アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

ア 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

なお、イ中「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業を行う事業所(旧法施設を含む。)、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域活動支援センター等、障害者就業・生活支援センター、児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、障害児入所施設、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることとする。

(三) 多機能型事業所等における本加算の取扱いについて

多機能型事業所又は障害者支援施設については、当該事業所における全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算し、当該要件を満たす場合には全ての利用者に対して加算を算定することとする。

なお、この場合において、当該多機能型事業所等の中で複数の直接処遇職員として、常勤の時間を勤務している者(例:生活介護の生活支援員を0.5人分、就労移行支援の職業指導員を0.5人分勤務している者)については、「常勤で配置されている従業者」に含めることとする。

⑤ 人員配置体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第5の4の人員配置体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)については、次のア又はイごとに以下の条件をそれぞれ満たした場合に、算定できることとする。

ア 人員配置体制加算(Ⅰ)

旧重症心身障害児施設又は指定医療機関(以下「旧重症心身障害児施設等」という。)から転換する指定療養介護事業所の中で、経過的療養介護サービス費(Ⅰ)を算定している場合であって、常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を1.7で除して得た数以上であること。

イ 人員配置体制加算(Ⅱ)

旧重症心身障害児施設等から転換する指定療養介護事業所の中で、療養介護サービス費(Ⅱ)を算定している場合であって、常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2.5で除して得た数以上であること。

(二) 人員配置体制加算については、利用者全員につき算定することとする。

⑥ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第5の5の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、指定療養介護事業所の利用者が、地域生活への移行に向けて指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合であって、指定療養介護事業所の従業員が以下のいずれかの支援を行う場合に加算するものとする(当該支援を行った場合には当該支援の内容を記録すること。)。

(一) 体験的な利用支援の利用日に当該指定療養介護事業所において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合

(二) 以下に掲げる体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

ア 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整

イ 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等

ウ 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助

なお、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援の利用日については、当該加算以外の指定療養介護に係る基本報酬等は算定できないことに留意すること。

また、当該加算は、体験利用日に算定することが原則であるが、上記(二)の支援を、体験利用日以前に行った場合には、利用者が実際に体験利用した日の初日に算定して差し支えない。

⑦ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第5の6及び7の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(6) 生活介護サービス費

① 生活介護の対象者について

生活介護については、次の(一)から(三)までのいずれかに該当する者が対象となるものであること。

(一) 50歳未満の利用者である場合 区分3(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分4)以上

(二) 50歳以上の利用者である場合 区分2(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分3)以上

(三) 厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号(以下「第556号告示」という。)第二号から第五号までのいずれかに該当する者)であって、(一)及び(二)以外の者

② 生活介護サービス費について

(一) 生活介護サービス費の基本報酬については、利用者の障害支援区分及び利用定員に応じた報酬単価を算定することとする。

(二) 営業時間が4時間未満に該当する場合の所定単位数の算定について

運営規程に定める営業時間が4時間未満である場合は、減算することとしているところであるが、以下のとおり取り扱うこととする。

ア ここでいう「営業時間」には、送迎に要する時間を含まれないものであること。

イ 個々の利用者の実利用時間は問わないものであり、例えば、開所しているが、利用者の事情等によりサービス提供時間が4時間未満となった場合は、減算の対象とならないこと。

ウ 算定される単位数は所定単位数の100分の80とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の80となるものではないことに留意すること。

(三) 注7中「一定的な運営」とは、従業者の勤務体制が一体的で区分されていないものをいうものとする。すなわち、複数単位で運営されており、かつ、生活支援員等の勤務体制が当該単位ごとに明確に区分されている場合にあっては、当該単位ごとの定員が81人以上のものに限られるものであること。

(四) 医師が配置されていない場合の減算について

指定生活介護事業所において看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を配置しない取扱いとすることができることとし、その場合にあっては所定単位数を減算するものであること。

③ 人員配置体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第6の2の人員配置体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までについては、次のア、イ、ウごとに以下の条件をそれぞれ満たした場合に、いずれかのみを算定できることとする。

ア 人員配置体制加算(Ⅰ)

(i) 指定生活介護事業所において生活介護を行う場合

・ 区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者の総数が利用者の数の合計数の100分の60以上であること。

なお、「これに準ずる者」とは、区分4以下であって、543号告示別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上である者又は区分4以下であって喀痰吸引等を必要とする者とする。以下この③において同じ。

・ 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を1.7で除して得た数以上であること。

(ii) 指定障害者支援施設等において生活介護を行う場合

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を1.7で除して得た数以上であること。

イ 人員配置体制加算(Ⅱ)

(i) 指定生活介護事業所において生活介護を行う場合

・ 区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の50以上であること。

・ 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2で除して得た数以上であること。

(ii) 指定障害者支援施設等において生活介護を行う場合

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2で除して得た数以上であること。

ウ 人員配置体制加算(Ⅲ)

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2.5で除して得た数以上であること。

(二) 人員配置体制加算については、生活介護の単位ごとに、生活介護の単位の利用定員に応じた加算単位数を、当該生活介護の利用者全員(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)は除く。)につき算定することとする。

(三) 新規に事業を開始した場合、又は旧体系施設から移行した場合についても、開始した際の利用者数等の推計や旧体系時の利用実績に応じて算定要件を満たしている場合については、加算を算定できる。

④ 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第6の3の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。

⑤ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第6の4の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、注中「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とあるが、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。

ア 視覚障害者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者

イ 聴覚障害者

身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者

ウ 言語機能障害者

身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者

(二) 「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者」については、当該利用者1人で2人分の視覚障害者等として数えて算定要件(全利用者の100分の30が視覚障害者等)に該当するか否かを計算することとしているが、この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。

また、多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、視覚障害者等の数が利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を50で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。

(三) 「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には次のア又はイのいずれかに該当する者であること。

ア 視覚障害

点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者

イ 聴覚障害又は言語機能障害

手話通訳等を行うことができる者

⑥ 初期加算の取扱い

(一) 報酬告示第6の5の初期加算については、サービスの利用の初期段階においては、利用者の居宅を訪問し、生活状況の把握等を行うなど、特にアセスメント等に手間を要することから、サービスの利用開始から30日の間、加算するものであること。なお、この場合の「30日の間」とは、暦日で30日間をいうものであり、加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者が実際に利用した日数となることに留意すること。

なお、初期加算の算定期間が終了した後、同一の敷地内の他の指定障害福祉サービス事業所等へ転所する場合にあっては、この加算の対象としない。

(二) 指定障害者支援施設等における過去の入所及び短期入所との関係

初期加算は、利用者が過去3月間に、当該指定障害者支援施設等に入所したことがない場合に限り算定できることとする。

なお、当該指定障害者支援施設等の併設又は空床利用の短期入所を利用していた者が日を空けることなく、引き続き当該指定障害者支援施設等に入所した場合(短期入所から退所した翌日に当該指定障害者支援施設等に入所した場合を含む。)については、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から差し引いて得た日数に限り算定するものとする。

(三) 30日(入院・外泊時加算が算定される期間を含む。)を超える病院又は診療所への入院後に再度利用した場合には、初期加算が算定されるものであること。

ただし、指定生活介護事業所等の同一の敷地内に併設する病院又は診療所へ入院した場合についてはこの限りではない。

(四) 旧法施設支援における「入所時特別支援加算」が算定されていた特定旧法受給者については、「入所時特別支援加算」が初期加算と同趣旨の加算であることから、初期加算の対象とはならないものであること。なお、特定旧法指定施設において、旧法施設支援における「入所時特別支援加算」を算定する者が利用している場合であって、当該「入所時特別支援加算」の算定期間中に指定障害者支援施設へ転換した場合にあっては、30日間から「入所時特別支援加算」を算定した日数を差し引いた残りの日数について、初期加算を算定して差し支えない。

