添付一覧
○審査支払に係る委託契約書例等の一部改正について
(平成14年4月15日)
(老介発第0415001号)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局介護保険課長通知)
今般、平成14年4月12日付にて「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)第1条第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療又は介護に関する給付の一部を改正する件」(平成14年厚生労働省告示第181号)が公布され、平成14年5月1日より適用されることとされたことに伴い、「公費負担医療等に関する費用に関して国民健康保険団体連合会が行う審査支払に係る委託契約について(平成12年4月20日老介第3号)」の一部及び「国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて(昭和三十九年一月二十日保発第二号)」の別表(歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分)の一部を下記のとおり改正し、平成14年5月1日から適用することとしたので、内容を御了知の上、貴管下連合会に対して、4月中の委託契約の締結等について周知徹底されるとともに、関係者との調整についてお願いする。
記
1.公費負担医療等に関する費用に関して国民健康保険団体連合会が行う審査支払に係る委託契約について(平成12年4月20日老介第3号)の一部改正について
(1) 記の三の次に、次の項を追加する。
三の二 広島市長及び長崎市長の連合会との審査及び支払事務の契約について
広島市長及び長崎市長については、別表一の上欄第七項及び第八項に掲げる費用に関して都道府県知事に委任を行わず、別途本契約事例に準じて、これらの費用の審査及び支払に関して連合会と契約を締結するものであること。
(2) 別紙1契約書例第四条中「別表一上欄第七項」を「別表一上欄第九項」に改める。
(3) 別表一を次のように改める。
別表一(第一条関係)
公費負担医療等の種類 |
委託を行う者 |
委託事務の範囲 |
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の更正医療の給付 |
イ 都道府県知事 ロ 指定都市及び中核市を除く市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。) |
イにあっては、報酬の審査とし、ロにあっては、報酬の支払とする。 |
二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十二条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 |
都道府県知事 |
報酬の審査及び支払 |
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条の二の介護扶助 |
イ 都道府県知事 ロ 指定都市・中核市を除く福祉事務所設置市町村長 |
イにあっては、ロに掲げる市町村長以外の市町村に係る報酬の審査及び支払並びにロに掲げる市町村長の報酬の審査とし、ロにあっては、報酬の支払とする。 |
四 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 |
イ 都道府県知事 ロ 指定都市・中核市を除く保健所設置市長 |
イにあっては、ロに掲げる市以外の市町村に係る報酬の審査及び支払とし、ロにあっては、報酬の審査及び支払とする。 |
五 昭和四十八年四月十七日衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾病治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付 |
都道府県知事 |
報酬の審査及び支払 |
六 平成元年七月二十四日健医発第八百九十六号厚生省保健医療局長通知「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付 |
都道府県知事 |
報酬の審査及び支払 |
七 平成十二年三月十七日健医発第四百七十五号厚生省保健医療局長通知「原爆被爆者の訪問介護利用者負担に対する助成事業について」による介護の給付 |
都道府県知事 |
報酬の審査及び支払 |
八 平成十二年三月十七日健医発第四百七十六号厚生省保健医療局長通知「原爆被爆者の介護保険等利用者負担に対する助成事業について」による介護の給付 |
都道府県知事 |
報酬の審査及び支払 |
九 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令第一条第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療又は介護に関する給付(平成十二年厚生省告示第五十六号)第三号において厚生労働大臣が定める指定訪問介護に係る介護の給付 |
市町村 |
報酬の審査及び支払 |
(参考)
2.国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて(昭和三十九年一月二十日保発第二号)の別表(歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分)の一部改正について
(1) 別表介護保険事業関係業務特別会計(業務勘定)歳入の表の下欄中「9 特別対策審査支払手数料」を「11 特別対策審査支払手数料」に、「10 共同処理事務手数料」を「12 共同処理事務手数料」に改め、「8 先天性血液凝固因子障害審査支払手数料」の次に「9 原爆訪問介護審査支払手数料」及び「10 原爆施設介護等審査支払手数料」を加える。
(2) 別表介護保険事業関係業務特別会計(公費負担医療等に関する報酬等支払勘定)歳入の表の下欄中「8 特別対策受入金」を「10 特別対策受入金」に改め、「7 先天性血液凝固因子障害受入金」の次に「8 原爆訪問介護受入金」及び「9 原爆施設介護等受入金」を加える。
(3) 別表介護保険事業関係業務特別会計(公費負担医療等に関する報酬等支払勘定)歳出の表の下欄中「8 特別対策支出金」を「10 特別対策支出金」に改め、「7 先天性血液凝固因子障害支出金」の次に「8 原爆訪問介護支出金」及び「9 原爆施設介護等支出金」を加える。
※ 今回の改正は「例」の改正であって、既に改正を行っている団体などについては、今回の改正に拘束されるものではない旨申し添えるとともに、会計の取扱い等については、都道府県と国民健康保険団体連合会で適宜調整されたい。