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○身体障害者手帳交付事務の適正化等について

(平成20年3月24日)

(障企発第0324001号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市障害保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第1項に基づき、身体障害者手帳交付申請書(以下「申請書」という。)に添付される指定医の診断書の適正が疑われる事案が、北海道において発生した。

本手帳が身体障害者に係る各種サービスや優遇措置を受ける際の証明手段となっていることを踏まえれば、これが不適正に取得されることは由々しき事態である。

各都道府県、政令指定都市及び中核市におかれては、下記の事項に留意の上、身体障害者手帳交付事務の一層の適正化を図られるようお願いする。

1 法別表に掲げる障害に該当するか否かの適正な確認

① 都道府県、政令指定都市又は中核市(以下「実施自治体」という。)は、申請書に添付された指定医の診断書等の内容に疑義が生じた場合は、交付に先立って別の指定医の診断等を受けるよう指導すること。

② 特に、ある指定医の作成に係る診断書等の多くが虚偽であると認めた場合は、当該指定医の診断書が添付された申請書の事務処理に当たり、①の徹底を図ること。

③ 実施自治体における②の判断を迅速に行うため、随時、身体障害者手帳の交付状況を少なくとも実施自治体単位で集約し、不自然な動き等がないかどうかを点検すること。

2 関係機関との連携の強化

実施自治体は、上記1②の指定医を発見した場合、速やかに同じ都道府県域内の他の実施自治体に情報提供を行い、当該実施自治体においても所要の対応ができるようにすること。また、関係する社会保険事務局にも情報提供を行うこと。

3 関係者に対する措置

① 上記1②の指定医が発見された場合、当該指定医を指定した実施自治体は、当該指定医の指定の取消の必要性の有無等を判断し、所要の処分等を行うこと。

② 実施自治体は、過去に当該指定医の診断書の添付により身体障害者手帳の交付を受けた者があった場合は、改めて法別表に掲げる障害に該当するか否かの確認等を行い、該当しないとされた者からは身体障害者手帳の返還を求めること。

③ 実施自治体は、当該指定医その他の関係者が法第47条に違反すると認めた場合は、告発を行うこと。