⑦ 訪問支援特別加算の取扱い

報酬告示第6の6の訪問支援特別加算については、指定生活介護等の利用により、利用者の安定的な日常生活を確保する観点から、概ね3ヶ月以上継続的に当該指定生活介護等を利用していた者が、最後に当該指定生活介護等を利用した日から中5日間以上連続して当該指定生活介護等の利用がなかった場合に、あらかじめ利用者の同意を得た上で、当該利用者の居宅を訪問し、家族等との連絡調整、引き続き指定生活介護等を利用するための働きかけ、当該利用者に係る生活介護計画の見直し等の支援を行った場合に、1回の訪問に要した時間に応じ、算定するものであること。なお、この場合の「5日間」とは、当該利用者に係る利用予定日にかかわらず、開所日数で5日間をいうものであることに留意すること。

なお、所要時間については、実際に要した時間により算定されるのではなく、生活介護計画に基づいて行われるべき指定生活介護等に要する時間に基づき算定されるものであること。

また、この加算を1月に2回算定する場合については、この加算の算定後又は指定生活介護等の利用後、再度5日間以上連続して指定生活介護等の利用がなかった場合にのみ対象となるものであること。

⑧ 欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第6の7の欠席時対応加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

(一) 加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能とする。

(二) 「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しない。

⑨ リハビリテーション加算の取扱い

報酬告示第6の8のリハビリテーション加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

(一) リハビリテーション加算に係るリハビリテーションは、利用者ごとに行われる個別支援計画の一環として行われることに留意すること。

(二) (三)により作成されるリハビリテーション実施計画を作成した利用者について、当該指定生活介護等を利用した日に算定することとし、必ずしもリハビリテーションが行われた日とは限らないものであること。

(三) リハビリテーション加算については、以下の手順で実施すること。

ア 利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に必要な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種の者(以下この⑨において「関連スタッフ」という。)が暫定的に、リハビリテーションに関する解決すべき課題の把握(以下この⑨において「アセスメント」という。)とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作成すること。また、作成したリハビリテーション実施計画原案については、利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、生活介護サービスにおいては、リハビリテーション実施計画原案に相当する内容を個別支援計画に記載する場合は、その記録をもってリハビリテーション実施計画原案の作成に代えることができるものとすること。

イ リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーションやケアを実施しながら、概ね二週間以内及び概ね三月ごとに関連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により、リハビリテーションカンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成すること。なお、この場合にあっては、リハビリテーション実施計画を新たに作成する必要はなく、リハビリテーション実施計画原案の変更等をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができるものとし、変更等がない場合にあっても、リハビリテーション実施計画原案をリハビリテーション実施計画に代えることができるものとすること。また、作成したリハビリテーション実施計画については、利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。また、リハビリテーションカンファレンスの結果、必要と判断された場合は、関係する指定特定相談支援事業所の相談支援専門員や他の障害福祉サービス事業所等に対してリハビリテーションに関する情報伝達(日常生活上の留意点、サービスの工夫等)や連携を図ること。

ウ 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテーションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利用予定の指定特定相談支援事業所の相談支援専門員や他の障害福祉サービス事業所のサービス管理責任者等の参加を求めること。

エ 利用終了時には指定特定相談支援事業所の相談支援専門員や利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供を行うこと。

オ 指定障害福祉サービス基準第93条において準用する同基準第19条第1項に規定するサービス提供の記録において利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別にリハビリテーション加算の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要はないものとする。

⑩ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第6の9の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑪ 食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第6の10の食事提供体制加算については、原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。なお、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチル、クックフリーズ若しくは真空調理(真空パック)により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに限る。)、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められるものである。

この場合、例えば出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加算の対象とはならないものである。

なお、利用者が施設入所支援を利用している日については、補足給付が日単位で支給されることから、この加算は算定できないものであることに留意すること。

⑫ 延長支援加算の取扱い

報酬告示第6の11の延長支援加算については、運営規程に定める営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間(以下「延長時間帯」という。)において、指定生活介護等を行った場合に、1日の延長支援に要した時間に応じ、算定するものであるが、以下のとおり取り扱うこととする。

(一) ここでいう「営業時間」には、送迎に要する時間を含まれないものであること。

(二) 個々の利用者の実利用時間は問わないものであり、例えば、サービス提供時間は8時間未満であっても、営業時間を超えて支援を提供した場合には、本加算の対象となるものであること。

(三) 延長時間帯に、障害福祉サービス基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1名以上配置していること。

⑬ 送迎加算の取扱い

報酬告示第6の12の送迎加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

(一) 多機能型事業所又は同一敷地内に複数の事業所が存する場合については、原則として一の事業所として取り扱うこととする。ただし、事業所ごとに送迎が行われている場合など、都道府県知事が特に必要と認める場合についてはこの限りではないこと。

(二) 原則として、当該月において、1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の100分の50以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合であることとするが、「平成22年度障害者自立支援対策臨時特例交付金の運営について(平成23年1月7日障発0107第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」の別紙「障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領」の別添「障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業」の「1.事業者に対する運営の安定化等を図る措置」の「(3)通所サービス等利用促進事業」において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合についても対象となること。

(三) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所と指定生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合についても、対象となること。

(四) 送迎を外部事業者へ委託する場合も対象として差し支えないが、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とならないこと。

(五) 「これに準ずる者」とは、区分4以下であって、543号告示別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上である者又は喀痰吸引等を必要とする者とする。

⑭ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第6の13の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(5)の⑥を準用する。

⑮ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第6の14及び15の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(7) 短期入所サービス費

① 短期入所の対象者について

短期入所については、次の(一)又は(二)のいずれかに該当し、かつ、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、指定障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする者が対象となるものであること。

ただし、介護を行う者との同居をサービス利用の要件とするものではなく、単身の利用者であっても、本人の心身の状況等から市町村が特に必要と認める場合には、短期入所サービス費を算定することは可能であること。

(一) 18歳以上の利用者 区分1以上

(二) 障害児 障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に規定する区分1(②において「障害児支援区分1」という。)以上

② 医療機関において実施する短期入所サービス費について

遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児等に係る短期入所の需要に対応するため、医療機関を利用する場合の単価が設定されているが、具体的な対象者は、次のとおりであること。

(一) 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)

ア 18歳以上の利用者 次の(i)又は(ii)のいずれかに該当すること。

(i) 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者

(ii) 区分5以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者若しくは区分5以上に該当する重症心身障害者

イ 障害児 重症心身障害児

(二) 医療型短期入所サービス費(Ⅲ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ)若しくは(Ⅵ)

区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当すること。

ア 厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第236号)に規定する基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等又はこれに準ずる者((一)のアの(ii)に掲げる基準に該当しない重症心身障害者等及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定める特殊の疾病による障害を有する者のうち、常時医学的管理を必要とする者)

イ 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属すると診断された者

③ 入所の日数の数え方について

短期入所の日数については、入所した日及び退所した日の両方を含むものとする。

ただし、同一の敷地内における指定短期入所事業所、指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所、指定障害者支援施設等(以下「指定短期入所事業所等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における指定短期入所事業所等であって相互に職員の兼務や設備の共用等が行われているもの(以下「隣接事業所等」と総称する。)の間で、利用者が一の隣接事業所等から退所したその日に他の隣接事業所等に入所する場合については、入所の日は含み、退所の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所の利用者がそのまま併設の指定障害者支援施設等に入所したような場合は、入所に切り替えた日について、短期入所サービス費は算定しない。

④ 短期入所サービス費と他の日中活動サービスに係る介護給付費等の算定関係について

ア 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)を算定する場合には、同一日に他の日中活動サービスに係る報酬は算定できない。

