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ウ 平成24年10月1日以降からの施行であること。

② 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第12の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(6)の⑤を準用する。

③ 就労移行支援体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第12の3の就労移行支援体制加算については、就労移行支援を経て企業等に雇用されてから6月を経過した日が属する年度における利用者の数で算定すること。

(二) 注中「6月を超える期間継続して就労している者」とは、就労移行支援を受けた後、就労した企業等に連続して6月以上雇用されている者であること。

(三) この加算の算定対象となる利用定員は、(一)の利用者の数と同様、就労移行支援のあった日の属する年度の前年度及び前々年度における数であること。

(四) 報酬告示第12の3における就労定着者の定着率の算定に当たって、注中における算定の際、各計算において小数点以下の端数が生じる場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

(五) 報酬告示第12の3の就労移行支援体制加算について、就労移行支援事業所において、暫定支給決定により就労系障害福祉サービスの利用に係るアセスメントを行った後、一般就労した者については、当該加算の算定の対象に含まないものとする。

④ 初期加算の取扱い

報酬告示第12の4の初期加算については、2の(6)の⑥を準用する。

⑤ 訪問支援特別加算の取扱い

報酬告示第12の5の訪問支援特別加算については、2の(6)の⑦を準用する。

⑥ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第12の6の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑦ 食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第12の7の食事提供体制加算については、2の(6)の⑪を準用する。

⑧ 精神障害者退院支援施設加算の取扱い

報酬告示第12の8の精神障害者退院支援施設加算については、3の(2)の⑲を準用する。

⑨ 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第12の9の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。

⑩ 欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第12の10の欠席時対応加算については、2の(6)の⑧を準用する。

⑪ 医療連携体制加算の取扱い

報酬告示第12の11の医療連携体制加算については、2の(7)の⑥を準用する。

⑫ 就労支援関係研修修了加算の取扱い

報酬告示第12の12の就労支援関係修了加算の注中「就労支援に従事する者として1年以上の実務経験」とは、就労移行支援事業における就労支援員としての1年以上の実務経験のほか、障害者の就労支援を実施する機関、医療・保健・福祉・教育に関する機関、障害者団体、障害者雇用事業所等における障害者の就職又は雇用継続のために行ういずれかの業務についての1年以上の実務経験を指すものとする。

(ア) 職業指導、作業指導等に関する業務

(イ) 職場実習のあっせん、求職活動の支援に関する業務

(ウ) 障害者の就職後の職場定着の支援等に関する業務

また、「別に厚生労働大臣が定める研修」については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成21年厚生労働省告示第178号。以下「研修告示」という。)において定めているところであり、具体的には次のとおりである。

ア 研修告示の一に定める障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項第3号に掲げる地域障害者職業センターにおいて指定障害福祉サービス基準第175条第1項第2号の規定により置くべき就労支援員が就労支援を行うに当たって必要な基礎的知識及び技能を習得させるものとして行う研修については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において実施されている研修であること。

イ 研修告示の二に定める障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第20条の2の3第2項各号に規定する研修については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において行う第1号職場適応援助者養成研修及び厚生労働大臣が定める第1号職場適応援助者養成研修を指し、平成21年4月1日以前に実施されたものも含むものとすること。なお、次の(ア)及び(イ)に掲げる研修についても、研修告示の二に定めるものとして取り扱っても差し支えない。

(ア) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う配置型職場適応援助者養成研修

(イ) 障害者の雇用の促進に関する法律施行規則第20条の2の3第3項各号に掲げる研修(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う第2号職場適応援助者養成研修及び厚生労働大臣が定める第2号職場適応援助者養成研修)

ウ 研修告示の三に定めるア又はイと同等以上の内容を有すると厚生労働大臣が認める研修については、都道府県がア又はイと同等以上であると認めたものとして厚生労働省に協議し、同等以上の内容を有すると認められたものを指すものであること。なお、協議の方法等については「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修のうち「厚生労働大臣が認める研修」の協議方法等について」(平成22年5月10日付障発0510第5号)を参照すること。

⑬ 移行準備支援体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第12の13のイの移行準備支援体制加算(Ⅰ)については、以下のとおり取り扱うこととする。

ア 注1の(1)中「職場実習等」とは、具体的には次のとおりであること。

(ア) 企業及び官公庁等における職場実習

(イ) アに係る事前面接、期間中の状況確認

(ウ) 実習先開拓のための職場訪問、職場見学

(エ) その他必要な支援

イ 注1の(2)中「求職活動等」とは、具体的には次のとおりであること。

(ア) ハローワークでの求職活動

(イ) 地域障害者職業センターによる職業評価等

(ウ) 障害者就業・生活支援センターへの登録等

(エ) その他必要な支援

ウ ア又はイについては、職員が同行又は職員のみにより活動を行った場合に算定すること。

エ 下記(二)の移行準備支援体制加算(Ⅱ)(旧施設外就労加算)が算定されている間にあっては、算定しない。

(二) 報酬告示第12の13のロの移行準備支援体制加算(Ⅱ)については、以下のとおり取り扱うこととする。

注2中「事業所内における必要な支援等」とは、具体的には次のとおりであること。

ア サービス管理責任者及び施設外就労の場に同行する支援職員と各利用者による施設外就労における就労状況や環境状況等に関する共通理解の確立

イ アを踏まえ、各利用者の施設外就労における問題点の把握・調整及び今後の施設外就労の継続の可否の検討

ウ 施設外就労を実施する場合における各利用者の個別支援計画の実施状況及び目標の達成状況の確認並びに個別支援計画の必要な見直しのために必要な援助

エ その他必要な支援

⑭ 送迎加算の取扱い

報酬告示第12の14の送迎加算については、2の(6)の⑬の(一)から(四)までを準用する。

⑮ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第12の15の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(5)の⑥を準用する。

⑯ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第12の16及び17の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(4) 就労継続支援A型サービス費

① 就労継続支援A型サービス費について

(一) 就労継続支援A型サービス費の区分について

就労移行継続支援A型サービス費については、利用者を通所させて就労継続支援A型を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労継続支援A型を提供した場合(特定旧法指定施設を利用していた者に限る。)に、当該指定就労継続支援A型事業所における人員配置に応じ、算定する。

なお、指定就労継続支援A型事業所に雇用される障害者以外の者については、就労継続支援A型サービス費の算定対象とならないものであること。

ア 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)については、指定就労継続支援A型であって、従業者の員数が利用者の数を7.5で除して得た数以上であること。

