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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について

(平成18年10月31日)

(障発第1031001号)

(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。平成25年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準)については、本年9月29日に公布され、10月1日(精神障害者退院支援施設加算に係る部分については、平成19年4月1日)から施行されたところであるが、この実施に伴う留意事項は下記のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

なお、平成18年4月3日付け障発第0403003号当職通知「指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」及び平成18年4月3日付け障発第0403004号当職通知「指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」は平成18年9月30日限り廃止する。

第一 届出手続の運用

1.届出の受理

(1) 届出書類の受取り

指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)又は基準該当障害福祉サービス事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)側から統一的な届出様式及び添付書類によりサービス種類ごとの一件書類の提出を受けること。ただし、同一の敷地内において複数種類の障害福祉サービス事業を行う場合及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第215条第1項に規定する多機能型事業所(以下「多機能型事業所」という。)として複数種類の障害福祉サービス事業を一体的に行う場合は、一括提出も可とする。

(2) 要件審査

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くても概ね1月以内とすること(相手方の補正に要する時間は除く)。

(3) 届出の受理

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。

(4) 届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、利用者や指定特定相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。

2.届出事項の公開

届出事項については、都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市。)において閲覧に供するほか、指定障害福祉サービス事業者等においても利用料に係る情報として指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設等又は基準該当障害福祉サービス事業所(以下「指定障害福祉サービス事業所等」という。)で掲示すること。

3.届出事項に係る事後調査の実施

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調査を行うこと。

4.事後調査等で届出時点において要件に合致していないことが判明した場合の届出の取扱い

(1) 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判明し、所要の指導の上、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであること。この場合、当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした指定障害福祉サービス事業者等に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。

(2) また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。

5.加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

指定障害福祉サービス事業所等の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日(第二の2の(1)の⑬、(2)の⑥、(3)の⑧及び(4)の⑦における特定事業所加算については事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合において届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費等は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。

6.利用者に対する利用料の過払い分の返還

4又は5により不当利得分を市町村へ返還することとなった指定障害福祉サービス事業所等においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費等に係る利用者が支払った利用料の過払い分を、それぞれの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては利用者から受領書を受け取り、当該指定障害福祉サービス事業所等において保存しておくこと。

第二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)に関する事項

1.通則

(1) 算定上における端数処理について

① 単位数算定の際の端数処理

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端数処理(四捨五入)を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。

(例) 居宅介護(身体介護30分未満で255単位)

・ 基礎研修課程修了者の場合 所定単位数の70%

255×0.70=178.5 → 179単位

・ 基礎研修課程修了者で夜間又は早朝の場合

179×1.25=223.75 → 224単位

※ 255×0.70×1.25=223.125として四捨五入するのではない。

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数(整数値)である。

② 金額換算の際の端数処理

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる一円未満(小数点以下)の端数については「切り捨て」とする。

(例) 上記①の事例で、このサービスを月に5回提供した場合(地域区分は1級地)

・ 224単位×5回=1,120単位

・ 1,120単位×11.08円/単位=12,409.6円 → 12,410円

※ 平成24年度からの地域区分の見直しに当たっては、平成24年度から平成26年度の3年間は経過措置を設け、平成27年度から完全施行する(上記の1単位の単価は平成27年度の数値)。

(2) 障害福祉サービス種類相互の算定関係について

介護給付費等については、同一時間帯に複数の障害福祉サービスに係る報酬を算定できないものであること。例えば、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「日中活動サービス」という。)を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことについては、本来、居宅介護の家事援助として行う場合は、本人の安否確認、健康チェック等も併せて行うべきであることから、居宅介護(家事援助が中心の場合)の所定単位数は算定できない。一方、日中活動サービスを受けていない時間帯においては居宅介護の所定単位数を算定することができる。

また、日中活動サービスの報酬については、1日当たりの支援に係る費用を包括的に評価していることから、日中活動サービスの報酬を算定した場合(指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)を算定した場合を除く。)には、同一日に他の日中活動サービスの報酬は算定できない。

(3) 日中活動サービスのサービス提供時間について

日中活動サービスの報酬の算定に当たって、当該日中活動サービスに係るサービス提供時間の下限が設定されているものではないが、日中活動サービスは、個々の利用者について、適切なアセスメントを行うことを通じて、当該利用者ごとの個別支援計画を作成しなければならないこととされていることから、当該個別支援計画に沿ったサービスを提供する上で必要となるサービス提供時間が確保される必要があること。

また、指定障害福祉サービス事業所等においては、標準的なサービス提供時間をあらかじめ運営規程において定めておく必要があるとともに、サービスの提供開始に当たって、利用者に対し、事前に十分説明を行う必要があること。

