添付一覧
○地域生活支援事業の実施について
(平成18年8月1日)
(障発第0801002号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条及び第78条に基づき、市町村及び都道府県が実施する地域生活支援事業について、今般、別紙1のとおり「地域生活支援事業実施要綱」を定め、平成18年10月1日から適用することとしたので通知する。
ついては、本事業を実施するとともに、管内市町村に対して周知徹底を図るなど本事業の円滑な実施について協力を賜りたい。
なお、本通知の施行に伴い、別紙2に記載する通知を廃止する。
別紙1
地域生活支援事業実施要綱
1 目的
障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効果的・効率的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
2 実施主体
(1) 市町村地域生活支援事業
市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。)を実施主体とし、複数の市町村が連携し広域的に実施することもできるものとする。
ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。
また、都道府県が地域の実情を勘案して、市町村に代わって市町村地域生活支援事業の一部を実施することができるものとする。
(2) 都道府県地域生活支援事業
都道府県を実施主体とする。
ただし、発達障害者支援センター運営事業は指定都市を含む。
なお、指定都市又は中核市で都道府県地域生活支援事業を実施した方が適切に事業実施できるものについては、指定都市又は中核市に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
また、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。
3 事業内容
(1) 市町村地域生活支援事業
障害者等、障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供等を行う事業、成年後見制度の利用に要する費用を支給する事業、手話通訳者の派遣等を行う事業、日常生活用具の給付又は貸与、障害者等の移動を支援する事業及び障害者等を通わせ創作的活動等の機会の提供を行う事業を必須事業とし、その他市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業及び社会福祉法人、特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する法人をいう。)、特定非営利活動法人等の団体(以下「社会福祉法人等」という。)が行う同事業に対し補助する事業を行うことができる。
ア 相談支援事業 (別記 1)
イ 成年後見制度利用支援事業 (別記 2)
ウ コミュニケーション支援事業 (別記 3)
エ 日常生活用具給付等事業 (別記 4)
オ 移動支援事業 (別記 5)
カ 地域活動支援センター機能強化事業 (別記 6)
キ その他の事業 (別記 7)
(2) 都道府県地域生活支援事業
専門性の高い相談支援事業及び広域的な対応が必要な事業を必須事業とし、サービス提供者等のための養成研修事業やその他都道府県の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業及び社会福祉法人等が行う同事業に対し補助する事業を行うことができる。
ア 専門性の高い相談支援事業 (別記 8)
イ 広域的な支援事業 (別記 9)
ウ サービス・相談支援者、指導者育成事業 (別記 10)
エ その他の事業 (別記 11)
(3) 特別支援事業
(1)及び(2)に定める事業以外の事業であって、市町村及び都道府県の判断により、事業の実施が遅れている地域の支援を行う事業、実施水準に格差が見られる事業の充実を図る事業その他別に定める事業並びに社会福祉法人等が行う同事業に対し補助する事業を行うことができる。(別記 11)
4 利用者負担
実施主体の判断によるものとする。
5 国の補助
国は、本事業に要する経費について、別に定める交付基準に従い、予算の範囲内で補助するものとする。
6 留意事項
(1) 市町村及び都道府県は、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項を、それぞれの市町村障害福祉計画、都道府県障害福祉計画に位置付けること。
(2) 障害者等に対し、点字を用いること及び代読、音声訳、要約を行う等障害種別に配慮しながら、本事業の内容を十分に周知し、円滑な実施に努めること。
(3) 本事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。
(4) 次に掲げる事業については、補助対象とならない。
ア 地域生活支援事業のうち交付税措置により行われる事業
イ 国が別途定める国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業
ウ 都道府県又は市町村が独自に個人に金銭給付(これに準ずるものを含む。)を行い、又は個人負担を直接的に軽減する事業
(別記1)
相談支援事業
1 目的
障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(注) 交付税を財源として実施される「障害者相談支援事業」に加えて、国庫補助の対象となる事業について、以下のとおり示したものである。
なお、相談支援事業のうち、一般的な相談支援を行う「障害者相談支援事業」については、別添1のとおりである。
2 事業内容
(1) 基幹相談支援センター等機能強化事業
ア 目的
市町村における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を基幹相談支援センター等に配置することや、基幹相談支援センターが地域における相談支援事業者に対する専門的な指導・助言、人材育成の支援、地域移行に向けた取組等を実施することにより、相談支援機能の強化を図ることを目的とする。
(注) 「基幹相談支援センター」については、別添2のとおりである。
イ 事業内容