イ 就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)については、就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)以外の指定就労継続支援A型事業所であって、従業者の員数が利用者の数を10で除して得た以上であること。

(二) 短時間利用者が一定割合以上である場合の所定単位数の算定について

ア 報酬告示第13の1の就労継続支援A型サービス費の注4の(3)及び(4)の短時間利用者数が一定割合である場合の減算の取扱いについては、「現員数(雇用契約を締結している利用者で一週間のうち1日でも利用のあった者の合計数のことを言う。)」のうち「短時間利用者(週20時間未満の利用者のことを言う。)」の占める割合が、100分の50以上100分の80未満である場合又は100分の80以上である場合に減算を行うものとする。

イ アの割合は直近の過去3月間において、1週間ごとの割合を求め、当該期間の週平均の割合をもって算定する。ただし、算定対象となる3月間の最初の週と最終の週が、算定対象外の月をまたぐ場合は、当該週を除いて計算するものとする。

ウ 平成24年10月1日以降からの施行であること。

② 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第13の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(6)の⑤を準用する。

③ 就労移行支援体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第13の3の就労移行支援体制加算については、就労継続支援A型を経て企業等に雇用されてから6月を経過した日が属する年度における利用者の数で算定すること。

(二) 注中「6月を超える期間継続して就労している者」とは、就労継続支援A型を受けた後、就労した企業等に連続して6月以上雇用されている者であること。

(三) この加算の算定対象となる利用定員は、(一)の利用者の数と同様、就労継続支援A型のあった日の属する年度の前年度における数であること。

④ 初期加算の取扱い

報酬告示第13の4の初期加算については、2の(6)の⑥を準用する。

⑤ 訪問支援特別加算の取扱い

報酬告示第13の5の訪問支援特別加算については、2の(6)の⑦を準用する。

⑥ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第13の6の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑦ 食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第13の7の食事提供体制加算については、2の(6)の⑪を準用する。

⑧ 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第13の8の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。

⑨ 欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第13の9の欠席時対応加算については、2の(6)の⑧を準用する。

⑩ 医療連携体制加算の取扱い

報酬告示第13の10の医療連携体制加算については、2の(7)の⑥を準用する。

⑪ 施設外就労加算の取扱い

報酬告示第13の11の施設外就労加算の注中「事業所内における必要な支援等」とは、具体的には次のとおりであること。

(一) サービス管理責任者及び施設外就労の場に同行する支援職員と各利用者による施設外就労における就労状況や環境状況等に関する共通理解の確立

(二) (一)を踏まえ、各利用者の施設外就労における問題点の把握・調整及び今後の施設外就労の継続の可否の検討

(三) 施設外就労を実施する場合における各利用者の個別支援計画の実施状況及び目標の達成状況の確認並びに個別支援計画の必要な見直しのために必要な援助

(四) その他必要な支援

⑫ 重度者支援体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第13の12のイの重度者支援体制加算(Ⅰ)については、障害基礎年金1級受給者が利用者の数の100分の50以上である指定就労継続支援A型事業所である場合、算定する。

(二) 同ロの重度者支援体制加算(Ⅱ)については、障害基礎年金1級受給者が利用者の数の100分の25以上100分の50未満である指定就労継続支援A型事業所である場合、算定する。

(三) 同ハの重度者支援体制加算(Ⅲ)については、障害基礎年金1級受給者が利用者の数の100分の5以上100分の25未満である改正前の障害者自立支援法附則第21条に規定する特定旧法指定施設から移行した指定就労継続支援A型事業所である場合、平成27年3月31日までの間に限り、算定する。

⑬ 送迎加算の取扱い

報酬告示第13の13の送迎加算については、2の(6)の⑬の(一)から(四)までを準用する。

⑭ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第13の14の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(5)の⑥を準用する。

⑮ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第13の15及び16の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(5) 就労継続支援B型サービス費

① 就労継続支援B型の対象者について

就労継続支援B型については、次の(一)から(四)までのいずれかに該当する者が対象となるものであること。

(一) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

(二) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む。)した結果、本事業の利用が適当と判断された者

(三) (一)及び(二)のいずれにも該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

(四) 平成27年3月31日までの間に限り、(一)から(三)までのいずれにも該当しない者であって、一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移行支援事業者が少ない地域において、協議会等からの意見を徴することにより、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した本事業の利用希望者

② 就労継続支援B型サービス費の区分について

就労移行継続支援B型サービス費については、利用者を通所させて就労継続支援B型を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労継続支援B型を提供した場合に、当該指定就労継続支援B型事業所における人員配置に応じ、算定する。

(一) 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)については指定就労継続支援B型事業所であって、従業者の員数が利用者の数を7.5で除して得た数以上であること。

(二) 就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)については、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)以外の指定就労継続支援B型事業所であって、従業者の員数が利用者の数を10で除して得た数以上であること。

(三) 基準該当就労継続支援B型サービス費については、社会福祉法及び生活保護法に規定する授産施設(以下「社会事業授産施設等」という。)利用者のうち、社会事業授産施設等に係る事務費の対象とならない障害者を通所させて基準該当就労継続支援B型を提供した場合に算定する。

③ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第14の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(6)の⑤を準用する。

④ 就労移行支援体制加算の取扱い

報酬告示第14の3の就労移行支援体制加算については、3の(4)の③を準用する。

⑤ 目標工賃達成加算の取扱い

報酬告示第14の4の目標工賃達成加算については、次のとおり取り扱うものとすること。また、このほか、この加算に関する留意事項については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日付け障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)を参照されたい。

(一) 目標工賃の設定及び届出

ア 目標工賃は、時給、日給、月給の中から実際の工賃支払い方法に応じ選択すること。

イ 目標工賃については、目標工賃達成加算の要件を満たさない額でも設定できること。

(二) 工賃実績報告の提出

目標工賃を設定する前年度の工賃の平均額を、目標工賃の設定に合わせた工賃の支払い体系(時給、日給、月給)で報告すること。

(三) 申請時期及び申請先

加算に関する申請と同時に、当該年度の目標工賃及び前年度の工賃実績を都道府県知事に対し提出すること。

(四) 目標工賃達成加算の要件

ア 目標工賃達成加算(Ⅰ)

