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○高額介護サービス費等の支給並びに食費及び居住費等の負担限度額認定等の運用について

(平成17年9月8日)

(老介発第0908001号)

(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局介護保険課長通知)

(公印省略)

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額居宅支援サービス費、法第51条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の負担限度額並びに法第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び同項第2号に規定する滞在費の負担限度額並びに介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める割合並びに同条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額に係る支給要件等については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第22条の2及び第29条の2、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条の2から第83条の8まで(施行規則第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)及び施行規則第97条の3、介護保険法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年9月厚生労働省告示第413号。以下「食費の負担限度額告示」という。)、介護保険法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年9月厚生労働省告示第414号。以下「居住費等の負担限度額告示」という。)、厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合(平成17年9月厚生労働省告示第409号。以下「割合告示」という。)、介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(平成17年9月厚生労働省告示第417号。以下「食費の特定負担限度額告示」という。)並びに介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年9月厚生労働省告示第418号。以下「居住費の特定負担限度額告示」という。)において明らかにしているところであるが、その運用の詳細については下記のとおりであり、平成17年10月1日から適用することとしたので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、本通知の施行に伴い、「高額介護サービス費等の支給及び食事の標準負担額の減額認定等の運用について」(平成12年5月2日老介第5号厚生省老人保健福祉局介護保険課長通知)は、平成17年9月30日限り廃止する。

1 高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給事務の運用の詳細について

(1) 施行令第22条の2第4項及び第29条の2第4項の適用について

月の途中で生活保護が開始された被保護者に対する施行令第22条の2第4項及び第29条の2第4項の適用は、当該月の初日にさかのぼって行われるものとすること。

(2) 市町村民税世帯非課税者に対する施行令第22条の2第5項第1号及び第29条の2第5項第1号の規定の適用について

施行令第22条の2第5項第1号又は第29条の2第5項第1号に掲げる者に該当するかの判断は、高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給の対象となるサービスの利用があった月ごとに、それぞれの月の初日において当該被保険者が属する世帯の世帯主及び世帯員の、同日における課税状況により行うものとすること。

(3) 要保護者に対する施行令第22条の2第5項第2号及び第6項並びに第29条の2第5項第2号及び第6項の規定の適用について

ア 要保護者である被保険者が、施行令第22条の2第5項第2号若しくは第6項又は第29条の2第5項第2号若しくは第6項の規定の適用を受けるに当たっては、当該被保険者について生活保護の保護申請が却下され、又は生活保護が廃止され、かつ、これらの規定を適用することが必要であると認められたことが前提となるが、これらの場合におけるこれらの規定の適用は、保護の却下に係る申請が行われた月又は保護が廃止された月の初日にさかのぼって行われるものとすること。

イ 上記アの場合における施行令第22条の2第5項第2号若しくは第6項又は第29条の2第5項第2号若しくは第6項の規定の適用は、これらの規定の適用が開始された年度の翌年度の6月末日まで継続するものとすること。

(4) 高額介護サービス費の支給に係る申請手続の負担軽減の取扱いについて

ア 申請手続の負担軽減

高額介護サービス費の支給対象となった場合における受給対象者の毎回の申請・受給に係る負担を軽減するため、

(ア) 申請書の記載内容の工夫などにより、申請は初回のみで足りるようにする

(イ) 申請時に利用者負担額の申告及び領収書の添付を求めない

(ウ) 高額介護サービス費の受け取りについても、初回申請時に指定した口座に振り込む

など適切に対応されたいこと。

イ 負担軽減後の利用者負担段階の把握

申請手続の負担軽減実施後は、その都度ごとの申請手続がなくなることから、保険者において高額介護サービス費の受給対象者に係る世帯の状況や当該世帯の所得の状況等について継続的に把握し、利用者負担段階に変更がないかを把握する必要がある。

なお、被保険者が市町村民税世帯非課税者に該当するか否かについては、これまでと同様、高額介護サービス費の支給対象となるサービスの利用月ごとに、それぞれの月の初日における当該被保険者が属する世帯の世帯主及び世帯員の課税状況により判断する。

ウ 世帯構成の変更の事実の把握

高額介護サービス費の受給対象者に係る転入・転出・居住地変更・死亡等の届出又は住民基本台帳情報による異動状況の確認など、市町村の実情に応じた仕組みにより、随時、世帯構成の変更の事実の把握に努めること。

