添付一覧
○「就労支援の事業の会計処理の基準」への移行に伴う引当金及び積立金の取扱いについて
(平成20年3月19日)
(障障発第0319001号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)
標記については、平成18年10月2日社援発第1002001号「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」(厚生労働省社会・援護局長通知)(以下、「就労支援事業会計処理基準」という。)において、就労支援等の事業における会計処理の取扱いが示されたところであるが、就労支援事業会計処理基準への移行の際の引当金及び積立金の処理については次のとおり取り扱うこととし、平成19年度以降、就労支援事業会計処理基準へ移行する年度の決算から適用することとしたので、了知の上、貴管内関係機関及び各事業所(施設)に対し周知を図るようお願いする。
1 通知の対象範囲
平成18年10月1日以前において、授産施設会計基準及び一般会計原則等(以下「授産施設会計基準等」という。)を適用し生産活動を行っていた(1)及び(2)に掲げる施設が、平成19年4月以降就労支援事業会計処理基準を適用することとなった場合における、授産事業活動に係る引当金及び積立金の取扱い。
(1) 授産施設(通所授産施設、小規模通所授産施設を含む)
身体障害者授産施設、知的障害者授産施設、精神障害者授産施設
(2) 福祉工場
身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場、精神障害者福祉工場
2 移行処理について
(1) 引当金
授産施設会計基準に基づく会計処理において計上されている徴収不能引当金、退職給与引当金及びその他の引当金については、以下に掲げる引当金のみ計上することができるものとする。
・徴収不能引当金
・退職給与引当金
・賞与引当金
なお、計上することができなくなる引当金は、戻し入れ処理を行う必要があること。
(2) 積立金及び積立預金
授産施設会計基準に基づく会計処理において計上されている国庫補助金等特別積立金及びその他の積立金については、就労支援事業会計処理基準に定める以下の積立金及び同積立預金に承継できるものとする。
・国庫補助金等特別積立金
・工賃変動積立金
(就労支援事業会計処理基準 第二4(2)に規定する上限額まで)
・設備等整備積立金
(就労支援事業会計処理基準 第二4(3)に規定する上限額まで)
なお、承継した結果、既存の「その他の積立金」の額が工賃変動積立金及び設備等整備積立金の上限額をこえる場合については、次期繰越活動収支差額へ計上することとする。
3 その他
(1) 2(2)の処理において計上することとなった次期繰越活動収支差額の取扱いについては、平成19年度においては処理を行わないこととし、処理方法等については、今後検討の上、別途通知するものとする。なお、当該次期繰越活動収支差額と福祉事業活動で発生した次期繰越活動収支差額とを明確に区分できるよう、内訳書(任意様式)を作成の上、管理しておくこと。
(2) 平成18年9月末現在で授産施設会計基準を適用していた施設のうち、平成18年10月以降、生産活動を行わない生活介護事業所へ移行し、就労支援事業会計処理基準を適用しない場合については、本通知に定める移行処理は行わないものとし、既存の引当金及び積立金は解消するものとする。
具体的には、引当金については戻し入れ処理を行い、積立金については次期繰越活動収支差額へ計上することとなるが、当該次期繰越活動収支差額の取扱いについては3(1)と同様の取扱いとする。