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○居宅介護職員初任者研修等について

(平成19年1月30日)

(障発第0130001号)

(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

標記については、「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18年9月29日厚生労働省告示第538号。以下「告示」という。)として定められたところであるが、居宅介護職員初任者研修等及び居宅介護従業者等の取扱いは、下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、平成15年3月27日付け障発第0327011号当職通知「居宅介護従業者養成研修等について」(以下「前通知」という。)は平成18年9月30日限り廃止する。

また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

第1 居宅介護職員初任者研修等について

1 居宅介護職員初任者研修等の課程

居宅介護職員初任者研修等の趣旨及び内容は次のとおりである。

イ 居宅介護職員初任者研修(告示第1条第3号に規定する居宅介護職員初任者研修をいう。以下同じ。)

居宅介護職員初任者研修課程は、居宅介護従業者が行う業務に関する知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。

ロ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程(告示第1条第4号に規定する障害者居宅介護従業者基礎研修をいう。以下同じ。)

障害者居宅介護従業者基礎研修は、居宅介護従業者が行う業務に関する基礎的な知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。

ハ 重度訪問介護従業者養成研修基礎課程(告示第1条第5号に規定する「重度訪問介護従業者養成研修」のうち、別表第2に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)

重度訪問介護従業者養成研修基礎課程は、重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者等に対する入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに外出時における移動中の介護に関する基礎的な知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。

ニ 重度訪問介護従業者養成研修追加課程(告示第1条第5号に規定する「重度訪問介護従業者養成研修」のうち、別表第3に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)

重度訪問介護従業者養成研修追加課程は、基礎課程において修得した知識及び技術を深めるとともに、特に重度の障害者に対する緊急時の対応等に関する知識及び技術を習得することを目的として、基礎課程を修了した者を対象として行われるものとする(ただし、基礎課程と追加課程を適切な組み合わせにより同時並行的に行われる場合はこの限りではない。)。

ホ 重度訪問介護従業者養成研修統合課程(告示第1条第5号に規定する「重度訪問介護従業者養成研修」のうち、別表第4に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)

重度訪問介護従業者養成研修統合課程は、ハ、ニ及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚令49号)附則第四条及び第13条に係る別表第3第1号の研修課程(以下、「基本研修」という。)を統合したものとして行われるものとする。

ヘ 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程(告示第1条第5号に規定する「重度訪問介護従業者養成研修」のうち、別表第5に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)

重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程は、重度の知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものにつき、当該障害者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護並びに外出時における移動中の介護に関する知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。

ト 同行援護従業者養成研修一般課程(告示第1条第6号に規定する「同行援護従業者養成研修」のうち、別表第6に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)

同行援護従業者養成研修一般課程は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対して、外出時に、当該障害者等に同行して、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者が外出する際に必要な援助に関する一般的な知識及び技術を習得することを目的として行われるものとすること。

チ 同行援護従業者養成研修応用課程(告示第1条第6号に規定する「同行援護従業者養成研修」のうち、別表第7に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)

同行援護従業者養成研修応用課程は、一般課程において習得した知識及び技術を深めるとともに、特に重度の視覚障害者(児)の障害及び疾病の理解や場面別における同行援護技術等を習得することを目的として、一般課程を修了した者を対象として行われるものとする。(ただし、一般課程と応用課程を適切な組み合わせにより同時並行的に行われる場合はこの限りではない。)

リ 行動援護従業者養成研修課程(告示第1条第7号に規定する行動援護従業者養成研修をいう。以下同じ。)

行動援護従業者養成研修課程は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等に関する知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。

2 告示に定める研修の課程を修了した旨の証明書の交付をする場合の当該証明書の様式は、別記様式を参考とされたい。

3 都道府県知事が、告示に定める研修を実施する者として指定した者(以下「居宅介護従業者養成研修等事業者」という。)の実施する研修を修了したことをもって、告示に定める研修の課程を修了したものとして取扱うものとする。なお、都道府県知事による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

イ 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

ロ 研修事業の名称及び実施場所(通信教育による事業を行う場合にあっては、主たる事業所の所在地及び対象地域)

ハ 事業開始予定年月日

ニ 学則等

ホ カリキュラム

ヘ 講義を行う講師の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別

ト 実習に利用する施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに利用計画及び当該施設の設置者の承諾書