(ア) 基幹相談支援センター等に特に必要と認められる能力を有する専門的職員(注)を配置。
(注) 社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市町村の相談支援機能を強化するために必要と認められる者
(イ) 基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組
・ 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言
・ 地域の相談支援事業者の人材育成の支援(研修会の企画・運営、日常的な事例検討会の開催等)
・ 地域の相談機関(相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関等)との連携強化の取組(連携会議の開催等)
(ウ) 基幹相談支援センターによる地域移行・地域定着の促進の取組
・ 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発
・ 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート
ウ 留意事項
(ア) 自立支援協議会を設置する市町村又は圏域等を単位として実施すること。
(イ) 市町村が設置する自立支援協議会において、市町村内の相談支援体制の整備状況やニーズ等を勘案し、本事業によって配置する専門的職員について協議し、事業実施計画を作成すること。
(ウ) 都道府県が設置する自立支援協議会に、事業実施計画に係る助言を求めるほか、概ね2年ごとに事業の見直しに向けた評価・助言を求めるなど、事業の適切な実施に努めること。
(2) 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
ア 目的
賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者等の地域生活を支援する。
イ 事業内容
賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者等について、主に次の支援を行う。
(ア) 入居支援
不動産業者に対する物件斡旋依頼、及び家主等との入居契約手続き支援を行う。また、地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じてその利用支援を行う。
(イ) 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整
利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。
ウ 対象者
障害者等であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者。
ただし、現に障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設若しくは療養介護事業所に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に入院している精神障害者に係る者は除く。
エ 経過的取扱い
以下の事業については、平成24年4月の障害者自立支援法の一部改正により創設された地域移行支援・地域定着支援の実施体制が整備されるまでの間、経過的に実施できるものとする。
なお、市町村は、地域移行支援・地域定着支援の実施体制の計画的な整備に努めること。
(ア) 現に障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設若しくは療養介護事業所に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対する入居支援及び居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整
(イ) 24時間支援
夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等必要な支援を行う。
【別添1】
障害者相談支援事業
1 概要
市町村は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助(相談支援事業)を行う。
また、こうした相談支援事業を効果的に実施するためには、地域において障害者等を支えるネットワークの構築が不可欠であることから、市町村は相談支援事業を実施するに当たっては、自立支援協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施のほか、地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等を推進する。
2 実施主体
市町村(必要に応じ複数市町村による共同実施、運営については常勤の相談支援専門員が配置されている指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者への委託可)
(注1) 指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者に委託する場合においては、事業運営の中立性・公平性を確保する観点から、市町村が設置する自立支援協議会において、委託事業者の事業計画等について、事業評価を行う等の措置を講じることが適当である。
3 事業の具体的内容
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介 等
(注2) 市町村は、障害者相談支援事業を委託した指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者に対し、障害程度区分に係る認定調査の委託が可能。
4 相談支援体制の例
相談支援体制については、市町村が設置する自立支援協議会を中核としつつ、地域の実情に応じ、適切な形で整備を進めることが適当である。
また、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを市町村において設置することが望ましい。
なお、このほか想定される例としては、下記のとおり。
(1) 障害種別に応じて複数の拠点を設置し、相互に連携する。