(4) 指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる支援に係る基本報酬の算定について

① 対象となる障害福祉サービス

就労移行支援(在宅において利用する場合の支援を除く)、就労継続支援A型又は就労継続支援B型

② 指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる支援については次のとおり。

(一) 企業内等で行われる企業実習等への支援(以下「施設外支援」という。)

(二) 利用者と職員がユニットを組み、企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援(以下「施設外就労」という。)

(三) 在宅において利用する場合の支援

③ ②に係る基本報酬の算定については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日付け障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)を参照すること。

(5) 加算の算定要件等を満たすべき数を算定する際の利用者数について

① 報酬算定上満たすべき従業者の員数又は加算等若しくは減算の算定要件を算定する際の利用者数は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の平均を用いる(ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による)。この場合、利用者数の平均は、前年度の全利用者の延べ数を当該前年度の開所日数で除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。

また、療養介護、短期入所、施設入所支援、宿泊型自立訓練又は共同生活援助に係る平均利用者数の算定に当たっては、入所等した日を含み、退所等した日は含まないものとする。

② 新設、増改築等の場合の利用者数について

(一) 新設又は増改築等を行った場合に関して、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数は、新設又は増改築等の時点から6月未満の間は、便宜上、定員の90%を利用者数とし、新設又は増改築の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を6月間の開所日数で除して得た数とし、新設又は増改築の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者の延べ数を1年間の開所日数で除して得た数とする。

(二) 定員を減少する場合には、減少後の実績が3月以上あるときは、減少後の延べ利用者数を3月間の開所日数で除して得た数とする。

(三) なお、これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は中核市においては、指定都市又は中核市の市長。2の(1)⑨及び(6)⑬(二)を除き、以下同じ。)が認めた場合には、他の適切な方法により、利用者数を推定することができるものとする。

(四) また、特定旧法指定施設(法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設をいう。以下同じ。)、法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設その他の施設(以下「特定旧法指定施設等」という。)が指定障害福祉サービス事業者等へ転換する場合については、(一)及び(二)の規定にかかわらず、当該指定申請の日の前日から概ね過去1月間の特定旧法指定施設等としての実績によるものとする。

(6) 定員規模別単価の取扱いについて

① 療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型については、運営規程に定める利用定員の規模に応じた報酬を算定する。

② ①にかかわらず、多機能型事業所(③の適用を受けるものを除く。)又は複数の昼間実施サービス(指定障害者支援施設基準第2条第16号に規定する「昼間実施サービス」をいう。以下同じ。)を実施する指定障害者支援施設等(以下「多機能型事業所等」という。)については、当該多機能型事業所等として実施する複数の障害福祉サービス又は昼間実施サービスの利用定員の合計数を利用定員とした場合の報酬を算定するものとする。

③ 多機能型事業所等のうち指定障害福祉サービス基準第215条第1項に規定する多機能型による指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所(以下「多機能型指定児童発達支援事業所等」という。)の事業を行うものであって、同項に規定する従業者の員数等に関する特例によらない多機能型事業所においては、当該多機能型事業所について多機能型指定児童発達支援事業所等に係る利用定員と当該多機能型指定児童発達支援事業に係る利用定員を除く多機能型事業所の利用定員のそれぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。

(7) 定員超過に該当する場合の所定単位数の算定について

① 対象となる障害福祉サービス

療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型

② 算定される単位数

所定単位数の100分の70とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の70となるものではないことに留意すること。

③ 指定障害福祉サービス事業所等の利用定員を上回る利用者を利用させているいわゆる定員超過利用について、原則、次の範囲の定員超過利用については、適正なサービスの提供が確保されることを前提に可能とする一方、これを超える定員超過利用については、報酬告示及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合(平成18年厚生労働省告示第550号。以下「第550号告示」という。)の規定に基づき、介護給付費等の減額を行うこととしているところであるが、これは適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害福祉サービス事業所等は、当該範囲を超える過剰な定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。

④ 日中活動サービスにおける定員超過利用減算の具体的取扱い

(一) 1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い

ア 利用定員50人以下の指定障害福祉サービス事業所等の場合

1日の利用者の数(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位ごとの利用者の数。以下この(一)から(三)まで及び⑤において同じ。)が、利用定員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位ごとの利用定員。以下この(一)から(三)まで及び⑤において同じ。)に100分の150を乗じて得た数を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。

イ 利用定員51人以上の指定障害福祉サービス事業所等の場合

1日の利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に100分の125を乗じて得た数に、75を加えて得た数を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。

