添付一覧
○知的障害児施設、盲児施設、ろうあ児施設又は障害者支援施設を併設する場合の取扱いについて
(平成19年3月30日)
(障発第0330005号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
知的障害児施設、盲児施設及びろうあ児施設の運営については児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に、障害者支援施設の運営については障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)の規定によることとされているところであるが、知的障害児施設、盲児施設、ろうあ児施設又は障害者支援施設のうちのいずれかを併設する場合については、以下に定める取扱いによることができることとし、平成18年10月1日より適用することとしたので、その適切かつ円滑な運営が図られるよう特段の配慮をお願いする。
なお、「知的障害者援護施設と知的障害児施設と併設する場合の取扱いについて」(昭和36年7月4日厚生省社会局長・児童局長連名通知)及び「知的障害児施設・盲児施設・ろうあ児施設・知的障害者更生施設の併設型施設の取扱いについて」(平成11年7月19日厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)は平成18年9月30日限り廃止する。ただし、同通知に基づき設置された併設型施設(旧知的障害者更生施設に係るものに限る。)の取扱いについては、なお従前の例による。
記
第一 目的
知的障害児施設(自閉症児施設を除く。以下同じ。)の年齢超過児の増加、盲児施設等の入所児童の減少及び知的障害を併せ持つ入所児童の増加等を踏まえ、入所児童が満18歳に達した後においても、できるだけ環境の変化をきたさないようにするために知的障害児施設の一部を障害者支援施設に転換することや、盲児施設とろうあ児施設の一体的運用を行う等により、入所児童の適切な処遇を図ることを目的とする。
第二 共通事項
1 本体施設と併設施設の位置づけ
(1) 各々の施設の定員を比較して、定員の多い施設を本体施設として位置づけ、他方を併設施設として位置づけること。
なお、定員が同数の場合は、いずれかの施設を本体施設として位置づけること。
(2) 本体施設と併設施設は、同一敷地内に設置するものであること。
2 入所定員
施設の入所定員は、第三において定める区分により設定すること。ただし、知的障害児施設と障害者支援施設を併設する場合においては、第三において定める区分以外の定員設定も可能であること。
本通知に基づく併設施設(障害者支援施設を除く。)の入所定員の設定に当たっては、実際の利用人員(措置を含む。)に見合う定員とすること。
3 設備
本体施設及び併設施設は、それぞれ施設種別に応じて、児童福祉施設最低基準及び障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準に定める施設の基準を満たすこと。
なお、入所者の処遇及び施設の運営に支障がない場合は、設備の一部を共用して差し支えないこと。
4 職員の配置
別途定めるところによること。
第三 併設する組合わせと入所定員
1 知的障害児施設と障害者支援施設を併設する場合
(1) 知的障害児施設が本体施設の場合
併設する障害者支援施設の入所定員 10人以上20人以下
(2) 障害者支援施設が本体施設の場合
併設する知的障害児施設の入所定員 10人以上20人以下
2 盲児施設とろうあ児施設を併設する場合
(1) 盲児施設が本体施設の場合
併設するろうあ児施設の入所定員 5人以上30人以下
(2) ろうあ児施設が本体施設の場合
併設する盲児施設の入所定員 5人以上30人以下
3 盲児施設と障害者支援施設を併設する場合
(1) 盲児施設が本体施設の場合
併設する障害者支援施設の入所定員 10人以上20人以下
(2) 障害者支援施設が本体施設の場合
併設する盲児施設の入所定員 5人以上30人以下
4 ろうあ児施設と障害者支援施設を併設する場合
(1) ろうあ児施設が本体施設の場合
併設する障害者支援施設の入所定員 10人以上20人以下
(2) 障害者支援施設が本体施設の場合
併設するろうあ児施設の入所定員 5人以上30人以下
5 盲児施設、ろうあ児施設及び障害者支援施設を併設する場合
(1) 盲児施設が本体施設の場合
併設するろうあ児施設の入所定員 5人以上30人以下
併設する障害者支援施設の入所定員 10人以上20人以下
(2) ろうあ児施設が本体施設の場合
併設する盲児施設の入所定員 5人以上30人以下
併設する障害者支援施設の入所定員 10人以上20人以下
(3) 障害者支援施設が本体施設の場合
併設する盲児施設の入所定員 5人以上30人以下
併設するろうあ児施設の入所定員 5人以上30人以下
第四 その他
1 事務費及び事業費の保護単価(障害者支援施設を除く。)
別途定めるところによること。
2 その他
本通知に基づく併設型施設については、新たに整備する場合も同様の取扱いとするものであること。