(2) 介護保険法に基づく地域包括支援センターと一体的に総合的な相談窓口を設置する。
5 権利の擁護のために必要な援助の例
障害者等に対する介護者等からの虐待を発見した場合は、迅速に保護のための措置を行うよう努めること。また、成年後見制度の利用が必要と認められる場合は、関係機関と連携の上、成年後見制度を利用することができるよう必要な支援を行うこと。
なお、2親等以内の親族の存在が明らかであっても、当該親族による支援が見込まれない場合は、市町村長が、知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に基づき、民法第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことができるので、成年後見制度を利用できないことがないよう、その活用に努めること。
【別添2】
基幹相談支援センター
1 目的
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号、知的障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項に基づく相談等の業務を総合的に行うことを目的とする施設である。
2 設置主体
(1) 市町村
(2) 市町村から基幹相談支援センターが行う事業及び業務の実施の委託を受けた一般相談支援事業を行う者又は特定相談支援事業を行う者
※ (2)の市町村以外の者が設置する場合には、市町村に対して届出が必要となることに留意。
3 設置方法
基幹相談支援センターは、単独市町村又は複数市町村による設置、市町村直営又は委託による設置等、地域の実情(人口規模、地域における相談支援の体制、人材確保の状況等)に応じて最も効果的な方法により設置することができる。
4 業務内容
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号、知的障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項に基づく相談等の業務を総合的に行う。
具体的には、地域の実情に応じて以下の業務等を行うものとする。
(1) 総合的・専門的な相談支援の実施
・ 障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的な相談支援や専門的な相談支援の実施
(2) 地域の相談支援体制の強化の取組
・ 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言
・ 地域の相談支援事業者の人材育成の支援(研修会の企画・運営、日常的な事例検討会の開催等)
・ 地域の相談機関(相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関等)との連携強化の取組(連携会議の開催等)
(3) 地域移行・地域定着の促進の取組
・ 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発
・ 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート
※ 基幹相談支援センターは、地域の実情に応じて市町村が設置する自立支援協議会の運営の委託を受ける等により、地域の障害者等の支援体制の強化を図る。
(4) 権利擁護・虐待の防止
・ 成年後見制度利用支援事業の実施
・ 障害者等に対する虐待を防止するための取組
5 人員体制
基幹相談支援センターは、地域の実情に応じて、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置する。
6 秘密保持
基幹相談支援センターを設置する者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 その他
(1) 市町村は、基幹相談支援センターの設置又は運営の責任主体として、基幹相談支援センターの運営について適切に関与しなければならない。
(2) 市町村は、基幹相談支援センターを設置又は委託するに当たっては、自立支援協議会等において、設置方法や実施する事業内容の事業の実績の検証等を行うこと。
(3) 基幹相談支援センターは、総合的な相談等の業務を行う上で支障がないよう、各業務を行う場所は一体であることが望ましい。
(別記2)
成年後見制度利用支援事業
1 目的
障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。
2 事業内容
成年後見制度の利用に要する費用のうち、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の10の2に定める費用(成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等)の全部又は一部を補助する。
3 対象者
障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者又は精神障害者であり、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者
(別記3)
コミュニケーション支援事業
1 目的
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
2 事業内容
手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、音声訳等による支援事業など意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する。
3 対象者
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等
4 留意事項
(1) 派遣事業が円滑に行われるよう運営委員会、調整者の設置等について配慮すること。
(2) 「手話通訳者」、「要約筆記者」には、それぞれ以下のものを含む。
ア 「手話通訳者」
(ア) 「手話通訳士」… 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者
(イ) 「手話通訳者」… 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者