(二) 過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い

ア 直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について利用者全員につき減算を行うものとする。

(例) 利用定員30人、1月の開所日数が22日の施設の場合

30人×22日×3月=1,980人

1,980人×1.25=2,475人(受入れ可能延べ利用者数)

※ 3月間の総延べ利用者数が2,475人を超える場合に減算となる。

ただし、定員11人以下の場合は、過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超える場合に減算を行うものとする。

(三) 多機能型事業所等における定員超過利用減算の取扱い

多機能型事業所等における1日当たりの利用実績による定員超過利用減算及び過去3月間の利用実績による定員超過利用減算については、(一)及び(二)と同様、当該多機能型事業所等が行う複数のサービス又は昼間実施サービスごとに、当該利用定員を超える受入れ可能人数を算出するものとする。

(例1) 利用定員40人の多機能型事業所(生活介護の利用定員20人、自立訓練(生活訓練)の利用定員10人、就労継続支援B型の利用定員10人)の場合の1日当たりの利用実績による定員超過利用減算

・  生活介護

→ 20人×150%=30人(10人まで受入可能)

・ 自立訓練(生活訓練)

→ 10人×150%=15人(5人まで受入可能)

・ 就労継続支援B型

→ 10人×150%=15人(5人まで受入可能)

サービスごとに次の人数を超える場合に減算となる。

・ 生活介護 → 30人

・ 自立訓練(生活訓練) → 15人

・ 就労継続支援B型 → 15人

(例2) 利用定員40人、1月の開所日数が22日の多機能型事業所(生活介護の利用定員20人、自立訓練(生活訓練)の利用定員10人、就労継続支援B型の利用定員10人)の場合の過去3月間の利用実績による定員超過利用減算

・ 生活介護

→ 20人×22日×3月=1,320人

1,320人×125%=1,650人(利用定員を超える受入可能人数→1,650人-1,320人=330人)

・ 自立訓練(生活訓練)

→ 10人×22日×3月=660人

660人×125%=825人(利用定員を超える受入可能人数→825人-660人=165人)

・ 就労継続支援B型

→ 10人×22日×3月=660人

660人×125%=825人(利用定員を超える受入可能人数→825人-660人=165人)

サービスごとに次の人数を超える場合に減算となる。

・ 生活介護 → 1,650人

・ 自立訓練(生活訓練) → 825人

・ 就労継続支援B型 → 825人

⑤ 療養介護、短期入所、宿泊型自立訓練及び施設入所支援における定員超過利用減算の具体的取扱い

(一) 1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い

ア 利用定員50人以下の指定障害福祉サービス事業所等の場合

1日の利用者の数が、利用定員に100分の110を乗じて得た数を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。

イ 利用定員51人以上の指定障害福祉サービス事業所等の場合

1日の利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に100分の105を乗じて得た数に、55を加えて得た数を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。

(二) 過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い

直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の105を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について利用者全員につき減算を行うものとする。

(例) 利用定員50人の施設の場合

(50人×31日)+(50人×30日)+(50人×31日)= 4,600人

4,600人×105%=4,830人(受入れ可能延べ利用者数)

※ 3月間の総延べ利用者数が4,830人を超える場合に減算となる。

⑥ 利用者数の算定に当たっての留意事項

④及び⑤における利用者の数の算定に当たっては、次の(一)から(三)までに該当する利用者を除くことができるものとする。

また、計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点以下を切り上げるものとする。

(一) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定により市町村が行った措置に係る利用者を受け入れる場合

(二) 「地域生活への移行が困難になった障害者及び離職した障害者の入所施設等への受入について」(平成18年4月3日付け障障発第0403004号)により定員の枠外として取り扱われる入所者

(三) 災害等やむを得ない理由により定員の枠外として取り扱われる入所者

⑦ 都道府県知事は減算の対象となる定員超過利用が行われている指定障害福祉サービス事業所等に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、当該定員超過利用が継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

なお、指定障害福祉サービス事業所等は、減算の対象とはならない定員超過利用の場合であっても、利用者処遇等について十分配慮すること。

(8) 人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について

① 対象となる障害福祉サービス

療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む。)、共同生活援助

② 算定される単位数

所定単位数の100分の70とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の70となるものではないことに留意すること。

③ 指定障害福祉サービス事業所等における従業者の員数が、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定により配置すべき員数を下回っているいわゆる人員欠如については、報酬告示及び第550号告示の規定に基づき、介護給付費等を減額することとしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害福祉サービス事業所等は、人員欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。