イ 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)については、同一日に他の日中活動サービスを利用する場合を想定して日中の時間帯を除くサービスを提供する場合に算定するものである。日中活動サービスについては、同一敷地内の日中活動はもとより、他の事業所の日中活動との組み合わせも認められるものであること。

ウ 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価しており、医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)については、日中における支援に必要な費用を評価していることから、医療型短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)を算定する場合には、同一日に他の日中活動サービスに係る報酬は算定できない。なお、医療型短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定しながら、相互の合議による報酬の配分により指定生活介護等の他のサービスを利用することを妨げるものではない。

エ 医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ)、(Ⅴ)及び(Ⅵ)については、同一日に他の日中活動サービスを利用する場合を想定して日中の時間帯を除くサービスを提供する場合に算定するものである。日中活動サービスについては、同一敷地内の日中活動はもとより、他の事業所の日中活動との組み合わせも認められるものであること。

⑤ 短期利用加算の取扱い

報酬告示第7の2の短期利用加算については、指定短期入所の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について算定を認めているが、例えば過去に利用実績のある利用者が、一定の期間が経過した後、再度利用する場合にも算定可能である。例えば4月1日から連続40日間利用した後、5月15日から新たに利用を開始した場合も30日目までは算定可能とする。また、定期的に利用している場合であっても連続30日を超えない限り算定可能である。

⑥ 医療連携体制加算の取扱い

報酬告示第7の5の医療連携体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ当該看護職員が障害者に対して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に評価を行うものである。

(一) 指定短期入所事業所等は、あらかじめ医療連携体制加算に係る業務について医療機関等と委託契約を締結し、障害者に対する看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対する喀痰吸引等に係る指導に必要な費用を医療機関に支払うこととする。このサービスは指定短期入所事業所等として行うものであるから連携する医療機関の医師から看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導等に関する指示を受けること。

(二) 指定短期入所事業所等は、当該障害者に関する必要な情報を保護者等、主治医等を通じ、あらかじめ入手し本人の同意を得て連携する医療機関等に提供するよう努めるものとする。

(三) 看護職員の派遣については、同一法人内の他の施設に勤務する看護職員を活用する場合も可能であるが、他の事業所の配置基準を遵守した上で、医師の指示を受けてサービスの提供を行うこと。

(四) 看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は指定短期入所事業所等が負担するものとする。なお、医薬品等が医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。(「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発0331002号)を参照のこと。)

⑦ 栄養士配置加算の取扱い

報酬告示第7の6の栄養士配置加算のうち、栄養士配置加算(Ⅰ)の算定に当たっては、常勤の管理栄養士又は栄養士が、指定短期入所事業所に配置されていること(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労働者を含む。)が必要であること。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置されている場合は、この加算を算定できないこと。ただし、併設事業所又は空床利用型事業所にあっては、本体施設である障害者支援施設等において、報酬告示第9の1の注4のイ及びロが算定されていない場合には栄養士配置加算(Ⅰ)、報酬告示第9の1の注4のロが算定されている場合には、栄養士配置加算(Ⅱ)を算定することが可能である。

⑧ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第7の7の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑨ 食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第7の8の食事提供体制加算については、2の(6)の⑪を準用する。

なお、1日に複数回食事の提供をした場合(複数の隣接事業所等において食事の提供をした場合を含む。)の取扱いについては、当該加算がその食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。ただし、食材料費については、複数食分を利用者から徴収して差し支えないものである。

⑩ 緊急短期入所体制確保加算の取扱い

ア 報酬告示第7の9の緊急短期入所体制確保加算は、緊急に指定短期入所を受ける必要がある者を受け入れるために利用定員の100分の5に相当する空床を確保している事業所(指定障害福祉サービス基準第115条第2項に規定する事業所を除く。以下同じ。)の利用者全員に対し加算する。

イ 100分の5に相当する空床を確保するとは、各月ごとに利用定員の100分の5に相当する空床(以下「緊急利用枠」という。)を確保するということであり、一日当たりの利用定員の5%に当該月の営業日数を乗じて得た数とする(端数切り上げ)。例えば、利用定員20人の事業所の場合においては、20×5%×30日(四月の場合)=30となる。

ウ 短期入所の利用者は数日間連続利用することが一般的であり、当該利用者を円滑に受け入れる必要があることにかんがみ、一月の間(暦月)においては、緊急利用枠は同一ベッドとすること(例えば、四月において緊急利用枠が30の場合、毎日、同じベッドを緊急利用枠とすること)。なお、イにより算出した緊急利用枠の数が、毎日一床を確保するための数に満たない端数の場合や、毎日一床を確保するための数を超えて端数が生じる場合は、当該端数分について、連続する期間の同一ベッドを緊急利用枠とすること(例えば四月において緊急利用枠が15の場合、15日間連続して同一ベッドを緊急利用枠とすること。また、緊急利用枠が四十の場合、30日間連続する同一ベッドと10日間連続する同一ベッドを緊急利用枠とすること)。また、緊急利用枠の数が、毎日一床を確保するための数に満たない事業所の場合は、毎日一床を確保するために必要な数を上限として、緊急利用枠とすることができる。

エ 前三月における稼働率が100分の90以上であることが必要であるが、前三月における実績は各月で満たす必要はなく、三月平均で差し支えない。

当該要件は、当該加算に該当するものとして届出を行う際に満たしていればよく、その後も維持しなければならないものではない。ただし、当該加算を算定しなくなった後に再度当該加算を算定しようとする場合は、当該要件を満たす必要がある。

なお、ここでいう利用延人数については、入所した日及び退所した日の両方を含むものとする。

オ 緊急利用枠を確保していることについて、事業所内の見やすい場所に掲示するとともに、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所や近隣の他事業所との情報共有に努め、緊急的な利用ニーズに対応する事業所であることを明確化すること。また、緊急利用者の受入促進及び空床の有効活用を図る観点から、当該事業所のホームページ又は、基幹相談支援センターへの情報提供その他適切な方法により、月一回程度、空床情報を公表するよう努めること。

カ 緊急短期入所体制確保加算の算定を開始した月以降において、連続する三月間に緊急短期入所受入加算の算定実績が無い場合には、続く三月間は当該加算は算定できない。なお、実績については毎月記録するものとし、所定の実績がない場合については、直ちに第一の5の届け出を提出しなければならない。

⑪ 緊急短期入所受入加算の取扱い

(一) 報酬告示第7の10のイの緊急短期入所受入加算(Ⅰ)については、以下のとおり取り扱うこととする。

ア 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)は、緊急短期入所体制確保加算を算定している事業所で、緊急利用枠に緊急利用者を受け入れたときに、当該緊急利用者のみ加算する。

イ 「緊急利用者」とは、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない、かつ、利用を開始した日の前々日、前日又は当日に当該事業所に対し利用の連絡があった場合の利用者をいう。なお、新規の利用者に限られるものではなく、既に当該事業所で緊急短期入所受入加算の算定実績のある利用者も算定対象となるものである。

ウ 本加算は、緊急利用枠以外の空床が既に利用されていることを要件としているが、例えば、緊急利用枠以外の空床はあるが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得ない事情がある場合には緊急利用枠の利用が可能であり、当該加算を算定できるものとする。

エ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。

オ 既に緊急利用者を受け入れているために緊急の利用を希望している者を受け入れることが困難な場合は、利用希望者に対し、別の事業所を紹介するなど適切な対応を行うこと。

カ 本加算の算定対象期間は原則として七日以内とする。ただし、利用者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により、7日以内に適切な方策が立てられない場合には、その状況を記録した上で14日を限度に引き続き加算を算定することができる。その場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的に加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメントによる代替手段の確保等について、十分に検討すること。