(ウ) 「手話奉仕員」… 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において「手話奉仕員」として登録された者
イ 「要約筆記者」
(ア) 「要約筆記者」… 都道府県が実施する要約筆記者養成研修事業(市町村が実施する場合を含む。)において「要約筆記者」として登録された者
(イ) 「要約筆記奉仕員」… 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として登録された者
(別記4)
日常生活用具給付等事業
1 目的
重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 事業内容
日常生活上の便宜を図るため、重度障害者等に別に定める告示の要件を満たす6種の用具を給付又は貸与する。
3 対象者
重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者であって、当該用具を必要とする者
4 留意事項
(1) 給付に当たって実施主体は、必要性や価格、家庭環境等をよく調査し、真に必要な者に適正な用具をより低廉な価格で購入し給付すること。
また、給付の判断等が困難な場合には、身体障害者更生相談所等に助言を求めることが適当である。
(2) 給付品目の選定に当たって実施主体は、(公財)テクノエイド協会が運営する福祉用具情報システム(TAIS)の活用による情報収集を行うなど、同機能であればより廉価なものを給付できるよう努めること。
(3) 排泄管理支援用具においては、継続的な給付が必要なことから、年間の需要量を把握し、計画的な給付に努めるとともに、一括購入・共同購入又は競争入札等の活用が適当である。
(4) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)等を参考に、当該用具の耐用年数を勘案のうえ、再給付されたい。
(別記5)
移動支援事業
1 目的
屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
2 事業内容
(1) 実施内容
移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。
(2) 実施方法
各市町村の判断により地域の特性や個々の利用者の状況やニーズに応じた柔軟な形態で実施すること。なお、具体的には以下の利用形態が想定される。
ア 個別支援型
個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援
イ グループ支援型
(ア) 複数の障害者等への同時支援
(イ) 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援
ウ 車両移送型
(ア) 福祉バス等車両の巡回による送迎支援
(イ) 公共施設、駅、福祉センター等障害者等の利便を考慮し、経路を定めた運行、各種行事の参加のための運行等、必要に応じて支援
(3) 対象者
障害者等であって、市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた者とする。
(4) サービスを提供する者
サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者とする。
3 留意事項
(1) 指定事業者への事業の委託
サービス提供体制の確保を図るため、市町村は、
・ 障害者自立支援法(以下「法」という。)における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者
・ これまで支援費制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者
などを活用した事業委託に努めること。
また、市町村が作成した委託事業者リストから利用者が事業者を選択できるような仕組みとすることが適当であること。
(2) 突発的ニーズへの対応
急な用事ができた場合、電話等の簡便な方法での申し入れにより、臨機応変にサービス提供を行うこと。
(3) サービス提供者については、平成15年3月27日障発第0327011号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「居宅介護従事者養成研修等について」を活用するなど、その資質の向上に努めること。
また、利用者の利便性を考慮し、他の市町村への外出等に支障を生じないよう配慮するとともに、代筆、代読等障害種別に配慮したサービス提供に努めること。
(別記6)
地域活動支援センター機能強化事業
1 目的
障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
2 事業内容
基礎的事業(注1)に加え、本事業を実施する。なお、本事業の例として下記のような類型を設け事業を実施することが考えられる。
(1) 事業形態の例
ア 地域活動支援センターⅠ型
専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。なお、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。
イ 地域活動支援センターⅡ型
地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。
ウ 地域活動支援センターⅢ型
(ア) 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られている。
(イ) このほか、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能である。
(注1) 基礎的事業とは、地域活動支援センターの基本事業(「障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省令第175号)を満たすものであること。)として、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行うことをいう。(財源は交付税により措置)
(2) 職員配置
上記事業の職員配置の例としては、以下のとおり。
ア 地域活動支援センターⅠ型