チ 研修修了の認定方法

リ 事業開始年度及び次年度の収支予算の細目

ヌ 申請者の資産状況

ル 申請者が法人であるときは、定款、寄附行為その他の規約

4 都道府県知事が指定する際の基準は、次のとおりとする。

イ 居宅介護職員初任者研修課程に係る基準

(1) 修業年限は、原則として8月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、1年6月の範囲内として差し支えない。

(2) 研修の内容は、告示第2条の規定により読み替えられた介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第71号。以下「介護保険告示」という。)別表に定めるもの以上であること。

(3) 別表に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。

(4) 講師は、居宅介護職員初任者研修課程を教授するのに適当な者であること。

(5) 別表に定める実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。

(6) 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

ロ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程に係る基準

(1) 修業年限は、原則として4月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、8月の範囲内として差し支えない。

(2) 研修の内容は、告示別表第1に定めるもの以上であること。

(3) 別表第1に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。

(4) 講師は、障害者居宅介護従業者基礎研修課程を教授するのに適当な者であること。

(5) 別表第1に定める実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。

(6) 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

ハ 重度訪問介護従業者養成研修基礎課程

(1) 修業年限は、原則として1月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、2月の範囲内として差し支えない。

(2) 研修の内容は、告示別表第2に定めるもの以上であること。

(3) 別表第2に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。

(4) 講師は、基礎課程を教授するのに適当な者であること。

(5) 重度訪問介護事業所との連携等により、別表第2に定める実習を行うのに適当な体制を確保していること。

(6) 実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

ニ 重度訪問介護従業者養成研修追加課程

(1) 修業年限は、原則として1月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、2月の範囲内として差し支えない。また、基礎課程と追加課程を同時並行的に実施する場合にあっては、原則として2月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、4月の範囲内として差し支えない。

(2) 研修の内容は、告示別表第3に定めるもの以上であること。

(3) 別表第3に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。

(4) 講師は、追加課程を教授するのに適当な者であること。

(5) 重度訪問介護事業所との連携等により、別表第3に定める実習を行うのに適当な体制を確保していること。

(6) 実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

ホ 重度訪問介護従業者養成研修統合課程

(1) 修業年限は、原則として2月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、4月の範囲内として差し支えない。

(2) 研修の内容は、告示別表第4に定めるもの以上であること。

(3) 別表第4に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。

(4) 講師は、統合課程を教授するのに適当な者であること。

(5) 重度訪問介護事業所との連携等により、別表第4に定める実習を行うのに適当な体制を確保していること。

(6) 実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

(7) 基本研修に係る科目及び喀痰吸引等を実施するために必要となるその他研修等については、「喀痰吸引等研修実施要綱について」(平成24年3月30日社援発0330第43号)等に基づいて行うものとする。

ヘ 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程

(1) 修業年限は、原則として1月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、2月の範囲内として差し支えない。

(2) 研修の内容は、告示別表第5に定めるもの以上であること。

(3) 別表第5に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。

(4) 講師は、行動障害支援課程を教授するのに適当な者であること。

(5) 演習について適当な演習指導者の指導が行われること。

ト 同行援護従業者養成研修一般課程

(1) 修業年限は、原則として2月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、4月の範囲内として差し支えない。

(2) 研修の内容は、告示別表第6に定めるもの以上であること。

(3) 別表第6に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。

(4) 講師は、一般課程を教授するのに適当な者であること。

(5) 同行援護事業所との連携等により、別表第6に定める演習を行うのに適当な体制を確保していること。

(6) 演習について適当な演習指導者の指導が行われること。

チ 同行援護従業者養成研修応用課程

(1) 修業年限は、原則として1月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、2月の範囲内として差し支えない。また、一般課程と応用課程を同時並行的に実施する場合にあっては、原則として3月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、6月の範囲内として差し支えない。

(2) 研修の内容は、告示別表第7に定めるもの以上であること。

(3) 別表第7に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。

(4) 講師は、応用課程を教授するのに適当な者であること。

(5) 同行援護事業所との連携等により、別表第7に定める演習を行うのに適当な体制を確保していること。

(6) 演習について適当な演習指導者の指導が行われること。

リ 行動援護従業者養成研修課程

(1) 修業年限は、原則として2月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむをえない場合については、4月の範囲内として差し支えない。

