の納期毎の再算定後の保険料の額(納入通知書の写し)を、保護の実施機関に通知する。

④ 保険者は、第1号被保険者の被保護者について、以下の事項を保護の実施機関に通知する。

ア 被保護者に係る年額保険料額並びに納期及び納期毎の保険料額

イ 保険料の徴収方法(10月以降)

ウ 保険者番号、被保険者番号等

2.代理納付について

別添「介護保険料加算の認定及び代理納付の実施等について(平成12年9月1日社援保第54号)」により、保護の実施機関は、その世帯員である被保護者に代わって、生活扶助の介護保険料加算相当分の介護保険料を保険者に納付すること(以下「代理納付」という。)ができることとされているので、保険者は以下の取扱いを行うこととする。

① 保険者は、保護の実施機関から、代理納付を開始する旨の連絡を受けた第1号被保険者の納付書については、保護の実施機関あてに送付し、代理納付を終了する旨の連絡を受けた第1号被保険者の納付書については、本人あてに送付すること。

② 代理納付に係る納付方法については、保護の実施機関から金融機関への口座振込も行えるよう、代理納付用の指定口座の確保を行い、保護の実施機関にあらかじめ連絡すること。

③ 保険者は、保護の実施機関の求めに応じて、代理納付対象者の納付結果を明記した文書(納付証明書等)を交付すること。

○介護保険料加算の認定及び代理納付の実施等について

(平成12年9月1日)

(社援保第54号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局保護課長通知)

平成12年3月31日に「生活保護法による保護の基準」(昭和三十八年四月厚生省告示第百五十八号)の一部が改正され、あらたに介護保険料加算が創設されたところであるが、その具体的な取扱いは、下記のとおりであるので、管内実施機関及び関係機関に周知願いたい。

なお、本通知については、厚生省老人保健福祉局介護保険課と協議済みであること。また、本通知は技術的助言・勧告として行うものであることを念のため申し添える。

1.介護保険料加算の認定について

(1) 基本的な取扱い

介護保険料加算は、介護保険の第一号被保険者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第131条に規定する普通徴収の方法によって保険料を納付する義務を負う者に対して、保険者に対して納付すべき介護保険料の実費を認定することとされている。保護の実施機関は、認定にあたり、平成12年3月31日付社援第825号「生活保護法による介護扶助の運営要領について」(以下「介護扶助運営要領」という。)の第3の2の(1)に定めるところにより、65歳以上の被保険者である被保護者等に関する情報を保険者に通知し、それにより保険者から保護の実施機関あて通知される第一段階の所得区分の納期及び納期毎の保険料の額又は納入通知書(写し)に基づき実費を認定すること。

(2) 保護の要否の判定の際の取扱い

介護保険料の額は、その納期において納付すべき実費を認定することとされているが、保護の要否判定に際しては、平均的な需要に基づき判定する必要があるため、加入する保険者の納期にかかわらず、被保護者に適用される第一段階の所得区分の年額保険料(年度中途に保護が開始された場合については、保護開始日の属する月から年度末までの保険料)を月割して算定した額で行うこと。

この場合、要否の判定と程度の決定ではその取扱いが異なるので留意すること。

(3) 保護の程度の決定の際の取扱い

ア 賦課期日(4月1日)に被保険者である被保護者の場合

実施機関は、保険者から通知される納期毎の保険料の額に基づき、当該納期月において納付すべき介護保険料の実費を認定すること。

イ 賦課期日(4月1日)に被保険者であった者が年度中途に保護を開始した場合

年度中途に被保険者が保護を開始した場合、保護開始日の属する月から第一段階が適用されるため、年額保険料が再算定され、再算定後の年額保険料から既支払額(未納、既納に関わらず、納期の過ぎた保険料額をいう。)を控除した額を、残りの納期回数で除して得た額が保護開始日以降の各納期月に賦課されることとなる。保護の実施機関は、生活保護の開始決定の連絡を保険者に対して行い、それにより保険者から通知されるその者の納期毎の再算定後の保険料の額(納入通知書の写し)に基づき実費を認定すること。

ただし、納期月において保険者における年額保険料の再算定及び通知が当該月の加算の認定に間に合わない場合には、既に通知されている再算定前の保険料額を認定し、次回以降の加算額において調整を行うこと。

ウ 被保護者が年度中途に被保険者資格を取得した場合

65歳到達や他市町村からの転入など被保護者が年度中途に被保険者資格を取得した場合には、資格取得日の属する月から年度末まで月割り賦課した額を残りの納期回数で除して得た額が資格取得日以降の各納期月に賦課されることとなる。保護の実施機関は、保険者から通知される納期毎の保険料の額(納入通知書の写し)に基づき実費を認定すること。

なお、他の市町村から転入してきた被保護者が、転入前の市町村から月割賦課による未納分(滞納したものを含まない。)の保険料の請求を受ける場合や、2月乃至3月に被保険者資格を取得した場合で、当該年度中には既に納期がないときなどには、市町村が条例で定める納期以外にも月割賦課による保険料の請求を受ける場合があるが、この場合についても同様であること。