キ 緊急短期入所体制確保加算の算定を開始した月以降において、連続する三月間に緊急短期入所受入加算の算定実績が無い場合には、続く三月間は当該加算は算定できない。なお、実績については毎月記録するものとし、所定の実績がない場合については、直ちに第一の5の届け出を提出しなければならない。

(二) 報酬告示第7の10のロの緊急短期入所受入加算(Ⅱ)については、以下のとおり取り扱うこととする。

ア 緊急短期入所受入加算(Ⅱ)は、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により短期入所が必要となった場合であって、かつ、利用を開始した日の前々日、前日、又は当日に当該事業所に対し利用の連絡があった場合に算定できる。

イ 7日を限度として算定することとあるのは、本加算が、緊急に利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後8日目以降の短期入所の利用の継続を妨げるものではないことに留意すること。また、緊急に受入れを行った事業所については、当該利用者が速やかに居宅における生活に復帰できるよう、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所と密接な連携を行い、相談すること。

ウ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。

エ 緊急受入に対応するため、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所や近隣の他事業所との情報共有に努め、緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化すること。また、空床の有効活用を図る観点から、当該事業所のホームページ又は基幹相談支援センターへの情報提供等により、空床情報を公表するよう努めること。

⑫ 特別重度支援加算の取扱い

(一) 報酬告示第7の11のイの特別重度支援加算(Ⅰ)については、以下のとおり取り扱うこととする。

ア 規定の状態が6ヶ月以上継続する場合であることを原則とするが、新生児集中治療室を退室した児であって当該治療室での状態が引き続き継続する児については、当該状態が1か月以上継続する場合とする。ただし、新生児集中治療室を退室した後の症状増悪、又は新たな疾患の発生についてはその後の状態が6か月以上継続する場合とすること。

イ 判定スコアの(1)については、毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含むものとすること。

ウ 判定スコアの(8)及び(9)については、経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択すること。

エ 判定スコアの(12)については、人工膀胱を含むこと。

(二) 報酬告示第7の11のロの特別重度支援加算(Ⅱ)については、別に厚生労働大臣の定める者(平成18年厚生労働省告示第556号。以下「第556号告示」という。)の状態にある利用者に対して、計画的な医学的管理を行い、指定短期入所を行った場合に、所定単位数を加算する。当該加算を算定する場合にあっては、当該医学的管理の内容等を診療録に記載しておくこと。また、当該加算を算定できる利用者は、次のいずれかについて、当該状態が一定の期間や頻度で継続している者であること。

ア 第556号告示第六号(1)の「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」とは当該月において1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施している日が20日を超える場合をいうものであること。

イ 第556号告示第六号(2)の「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、当該月において1週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。

ウ 第556号告示第六号(3)の「中心静脈注射を実施している状態」については、中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者であること。

エ 第556号告示第六号(4)の「人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態」については、人工腎臓を各週2日以上実施しているものであり、かつ、下記に掲げるいずれかの合併症をもつものであること。

a 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病

b 常時低血圧(収縮期血圧が90mmHg以下)

c 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの

d 出血性消化器病変を有するもの

e 骨折を伴う2次性副甲状腺機能亢進症のもの

f うっ血性心不全(NYHA Ⅲ度以上)のもの

オ 第556号告示第六号(5)の「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」については、持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧90mmHg以下が持続する状態、又は酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度が90%以下の状態で、常時、心電図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っていること。

カ 第556号告示第六号(6)の「膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表の4級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」については、当該利用者に対して、皮膚の炎症等に対するケアを行った場合に算定できるものであること。

キ 第556号告示第六号(7)の「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」については、経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った場合に算定できるものであること。

ク 第556号告示第六号(8)の「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、以下の分類で第三度以上に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。

第一度:皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷はない)

第二度:皮膚層の部分的喪失(びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの)

第三度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある

第四度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している

ケ 第556号告示第六号(9)の「気管切開が行われている状態」については、気管切開が行われている利用者について、気管切開の医学的管理を行った場合に算定できるものであること。

⑬ 送迎加算の取扱い

報酬告示第7の12の送迎加算については、送迎を外部事業者へ委託する場合も対象として差し支えないが、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とならないこと。

⑭ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第7の13及び14の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(8) 重度障害者等包括支援サービス費

① 重度障害者等包括支援の対象者について

区分6(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、次の(一)又は(二)に該当すること。なお、対象者の判断基準は下表のとおりとする。

(一) 第二の2の(2)の①の(一)に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者であって、四肢すべてに麻痺等があり、かつ、寝たきりの状態にある者のうち、次のア又はイのいずれかに該当すること。

ア 人工呼吸器による呼吸管理を行っている者(Ⅰ類型)

イ 最重度の知的障害のある者(Ⅱ類型)

(二) 543号告示の別表第二に掲げる行動関連項目の合計点数が10点以上である者(Ⅲ類型)

類型

判定基準

Ⅰ類型

① 区分6の「重度訪問介護」対象者

② 医師意見書「2.身体の状態に関する意見」の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)

なお、医師意見書「2.身体の状態に関する意見」の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。

③ 認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定

④ 認定調査項目「10群 特別な医療 レスピレーター」において「ある」と認定

⑤ 認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定

Ⅱ類型

① 概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認

② 区分6の「重度訪問介護」対象者

③ 医師意見書「2.身体の状態に関する意見」の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)

なお、医師意見書「2.身体の状態に関する意見」の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。

④ 認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定

⑤ 認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定

Ⅲ類型

① 区分6の「行動援護」対象者

② 認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定

③ 「行動援護項目得点」が「10点以上」と認定

② 重度障害者等包括支援サービス費の所定単位数について

1月における実績単位数(厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等(平成18年厚生労働省告示第552号)に定める算定方法により算定した単位数)が支給決定単位数(同告示に定める算定方法により支給決定した1日当たりの単位数に当該月の日数を乗じて得た単位数)の100分の95以上である場合は支給決定単位数を、100分の95を超えない場合は実績単位数に95分の100を乗じて得た単位数をそれぞれ算定する。

(例) 支給決定単位数30,000単位に対して実績単位数29,000単位(96.7%)→ 算定単位数:30,000単位

支給決定単位数30,000単位に対して実績単位数28,000単位(93.3%)→ 算定単位数:29,474単位(28,000×100/95(小数点以下四捨五入))

③ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第8の3及び4の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(9) 施設入所支援サービス費

① 施設入所支援の対象者について

施設入所支援については、次の(一)から(六)までのいずれかに該当する者が対象となるものであること。

(一) 50歳未満の利用者である場合 区分4以上

(二) 50歳以上の利用者である場合 区分3以上

(三) 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型(指定特定相談支援事業所によるサービス等利用計画の作成の手続きを経て、就労継続支援B型と施設入所支援の組み合わせが必要と市町村が認めた者に限る。)を受ける者であって、入所によって訓練等を実施することが必要かつ効果的であるもの又は通所によって訓練等を受けることが困難なもの

(四) 特定旧法指定施設(法附則第21条第1項に規定する特定旧法施設をいう。以下同じ。)に入所した者であり継続して指定障害者支援施設等に入所している者又は当該施設を退所後に再度入所する者

(五) 区分3以下(50歳未満の利用者である場合は区分2以下)であって、指定特定相談支援事業所によるサービス等利用計画の作成の手続きを経て、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって介護等を受けることが困難として、生活介護と施設入所支援の組み合わせが必要と市町村が認めた者

(六) 第556号告示第五号に規定する者

② 施設入所支援サービス費の区分について

施設入所支援サービス費については、入所者の障害支援区分及び施設の定員規模に応じ、算定する。

なお、①の(三)又は(四)に該当する者であって、訓練等給付のうち自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する者については、障害支援区分の判定を行い、区分が3以上に該当する者については、当該障害支援区分に応じた施設入所支援サービス費を算定して差し支えないものとする。