(2) 研修の内容は、告示別表第8に定めるもの以上であること。

(3) 別表第8に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。

(4) 講師は、行動援護従業者養成研修課程を教授するのに適当な者であること。

(5) 演習は、適当な実習指導者の指導の下に、行動援護に関する実習を行うことでも差し支えない。

ヌ 講義を通信の方法によって行う研修にあっては、イからチに掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 添削指導及び面接指導による適切な指導が行われること。

(2) 添削指導及び面接指導による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること。

(3) 面接指導の時間数は、障害者居宅介護従業者基礎研修課程に係わるものにあっては3以上、重度訪問介護従業者養成研修追加課程、重度訪問介護従業者養成研修統合課程、同行援護従業者養成研修応用課程及び行動援護従業者養成研修課程にあっては1以上であること。

(4) 面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されていること。

5 都道府県知事は、居宅介護職員初任者研修等事業者から、研修修了者の氏名、生年月日、修了した研修の課程及び修了年月日並びに修了証明書の番号を記載した名簿の提出を受けること。

6 都道府県知事は、居宅介護職員初任者研修等事業者について前記3(ルについては、当該指定に係る事業に関するものに限る。)に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業者が当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、10日以内に、その旨及び次に掲げる事項の届け出を当該事業者から受けること。

イ 廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その研修の名称及び課程

ロ 廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その年月日

ハ 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由

ニ 休止した場合にあっては、その予定期間

7 留意事項

(1) 複数の都道府県にわたる事業の指定事務の取扱いについて

イ 居宅介護職員初任者研修等事業者の指定は都道府県知事において行うこととなることから、複数の都道府県にわたる事業であっても、各都道府県知事において指定する必要があること。

具体的には、通信課程による研修事業等同一の事業者が複数の都道府県にわたって一体的に研修事業を実施する場合には、本部、本校等主たる事業所の所在地の都道府県知事が指定するものとすること。ただし、その申請を受けた都道府県知事は、当該都道府県以外の実習施設の所在地の都道府県に対し、当該実習施設に対する指導監査等に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができること。

ロ 同一の事業者が複数の都道府県にわたって研修事業を実施する場合であっても、その各々が独立して、研修実施場所、研修講師等を確保し、又は受講生の募集も各々の都道府県下で行うなど、事業として別個のものと認められる場合は、各事業所の所在地の都道府県知事において指定すること。

(2) 平成25年3月31日以前に行った指定の取扱いについて

平成25年3月31日以前に行った都道府県知事指定による指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第104号)による改正前の告示第1条第2号に掲げる居宅介護従業者養成研修(以下「居宅介護従業者養成研修」という。)の3級課程(以下「3級課程」という。)の養成研修事業については、改めて、本通知による障害者居宅介護従業者基礎研修の指定を行うことが望ましいが、障害者居宅介護従業者基礎研修の指定に係る基準は、基本的に3級課程の指定基準と内容を変更するものではないことから、事業内容等に変更が無い場合には、本通知に基づいて新たに指定したものとみなして差し支えないこと。

(3) 研修の内容について

イ 告示第2条の規定により読み替えられた介護保険告示別表に定める居宅介護職員初任者研修課程並びに告示別表第1から第8までに定める障害者居宅介護従業者基礎研修課程、重度訪問介護従業者養成研修基礎課程、重度訪問介護従業者養成研修追加課程、重度訪問介護従業者養成研修統合課程、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程、同行援護従業者養成研修一般課程、同行援護従業者養成研修応用課程及び行動援護従業者養成研修課程のそれぞれの研修の内容は、各都道府県知事の判断により、科目や時間数について、より詳細な基準を定めることは差し支えないこと。

ロ 居宅介護職員初任者研修及び障害者居宅介護従業者基礎研修の各課程は、すべての障害に共通する研修課程とされていることに留意すること。

(4) 名簿の取り扱いについて

イ 居宅介護職員初任者研修等事業者が提出する研修修了者の名簿については、各都道府県が自ら行う研修を修了した居宅介護従業者等の名簿とあわせて一体として管理すること。

ロ 前通知に基づく研修修了者等告示の対象となる者についても、名簿を作成し、一体として管理すること。

第2 居宅介護従業者について

1 居宅介護従業者等の具体的範囲等

(1) 告示により、平成18年10月1日に現に居宅介護従業者養成研修等に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了した者又は受講中である者であって、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者も、告示に規定する研修を修了した者とみなされるものであること。