(ア) 前年度の工賃実績(※1)が、地域の最低賃金の3分の1(※2)以上であること。

(イ) 前年度の工賃実績が目標工賃以上であること。

(ウ) 各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成しており、目標工賃達成に向けた業務、作業内容等の見直しなど工賃向上計画に基づく取組を実施していること。

イ 目標工賃達成加算(Ⅱ)

(ア) 前年度の工賃実績が、各都道府県の施設種別平均工賃(※3)の100分の80に相当する額を超えていること。

(イ) 各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成しており、目標工賃達成に向けた業務、作業内容等の見直しなど工賃向上計画に基づく取組を実施していること。

※1 前年度の工賃実績

(i) 前年度の工賃実績に基づくものとする。

(ii) 月の途中において、利用開始又は終了した者の当該月の工賃は、工賃実績から除外する。

※2 (i) 時給の場合

前年度の工賃実績が各都道府県の最低賃金の3分の1(円未満四捨五入)以上

(ii) 日給の場合

平成19年4月2日付け障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」に定める「事業所毎の平均工賃(賃金)の算定方法(事業所から各都道府県(指定都市にあっては都道府県及び指定都市、中核市にあっては都道府県及び中核市)への報告)」に従い算出した時給額が、前年度の各都道府県の最低賃金の3分の1以上

(iii) 月給の場合

(ii)に同じ

※3 各都道府県の施設種別平均工賃

(i) 前年度の年度途中に旧体系、就労移行支援事業所又は就労継続支援A型事業所から就労継続支援B型事業所へ移行した場合、前年度の当初において該当する施設種別から算定すること。

(ii) 各都道府県の平均工賃は前年度のものを使用すること。

(例) 平成19年10月に就労継続支援B型事業所へ移行した身体障害者通所授産施設の場合

目標工賃達成加算(Ⅱ)の算定要件

平成20年4月時点で、

ア 平成18年度の身体障害者通所授産施設時の工賃を算出

イ 平成19年4月から9月の身体障害者通所授産施設の工賃実績と10月から3月までの就労継続支援B型事業所の工賃実績を合算し算出

② 平成19年度の各都道府県の身体障害者通所授産施設の平均工賃と上記①のイの工賃実績を比較し、80%以上となっていること。

⑥ 初期加算の取扱い

報酬告示第14の5の初期加算については、2の(6)の⑥を準用する。

⑦ 訪問支援特別加算の取扱い

報酬告示第14の6の訪問支援特別加算については、2の(6)の⑦を準用する。

⑧ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第14の7の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑨ 食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第14の8の食事提供体制加算については、2の(6)の⑪を準用する。

⑩ 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第14の9の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。

⑪ 欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第14の10の欠席時対応加算については、2の(6)の⑧を準用する。

⑫ 医療連携体制加算の取扱い

報酬告示第14の11の医療連携体制加算については、2の(7)の⑥を準用する。

⑬ 施設外就労加算の取扱い

報酬告示第14の12の施設外就労加算については、3の(4)の⑪を準用する。

⑭ 重度者支援体制加算の取扱い

報酬告示第14の13の重度者支援体制加算については、3の(4)の⑫を準用する。

⑮ 目標工賃達成指導員配置加算の取扱い

報酬告示第14の14の目標工賃達成指導員配置加算については、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定する指定就労継続支援B型において、目標工賃達成指導員を加えた従業員の員数が利用者の数を6で除して得た数以上である場合に、加算する。

⑯ 送迎加算の取扱い

報酬告示第14の15の送迎加算については、2の(6)の⑬の(一)から(四)までを準用する。

⑰ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第14の16の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(5)の⑥を準用する。

⑱ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第14の17及び18の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(6) 共同生活援助サービス費及び外部サービス利用型共同生活援助サービス費

① 共同生活援助サービス費

(一) 共同生活援助の対象者について

共同生活援助については、障害者を対象とするが、このうち身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限るものとする。

この場合の「準ずるもの」とは、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者に対して支援等を行う事業であって国若しくは地方公共団体等の負担若しくは補助により実施される事業をいう。

なお、これらの事業には、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)第15条第4項に基づく身体障害者手帳の交付、国民年金法(昭和34年法律第141号。)第30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給等を含むものとする。

(二) 共同生活援助サービス費について

ア 共同生活援助サービス費については、指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助を提供した場合、指定障害福祉サービス基準第208条第1項第1号に掲げる世話人の員数及び利用者の障害支援区分に応じ、算定する。

ただし、次の(ア)又は(イ)に該当するものに対し、指定共同生活援助を行った場合にあっては、居宅介護等を利用した日について、報酬告示第15の1の注5の(1)から(3)までに定める単位数を算定する(平成27年3月31日までの経過措置)。この場合、指定共同生活援助事業所は、指定居宅介護事業所等から居宅介護等の提供実績を確認することとする。

なお、居宅介護等を利用していない日については、報酬告示第15の1のイからニまでに定める単位数を算定する。

(ア) 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けることができる者であって、区分4、区分5又は区分6に該当する者が、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する者(以下、「指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項の適用を受ける利用者」という。)

(イ) 区分4、区分5又は区分6に該当する者であり、次の(i)及び(ii)のいずれにも該当する者が、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(居宅における身体介護が中心である場合に限る。)の利用を希望する者(以下、「指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第2項の適用を受ける利用者」という。)

(i) 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること

(ii) 居宅介護の利用について、市町村が必要と認めること

イ 共同生活援助サービス費の区分について

共同生活援助サービス費については、指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助を提供した場合に、指定障害福祉サービス基準第208条第1項第1号に掲げる世話人の員数に応じ、算定するものとし、具体的には以下のとおりであること。

(ア) 共同生活援助サービス費(Ⅰ)

常勤換算方法により、世話人の員数が利用者の数を4で除して得た数以上であること。

(イ) 共同生活援助サービス費(Ⅱ)

常勤換算方法により、世話人の員数が利用者の数を5で除して得た数以上であること。

(ウ) 共同生活援助サービス費(Ⅲ)

常勤換算方法により、世話人の員数が利用者の数を6で除して得た数以上であること。

(エ) 共同生活援助サービス費(Ⅳ)

(i) 指定障害者支援施設等の入所施設に入所若しくは精神科病院等に入院している者又は家族等と同居している者等であって、共同生活住居への入居を希望している者が、体験的な入居を行うに当たって、継続的な利用に移行するための課題、目標、体験期間及び留意事項等を共同生活援助計画に位置付けて、体験的な入居を行う場合に算定できるものであること。