世帯構成の変更の事実を把握した場合には、高額介護サービス費の受給対象者及びその他の世帯員の所得や課税状況等を把握した上で、利用者負担段階の変更の有無について判定すること。

エ 所得状況の変更の事実の把握

介護保険料の算定に当たり、保険料段階確定の際に、被保険者本人及び世帯の所得、年金、市町村民税の課税・非課税状況を把握することとしている。

その際、高額介護サービス費の受給対象者について、所得状況の変更の事実を把握した場合には、利用者負担段階の変更の有無について判定すること。

オ 利用者負担段階の変更がある場合の対応

判定の結果、利用者負担段階に変更がある場合、速やかに新たな利用者負担段階となるよう所要の手続を行うこと。

2 食費及び居住費等の負担限度額認定の運用について

(1) 市町村民税世帯非課税者に対する負担限度額認定について

ア 施行規則第83条の5第1号に掲げる者(イにおいて「市町村民税世帯非課税者という。)に係る同条に規定する市町村の認定(以下「負担限度額認定」という。)は、施行規則第83条の6に基づく申請書の提出が行われた日(申請日)において当該被保険者が属する世帯の世帯主及び世帯員の、申請日における課税状況により行うものとすること。

イ 市町村民税世帯非課税者に対する負担限度額認定は、申請日の属する月の初日にさかのぼって効力を有するものとすること。

(2) 施行規則第83条の5第2号に掲げる者に対する負担限度額認定について

要保護者である被保険者が、施行規則第83条の5第2号に掲げる者として負担限度額認定を受けるに当たっては、当該被保険者について生活保護の保護申請が却下され、又は生活保護が廃止され、かつ、負担限度額認定が必要であると認められたことが前提となるが、これらの場合における負担限度額認定は、保護の却下に係る申請が行われた月又は保護が廃止された日が属する月の初日にさかのぼって行われるものとすること。

(3) 被保護者に対する負担限度額認定について

被保護者に対する負担限度額認定は、保護が開始された日の属する月の初日にさかのぼって効力を有するものとすること。

(4) 施行規則第83条の5第4号に掲げる者に対する負担限度額認定(市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置)について

ア 施行規則第83条の5第4号に掲げる者については、次の①及び②を適用することとしている。

① 食費の負担限度額告示の表の3の項の下欄に掲げる食費の負担限度額

② 居住費等の負担限度額告示の表の1の項の下欄に掲げる居住費の負担限度額

イ 適用順序

(ア) 食事の提供に要する費用からアの①の額を控除した額と、居住の提供に要する費用からアの②の額を控除した額を比べ、より低い方の負担限度額を適用する。

(イ) (ア)を適用するだけでは、施行規則第83条の5第4号イの要件に該当したままである場合については、もう一方の負担限度額を適用する。

(ウ) (イ)を適用しても、なお施行規則第83条の5第4号イの要件に該当したままである場合については、アの①及び②のいずれの負担限度額も適用する。

ウ 具体的な事務手続

(ア) 申請者の属する世帯に、収入、現金、預貯金等又は資産を有する世帯員が加わること等により施行規則第83条の5第4号に該当しなくなった場合には認定証を返還する必要があるので、介護保険負担限度額認定決定通知書の「(承認内容)」の欄に「ただし、市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置の要件(介護保険法施行規則第83条の5第4号)に該当しなくなった場合には負担限度額認定証を返還する必要があります。」といった記載をするなど適切に対処されたい。

また、この課税層の特例減額措置については、施設から退所したときにも認定証を返還する必要があるので、認定証の有効期限の欄「平成○○年○月○○日まで」の次に「又は施設から退所するまで」と記載するなど、適切に対処されたい。

(イ) 認定証の記載に当たり、負担限度額を適用しない部分(イにおいて負担限度額を適用しないとされた食費又は居住費及び入所する居室以外の居室の居住費)については、負担限度額を適用しないことが分かるように、負担限度額の欄に、例えば「――――」(取消線)、「****」、「負担限度額なし」等の記載をされたい。

(ウ) なお、資産等の申告に関する様式の例を参考として示す(別添様式第一号)。

エ 施行規則第83条の5第4号に掲げる者に対する負担限度額認定の基準日及び効力

(ア) 施行規則第83条の5第4号に掲げる者に対する負担限度額認定は、施行規則第83条の6に基づく申請書の提出が行われた日(申請日)において当該被保険者が属する世帯の世帯主及び世帯員の、申請日における課税状況等により行うものとすること。

