○補装具費の支給における道路交通法施行規則第1条の4第2項の規定に基づく警察署長の確認手続について
(平成19年2月20日)
(障地発第0220001号)
(各都道府県・指定都市・中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課地域生活支援室長通知)
身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づく補装具のうち電動車いすの支給において、道路交通法施行規則第1条の4第2項の規定に基づきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受ける必要がある場合における事務手続は、「道路交通法の一部改正に伴う補装具(電動車いす)の給付事務について」(平成4年10月27日社援更第74号児母衛第43号厚生省社会・援護局更生課長・児童家庭局母子衛生課長通知)により定めていたところであるが、障害者自立支援法(平成17年11月7日法律第123号)の第2次施行に伴い、平成18年10月1日以降の補装具費の支給における警察署長の確認手続について下記のとおり運用することとしたので、遺漏のないよう管内市町村に対する周知について格別の補配慮を御願いする。
なお、本通知をもって、「道路交通法の一部改正に伴う補装具(電動車いす)の給付事務について」(平成4年10月27日社援更第74号児母衛第43号厚生省社会・援護局更生課長・児童家庭局母子衛生課長通知)は廃止する。
記
1 道路交通法施行規則第1条の4第2項中「その者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたもの」の確認手続については、別添のとおり、「原動機を用いる身体障害者用の車いすに係る警察署長の確認について」(平成19年2月5日警察庁丁交企発第11号警察庁交通局交通企画課長通知)をもって新たに示されたことから、今後においては同通知によるものであること。
2 同通知に定める確認手続は、障害者(障害児にあってはその保護者とする。以下「障害者等」という。)が行うものであるが、障害者等の利便性を図るため、補装具費の支給を行った市町村長(補装具費支給決定の事務権限の委任を受けた者を含む。)が当該障害者等に代わって行っても差し支えないものであること。
なお、同通知に定める確認手続を当該障害者等に代わって市町村長が行う場合にあっては、事前に障害者等本人の意向を確認した上で行うこと。
(別添)
○原動機を用いる身体障害者用の車いすに係る警察署長の確認について
(平成19年2月5日)
(警察庁丁交企発第11号)
(警視庁交通部長・各道府県警察本部長あて警察庁交通局交通企画課長通知)
(参考送付先)
各管区警察局広域調整部長
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の4第2項の規定により警察署長が行う確認(以下「確認」という。)については、「原動機を用いる身体障害者用の車いすに係る警察署長の確認について」(平成4年10月22日付け警察庁丁交企発第266号)によって運用されているところであるが、このたび、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の補装具費支給に関する規定等が平成18年10月1日から施行されたことなどに伴い、確認に係る事務に関しては、今後、下記のとおり運用することとしたので、事務処理上遺憾のないようにされたい。
なお、本通達中公的支給に係る車いすの取扱いについては、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課地域生活支援室と打合せ済みである。
また、本通達をもって平成4年10月22日付け警察庁丁交企発266号は、廃止する。
記
1 確認の手続
(1) 市町村長から通知があった場合の確認
市町村長から、利用者の住所地を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)に対し、別記様式第1の通知書により、車体の大きさの基準に適合しない車いすの購入に要した費用を身体障害者(児)に対して補装具費として支給することを決定した旨の通知があったときは、同通知書及び同通知書の添付書面により、速やかに確認を行い、当該市町村長に対し、別記様式第2の確認証(以下「確認証」という。)を送付するものとする。(市町村長は、支給に係る原動機を用いる車いすが道路交通法施行規則第1条の4第1項第1号に規定の基準に適合しない大きさであることを確認した後に所轄警察署長に通知し、所轄警察署長から送付された確認証を利用者に交付することとなる。)
(2) その他の場合の確認
ア 申請の手続等
確認は、車体の大きさの基準に適合しない車いすの利用者又は利用者から依頼を受けた者から、所轄警察署長に対し、別記様式第3の確認申請書の提出があった場合に行うものとする。
イ 審査の方法
申請に係る利用者が申請に係る大きさの車いすを用いることがやむを得ないことについて、原則として、利用者と申請に係る車いすを実地に調査して確認の要否を判断するものとする。
ただし、確認申請書に次の書類が添付されている場合には、利用者及び申請に係る車いすの実地調査に代えて、これらの書類の書面審査により確認の要否を判断してもよい。
(ア) 身体の状態により利用者が当該車いすを用いることがやむを得ない旨を疎明する書類
(例)身体の状態により利用者が当該車いすを用いることがやむを得ない旨を証明する医師その他の身体の状態を判断することができる者の作成する書面
(イ) 当該車いすを製作又は販売する者の作成に係る当該車いすの大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面
ウ 確認証の交付
所轄警察署長は、確認を行ったときは、申請者に対し、確認証を交付するものとする。
2 確認証の携帯
利用者が確認に係る車いすを道路において利用する場合には、確認証を携帯させるものとする。
3 確認証の返納
利用者が確認に係る車いすを利用しなくなったとき又は利用する必要がなくなったときは、速やかに確認証を当該警察署長に返納させるものとする。
4 運用上の留意事項
現に利用されている原動機を用いる車いすで車体の大きさが道路交通法施行規則第1条の4第1項第1号に規定の基準に適合しないものは、その利用者がその大きさの車いすを用いることがやむを得ないことについて警察署長の確認を受けない限り、道路交通法上の身体障害者用の車いすには該当しないこととなるが、当分の間は、このような原動機を用いる車いすを通行させている者を発見した場合には、警察署長の確認を受けるよう指導するにとどめること。
別記様式第1
別記様式第2
別記様式第3