(ii) 施設入所者の体験的な入居については、施設入所支援等の外泊に位置付けられるものとし、入院・外泊時加算等の算定が可能なものであるが、共同生活住居の入居日及び退居日については、施設入所支援サービス費等を合わせて算定することが可能であること。ただし、共同生活住居が同一敷地内にある場合は、共同生活住居の入居日は共同生活援助サービス費を算定し、共同生活住居の退居日は施設入所支援サービス費等を算定する。(病院に入院している者についても同様の取扱いとする。)

(iii) 共同生活援助サービス費(Ⅳ)を算定している場合、⑧の自立生活支援加算は算定しない。また、病院又は入所施設に入院又は入所している者が体験的な入居中に入院した場合、入院中の支援は元の病院又は入所施設が行うものであるから、⑨の入院時支援特別加算及び⑩の長期入院時支援特別加算は算定しない。また、入院又は入所している者については、⑪の帰宅時支援加算及び⑫の長期帰宅時支援加算は算定しない。

(iv) 指定障害福祉サービス基準附則第13条に規定する経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所については、共同生活援助サービス費(Ⅳ)は算定しない。

(オ) 経過的居宅介護利用型共同生活援助サービス費については、指定障害福祉サービス基準附則第13条に規定する経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助を提供した場合に、利用者の障害支援区分にかかわらず、1日につき142単位を算定する(平成27年3月31日までの経過措置)。

また、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の適用を受ける利用者又は当該経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の利用者が、共同生活住居内において居宅介護又は重度訪問介護(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項の適用を受ける利用者又は経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の利用者に限る。)を利用した場合には、併せて居宅介護サービス費又は重度訪問介護サービス費(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項の適用を受ける利用者又は経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の利用者に限る。)を算定することができる。

(三) 大規模住居等減算の取扱い

共同生活援助サービス費については、共同生活住居の入居定員の規模に応じ、次のとおり所定単位数を減算する。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数を減算するものではないことに留意すること。

ア 共同生活住居の入居定員が8人以上21人未満である場合 当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に100分の95を乗じて得た数

イ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に100分の93を乗じて得た数

ウ 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員(サテライト型住居に係る入居定員を含む。)の合計数が21人以上である場合 当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に100分の95を乗じて得た数

なお、ウの場合の「一体的な運営が行われている共同生活住居」とは、同一敷地内又は近接的な位置関係にある共同生活住居であって、かつ、世話人又は生活支援員の勤務体制がそれぞれの共同生活住居の間で明確に区分されていない共同生活住居をいうものとする。

② 外部サービス利用型共同生活援助サービス費

(一) 外部サービス利用型共同生活援助の対象者について

外部サービス利用型共同生活援助の対象者については、①の(一)を準用する。

(二) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費の区分について

外部サービス利用型共同生活援助サービス費については、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した場合に、指定障害福祉サービス基準第213条の4第1項第1号に掲げる世話人の員数に応じ、算定するものとし、具体的には以下のとおりであること。

ア 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ)

常勤換算方法により、世話人の員数が利用者の数を4で除して得た数以上であること。

イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ)

常勤換算方法により、世話人の員数が利用者の数を5で除して得た数以上であること。

ウ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ)

常勤換算方法により、世話人の員数が利用者の数を6で除して得た数以上であること。

エ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅳ)

アからウまでに定める以外の外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成25年厚生労働省令第124号。)附則第4条の適用を受ける外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に限る。)であること。

オ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)

報酬告示第15の1の2のホの外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)については、①の(二)のイの(エ)を準用する。

(三) 大規模住居減算の取扱い

報酬告示第15の1の2の注7の(3)及び(4)については、①の(三)を準用する。この場合において、「各種加算」とあるのは「③の受託居宅介護サービス費及び各種加算」と読み替えるものとする。また、減算の割合については、共同生活住居の入居定員の規模に応じ、次のとおりとする。

ア 共同生活住居の入居定員が8人以上21人未満である場合 当該共同生活住居に係る利用者の外部サービス利用型共同生活援助サービス費に100分の90を乗じて得た数

イ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 当該共同生活住居に係る利用者の外部サービス利用型共同生活援助サービス費に100分の87を乗じて得た数

③ 受託居宅介護サービス費

(一) 受託居宅介護サービスの対象者について

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者のうち区分2以上に該当する障害者とする。

(二) 受託居宅介護サービス費の算定について

受託居宅介護サービス費については、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者に対して、受託居宅介護サービス事業所の従業者が受託居宅介護サービス(身体介護を伴う場合に限る。)を行った場合に、算定する。

受託居宅介護サービスの提供に当たっては、指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの内容を記載した外部サービス利用型共同生活援助計画に基づいて行われる必要がある。

外部サービス利用型共同生活援助事業者は、市町村の定める受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で、外部サービス利用型共同生活援助計画を作成することになるが、その作成に当たっては、相談支援専門員やサービス管理責任者が行う適切なアセスメント及びマネジメントにより、利用者の意向や状態像に従い設定されるべきものであることを踏まえ、硬直的な運用にならないよう十分に留意し、利用者にとって真に必要なサービスが必要に応じて提供されるよう配慮すること。

受託居宅介護サービス事業所の従業者が受託居宅介護サービスを行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供時間帯において外部サービス利用型共同生活援助計画に基づいて行われるべき受託居宅介護サービスに要する時間に基づき算定されることに留意する必要がある。このため、受託居宅介護サービス事業所の従業者が行う外部サービス利用型共同生活援助計画に基づかない支援は、受託居宅介護サービス費を算定できないものであること。

また、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づく支援であっても、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供時間帯以外の時間帯の支援や、支援の内容が掃除、洗濯、調理などの家事援助や安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護を行う場合には、算定できないものであること。

なお、当初の外部サービス利用型共同生活援助計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに受託居宅介護サービス事業者と協議等を行った上で、外部サービス利用型共同生活援助計画の見直し、変更を行うことが必要であること。

(三) 基準単価の適用について

外部サービス利用型共同生活援助計画上の受託居宅介護サービスの提供時間と実際の受託居宅介護サービスの提供時間に大幅な乖離があり、かつ、これが継続する場合は、当然に外部サービス利用型共同生活援助計画の見直しを行う必要があること。