③ 施設入所支援サービス費の栄養士の配置について

施設入所支援サービス費については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労働者を配置している場合については、配置されているものとして取り扱うこと。なお、調理業務の委託先のみ管理栄養士等が配置されている場合は、減算の対象となること。

④ 夜勤職員配置体制加算の取扱い

報酬告示第9の2の夜勤職員配置体制加算の取扱いは、以下の(一)から(三)のいずれかの夜勤職員の配置基準を満たす場合に、都道府県知事に届け出ている利用定員の区分に応じて加算が算定できるものとする。

(一) 前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合

夜勤2人以上

(二) 前年度の利用者の数の平均値が41人以上60人以下の場合

夜勤3人以上

(三) 前年度の利用者の数の平均値が61人以上の場合

夜勤3人に、前年度の利用者の数の平均値が60を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

⑤ 重度障害者支援加算の取扱い

(一) 報酬告示第9の3のイの重度障害者支援加算(Ⅰ)については、昼間、生活介護を受ける利用者に対する支援が1日を通じて適切に確保されるよう、指定障害者支援施設基準に規定する人員配置に加えて、常勤換算方法で1人以上の従業者を確保した場合に、指定障害者支援施設等ごと(サービス提供単位を複数設置している場合あっては当該サービス提供単位ごと)に生活介護に係る全ての利用者について加算するものである。なお、報酬告示第9の3の注1中「医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者」とは、医師意見書における特別な医療に係る項目(当分の間、「褥瘡の処置」及び「疼痛の看護」を含める取扱いとする。)中、いずれか1つ以上に該当する者とする。なお、「これに準ずる者」とは、「医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者」以外の者であって、経管栄養(腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養に限る。)を必要とする者とする。

(二) 報酬告示第9の3のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)については、昼間、生活介護を受ける利用者に対する支援が1日を通じて適切に確保されるよう、指定障害者支援施設基準に規定する人員に加えて、常勤換算方法で、

ア 生活介護における人員配置体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかが算定されている場合にあっては0.5人以上

イ 生活介護における人員配置体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)が算定されていない場合にあっては1人以上の従業者を確保した場合に、別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者について加算する。

なお、報酬告示第9の3の注3中「別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者」とは、543号告示第25号の規定により準用する第4号の規定により、認定調査票等における行動関連項目の点数の合計が10点以上に該当する者をいうものである。

(三) 重度障害者支援加算(Ⅱ)については、当該加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間について、さらに700単位を加算することができることとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、入所の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。

(四) 重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している指定障害者支援施設等において、重度障害者支援加算(Ⅱ)は算定できないものであること。また、重度障害者支援加算(Ⅱ)は、行動障害の軽減を目的として各種の支援・訓練を行うものであり、単に、職員を加配するための加算ではないことに留意すること。

⑥ 夜間看護体制加算の取扱い

報酬告示第9の4の夜間看護体制加算については、施設入所支援を提供する時間帯を通じ、看護職員(保健師、看護師又は准看護師をいう。)を1以上配置する体制を確保している場合に、昼間生活介護を受けている利用者について加算の算定ができるものであること。

なお、原則として毎日夜間看護体制を確保していることを評価するものであり、通常は夜間看護体制を取っていない施設において不定期に看護職員が夜勤を行う場合は算定できない。

⑦ 入所時特別支援加算の取扱い

報酬告示第9の5の入所時特別支援加算の取扱いについては、以下のとおりとする。

(一) 入所者については、指定障害者支援施設へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から30日間に限って、1日につき30単位を加算することとする。

(二) 入所時特別支援加算は、日中活動サービスの初期加算に相当する加算である。

(三) 初期加算に係る2の(6)の⑥の規定は、施設入所支援に係る入所時特別支援加算について準用する。

⑧ 入院・外泊時加算の取扱い

(一) 報酬告示第9の6の入院・外泊時加算については、入院又は外泊の期間に初日及び最終日は含まないので、連続して9泊の入院又は外泊を行う場合は、8日と計算されること。

(二) 9日を超える入院にあっては指定障害者支援施設等の従業者が、特段の事情(利用者の事情により、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであること。)のない限り、原則として1週間に1回以上、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行い、入院以外の外泊にあっては、家族等との連絡調整や交通手段の確保等を行った場合、入院又は外泊期間(入院又は外泊の初日及び最終日を除く。)について、1日につき所定単位数を算定するものであること。

(三) 入院・外泊の際に支援を行った場合は、その支援の内容を記録しておくこと。また、入院の場合において、 (二)の特段の事情により訪問ができなくなった場合については、その具体的な内容を記録しておくこと。

(四) 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院・外泊時加算の算定期間中にあっては、当該利用者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所サービスに活用することは可能であること。ただし、この場合、入院・外泊時加算は算定できないこと。

(五) 指定障害者支援施設等の入所者が、地域生活への移行へ向けて、指定共同生活援助若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助の体験的な利用を行う場合又は指定地域移行支援の体験的な宿泊支援を利用する場合にあっては、当該体験利用を行っている間について、当該加算を算定して差し支えない。

(六) 当該加算を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。

⑨ 入院時支援特別加算の取扱い

報酬告示第9の7の入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定障害者支援施設等の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日並びに入院・外泊時加算が算定される期間を除く。)に応じ、加算する。ただし、利用者が入所する指定障害者支援施設等の近隣に家族等の居宅がある場合であって、家族等からの支援を受けることが可能である者についてはこの加算の対象としない。

また、報酬告示第9の7の(1)が算定される場合にあっては少なくとも1回以上、7の(2)が算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。

なお、入院期間が4日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、7の(1)を算定する。

また、当該加算を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。

⑩ 地域移行加算の取扱い

報酬告示第9の8の地域移行加算については、2の(5)の③を準用する。

⑪ 地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

報酬告示第9の9の地域生活移行個別支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

(一) 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ)

加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではないが、常に新たな利用者を受け入れる可能性があることを踏まえた関係機関との連携等のための体制、加算対象者の受入時には必要な数の人員を確保することが可能な体制又は有資格者による指導体制及び精神科を担当する医師により月2回以上の定期的な指導体制(当該施設の運営規程における主たる対象とする障害の種類が精神障害である場合に限る。)が整えられていること。

また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、矯正施設(刑務所、拘置所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)等を退所した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援の実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。

(二) 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ)

ア 地域生活移行個別支援特別加算の対象者については、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退院、退所、釈放又は仮釈放(以下この(9)において「退所等」という。)の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日社援発第0331021号厚生労働省社会・援護局長通知)の別添16「地域生活定着促進事業実施要領」に基づく地域生活定着支援センター(以下「地域生活定着支援センター」という。)との調整により、指定障害者支援施設を利用することとなった者をいうものである。

なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定障害者支援施設を利用することになった場合、指定障害者支援施設の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。

イ 加算の対象となる施設については、以下の支援を行うものとする。

(ア) 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と地域生活への移行に向けた必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた施設障害福祉サービス計画の作成

(イ) 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催

(ウ) 日常生活や人間関係に関する助言

(エ) 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援

(オ) 他のサービス等を利用する時間帯も含めた緊急時の対応

(カ) その他必要な支援

⑫ 栄養マネジメント加算の取扱い

(一) 報酬告示第9の10の栄養マネジメント加算は、栄養健康状態の維持や食生活の向上を図るため、個別の障害者の栄養、健康状態に着目した栄養ケア・マネジメントの実施(以下「栄養ケア・マネジメント」という。)を評価しているところである。

(二) 栄養ケア・マネジメントは、入所者ごとに行われる個別支援計画の一環として行われることに留意すること。

また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。

(三) 施設に常勤の管理栄養士(平成27年3月31日までの間に限り、栄養管理業務に関し5年以上の実務経験を有する栄養士を含む。)を1名以上配置して行うものであること。

なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されている場合は、当該加算を算定できないこと。

(四) 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の障害福祉サービスの栄養ケア・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算定できること。

(五) 栄養ケア・マネジメントについては、以下のアからキまでに掲げるとおり、実施すること。

ア 入所者ごとの低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること(以下「栄養スクリーニング」という。)。

イ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者ごとの解決すべき課題を把握すること(以下「栄養アセスメント」という。)。

ウ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理の下、医師、管理栄養士、看護職員、サービス管理責任者その他の職種の者が共同して、入所者ごとに、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法等)、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、指定施設入所支援においては、栄養ケア計画に相当する内容を個別支援計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。

エ 栄養ケア計画に基づき、入所者ごとに栄養ケア・マネジメントを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題(栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに当該計画を修正すること。

オ 入所者ごとの栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養スクリーニング時に把握した入所者ごとの低栄養状態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者ごとの栄養ケア計画に記載すること。当該モニタリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある者(経管栄養法から経口栄養法への変更等)については、概ね二週間ごと、低栄養状態のリスクが低い者については、概ね三月ごとに行うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも月一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行うこと。

カ 入所者ごとに、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスクについて、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこと。

キ 指定障害者支援施設基準第17条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。

(六) 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始するものとすること。

⑬ 経口移行加算の取扱い

(一) 報酬告示第9の11の経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものについては、次に掲げるアからウまでのとおり、実施するものとすること。

ア 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、サービス管理責任者その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること(栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。)。また、当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、指定施設入所支援においては、経口移行計画に相当する内容を個別支援計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口移行計画の作成に代えることができるものとすること。

イ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。経口移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。

ウ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して、180日を超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、この場合において、医師の指示は概ね二週間ごとに受けるものとすること

(二) 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のアからエまでについて確認した上で実施すること。

ア 全身状態が安定していること(血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態が安定していること。)。

イ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。

ウ 嚥下反射が見られること(唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭挙上が認められること。)。

エ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。

(三) 経口移行加算を180日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。

⑭ 経口維持加算の取扱い

(一) 報酬告示第9の12の経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる者(経口維持加算(Ⅰ))及び摂食機能障害を有し誤嚥が認められる者(経口維持加算(Ⅱ))に係るものについては、次に掲げるアからエまでの通り、実施するものとすること。

ア 経口維持加算(Ⅰ)については、現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。)又は内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ。)により誤嚥が認められる(喉頭侵入が認められる場合を含む。)ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る(以下同じ。)。

経口維持加算(Ⅱ)については、現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテスト(「氷砕片飲み込み検査)、「食物テスト(food test))、「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ。)、頸部聴診法等により誤嚥が認められることから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。

イ 医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、サービス管理責任者その他の職種の者が共同して、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成すること(ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。)。また、当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、指定施設入所支援においては、経口維持計画に相当する内容を個別支援計画に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることができるものとすること。

ウ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な栄養管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことをいう。経口維持加算(Ⅰ)及び経口維持加算(Ⅱ)の算定期間は、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者に誤嚥が認められなくなったと医師又は歯科医師が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得られた目から起算して180日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。

エ 入所者又はその家族の同意を得られた月から起算して180日を超えた場合でも、引き続き、

(ア) 経口維持加算(Ⅰ)の対象者については、造影撮影又は内視鏡検査により、引き続き、誤嚥が認められ(喉頭侵入が認められる場合を含む。)継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるものとして医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合

(イ) 経口維持加算(Ⅱ)の対象者にあっては、水飲みテスト、頸部聴診法等により引き続き、誤嚥が認められ、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。

ただし、(ア)又は(イ)における医師又は歯科医師の指示は、概ね一月ごとに受けるものとすること。

⑮ 療養食加算の取扱い

(一) 報酬告示第9の13の療養食加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める療養食(平成21年厚生労働省告示第177号)に示された療養食が提供された場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。

(二) 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食(流動食は除く。)、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食をいうものであること。

(三) 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わないこと。

(四) 減塩食療法等について

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総量6.0g未満の減塩食をいうこと。

(五) 肝臓病食について

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄症食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄症の場合を含む。)等をいうこと。

(六) 胃潰瘍食について

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱って差し支えないこと。

(七) 貧血食の対象者となる入所者等について

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が10g/dl以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。

(八) 高度肥満症に対する食事療法について

高度肥満症(肥満度が+70%以上又はBMI(Body Mass Index)が35以上)に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができること。

(九) 特別な場合の検査食について

特別な場合の検査食とは、潜血食のほか、大腸X線検査・大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。

(十) 脂質異常症食の対象となる入所者等について

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態におけるLDL-コレステロール値が140mg/dl以上である者又はHDL-コレステロール値が40mg/dl未満若しくは血清中性脂肪値が150mg/dl以上である者であること。

⑯ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第9の14及び15の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

3.訓練等給付費

(1) 機能訓練サービス費

① 機能訓練サービス費の区分について

(一) 機能訓練サービス費(Ⅰ)については、利用者を通所させて自立訓練(機能訓練)を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、自立訓練(機能訓練)を提供した場合に算定する。

(二) 機能訓練サービス費(Ⅱ)については、自立訓練(機能訓練)計画に基づき、日中活動サービスを利用する日以外の日に、通所による自立訓練(機能訓練)の利用者の居宅を訪問して自立訓練(機能訓練)を提供した場合に算定する。なお、「居宅を訪問して自立訓練(機能訓練)を提供した場合」とは、具体的には次のとおりであること。

ア 運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等及びこれらに関する相談援助

イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する訓練及び相談援助

ウ 住宅改修に関する相談援助

エ その他必要な支援

(三) 「視覚障害者に対する専門的訓練」とは、視覚障害者である利用者に対し、以下の研修等を受講した者が行う、歩行訓練や日常生活訓練等をいうものである。

ア 国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科(平成10年度までの間実施していた視覚障害生活訓練専門職員養成課程を含む。)

イ 「視覚障害生活訓練指導員研修事業について」(平成13年3月30日障発第141号)に基づき、社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施している視覚障害生活訓練指導員研修

ウ 廃止前の「視覚障害生活訓練指導員研修事業について」(平成6年7月27日社援更第192号)に基づき、社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施していた視覚障害生活訓練指導員研修

エ 廃止前の「盲人歩行訓練指導員研修事業について」(昭和47年7月6日社更第107号)に基づき、社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施していた盲人歩行訓練指導員研修

オ その他、上記に準じて実施される、視覚障害者に対する歩行訓練及び生活訓練を行う者を養成する研修

(四) なお、機能訓練サービス費(Ⅱ)は、原則として通所による訓練と訪問による訓練を組み合わせて利用する場合に限り、算定されるものであるが、医療機関において一定のリハビリテーションを終了した視覚障害者であって、通所による機能訓練の利用を希望しないものについては、この限りではない。

(五) 基準該当機能訓練サービス費については、次のいずれかに該当する利用者を介護保険制度による指定通所介護事業所である基準該当自立訓練(機能訓練)事業所に通所させて、自立訓練(機能訓練)を提供した場合に算定する。

ア 50歳未満の者であって、区分2以下のもの

イ 50歳以上の者であって、区分1以下のもの

② 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第10の1の2の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。この場合において、対象職種は社会福祉士及び介護福祉士である。

③ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第10の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(6)の⑤を準用する。

④ 初期加算の取扱い

報酬告示第10の3の初期加算については、2の(6)の⑥を準用する。

⑤ 欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第10の4の欠席時対応加算については、2の(6)の⑧を準用する。

⑥ リハビリテーション加算の取扱い

ア 報酬告示第10の4の2のリハビリテーション加算については、利用者ごとに個別のリハビリテーションを行った場合に算定するものであるが、原則として利用者全員に対して実施するべきものであること。