(2) 告示により、平成25年4月1日において、既に居宅介護従業者養成研修の1級課程及び2級課程(以下「1、2級課程」という。)を修了している者については、すべて居宅介護職員初任者研修の修了の要件を満たしているものとして扱い、また、平成25年4月1日において、1、2級課程を受講中の者であって、それ以降に当該研修を修了した者についても、すべて居宅介護職員初任者研修の修了の要件を満たしているものとして取り扱って差し支えないこと。

(3) 告示により、平成25年4月1日において、既に3級課程を修了している者については、すべて障害者居宅介護従業者基礎研修の修了の要件を満たしているものとして扱い、また、平成25年4月1日において、3級課程を受講中の者であって、それ以降に当該研修を修了した者についても、すべて障害者居宅介護従業者基礎研修の修了の要件を満たしているものとして取り扱って差し支えないこと。

(4) 障害者支援施設等の生活支援員としての実務経験を有する者については、それぞれの職種により既に研修したと同等の知識等を有すると認められる場合は、研修課程の一部を免除することができるものとすること。その具体的な免除科目については、職種、施設・事業所の種類、経験年数等を勘案して決定するものとすること。

(5) 看護師等の資格を有する者については、居宅介護職員初任者研修修了の要件を満たしているものとして業務に従事することができる。

ただし、看護師等の業務に従事していた時期から相当の期間を経ている者又は在宅福祉サービス若しくはこれに類似するサービスの従事経験のない者については、職場研修等を適切に行うことが望ましいこと。

なお、看護師等の資格を有する者を居宅介護従業者等として雇用する場合は、居宅介護従業者等として雇用されるのであって、保健師助産師看護師法に規定されている診療の補助及び療養上の世話の業務(社会福祉士法及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の規定に基づく、自らの事業又はその一環として、たんの吸引等(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は胃ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養をいう。以下同じ。)の業務を行うための登録を受けている事業所において実施されるたんの吸引等の業務を除く。)を行うものではないこと。

(6) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第2号の指定を受けた学校又は養成施設において1月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得するための研修(以下「実務者研修」という。)を修了している者については、当該研修における履修科目が、居宅介護職員初任者研修課程において履修すべき科目を包含すると認められることから、各都道府県の判断により、居宅介護職員初任者研修課程の全科目を免除することができるものとする。

(7) 上記(2)から(6)の他、都道府県、市町村等の実施する在宅介護サービスに係る研修事業を受講した者が居宅介護職員初任者研修等を受講しようとする場合であって、当該研修において履修した科目が居宅介護職員初任者研修等の各課程において履修すべき科目と重複すると認められるものについては、研修課程の一部を免除することができるものとすること。

(8) 看護師等の資格を有する者等について、居宅介護職員初任者研修の課程の全科目を免除する場合には、当該看護師等の資格を有する者等が居宅介護等に従事する際の証明書として、通知に定める様式に準じた修了証明書を事前に発行することが望ましいが、当面の間は、各都道府県知事の判断により、看護師等の免許証をもって替える取扱いとしても差し支えないこと。ただし、この場合においても、各都道府県知事が行う研修を修了した者とみなすこと等により、できる限り早期に修了証明書を発行するよう努めること。

(9) 実務者研修を修了している者について、居宅介護職員初任者研修の課程の全科目を免除する場合には、当該研修を修了している者が居宅介護等に従事する際の証明書として、通知に定める様式に準じた修了証明書を事前に発行することが望ましいが、当面の間は、各都道府県知事の判断により、実務者研修修了証明書をもって替える取扱いとしても差し支えないこと。ただし、この場合においても、各都道府県知事が行う研修を修了した者とみなすこと等により、できる限り早期に修了証明書を発行するよう努めること。

(10) その他、研修課程の免除の取扱いについては、別表のとおりとすること。

2 経過規定

(1) 「相当する研修」について

告示にいう「相当する研修」とは、前通知に基づく研修並びに「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の研修事業の実施について」(平成13年6月20日障発第263号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び「ガイドヘルパー養成研修事業の実施について」(平成9年5月23日障障第90号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)に基づく研修(都道府県等が行う研修及び都道府県知事等の委託を受けた研修)等が含まれること。

(2) 前通知に基づく研修の取扱いについて

前通知に基づく「知的障害者移動介護(外出介護)従業者養成研修課程」については、告示にいう「行動援護従業者養成研修の課程に相当するもの」に含まれること。また、「日常生活支援従業者養成研修課程」については「重度訪問介護従業者養成研修の課程に相当するもの」に含まれること。