(四) 受託居宅介護サービスの所要時間について

ア 受託居宅介護サービスの報酬単価については、短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて、所要時間の短いサービスが高い単価設定になっているが、これは、1日に短時間の訪問を複数回行うことにより、共同生活住居における介護サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて受託居宅介護サービスを行うためのものである。したがって、単に1回の受託居宅介護サービスを複数回に区分して行うことは適切ではなく、1日に受託居宅介護サービスを複数回算定する場合にあっては、概ね2時間以上の間隔を空けなければならないものとする。

なお、身体の状況等により、短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合等はこの限りではない。

イ 1人の利用者に対して複数の受託居宅介護サービス事業所の従業者が交代して受託居宅介護サービスを行った場合も、1回の受託居宅介護サービスとしてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

ウ 受託居宅介護サービスは、1人の利用者に対して受託居宅介護サービス事業所の従業者が1対1で行うことが基本であるが、利用者の意向や状態等を踏まえた上で、利用者の支援に支障がない場合には、1人の従業者が複数の利用者に対して受託居宅介護サービスを行うこととして差し支えないものとする。この場合、各利用者の受託居宅介護サービスの所要時間が不明確となるため、1回の受託居宅介護サービスの所要時間を1回の利用者の人数で除した結果の利用者1人当たりの所要時間に応じた所定単位数をそれぞれの利用者について算定する。

なお、この計算の結果、利用者1人当たりの所要時間がエの要件を満たさない場合は、受託居宅介護サービス費の算定はできないものであること。

エ 「所要時間15分未満の場合」で算定する場合の所要時間は10分程度以上とする。所要時間とは、実際に受託居宅介護サービスを行う時間をいうものであり、受託居宅介護サービスのための準備に要した時間等は含まない。

(五) 受託居宅介護サービス事業者への委託料について

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が受託居宅介護サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基づくものとする。

(六) 委託する受託居宅介護サービス事業者の数について

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が委託する受託居宅介護サービス事業者は、受託居宅介護サービス事業者に対する委託に係る業務の管理及び指揮命令の確実な実施を確保する観点から、1つの指定居宅介護事業者とすることが考えられるが、次に掲げる場合等については、複数の指定居宅介護事業者に委託するなど利用者の状況に応じて柔軟な運用や配慮を行うこと。

ア 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所における受託居宅介護サービスの利用者数や受託居宅介護事業所の体制等により、1つの指定居宅介護事業者では対応が困難であると認められる場合

イ 利用者の心身の状況や利用に関する意向、介護の内容等を勘案の上、特定の指定居宅介護事業者による支援が特に必要と認められる場合

④ 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第15の1の4の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。

⑤ 夜間支援等体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第15の1の5のイの夜間支援等体制加算(Ⅰ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯(指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに利用者の生活サイクルに応じて、1日の活動の終了時刻から開始時刻まで(午後10時から翌日の午前5時までの間は最低限含むものとする。)を基本として、設定するものとする。以下この⑤において同じ。)を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。

なお、夜勤を行う夜間支援従事者の配置体制が整うまでの間に一定の期間を要することも考えられることから、平成27年3月31日までの間に限って、1月に夜勤を行う夜間支援従事者を配置している日数を超えない範囲内で宿直を行う夜間支援従事者を配置している日があっても当該加算を算定できるものとする。

ア 夜間支援従事者の配置

(ア) 夜間支援従事者は、当該夜間支援従事者が夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居(サテライト型住居を除く。)に配置される必要があること。ただし、これにより難い特別な事情がある場合であって、適切な夜間支援体制が確保できるものとして都道府県知事が認めた場合は、この限りではないこと。

(イ) 夜間支援従事者が複数の共同生活住居に居住する利用者に対して夜間支援を行っている場合には、夜間支援従事者が配置されている共同生活住居と、その他の共同生活住居が概ね10分以内の地理的条件にあり、かつ、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、特別な連絡体制(非常通報装置、携帯電話等)が確保される必要があること。

(ウ) 1人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は、

(i) 複数の共同生活住居(5カ所まで(サテライト型住居の数は本体住居と併せて1カ所とする。)に限る。)における夜間支援を行う場合にあっては20人まで、

(ii) 1カ所の共同生活住居内において夜間支援を行う場合にあっては30人まで

を上限とする。

イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態

(ア) 夜間支援従事者は、常勤、非常勤を問わないものであること。

また、夜間支援従事者は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

なお、共同生活住居における適切な夜間支援体制を確保する観点から、指定障害者支援施設や病院等における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、この加算の対象とはならず、指定障害福祉サービス基準附則第7条に規定する地域移行型ホームについては、共同生活住居内に専従の夜間支援従事者が配置されている場合にのみ、加算の対象とする。ただし、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が指定短期入所事業として併設事業所又は空床利用型事業所を設置する場合にあっては、当該指定短期入所事業の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。

(イ) 夜間支援を行う共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う専従の夜間支援従事者が配置されていること。なお、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜間及び深夜の時間帯における支援を受託居宅介護サービス事業所の従業者に委託することも差し支えないが、その場合は、報酬告示第15の1の3の受託居宅介護サービス費ではなく、この加算を算定すること。

(ウ) 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等のほか、緊急時の対応等を行うこととし、夜間支援の内容については、個々の利用者ごとに共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付ける必要があること。

(エ) 1人の夜間支援従事者が複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合にあっては、少なくとも一晩につき1回以上は共同生活住居を巡回する必要があること。ただし、サテライト型住居については、当該住居の形態や入居している利用者の意向、状態像等を勘案した上で、サテライト型住居ごとに巡回の必要性を判断することとして差し支えない。

ウ 加算の算定方法

1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、第二の1の(5)を準用して算定するものとする。これらの計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点第1位を四捨五入するものとする。

1カ所の共同生活住居において2人以上の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合は、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数に応じて、第二の1の(5)を準用して算定する当該共同生活住居に入居している利用者数を按分して算定するものとする。

なお、夜勤を行う夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第15の1の5のロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定できないものであること。

また、経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における共同生活住居に入居する利用者については、この加算を算定することができない。

