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○災害その他の特別の事情により療養介護医療に要する費用を負担することが困難となった障害者に係る療養介護医療費の取扱いについて

(平成19年4月4日)

(障発第0404003号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく療養介護医療費の支給について、災害その他の特別の事情により療養介護医療に要する費用について負担することが困難となった障害者については、当該事情を考慮し、法施行に当たって別添を参考として取り扱うこととして差し支えないこととする。

貴職におかれては御了知の上、適宜貴管内市町村を含め関係者及び関係団体等に対する周知方につきご配慮願いたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

別添

第1 定義

1 「療養介護医療費」とは、法第70条第1項に規定する療養介護医療費をいう。

2 「療養介護医療費支給対象障害者」とは、法第70条第2項において準用する法第58条第3項第1号に規定する支給決定障害者をいう。

第2 災害その他の特別の事情により療養介護医療に要する費用を負担することが困難となった療養介護医療費支給対象障害者の取扱い等について

療養介護医療費支給対象障害者に災害その他の特別の事情が生じたことにより、療養介護医療費支給対象障害者の所得状況等が変化し又は変化する蓋然性が高く、当該療養介護医療費支給対象障害者の資産状況等を勘案してもなお療養介護医療に要する費用を負担することが困難になった又は困難となる蓋然性が高いと判断される場合には、当該事情により変化した又は変化することが想定される当該療養介護医療費支給対象障害者の所得状況等に応じて、適宜の方法により療養介護医療費支給対象障害者の負担を軽減して差し支えない。