基礎的事業(注2)による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。
イ 地域活動支援センターⅡ型
基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。
ウ 地域活動支援センターⅢ型
基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする。
(注2) 基礎的事業における職員配置は、2名以上とし、うち1名は専任者とする。
(3) 利用者数等
上記事業の利用者数等の例としては、以下のとおり。
ア 地域活動支援センターⅠ型
1日当たりの実利用人員が概ね20名以上。
イ 地域活動支援センターⅡ型
1日当たりの実利用人員が概ね15名以上。
ウ 地域活動支援センターⅢ型
1日当たりの実利用人員が概ね10名以上。
3 留意事項
(1) 実施主体又は運営主体は、本事業の利用者との間に、本事業の利用に関する契約を締結すること。
(2) 地域活動支援センターの事業を実施する者は、法人格を有していなければならないこと。
(別記7)
その他の事業
○ 実施事業
(1) 福祉ホーム事業
ア 目的
現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。
イ 対象者
家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者(ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。)
ウ 利用方法
福祉ホームの利用は、利用者と経営主体との契約によるものとする。
エ 管理人の業務
(ア) 施設の管理
(イ) 利用者の日常生活に関する相談、助言
(ウ) 福祉事務所等関係機関との連絡、調整
オ 留意事項
(ア) 利用者の健康管理、レクリエーション、非常災害対策等については、利用者のニーズに応じて対策が講じられるよう配慮すること。
(イ) 疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関、福祉事務所、家族等に速やかに連絡をとるなど利用者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。
(ウ) 利用者の守るべき共同生活上の規律、その他必要な事項については、極力利用者の意見を尊重して定めること。
(エ) 「障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省令第176号)を満たすものであること。
(2) 盲人ホーム事業
昭和37年2月27日社発第109号厚生省社会局長通知「盲人ホームの運営について」に基づき実施する事業
(3) 訪問入浴サービス事業
ア 目的
地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
イ 事業内容
身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護
ウ 対象者
本事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障害者
エ サービス提供従事者
事業所ごとに置くべき訪問入浴サービスの提供に当たる従事者は、次のいずれかの者とする。
(ア) 看護師又は准看護師
(イ) 介護職員
オ 留意事項
サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、サービス提供従事者は、速やかに主治医又はあらかじめサービス提供事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じること。
(4) 身体障害者自立支援事業
ア 目的
身体障害者向け公営住宅、福祉ホーム等に居住している身体障害者で、日常生活等を地域の中で自主的に営むのに支障がある重度身体障害者に対し、ケアグループ(介助サービス等を提供する者。以下同じ。)による介助サービス等を提供することにより、重度身体障害者の地域社会での自立生活を支援することを目的とする。
イ 事業内容
ケアグループによる介助サービスの提供は、障害者の障害の状況を勘案して次に掲げるサービスを必要に応じ提供するものとする。
(ア) 身辺介助
食事、入浴、排泄、更衣・整容等の介助
(イ) 家事援助
掃除、洗濯、調理、買い物等の援助
(ウ) 夜間における臨時的対応
(エ) 生活相談 等
ウ 対象者
入浴、炊事、衣服の着脱等に一部介助を要する程度の重度の身体障害者とする。
ただし、常時医療を必要とする状態にある者を除く。
(5) 重度障害者在宅就労促進特別事業(バーチャル工房支援事業)
ア 目的
在宅の障害者に対して、情報機器やインターネットを活用し、在宅等で就労するための訓練等の支援を行うことにより、在宅の障害者の就労の促進を図ることを目的とする。
イ 事業の内容
実施主体が利用者に対し訓練を行うための作業を受注し、当該作業を元に、在宅就労に必要な情報処理技術の教育・支援等を行うほか、雇用希望者のための職場開拓等自立に向けた支援を実施する。
ウ 利用者の要件
利用者は、身体機能の障害等により企業等への通勤が困難な者であって情報機器を用いた在宅での就労を希望する者とする。
エ 在宅就業支援団体との連携
実施主体は、設置地域その他の状況を勘案して、障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体と連携・協力関係を構築するとともに、当該在宅就業支援団体に対して、必要に応じて助言・援助を求めるなど、適宜連携を図ること。
(6) 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業
ア 目的
更生訓練費の支給、又は就職支度金を支給することで社会復帰の促進を図ることを目的とする。
イ 支給対象者
更生訓練費給付事業にあっては、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者とする。ただし、障害福祉サービスに係る利用者負担額の生じない者、又はこれに準ずる者として市町村が認めた者とする。
施設入所者就職支度金給付事業にあっては、就労移行支援事業、又は就労継続支援事業を利用し、就職又は自営により施設を退所することとなった者とする。