(例)夜勤を行う夜間支援従事者が支援を行う5人定員の共同生活住居において、前年度の全利用者数の延べ数が1,570人、前年度の開所日数が365日の場合の加算額

→ 1,570人÷365日=4.3人。小数点第1位を四捨五入のため、夜間支援対象利用者が4人以下の加算額(336単位)を算定

(二) 報酬告示第15の1の5のロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。

ア 夜間支援従事者の配置

(一)のアを準用する。

イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態

(ア) 夜間支援従事者は、常勤、非常勤を問わないものであること。

また、夜間支援従事者は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

なお、共同生活住居における適切な夜間支援体制を確保する観点から、指定障害者支援施設や病院等における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、この加算の対象とはならず、指定障害福祉サービス基準附則第7条に規定する地域移行型ホームについては、共同生活住居内に専従の夜間支援従事者が配置されている場合にのみ、加算の対象とする。

ただし、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が指定短期入所事業として併設事業所又は空床利用型事業所を設置する場合にあっては、当該指定短期入所事業の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。

(イ) 夜間支援を行う共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、宿直を行う専従の夜間支援従事者が配置されていること。

(ウ) 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて、緊急時の対応等を行うものとする。

(エ) 1人の夜間支援従事者が複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合にあっては、少なくとも一晩につき1回以上は共同生活住居を巡回する必要があること。

ただし、サテライト型住居については、当該住居の形態や入居している利用者の意向、状態像等を勘案した上で、サテライト型住居ごとに巡回の必要性を判断することとして差し支えない。

ウ 加算の算定方法

1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、第二の1の(5)を準用して算定するものとする。

1カ所の共同生活住居において2人以上の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合は、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数に応じて、第二の1の(5)を準用して算定する当該共同生活住居に入居している利用者数を按分して算定するものとする。これらの計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点第1位を四捨五入するものとする。

なお、宿直を行う夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第15の1の5のロの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定できないものであること。

(三) 報酬告示第15の1の5のハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜間及び深夜の時間帯を通じて、必要な防災体制又は利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保しているものとして都道府県知事が認める場合に算定するものであるが、具体的には次の体制をいうものである。

ア 夜間防災体制の内容

警備会社と共同生活住居に係る警備業務の委託契約を締結している場合に算定できるものであること。

なお、警備会社に委託する際には、利用者の状況等について伝達しておくこと。

イ 常時の連絡体制の内容

常時の連絡体制については、当該事業所の従業者が常駐する場合のほか、次の場合にも算定できるものであること。

(ア) 携帯電話などにより、夜間及び深夜の時間帯の連絡体制が確保されている場合

(イ) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものにより連絡体制を確保している場合

ただし、この場合、指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等(報酬告示第11の9のロの夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)及び地域相談支援報酬告示第2の地域定着支援サービス費を除く。)により評価される職務に従事する必要がある者による連絡体制はこの加算の算定対象とはしないこと。

なお、緊急時の連絡先や連絡方法については、運営規程に定めるとともに共同生活住居内の見やすい場所に掲示する必要があること。

ウ 加算の算定方法

常時の連絡体制又は防災体制を確保している共同生活住居に入居している利用者について、加算額を算定する。

なお、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)又はロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者については、この加算を算定することができない。

⑥ 重度障害者支援加算の取扱い

報酬告示第15の1の6の重度障害者支援加算については、指定重度障害者等包括支援の対象となる利用者が現に2名以上利用している場合であって、指定障害福祉サービス基準第208条に規定する生活支援員の員数に加えて、生活支援員を加配している場合に算定されるが、常勤換算方法で、指定障害福祉サービス基準を超える生活支援員が配置されていれば足りるものである。

なお、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の適用を受ける利用者及び外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の利用者については、この加算を算定することができない。

(例) 区分6の利用者が2人、区分5の利用者が2人入居する指定共同生活援助事業所

・ 区分6:2人÷2.5=0.8人

・ 区分5:2人÷4=0.5人

・ 指定障害福祉サービス基準上の生活支援員の必要数(常勤換算) 0.8人+0.5人=1.3人

→ 1.4人以上の生活支援員を配置した場合に、この加算の対象となる。

⑦ 日中支援加算の取扱い

(一) 報酬告示第15の1の7のイの日中支援加算(Ⅰ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者をいう。)であって日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けた上で、日中に支援を行った場合に、日中支援対象利用者の数に応じて、算定する。

ア 日中支援従事者の配置

(ア) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所は、当該利用者に対して日中に支援を行う場合には、当該支援の内容について、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図った上で、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けるとともに、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数に加えて、日中に支援を行う日中支援従事者を加配しなければならないものであること。なお、この場合の日中の支援に係る生活支援員又は世話人の勤務時間については、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数を算定する際の勤務時間には含めてならないものであること。

(イ) 日中支援従事者は、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、日中の支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

ただし、別途報酬等(報酬告示第15の1の5のロの日中支援加算(Ⅱ)を除く。)により評価される職務に従事する者に委託する場合は、この加算は算定できないものであること。

イ 加算の算定方法

加算の算定は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、日中に支援を行う日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定する。この場合の日中支援対象利用者数には、報酬告示第15の1の5のロの日中支援加算(Ⅱ)の日中支援対象利用者の数を含めること。

なお、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の適用を受ける利用者及び経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業者については、この加算を算定することができない。

また、指定共同生活援助事業所の利用者にあっては、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に支援を行った場合については、この加算を算定することができない。

(二) 報酬告示第15の1の7のロの日中支援加算(Ⅱ)については、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助と併せて支給決定されている日中活動サービスを利用することとなっている日に当該サービスを利用することができないとき、就労している利用者が出勤予定日に出勤できないとき又はサービス等利用計画、共同生活援助計画若しくは外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けて計画的に地域活動支援センターを利用している者が当該センターを利用することとなっている日に利用することができないときに、当該利用者に対し、日中に介護等の支援を行った場合であって、当該支援を行った日数の合計が1月につき2日を超える場合、3日目以降について算定する。

ア 日中支援従事者の配置

(ア) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所は、当該利用者に対して日中に支援を行う場合には、日中活動サービス事業所等との十分な連携を図り、当該支援の内容について日中活動サービス等との整合性を図った上、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けるとともに、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の生活支援員又は世話人を加配しなければならないものであること。

なお、この場合の日中の支援に係る生活支援員又は世話人の勤務時間については、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数を算定する際の勤務時間には含めてはならないものであること。

(イ) 日中支援従事者は、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって日中の支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

ただし、別途報酬等(報酬告示第15の1の5のイの日中支援加算(Ⅰ)を除く。)により評価される職務に従事する者に委託する場合は、この加算は算定できないものであること。