イ 2の(6)の⑨の規定は、自立訓練(機能訓練)に係るリハビリテーション加算について準用する。

⑦ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第10の5の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑧ 食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第10の6の食事提供体制加算については、2の(6)の⑪を準用する。

⑨ 送迎加算の取扱い

報酬告示第10の7の送迎加算については、2の(6)の⑬の(一)から(四)までを準用する。

⑩ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第10の8の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(5)の⑥を準用する。

⑪ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第10の9及び10の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(2) 生活訓練サービス費

① 生活訓練サービス費の区分について

(一) 生活訓練サービス費(Ⅰ)については、利用者を通所させて自立訓練(生活訓練)を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、自立訓練(生活訓練)を提供した場合に算定する。

(二) 生活訓練サービス費(Ⅱ)については、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、日中活動サービスを利用する日以外の日に、通所による自立訓練(生活訓練)の利用者の居宅を訪問して自立訓練(生活訓練)を提供した場合に、訪問を開始した日から起算して180日の間に50回かつ月14回を上限として算定することができるものとする。なお、「居宅を訪問して自立訓練(生活訓練)を提供した場合」とは、具体的には次のとおりであること。

ア 日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等及びこれらに関する相談援助

イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する訓練及び相談援助

ウ 地域生活のルール、マナーに関する相談援助

エ 交通機関、金融機関、役所等の公共機関活用に関する訓練及び相談援助

オ その他必要な支援

また、ここでいう「居宅」とは、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所における共同生活住居は含まれないものであるが、エのうち、共同生活住居外で実施する訓練については、指定共同生活援助利用者及び外部サービス利用型指定共同生活援助利用者であっても対象となるものとする。

(三) 生活訓練サービス費(Ⅲ)及び生活訓練サービス費(Ⅳ)については、日中、一般就労又は障害福祉サービスを利用する者を対象者として想定しており、具体的には、特別支援学校を卒業して就職した者、障害者支援施設又は日中の自立訓練(生活訓練)において一定期間訓練を行ってきた者等に対して、宿泊型自立訓練を行った場合に算定する。生活訓練サービス費(Ⅳ)については、長期間、指定障害者支援施設等の入所施設に入所又は精神科病院等に入院していた者はもとより、長期間のひきこもり等により社会生活の経験が乏しいと認められる者や発達障害のある者など2年間の利用期間では十分な成果が得られないと認められる者等についても算定対象となるものとする。

なお、宿泊型自立訓練を利用している日に、日中、外部又は同一敷地内の障害福祉サービス等を利用した場合は、生活訓練サービス費(Ⅲ)又は生活訓練サービス費(Ⅳ)と当該障害福祉サービスの報酬いずれも算定できる。

(四) 基準該当生活訓練サービス費については、次のいずれかに該当する利用者を介護保険制度による指定通所介護事業所である基準該当自立訓練(生活訓練)事業所に通所させて、自立訓練(生活訓練)を提供した場合に算定する。

ア 50歳未満の者であって、区分2以下のもの

イ 50歳以上の者であって、区分1以下のもの

② 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第11の1の2の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。

③ 地域移行支援体制強化加算の取扱い

報酬告示第11の1の3の地域移行支援体制強化加算については、宿泊型自立訓練の利用者の数を15で除して得た数以上の地域移行支援員を配置しており、当該地域移行支援員のうち1人以上が常勤で配置されている事業所について算定するものであるが、当該地域移行支援員については、以下の支援を行うものとする。

ア 利用者が地域生活への移行後に入居する住まいや利用可能な福祉サービス等に関する情報提供

イ 共同生活援助等の体験的な利用を行うための連絡調整

ウ 地域生活への移行後の障害福祉サービス利用等のための指定特定相談支援事業所又は指定一般相談支援事業所との連絡調整

エ 地域生活への移行の際の公的手続等への同行等の支援

オ その他利用者の地域生活への移行のために必要な支援

④ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第11の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(6)の⑤を準用する。

⑤ 初期加算の取扱い

報酬告示第11の3の初期加算については、2の(6)の⑥を準用する。

なお、宿泊型自立訓練を利用している者が同一敷地内の日中活動サービスを利用している場合については、宿泊型自立訓練のみについて初期加算を算定するものとし、宿泊型自立訓練の利用を開始した日から30日の間算定できるものであること。

⑥ 欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第11の4の欠席時対応加算については、2の(6)の⑧を準用する。

⑦ 医療連携体制加算の取扱い

報酬告示第11の4の2の医療連携体制加算については、2の(7)の⑥を準用する。

⑧ 短期滞在加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の5の短期滞在加算については、第551号告示に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定自立訓練(生活訓練)を利用している者であって、心身の状況の悪化防止など、緊急の必要性が認められる者に対して、宿泊の提供を行った場合に、算定する。

(二) 短期滞在加算(Ⅰ)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定する。

(三) 短期滞在加算(Ⅱ)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定する。

⑨ 日中支援加算の取扱い

報酬告示第11の5の2の日中支援加算については、指定宿泊型自立訓練と併せて支給決定されている日中活動サービスを利用することとなっている日に利用することができないとき、就労している利用者が出勤予定日に出勤できないとき又はサービス等利用計画、自立訓練(生活訓練)計画に位置付けて計画的に地域活動支援センターを利用している者が利用することとなっている日に利用することができないときに、当該利用者に対し、昼間の時間帯において介護等の支援を行った場合であって、当該支援を行った日数の合計が1月につき2日を超える場合、3日目以降について算定する。

ア 日中支援従事者の配置

(ア)指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所は、当該利用者に対して昼間の時間帯に支援を行う場合には、日中活動サービス事業所等との十分な連携を図り、当該支援の内容について日中活動サービス等との整合性を図った上、自立訓練(生活訓練)計画に位置付けるとともに、指定障害福祉サービス基準に規定する従業者の員数に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の従業者を加配しなければならないものであること。なお、この場合の昼間の時間帯の支援に係る従業者の勤務時間については、指定障害福祉サービス基準に規定する従業者の員数を算定する際の勤務時間には含めてはならないものであること。

(イ) 日中支援従事者は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所に従事する従業者以外の者であって昼間の時間帯における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

ただし、別途報酬等により評価される職務に従事する者に委託する場合は、この加算は算定できないものであること。

イ 加算の算定方法

加算の算定は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、昼間の時間帯における支援を行う日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定する。

⑩ 通勤者生活支援加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の5の3の通勤者生活支援加算については、指定宿泊型自立訓練の利用者のうち、100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されている場合に加算を算定するものであるが、この場合の「通常の事業所に雇用されている」とは、一般就労のことをいうものであって、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型の利用者は除くものであること。

(二) 通勤者生活支援加算を算定する事業所においては、主として日中の時間帯において、勤務先その他の関係機関との調整及びこれに伴う利用者に対する相談援助を行うものとする。

⑪ 入院時支援特別加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の5の4の入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、加算する。

(二) 報酬告示第11の5の4のイが算定される場合にあっては少なくとも1回以上、5の4のロが算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。なお、入院期間が7日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、5の4のイを算定する。

(三) 入院期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、入院日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない。

(四) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援、入退院の手続や家族等への連絡調整などの支援を行った場合は、その支援内容を記録しておくこと。

(五) 入院時支援特別加算は、⑫の長期入院時支援特別加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で長期入院時支援特別加算を算定した場合であっても、1回の入院における2月目以降の月について、入院時支援特別加算を算定することは可能であること。

⑫ 長期入院時支援特別加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の5の5の長期入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合、入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

(二) 報酬告示第11の5の5が算定される場合にあっては、特段の事情のない限り、原則、1週に1回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。なお、「特段の事情」とは、利用者の事情により、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであること。

