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○「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」の一部改正について

(平成17年9月8日)

(老発第0908005号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省老健局長通知)

(公印省略)

標記措置の実施については、従来から御配慮いただいているところであるが、介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)の一部が施行されたことに伴い、今般、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)の一部を別添のとおり改正し、平成17年10月1日から適用することとしたので、御了知の上、管内市町村に対して周知徹底を図るとともに、本事業の円滑な実施について御協力を賜りたい。

なお、本通知の発出に伴い、「「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」の一部改正について」(平成15年5月9日老計発第0509001号厚生労働省老健局計画課長通知)は廃止する。

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[(参考)]

ユニット型個室に係る社会福祉法人軽減制度の特例措置

(1) 公費助成の上限を超えるケース

(2) 公費助成の上限を超えないケース