ウ 支給額
市町村が認めた額とする。
(7) 知的障害者職親委託制度
ア 目的
知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
イ 対象者
知的障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することが適当とされた知的障害者とする。
ウ 実施機関
職親への委託については福祉事務所により行われることが適切であるので、その権限を福祉事務所長に委任することが望ましい。
なお、知的障害者更生相談所は、この制度の運営について福祉事務所長に協力して必要な判定及び相談指導を行う。
エ 留意事項
福祉事務所長は、判定の結果、職親に委託することが適当であると認められた者について、登録された職親から、職種等について考慮のうえその知的障害者に適合する職親を選定する。また、福祉事務所長は、知的障害者福祉司又は社会福祉主事に直接職親の家庭を訪問させ、委託する場合に職員が守るべき条件、当該知的障害者の特性等を十分に説明して職親の同意を得るとともに、本人及びその保護者についても必要な注意を与え、委託が効果的に行えるよう十分な準備を整えたうえ、委託の措置をとること。
(8) 生活支援事業
ア 目的
障害者等に対し、日常生活上必要な訓練・指導等、本人活動支援などを行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。
イ 事業内容
(ア) 生活訓練等事業
障害者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導等を行う。
(イ) 本人活動支援事業
障害者等が、自分に自信を持ち、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のために社会に働きかける等の活動を支援する。
(ウ) ボランティア活動支援事業
障害者等及びその家族等の団体が行う障害者等の社会復帰に関する活動に対する情報提供等、及び障害者等に対するボランティア活動の支援を行う。
(エ) 福祉機器リサイクル事業
不要になった福祉機器について、これを必要とする他の者等に斡旋する。
(オ) その他生活支援事業
その他、日常生活上必要な訓練・指導等、本人活動支援等を行う。
(9) 日中一時支援事業
ア 目的
障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
イ 対象者
日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市町村が認めた障害者等
ウ 事業内容
(ア) 日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他市町村が認めた支援を行う。
(イ) 送迎サービスその他適切な支援を市町村の判断により行う。
(ウ) 事業は、地域のニーズに応じて行う。
エ 利用定員及び職員等の配置
利用定員及び職員等の配置基準については、適切なサービス提供が行えるよう市町村が定める。
オ 留意事項
(ア) 障害福祉サービス事業所等であって、事業実施に当たって必要なスペースの確保がなされているものと市町村が認める場所において実施すること。
(イ) 障害者等に対する支援を適切に行うことができるものと市町村が認める設備を設けること。
(ウ) 本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービス等を利用できないこと。
(10) 生活サポート事業
ア 目的
介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者の地域での自立した生活の推進を図る。
イ 事業内容
(ア) 実施方法
介護給付支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある者に対して、市町村の判断により、居宅介護従事者等を居宅に派遣し、必要な支援(生活支援・家事援助)を行う。
(イ) サービスを提供する者
サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者
ウ 留意事項
(ア) 利用者の状態に応じ、自立訓練等の他の福祉サービスを活用するための調整等を行うこと。
(イ) 利用者への支援の必要性の変化に応じたサービス提供を行い、自立生活への助長に努めること。
(11) 社会参加促進事業
ア 目的
スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者等の社会参加を促進することを目的とする。
イ 事業内容
(ア) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
a 事業内容
スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催する。
b 留意事項
参加する障害者等の事故防止等に十分留意すること。
(イ) 芸術・文化講座開催等事業
a 事業内容
障害者等の芸術・文化活動を振興するため、障害者等の作品展や音楽会など芸術・文化活動の発表の場を設けるとともに、障害者等の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行う。
b 留意事項
芸術・文化活動を行っている障害者等を把握し、その名簿を作成するとともに、民間活動の情報を収集し、障害者等に芸術・文化活動の発表の場の情報提供を行う等の支援を行うこと。
(ウ) 点字・声の広報等発行事業
文字による情報入手が困難な障害者等のために、点訳、音声訳その他障害者等にわかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、視覚障害者等障害者関係事業の紹介、生活情報、その他障害者等が地域生活をするうえで必要度の高い情報などを定期的に障害者等に提供する。
(エ) 奉仕員養成研修事業
a 事業内容
聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、要約筆記に必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員、点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成研修する。