(イ) 施行規則第83条の5第4号に掲げる者に対する負担限度額認定は、申請日の属する月の初日にさかのぼって効力を有するものとすること。

(5) 認定証の有効期限

施行規則第83条の6第4項に規定する認定証の有効期限は、負担限度額認定の発効日の属する年度の翌年度の6月末日まで(負担限度額認定の発効日の属する月が4月、5月又は6月である場合(施行規則第83条の5第2号に掲げる者に対する負担限度額認定の場合を除く。)にあっては、当該月の属する年度の6月末日まで)とすること。

3 旧措置入所者に係る利用者負担の減免の手続等について

(1) 利用者負担の減免の申請

割合告示の表の上欄の2の項、3の項又は4の項に規定する者に対する同表の下欄の割合(100分の90を超える割合に限る。)の適用(以下「利用者負担の減免」という。)は、旧措置入所者からの申請に基づいて行うものとすること。

(2) 利用者負担の減免の認定

ア 割合告示の表の上欄の2の項及び3の項に規定する市町村民税世帯非課税者に係る利用者負担の減免の認定は、(1)の申請書の提出が行われた日(申請日)において当該旧措置入所者が属する世帯の世帯主及び世帯員の、申請日における課税状況により行うものとすること。

イ 割合告示の表の上欄の2の項及び3の項に規定する者に係る利用者負担の減免は、申請日の属する月の初日にさかのぼって効力を有するものとすること。

ウ 被保護者に係る利用者負担の減免は、保護が開始された日の属する月の初日にさかのぼって効力を有するものとすること。

(3) 利用者負担の減免を証する書面

ア 市町村は、利用者負担の減免の認定を行ったときは、当該認定が行われた旨を証する書面(様式は別添様式第二号の例によるものとする。)を旧措置入所者に対して交付すること。

イ アの書面の有効期限は、利用者負担の減免の適用開始日の属する年度の翌年度の6月末日まで(利用者負担の減免の適用開始日の属する月が4月、5月又は6月である場合には、当該月の属する年度の6月末日まで)とすること。

4 旧措置入所者の食費及び居住費の特定負担限度額認定の運用について

(1) 市町村民税世帯非課税者に対する特定負担限度額認定について

施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の5第1号に掲げる者に係る市町村の認定(以下「特定負担限度額認定」という。)については、2(1)を準用すること。

(2) 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の5第2号に掲げる者に係る認定について

施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の5第2号に掲げる者に係る特定負担限度額認定については、2(2)を準用すること。

(3) 被保護者に係る認定について

被保護者に係る特定負担限度額認定については、2(3)を準用すること。

(4) 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の5第4号に掲げる者に対する特定負担限度額認定について

ア 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の5第4号に掲げる者については、次の①及び②を適用することとしている。

① 食費の特定負担限度額告示の表の3の項の下欄に掲げる食費の特定負担限度額

② 居住費の特定負担限度額告示の表の1の項の下欄に掲げる居住費の特定負担限度額

イ 適用順序、具体的な事務手続並びに特定負担限度額認定の基準日及び効力

適用順序、具体的な事務手続並びに特定負担限度額認定の基準日及び効力については、2(4)イからエを準用すること。

(5) 認定証の有効期限

施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第4項に規定する認定証の有効期限は、特定負担限度額認定の発効日の属する年度の翌年度の6月末日まで(特定負担限度額認定の発効日の属する月が4月、5月又は6月である場合(施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の5第2号に掲げる者に対する特定負担限度額認定の場合を除く。)には、当該月の属する年度の6月末日まで)とすること。

(6) 認定証の居住費の特定負担限度額の欄への記載方法

平成17年9月30日において廃止前の厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合(平成12年厚生省告示第63号)における旧措置入所者の割合が100分の95以上の者(以下「実質的負担軽減者」という。)については、入所する居室の種別(申請書に記入された入所する居室の種別)にのみ金額を記載することとし、それ以外の居室については、「――――」(取消線)、「****」等の記載をされたい。

また、実質的負担軽減者以外の者については、全ての種別の居室に金額を記載することとする。

別添様式第一号

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別添様式第二号