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○生活保護受給者の介護保険料徴収に係る保護の実施機関との連携等について

(平成19年10月5日)

(老介発第1005001号)

(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局介護保険課長通知)

標記については、今般、会計検査院による実地検査により生活保護受給者に係る介護保険料の未納の事例が認められ、是正改善すべきとの指摘がなされたところである。これを受け、下記のとおりその未納防止策をとりまとめたので、別添厚生労働省社会・援護局保護課長・総務課指導監査室長通知と併せて御了知の上、貴管内市町村等関係方面への周知徹底をお願いする。

なお、本通知については、厚生労働省社会・援護局保護課及び総務課指導監査室と協議済みであること、また、本通知は技術的助言・勧告として行うものであることを念のため申し添える。

1 保護の実施機関との情報の共有について

生活保護受給者の介護保険料の納付状況については、その納付状況を保護の実施機関に情報提供する等保護の実施機関との情報の共有に努めるものとする。

2 介護保険料未納者に対する納付指導について

保護の実施機関との情報共有の結果、生活保護受給者の介護保険料の未納を確認した場合には、保護の実施機関と連携を図り、適切な納付指導を行うものとする。

3 代理納付の実施に係る協力について

保護の実施機関は介護保険料の代理納付ができることとされており、介護保険料未納防止の有効な手立てとなっているが、代理納付の実施にあたっては、保護の実施機関に必要な協力を行うものとする。

なお、当該協力にあたっては「介護保険料に係る生活保護受給者の取扱いについて(平成12年9月1日老介第11号)」を参考にするものとする。

(別添)

○生活保護制度における代理納付等の適切な活用等について

(平成19年10月5日)

(/社援保発第1005002号/社援指発第1005001号/)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長、厚生労働省社会・援護局総務課指導監査室長通知)

標記については、先般、会計検査院が実地検査を行ったところ、生活保護費として介護保険料加算、住宅扶助、学校給食費(以下「介護保険料加算等」という。)が支給されている被保護者について、介護保険料、公営住宅家賃及び学校給食費(以下「介護保険料等」という。)が未納となっている事例が認められたことから、適切に代理納付や学校長払い(以下「代理納付等」という。)を活用すること等により、これらの未納防止が図られるよう是正改善を行うべきとの指摘を受けているところである。

生活保護における扶助のうち、介護保険料加算等については、当該使途に充てるために、それぞれの実費を支給しているところであり、これらの扶助費が一般生活費に充当されることは生活保護法の趣旨に反するものであるため、これらの扶助費がその目的とする使途に的確に充てられるよう適切な指導等を行うことが必要である。

このため、今般、会計検査院からの指摘も踏まえ、適切な納付指導及び代理納付等の適切な活用について留意すべき点を下記のとおり示すこととしたので、ご了知のうえ、管内の実施機関に対して、周知徹底を図られたい。

なお、本通知の内容については、老健局介護保険課、国土交通省住宅局住宅総合整備課及び文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課と協議済であることを申し添える。

1 会計検査院による指摘の概要

介護保険料加算等については、当該使途に充てるために、その実費を支給しているところであり、その目的とする使途に的確に充てられることが必要であるが、

○ 介護保険料等の徴収担当部局との連携が十分でなかったため、被保護者の介護保険料等の納付状況を把握していなかったり、介護保険料加算等の代理納付等について関係機関との調整等が整っておらず、代理納付等の活用が図られていないこと。

○ 被保護者に対する介護保険料等の適正納付についての指導が十分に行われていないこと、また、代理納付等についても必要に応じて的確に適用されていないこと。

2 改善に向けた取組み

今回の会計検査院の指摘事例の多くは、介護保険料等の徴収担当部局との連携が十分でなかったため、介護保険料加算等が支給されている被保護者の納付状況を把握していなかったり、またこれを把握している場合においても、その適正納付についての指導が十分でなく、代理納付等の適用も的確に行われていないことに起因するものである。

ついては、このように代理納付等の適切な活用等が十分でない実施機関においては、下記の事項に留意のうえ、その改善策の実施に取り組まれたい。

なお、その際併せて、以下の通知にもご留意願いたい。

○ 介護保険料加算の認定及び代理納付の実施等について(平成12年9月1日社援保第54号)

○ 介護保険料にかかる生活保護受給者の取扱いについて(平成12年9月1日老介第11号)

○ 公営住宅に入居する被保護者の保証人及び家賃の取扱いについて(平成14年3月29日社援保発第0329001号)

○ 公営住宅の家賃の取扱い等について(平成14年3月29日国住総第216号)

○ 生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付)に係る留意事項について(平成18年3月31日社援保発第0331006号)

○ 公営住宅の家賃の取扱いについて(平成18年3月31日国住総第212号)

(1) 介護保険料等の徴収担当部局との連携

介護保険料加算等を支給された被保護者がその扶助費を適切にこれらの使途に充てているかどうかを把握するためには、介護保険料等の徴収担当部局との連携を図ることが必要不可欠である。

このため、保護の実施機関においても、

○ 介護保険料等の徴収担当部局へ被保護者リストの提供を行い、納付状況の確認を依頼する

○ 介護保険料等の徴収担当部局から未納者リスト等の提供を受ける

等、各自治体の実情に応じた連携体制の構築を図り、被保護者の納付状況を適切に把握することとされたい。

なお、被保護者リストの提供にあたっては、介護扶助運営要領に定める被保護者情報連絡表の様式(別添)を適宜参考とされたい。

(2) 被保護者の状況を踏まえた適切な納付指導及び代理納付等の活用

介護保険料等の徴収担当部局からの情報提供等により、保護の実施機関において、介護保険料等が未納となっている事例を確認した場合は、当該被保護者の日常生活状況等を把握したうえで、適切な納付指導を行うか、代理納付等の手続をとることにより未納状況の改善を図ることとされたい。

なお、介護保険料加算及び住宅扶助については、生活保護法第37条の2及び生活保護法施行令第3条により、保護の実施機関による代理納付を可能としているところであり、また学校給食費については、生活保護法第32条第2項により、被保護者の通学する学校の長に対して交付することが可能となっている。

(3) 指導監査時における対応

都道府県及び指定都市本庁が行う福祉事務所の監査においても、上記代理納付等の適切な活用等についての取組みが不十分な福祉事務所に対しては、改善に向けた対策が実施されているか、確認されたい。

別添