イ 加算の算定方法

加算の算定は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、日中に支援を行う日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定する。この場合の日中支援対象利用者の数には、報酬告示第15の1の5のイの日中支援加算(Ⅰ)の日中支援対象利用者の数を含めること。

なお、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の適用を受ける利用者及び経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業者については、この加算を算定することができない。

⑧ 自立生活支援加算の取扱い

報酬告示第15の2の自立生活支援加算については、療養介護サービス費の「地域移行加算」と同趣旨であるため、2の(5)の③を参照されたい。

ただし、退居して他の指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行う住居に入居する場合については、この加算を算定できない。

⑨ 入院時支援特別加算の取扱い

報酬告示第15の3の入院時支援特別加算については、3の(2)の⑪を準用する。

なお、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

⑩ 長期入院時支援特別加算の取扱い

報酬告示第15の3の2の長期入院時支援特別加算については、3の(2)の⑫を準用する。

指定共同生活援助事業所はイの加算額を、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所は、ロの加算額を算定するものとする。

なお、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

⑪ 帰宅時支援加算の取扱い

報酬告示第15の4の帰宅時支援加算については、3の(2)の⑬を準用する。

なお、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

⑫ 長期帰宅時支援加算の取扱い

報酬告示第15の5の長期帰宅時支援加算については、3の(2)の⑭を準用する。

指定共同生活援助事業所はイの加算額を、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所は、ロの加算額を算定するものとする。

なお、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

⑬ 地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

報酬告示第15の6の地域生活移行個別支援特別加算については、3の(2)の⑯を準用する。

⑭ 医療連携体制加算の取扱い

報酬告示第15の7の医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までについては、2の(7)の⑥を準用する。

報酬告示第15の7の医療連携体制加算(Ⅴ)については、環境の変化に影響を受けやすい障害者が、可能な限り継続して指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所で生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものである。

したがって、

(一) 利用者の状態の判断や、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であることから、看護師配置を要することとしており、准看護師ではこの加算は認められない。

(二) 看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合は、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職員と他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能である。

(三) 医療連携体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとしては、

・ 利用者に対する日常的な健康管理

・ 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整

等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保することが必要である。

なお、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、①急性期における医師や医療機関との連携体制、②入院期間中における指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助における家賃や食材料費の取扱いなどが考えられる。

⑮ 通勤者生活支援加算の取扱い

報酬告示第15の8の通勤者生活支援加算については、3の(2)の⑩を準用する。

⑯ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第15の9及び10の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

第三 地域相談支援報酬告示に関する事項

1.指定地域移行支援

(1) 指定地域移行支援に係る報酬の算定について

指定地域移行支援の提供に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「地域相談支援基準」という。)又は地域相談支援報酬告示に定める以下の基準のいずれかを満たさない場合には、所定単位数を算定しないものとする。

① 地域移行支援計画の作成(地域相談支援基準第20条)

② 利用者への対面による支援を1月に2日以上行わない場合(地域相談支援報酬告示第1の1の注2)

(2) 特別地域加算の取扱い

地域相談支援報酬告示第1の1の注3の特別地域加算については、第二の2の(1)の⑭を準用する。

(3) 集中支援加算の取扱い

地域相談支援報酬告示第1の2の集中支援加算については、退院・退所月加算が算定される月以外において、対面による支援を月6日以上実施した場合に算定できるものであること。

(4) 退院・退所月加算の取扱い

① 地域相談支援報酬告示第1の3の退院・退所月加算については、退院、退所等をする月において、地域生活への移行に向けた各種の支援を集中的に実施できるよう加算するものであるため、当該加算が算定される月においては、利用者との対面による支援を少なくとも2日以上行うこと等が算定に当たっての要件となることに留意すること。

また、退院、退所等をする日が翌月の初日等の場合においては、退院、退所等をする月の前月において支援が行われることとなるため、当該場合であって退院、退所等をすることが確実に見込まれる場合については、退院、退所等をする月の前月において算定できるものであること。

この場合において、結果として翌月に当該者が退院又は退所しなかったときは、当該加算額を返還させるものとする。

なお、その後の支援の結果、当該者が退院、退所等をした場合は、退院・退所月加算を算定して差し支えない。

② 退院・退所月加算については、次の(一)から(三)までのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。

(一) 退院、退所等をして病院又は診療所へ入院する場合

(二) 退院、退所等をして他の社会福祉施設等へ入所する場合

(三) 死亡による退院、退所等の場合

(5) 障害福祉サービスの体験利用加算の取扱い

① 地域相談支援報酬告示第1の4の障害福祉サービスの体験利用加算については、障害福祉サービスの利用を希望している者に対し、地域において障害福祉サービスを利用するに当たっての課題、目標、体験期間及び留意事項等を地域移行支援計画に位置付けて、障害福祉サービスの体験的な利用支援を行った場合に算定できるものであること。

また、利用者に対して、委託先の指定障害福祉サービス事業者から障害福祉サービスの体験的な利用に係る一定の支援がなされる場合に、算定できるものであること。

② 障害福祉サービスの体験利用加算については、15日(障害福祉サービスの体験的な利用支援の提供開始日から90日以内に限る。)を限度として算定できるものであること。

なお、当該者に対する地域移行支援の給付決定が更新された場合においては、当該更新後から再度15日(当該更新後の障害福祉サービスの体験的な利用支援の提供開始日から90日以内に限る。)を限度として算定できることに留意すること。

(6) 体験宿泊加算の取扱い

① 地域相談支援報酬告示第1の5の体験宿泊加算については、単身での生活を希望している者に対し、単身での生活に向けた課題、目標、体験期間及び留意事項等を地域移行支援計画に位置付けて、体験的な宿泊支援を行った場合に算定できるものであること。

なお、家族等との同居を希望している者に対しては、当該支援を行うことが有効であると認められる場合には、算定して差し支えない。ただし、家族等が生活する場所において体験的に宿泊を行う場合を除く。

また、体験的な宿泊支援については、指定障害福祉サービス事業者に委託できるが、当該委託による場合であっても、指定地域移行支援事業者が、委託先の指定障害福祉サービス事業者と緊急時の対応等のための常時の連絡体制を確保して行うこと。

② 共同生活援助サービス費及び外部サービス利用型共同生活援助サービス費に係る体験的な入居については、共同生活援助に係る共同生活住居への入居を希望している者に対する体験的な利用であり、支援の目的が異なるものであるため、利用者に対して各制度の支援の目的を説明し、利用者の意向を確認すること。