また、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくこと。

(三) 長期入院時支援特別加算の算定に当たって、1回の入院で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで算定が可能であること。また、2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該月の2日目までは、この加算は算定できないこと。

(四) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援、入退院の手続や家族等への連絡調整などの支援を行った場合は、その支援内容を記録しておくこと。

(五) 長期入院時支援特別加算は、⑪の入院時支援特別加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で入時支援特別加算を算定した場合であっても、1回の入院における2月目以降の月について、長期入院時支援特別加算を算定することは可能であること。

(六) 長期入院時支援特別加算は、長期帰宅時支援加算と同一日に算定することはできないこと。

⑬ 帰宅時支援加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の5の6の帰宅時支援加算については、利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき、家族等の居宅等において外泊した場合であって、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合に、当該利用者の1月における外泊の日数(外泊の初日及び最終日を除く。)に応じ、算定する。

(二) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、当該利用者が帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等における生活状況等を十分把握するとともに、その内容については、記録しておくこと。また、必要に応じ自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行う必要があること。

(三) 外泊期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、外泊日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない。

(四) 帰宅時支援加算は、⑭の長期帰宅時支援加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で長期帰宅時支援加算を算定した場合であっても、1回の外泊における2月目以降の月について、帰宅時支援加算を算定することは可能であること。

(五) 共同生活援助の体験的な利用に伴う外泊の場合であって、宿泊型自立訓練事業所と同一敷地内の指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を利用する場合は算定しないものとする。

⑭ 長期帰宅時支援加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の5の7の長期帰宅時支援加算については、利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき、家族等の居宅等において長期間外泊した場合であって、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合、外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

(二) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、当該利用者が帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等における生活状況等を十分把握するとともに、その内容については、記録しておくこと。また、必要に応じ自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行う必要があること。

(三) 長期帰宅時支援加算の算定に当たって、1回の外泊で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで算定が可能であること。また、2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該月の2日目までは、この加算は算定できないこと。

(四) 長期帰宅時支援加算は、⑬の帰宅時支援加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で帰宅時支援加算を算定した場合であっても、1回の外泊における2月目以降の月について、長期帰宅時支援加算を算定することは可能であること。

(五) 長期帰宅時支援加算は、長期入院時支援特別加算と同一日に算定することはできないこと。

(六) 共同生活援助への体験的な利用の場合であって、宿泊型自立訓練事業所と同一敷地内の指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を利用する場合は算定しないものとする。

⑮ 地域移行加算の取扱い

報酬告示第11の5の8の地域移行加算については、2の(5)の③を準用する。

⑯ 地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

報酬告示第11の5の9の地域生活移行個別支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

(一) 対象者の要件

医療観察法に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退所等の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所を利用することとなった者をいうものである。

なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を利用することになった場合、指定宿泊型自立訓練の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。

(二) 施設要件

加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではなく、加算対象者受入時において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であること。

なお、こうした支援体制については、協議会の場等で関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましい。

また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、矯正施設等を退所した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援の実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。

(三) 支援内容

加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。

ア 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた、自立訓練(生活訓練)計画の作成

イ 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催

ウ 日常生活や人間関係に関する助言

エ 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援

オ 日中活動の場における緊急時の対応

カ その他必要な支援

⑰ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第11の6の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑱ 食事提供体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の7のイの食事提供体制加算(Ⅰ)については、短期滞在加算が算定される者及び宿泊型自立訓練の利用者について算定するものである。

なお、1日に複数回食事の提供をした場合については、この加算がその食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。ただし、食材料費については、複数食分を利用者から徴収して差し支えないものであること。

(二) 報酬告示第11の7のロの食事提供体制加算(Ⅱ)については、食事提供体制加算(Ⅰ)が算定される者以外の者について算定するものであること。

(三) このほか、報酬告示第11の7のイの食事提供体制加算(Ⅰ)及びロの食事提供体制加算(Ⅱ)については、2の(6)の⑪を準用する。

⑲ 精神障害者退院支援施設加算の取扱い

報酬告示第11の8の精神障害者退院支援施設加算については、第551号告示に適合しているものとして都道府県知事に届け出た、精神病院の精神病床を転換した事業所において、精神病床に概ね1年以上入院していた精神障害者等に対して居住の場を提供した場合につき、夜間の勤務体制に応じ、次のとおりそれぞれ算定する。

(一) 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定する。

(二) 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定する。

また、このほか、精神障害者退院支援施設の運営に係る留意事項については、別途通知する。

⑳ 夜間防災・緊急時支援体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の9のイの夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅰ)については、夜間の防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認める場合に算定するものであるが、具体的には次の体制をいうものである。

ア 夜間防災体制の内容

警備会社と宿泊型自立訓練事業所に係る警備業務の委託契約を締結する場合のほか、自動通報装置を設置し、緊急時に速やかに対応できる体制を整えている場合にも算定できるものであること。ただし、指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価される職務に従事する必要がある者による対応体制は加算算定の対象とはしない。

なお、警備会社等に委託する際には、利用者の状況等について伝達しておくこと。

イ 加算の算定方法

宿泊型自立訓練の利用者数に応じ加算額を算定する。

(二) 報酬告示第11の9のロの夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)については、夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保しているものとして都道府県知事が認める場合に、宿泊型自立訓練の利用者の数に応じ、算定できるものであること。

なお、緊急時の連絡先や連絡方法については、運営規程に定めるとともに事業所内の見やすい場所に掲示する必要があること。

また、常時の連絡体制については、当該事業所の従業者が常駐する場合のほか、次の場合にも算定できるものであること。

ア 携帯電話などにより、夜間及び深夜の時間帯の連絡体制が確保されている場合。

イ 宿泊型自立訓練事業所に従事する生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものにより連絡体制を確保している場合。

ただし、この場合、指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等(報酬告示第15の1の5のハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表地域相談支援給付費単位数表(平成24年厚生労働省告示第124号。以下「地域相談支援報酬告示」という。)第2の地域定着支援サービス費を除く。)により評価される職務に従事する必要がある者による連絡体制は当該加算の算定対象とはしないこと。

(三) (一)の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅰ)と(二)の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)については、併せて算定できるものであること。

((21)) 看護職員配置加算の取扱い

報酬告示第11の10のイの看護職員配置加算(Ⅰ)及びロの看護職員配置加算(Ⅱ)については、常勤換算方法で1以上の看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)を配置している場合に、指定自立訓練(生活訓練)又は宿泊型自立訓練の利用者の数に応じ、算定できるものであること。

当該加算の算定対象となる指定自立訓練(生活訓練)事業所又は宿泊型自立訓練事業所については、報酬告示第11の4の2の医療連携体制加算の算定対象とはならないこと。

((22)) 送迎加算の取扱い

報酬告示第11の11の送迎加算については、2の(6)の⑬の(一)から(四)までを準用する。

((23)) 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第11の12の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(5)の⑥を準用する。

((24)) 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第11の13及び14の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(3) 就労移行支援サービス費

① 就労移行支援サービス費について

(一) 就労移行支援サービス費の区分について

ア 就労移行支援サービス費(Ⅰ)については、利用者を通所させて就労移行支援を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労移行支援を提供した場合に算定し、利用者が就職した日の前日まで算定が可能であること。

イ 就労移行支援サービス費(Ⅱ)については、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所が、利用者を通所させて就労移行支援を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労移行支援を提供した場合に算定する。

(二) 就労定着者数が0である場合の所定単位数の算定について

ア 報酬告示第12の1の注5の(4)及び(5)中「就労定着者」については、下記③の(一)及び(二)のとおり取り扱うこととする。

イ 同注5の(4)中「過去3年間」及び(5)中「過去4年間」とは、就労移行支援のあった日の属する年度の直近の過去3年度又は4年度を言う。