b 留意事項
養成講習を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て奉仕員としての登録を行い、これを証明する証票を交付すること。なお、活動ができなくなった奉仕員については、証票を返還させ登録を抹消すること。
(オ) 自動車運転免許取得・改造助成事業
自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する。
(カ) その他社会参加促進事業
その他、障害者等の社会参加の促進に必要な事業を行う。
ウ 留意事項
複数の市町村が共同して実施する際には、当該市町村、関係団体等で構成される連絡会議等を設置するなど連絡調整が図られること。
(12) 地域移行のための安心生活支援事業
ア 目的
障害者が地域で安心して暮らすための支援体制を整備することにより、障害があっても自ら選んだ地域で暮らしていけるよう地域生活への移行や定着を支援することを目的とする。
イ 事業内容
障害者が地域で安心して暮らしていけるよう、以下の地域生活への移行や定着のための支援体制を整備する。
(ア) 居室確保事業(緊急一時的な宿泊・体験的宿泊)
緊急一時的な宿泊や地域での一人暮らしに向けた体験的宿泊を提供するための居室を確保する。
(イ) コーディネート事業
地域生活を支援するためのサービス提供体制の総合調整を図るコーディネーターを配置する。
ウ 経過的取扱い
障害者が地域で安心して暮らしていけるよう地域生活への移行や定着のための支援策を盛り込んだプラン(地域移行推進重点プラン)を作成してこれに基づき実施する以下の事業については、平成24年4月の障害者自立支援法の一部改正により創設された地域移行支援・地域定着支援の実施体制が整備されるまでの間、経過的に実施できるものとする。
なお、市町村は、地域移行支援・地域定着支援の実施体制の計画的な整備に努めること。
(ア) 緊急時相談支援事業
夜間や休日も含めた緊急時の対応や相談等を行う。
(イ) 緊急時ステイ事業
緊急一時的な宿泊場所を提供する。
(ウ) 地域生活体験事業
地域での一人暮らしに向けた体験的宿泊を提供する。
(13) 成年後見制度普及啓発等事業
ア 目的
成年後見制度の利用促進のための普及啓発や法人後見の立ち上げの支援を行うことにより、障害者の成年後見制度の利用を促進するための体制整備を図ることを目的とする。
イ 事業内容
(ア) 成年後見制度利用促進のための普及啓発事業
成年後見制度の利用を促進するための普及啓発を行う事業を実施する。
(イ) 法人後見立ち上げ支援事業
障害者の親の会などによる法人後見を行う事業所を開設するために必要となる設備整備・職員研修等を支援する。
(14) 障害児支援体制整備事業
ア 目的
障害児やその家族が地域で安心して暮らすことができるよう、身近な地域で支援を行う児童発達支援センターに専門職を配置し、地域における支援機能の充実を図るほか、障害児通所支援事業等を利用していない地域で生活する障害児及びその家族が気軽に利用出来る場所を整備し、親同士の交流や子どもの遊びの場の提供を行うことにより、地域支援体制の整備を図ることを目的とする。
イ 事業内容
(ア) 児童発達支援センター地域支援機能強化事業
児童発達支援センターに、地域の障害児やその家族への療育相談や他の障害児通所支援事業所への支援方法の技術的指導等を行う専門職員を配置し、地域支援の強化に取り組む。
(イ) 障害児の居場所づくり事業
障害児通所支援事業等を利用していない地域で生活する障害児及びその家族が気軽に利用出来る身近な敷居の低い場所を整備し、親同士の交流や子どもの遊びの場の提供を行うとともに、子育て等に関する支援を行う。
ウ 留意事項
(ア) イの(ア)の専門職員は、障害児やその家族への相談、他の障害児を預かる施設への支援方法の助言及び指導を適切に行うことができる児童指導員、保育士等とし、児童発達支援センターの人員基準に加え、別途配置すること。
(イ) イの(ア)及び(イ)を実施するにあたっては、適切に事業実施できる体制と環境を整備するとともに、連携を図りながら事業を行うものとする。
(ウ) 対象となる障害児については、医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須要件ではないものとする。
(別記8)
専門性の高い相談支援事業
1 目的
特に専門性の高い相談について、必要な情報の提供等の便宜を供与し、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(注) 交付税を財源として実施される「障害児等療育支援事業」に加えて、障害程度区分認定等事業費補助金により補助される「障害者就業・生活支援センター事業」の外、国庫補助の対象となる事業について以下のとおり示したものである。
なお、「障害児等療育支援事業」及び「障害者就業・生活支援センター事業」については、別添2のとおりである。
2 実施内容
(1) 発達障害者支援センター運営事業
平成17年7月8日障発第0708004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「発達障害者支援センター運営事業の実施について」に基づき実施する事業。
(2) 高次脳機能障害支援普及事業
平成19年5月25日障発第0525001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「高次脳機能障害支援普及事業の実施について」に基づき実施する事業。
【別添3】
1 障害児等療育支援事業
(1) 概要
在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導等が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらを支援する都道府県域の療育機能との重層的な連携を図る。
(2) 実施主体
都道府県、指定都市、中核市(社会福祉法人等への委託可)
(3) 事業の具体的内容
ア 訪問による療育指導
イ 外来による専門的な療育相談、指導
ウ 障害児の通う保育所や障害児通園事業等の職員の療育技術の指導
エ 療育機関に対する支援
2 障害者就業・生活支援センター事業