2.代理納付の実施について

(1) 代理納付の基本的な考え方

生活扶助の保護金品は、施設入所の場合を除いて世帯主又はこれに準ずる者に交付することが原則であり、これにより難い場合は個々の被保護者に交付するものである。

したがって、介護保険料加算についても被保護者に交付し、被保護者本人が保険料を保険者に納付することが基本となる。

しかしながら、被保護者にとって煩雑であるほか、介護保険料加算相当額を他の用途に費消し、保険料を滞納することがあれば、介護保険料加算の計上の趣旨及び目的に反するとともに、介護保険給付を償還払い化する措置をとられるおそれがあることから、保護の実施機関は、(2)から(4)までに定めるところにより、その世帯員である被保護者に代わって、保険料を保険者に納付すること(以下「代理納付」という。)ができること。

(2) 代理納付の要件

代理納付は、次の各号の要件を満たす場合に限り行うことができるものであること。

ア 当該世帯に生活扶助費として、介護保険料加算相当額以上が支給されていること。

イ 代理納付について十分な説明を行い、その実施について世帯の同意を得て、委任状を徴収していること。

なお、委任状の様式は別紙参考例を参考とされたい。

(3) 代理納付の開始又は終了の保険者への通知

保険者は代理納付が行われる被保護者(以下「代理納付対象者」という。)の納付書を実施機関あてに送付することとされているので、保護の実施機関は、代理納付対象者について、代理納付を開始する旨を速やかに文書で保険者に通知すること。また、代理納付の中止事由(代理納付対象者の属する世帯が保護の停・廃止の処分を受けた場合又は生活扶助費として介護保険料加算相当額が支給されなくなる場合等)が生じた場合には、保険者は納付書を本人あてに送付することとされているので、当該者について代理納付を終了する旨を速やかに文書で保険者に通知すること。

なお、保険者への通知は、介護扶助運営要領の様式第4号の1の備考欄に「代理納付の有・無」等を記載することにより行うこととしても差し支えないこと。

(4) 代理納付に係る納付方法等

代理納付に係る納付方法は、納付書による支払い又は保険者が定める口座への振り込み等によること。

なお、いずれの方法においても、実施機関は、被保護者毎、納期毎の保険料の納付を証明する文書を、保険者から得られるようにし、必要に応じて、保険料を納付した旨の連絡を被保護世帯に対して文書で行うこと。

3.保険料を滞納する被保護者への対応について

(1) 滞納者に対する生活保護法第27条に基づく指導

保険料を滞納している被保護者に対しては、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第27条に基づき保険料の適正な納付について強力に指導するとともに、実施機関による代理納付の勧奨など滞納防止のための指導を行うこと。

(2) 滞納者に対する保護の変更、停止又は廃止の措置

法第27条に基づく指導指示にも関わらず、保険料を滞納する被保護者については、保護の変更(加算の削除)や、悪質な場合には保護の停廃止を行うこと。

(参考例)

(参考)

平成12年3月31日付社援第825号厚生省社会・援護局長通知「生活保護法による介護扶助の運営要領について」抜粋

(略)

第3 被保険者である被保護者等に関する市町村への連絡

1 基本的考え方

介護保険制度においては、被保護者について最も低い段階の介護保険料及び高額介護サービス費に係る自己負担上限額が適用されることとされている。

そこで、扶助額の適正な決定や被保護者による介護サービスの適切な利用、さらには保護の目的を達成する等のためには、保険者において、被保護者である被保険者を適切に把握する必要があり、この把握に遺漏のないよう、福祉事務所において65歳以上の被保険者である被保護者、40歳以上65歳未満の被保険者である被保護者(現に介護サービスを利用する者に限る。)及び介護保険の適用除外者に関する市町村への連絡事務を一括して行う必要があるものである。

2 被保険者である被保護者に係る情報提供

(1) 65歳以上の被保険者である被保護者に係る情報提供

ア 福祉事務所は、毎年度当初、被保護者情報連絡表により、次に掲げる者についてそれぞれの保険者へ情報提供を行うこと。

(ア) 4月1日現在の被保護者のうち65歳以上の者

(イ) 当該年度において65歳に到達する被保護者

イ 福祉事務所は、アによる情報提供のほか、65歳以上の者について保護の開始、停止、廃止の処分(4月1日付けの処分を除く。)を行ったときは、任意の様式により、それぞれの保険者へ随時情報提供を行うこと。

(2) 介護扶助の開始、停止及び廃止に伴う介護扶助受給者に係る情報提供について

福祉事務所は、65歳以上の被保険者である被保護者及び40歳以上65歳未満の被保険者である被保護者について介護扶助の開始、停止又は廃止の処分を行ったときは、様式第4号の2の介護扶助受給者情報連絡表により保険者へ情報提供を行うこと。

3 適用除外施設入所者に係る情報提供

福祉事務所は、別に定めるところにより、介護保険の適用除外者(救護施設入所者)に係る情報提供を行うこと。

(略)