(3) 「居宅介護等事業に従事した経験を有する者」について

平成18年3月31日において現に各法に規定する居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けた者については、居宅介護従業者等として取り扱うこととしたものであること。これらの者に対しては、別記様式に準じた証明書を交付すること。

(4) 「受講中の者」について

告示第13号の「現に居宅介護職員初任者研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中の者」とは、施行前に1、2級課程を受講予定の者の募集を行い、施行後に当該研修課程を修了した者も含まれるものとする。また、告示第14号の「現に障害者居宅介護従業者基礎研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中の者」とは、施行前に3級課程を受講予定の者の募集を行い、施行後に当該研修課程を修了した者も含まれるものとする。

(別表)研修課程の免除が可能なもの(前通知による研修修了者を含む。)

(1) 重度訪問介護従業者養成研修基礎課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研修課程を受講する場合

・居宅介護に関する講義(3時間)のうち、重度の肢体不自由者に関するもの

・基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、重度の肢体不自由者に関するもの

(2) 重度訪問介護従業者養成研修追加課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研修課程を受講する場合

・居宅介護に関する講義(3時間)のうち、重度の肢体不自由者に関するもの

・障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義(3時間)のうち、重度の肢体不自由者の疾病及び障害等に関するもの

・基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、重度の肢体不自由者に関するもの

・医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義(5時間)のうち、重度の肢体不自由者の医療に関するもの

(3) 重度訪問介護従業者養成研修統合課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研修課程を受講する場合

・居宅介護に関する講義(3時間)のうち、重度の肢体不自由者に関するもの

・障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義(3時間)のうち、重度の肢体不自由者の疾病及び障害等に関するもの

・基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、重度の肢体不自由者に関するもの

・医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義(5時間)のうち、重度の肢体不自由者の医療に関するもの

(4) 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研修課程を受講する場合

・障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義(4時間)のうち、知的障害及び精神障害に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関するもの

・障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義(3時間)のうち、知的障害者及び精神障害者の疾病及び障害等に関するもの

(5) 同行援護従業者養成研修一般課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研修課程を受講する場合

・障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義(4時間)のうち、視覚障害に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関するもの

・障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義(3時間)のうち、視覚障害者の疾病及び障害等に関するもの

・基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、視覚障害に関するもの

・医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義(5時間)のうち、視覚障害に関するもの

(6) 行動援護従業者養成研修課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研修課程を受講する場合

・障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義(4時間)のうち、知的障害及び精神障害に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関するもの

・障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義(3時間)のうち、知的障害者及び精神障害者の疾病及び障害等に関するもの

・基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義

(7) 告示による廃止前の「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18年3月31日厚生労働省告示第209号。以下「旧告示」という。)に基づく視覚障害者外出介護従業者養成研修課程修了者又は旧告示による廃止前の「指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成15年3月24日厚生労働省告示第110号。以下「15年告示」という。)に基づく視覚障害者移動介護従業者養成研修課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研修課程を受講する場合

・障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義(4時間)のうち老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除いたもの

・居宅介護に関する講義(3時間)

・障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義(3時間)のうち、視覚障害者の疾病及び障害等に関するもの

・基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義

(8) 旧告示に基づく全身性障害者外出介護従業者養成研修課程修了者又は15年告示に基づく全身性障害者移動介護従業者養成研修課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研修課程を受講する場合

・障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義(4時間)のうち老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除いたもの

・居宅介護に関する講義(3時間)

・障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義(3時間)のうち、全身性障害者の疾病及び障害等に関するもの

・基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義

(9) 旧告示に基づく知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者又は15年告示に基づく知的障害者移動介護従業者養成研修課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研修課程を受講する場合

・障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義(4時間)のうち老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除いたもの

・居宅介護に関する講義(3時間)

・障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義(3時間)のうち、知的障害者の疾病及び障害等に関するもの

・基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義

(10) 旧告示及び15年告示に基づく日常生活支援従業者養成研修課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研修課程を受講する場合

・居宅介護に関する講義(3時間)

・障害者及び老人の疾病及び障害等に関する講義(3時間)のうち、全身性障害者の疾病及び障害等に関するもの

・基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、全身性障害者の基礎的な介護に係る技術に関する講義

別記様式(一)

別記様式(二)