③ 体験宿泊加算の日数については、利用開始日及び終了日の両方を算定できるものであること。

なお、体験宿泊加算(Ⅰ)については、利用者が、地域相談支援基準第23条第1項に規定する要件を満たす場所(以下「体験宿泊場所」という。)において、地域での居宅生活を体験するための宿泊によらない一時的な滞在に係る支援を行う場合についても算定して差し支えない。

④ 施設入所者の体験的な宿泊については、施設入所支援の外泊に位置付けられるものとし、入院・外泊時加算の算定が可能なものであるが、体験的な宿泊支援の開始日及び終了日については、施設入所支援サービス費を併せて算定できるものであること。

⑤ 体験宿泊加算(Ⅱ)については、体験的な宿泊支援を利用する者の状況に応じて、夜間及び深夜の時間帯を通じて見守り等の支援が必要な場合であって、当該体験宿泊場所に夜間支援従事者を配置又は少なくとも一晩につき複数回以上、当該体験宿泊場所への巡回による支援を行った場合に算定できるものであること。

なお、夜間支援従事者は、別途、指定居宅介護事業者等に夜間における支援のみを委託する場合であっても差し支えない。

夜間支援従事者は、利用者の状況に応じて見守り等の支援を行うほか、指定地域移行支援事業者との密接な連携の下、緊急時の対応等を適切に行うこと。

⑥ 体験宿泊加算については、15日(体験的な宿泊支援の提供開始日から90日以内に限る。)を限度として算定できるものであること。

なお、当該者に対する地域移行支援の給付決定が更新された場合においては、当該更新後から再度15日(当該更新後の体験的な宿泊支援の提供開始日から90日以内に限る。)を限度として算定できることに留意すること。

2.指定地域定着支援

(1) 指定地域定着支援に係る報酬の算定について

指定地域定着支援の提供に当たっては、地域相談支援基準に定める以下の基準のいずれかを満たさない場合には、所定単位数を算定しないものとする。

① 地域定着支援台帳の作成に係るアセスメントに当たっての利用者との面接等(第42条第3項)

② 適宜の利用者の居宅への訪問等による状況把握(第43条第2項)

(2) 緊急時支援費の取扱い

① 地域相談支援報酬告示第2のロの緊急時支援費については、利用者又はその家族等からの要請に基づき、速やかに訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に算定できるものであること。

② 緊急時支援を行った場合は、地域相談支援基準第45条において準用する第15条に基づき、要請のあった時間、要請の内容、当該支援の提供時刻及び緊急時支援の算定対象である旨等を記録するものとする。

③ 一時的な滞在による支援は、宿泊によらない一時的な滞在による場合についても算定できるものであること。

また、一時的な滞在による支援は、宿泊日及び退所日の両方を算定できるものであること。

④ 一時的な滞在による支援は、短期入所サービスの支給決定を受けている障害者の場合であっても、身近な地域の短期入所事業所が満床である等やむを得ない場合においては、算定できるものであること。

(3) 特別地域加算の取扱い

地域相談支援報酬告示第2の注4の特別地域加算については、第二の2の(1)の⑭を準用する。

第四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表計画相談支援給付費単位数表(平成24年厚生労働省告示第125号。以下「計画相談支援報酬告示」という。)に関する事項

1.計画相談支援費の算定について

(1) 基本的な取扱い

指定計画相談支援の提供に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「計画相談支援基準」という。)に定める以下の基準のいずれかを満たさない場合には、所定単位数を算定しないものとする。

① 指定サービス利用支援

(一) サービス等利用計画の作成に当たってのアセスメントに係る利用者の居宅等への訪問による利用者及びその家族への面接等(第15条第2項第6号)

(二) サービス等利用計画案の利用者又はその家族への説明並びに利用者又は障害児の保護者の文書による同意(同項第8号及び第11号)

(三) サービス等利用計画案及びサービス等利用計画の利用者又は障害児の保護者及び担当者への交付(同項第9号及び第12号)

(四) サービス担当者会議の開催等による担当者への説明及び専門的な意見の聴取(同項第10号)

② 指定継続サービス利用支援

(一) 利用者の居宅等への訪問による利用者又は障害児の保護者への面接等(同条第3項第2号)

(二) サービス等利用計画の変更についての①の(一)から(四)までに準じた手続の実施(同条第3項第3号により準用する同条第2項第6号、第10号から第12号まで)

(2) 継続サービス利用支援費の算定月の取扱い

継続サービス利用支援費については、法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める期間ごとに指定継続サービス利用支援を実施する場合に算定するが、対象者が不在である等により当該期間ごとに設定された指定継続サービス利用支援の実施予定月の翌月となった場合であって、市町村がやむを得ないと認めるときは、当該翌月においても継続サービス利用支援費を算定できること。

(3) 障害児相談支援対象保護者に指定計画相談支援を行う場合の取扱い

指定特定相談支援事業者が、障害児相談支援対象保護者に対して指定計画相談支援を行う場合には、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児相談支援給付費の報酬が算定されるため、所定単位数を算定しないものとする。

(4) 同一の月に指定継続サービス利用支援と指定サービス利用支援を行う場合

計画相談支援費については、障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定等の有効期間の終期月等において、指定継続サービス利用支援を行った結果、支給決定等の更新等の申請がなされ、同一の月に当該申請に係る指定サービス利用支援を行った場合には、サービス等利用計画作成の一連の支援であることから、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみ算定するものとする。

なお、障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定等に当たって指定サービス利用支援を行った後、同一の月に当該支給決定等に係るサービスの利用状況を検証するための指定継続サービス利用支援を行った場合には、サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費の両方を算定できるものとする。

(5) 居宅介護支援費重複減算及び介護予防支援費重複減算の取扱い

計画相談支援報酬告示1の注6から8までの居宅介護支援費重複減算及び介護予防支援費重複減算については、一人の相談支援専門員が、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護又は要支援の者に対し、同法の指定居宅介護支援又は指定介護予防支援と一体的に指定計画相談支援を提供する場合に減算するものであること。

2.特別地域加算の取扱い

計画相談支援報酬告示1の注9の特別地域加算については、第二の2の(1)の⑭を準用する。

3.利用者負担上限額管理加算の取扱い

計画相談支援報酬告示2の利用者負担上限額管理加算については、第二の2の(1)の⑰を準用する。