(1) 概要
職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活、又は社会生活上の支援を必要とする障害者に対し、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携を図りつつ、身近な地域において必要な指導、助言その他の支援を行うことにより、その雇用の促進及び職業の安定を図る。
(2) 実施主体
都道府県
(3) 事業の具体的内容
平成14年5月7日職高発第0507004号・障発第0507003号厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長・社会・援護局障害保健福祉部長連名通知「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」の「別紙3」に記載。
(別記9)
広域的な支援事業
1 目的
市町村域を超えて広域的な支援を行い、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
2 実施事業
都道府県相談支援体制整備事業
ア 目的
都道府県に、相談支援に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、地域における相談支援体制の整備を推進することを目的とする。
イ 事業内容
(ア) 地域のネットワーク構築に向けた指導、調整
(イ) 地域で対応困難な事例に係る助言等
(ウ) 地域における専門的支援システムの立ち上げ援助(例:権利擁護、就労支援などの専門部会)
(エ) 広域的課題、複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援
(オ) 相談支援従事者のスキルアップに向けた指導
(カ) 地域の社会資源(インフォーマルなものを含む)の点検、開発に関する援助等
ウ アドバイザー
(ア) 地域における相談支援体制整備について実績を有する者
(イ) 相談支援事業に従事した相当期間の経験を有する者
(ウ) 社会福祉など障害者支援に関する知識を有する者
エ 留意事項
都道府県が設置する自立支援協議会において、配置するアドバイザーの職種や人員等について協議すること。
(別記10)
サービス・相談支援者、指導者育成事業
1 目的
障害福祉サービス又は相談支援(以下この文において「サービス等」という。)が円滑に実施されるよう、サービス等を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成することにより、サービス等の質の向上を図ることを目的とする。
2 事業内容
(1) 障害程度区分認定調査員等研修事業
ア 目的
全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正に障害者給付等の事務が行われるよう、障害程度区分認定調査員等に対する各研修を実施し、障害程度区分認定調査員等の資質向上を図ることを目的とする。
イ 実施内容
(ア) 障害程度区分認定調査員研修
市町村職員、事業所の職員等であって、障害程度区分の認定調査を行うことが見込まれる者を対象として研修を実施する。
a 研修内容
(a) 障害程度区分に関する基本的な考え方
(b) 認定調査の実施方法(総括的留意事項、調査方法、個別項目に関する着眼点、調査上の留意点、選択肢の判断基準等)等
b 研修課程
合計4時間程度以上を目安とする。
c 修了者名簿
都道府県等は、修了者名簿を作成する。
(イ) 市町村審査会委員研修
法に規定する市町村長が選定する市町村審査会委員を対象として研修を実施する。
a 研修内容
(a) 障害程度区分認定の基本的考え方及び委員の基本姿勢
(b) 障害程度区分認定基準の考え方(障害程度区分認定手続きの流れ、障害程度区分の認定基準の概念、1次判定及び2次判定の役割)等
b 研修課程
合計3時間程度以上を目安とする。
c 修了者名簿
都道府県等は、修了者名簿を作成する。
(ウ) 主治医研修
医師意見書を記載する(予定を含む。)医師を対象として、医師意見書の記載方法等について研修を実施する。
また、地域の実情に応じて、記入の手引きを作成する等して、説明する形式の研修も可能である。
a 研修内容
(a) 障害程度区分に関する基本的考え方
(b) 障害程度区分認定における医師意見書の役割
(c) 医師意見書の具体的記載方法等
b 研修課程
合計3時間程度以上を目安とする。
c 受講者名簿
都道府県等は、受講者名簿を作成する。
ウ 留意事項
(ア) 障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第10条に規定する厚生労働大臣が定める研修であること。
(イ) 実施主体は、指定都市及び中核市に加え、その他市町村に対しても委託することができること。
(2) 相談支援従事者研修事業
ア 事業内容
平成18年4月21日障発第0421001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「相談支援従事者研修事業の実施について」に基づき実施する研修事業。
イ 留意事項
本研修は、指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第27号)、指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第28号)、指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第29号)に規定する相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修等であること。
なお、相談支援従事者初任者研修は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の9に規定する厚生労働大臣が定める研修であること。
(3) サービス管理責任者研修事業
ア 目的
事業所や施設において、サービスの質を確保するため、個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理等を行うために配置される「サービス管理責任者」の養成を行うことを目的とする。
イ 実施方法等