④ 人員欠如減算の具体的取扱い

(一) 指定基準の規定により配置すべき生活支援員、看護職員、理学療法士、作業療法士、地域移行支援員、職業指導員、就労支援員及び世話人については、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、人員欠如に該当するサービス提供単位の利用者の全員。(二)、(三)及び(四)において同じ。)について減算される。

また、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)。

(二) (一)以外の人員欠如については、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。

(三) 常勤又は専従など、従業者の員数以外の要件を満たしていない場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)。

(四) 多機能型事業所等であって、複数の障害福祉サービス又は昼間実施サービスの利用者の数の合計数に基づき、配置すべきサービス管理責任者の員数等を満たしていない場合には、当該複数の障害福祉サービス又は昼間実施サービスの利用者全員について減算される。

⑤ 人員基準については、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する人員基準を満たさない場合にはじめて人員欠如となるものであり、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する人員基準に対応する所定単位数を基にして減算を行うものであること。

⑥ 都道府県知事は、著しい人員欠如が継続する場合には、従業者の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

(9) 夜勤職員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について

① 対象となる障害福祉サービス

施設入所支援

② 算定される単位数

所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。

③ 指定障害者支援施設等における夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準の規定により配置すべき員数を下回っている場合については、報酬告示及び第550号告示の規定に基づき、介護給付費を減額することとしているところであるが、これは、夜間の安全の確保及び利用者のニーズに対応し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害者支援施設等は、夜勤を行う生活支援員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。

④ 夜勤職員欠如減算の具体的取扱い

夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準の規定に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において次のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者の全員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位の利用者の全員)について、所定単位数が減算されることとする。

(一) 夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいい、原則として、指定障害者支援施設等ごとに設定するものとする。)において夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準に定める員数に満たない事態が2日以上連続して発生した場合

(二) 夜勤時間帯において夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準に定める員数に満たない事態が4日以上発生した場合

⑤ 減算を行うに当たっては、(10)の⑤と同様に行うものであること。

⑥ 都道府県知事は、夜勤を行う生活支援員の不足状態が続く場合には、夜勤を行う生活支援員の確保を指導し、当該指導に従わない場合には、指定の取消しを検討すること。

(10) 個別支援計画の作成に係る業務が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について

① 対象となる障害福祉サービス

療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む。)、共同生活援助

② 算定される単位数

所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。

③ 個別支援計画未作成減算については、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき、個別支援計画の作成が適切に行われていない場合に、報酬告示の規定に基づき、介護給付費等を減額することとしているところであるが、これは個別支援計画に基づく適正なサービスの提供を確保するためのものであり、指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の個別支援計画に係る規定を遵守しなければならないものとする。

④ 個別支援計画未作成等減算の具体的取扱い

具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算するものであること。

(一) サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと。

(二) 指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。

⑤ 都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

(11) 平均利用期間が標準利用期間を超える指定障害福祉サービス事業所等における所定単位数の算定について

① 対象となる障害福祉サービス

自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援

② 算定される単位数

所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。

③ 標準利用期間超過減算については、指定障害福祉サービス事業所等ごとの利用者の平均利用期間が標準利用期間に6月を加えた期間を超える場合に、報酬告示の規定に基づき、訓練等給付を減額することとしているところであるが、これはサービスが効果的かつ効率的に行われるよう、標準利用期間を設定したことについて実効性をもたせるものである。このため、平均利用期間が標準利用期間を超過することのみをもって、直ちに指定の取消しの対象となるものではないが、都道府県知事は、こうした趣旨を踏まえ、適切な指導を行うこと。

④ 標準利用期間超過減算の具体的取扱い

(一) 指定障害福祉サービス事業所等が提供する各サービスの利用者(サービスの利用開始から1年を超過していない者を除く。)ごとの利用期間の平均値が標準利用期間に6月間を加えて得た期間を超えている1月間について、指定障害福祉サービス事業所等における当該サービスの利用者全員につき、減算するものとする。

なお、「標準利用期間に6月間を加えて得た期間」とは具体的に次のとおりであること。

ア 自立訓練(機能訓練) 24月間

イ 自立訓練(生活訓練) 30月間

ウ 就労移行支援 30月間(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第6条の8ただし書きの規定の適用を受ける場合にあっては、42月間又は66月間とする。)

(二) 利用者ごとの利用期間については、次のとおり算定するものとする。

ア 当該利用者のサービス利用開始日から各月の末日までの間の月数を算出するものとする。この場合において、サービス利用開始日が月の初日の場合にあってはサービス利用開始日の属する月を含み、月の2日目以降の場合にあっては当該月を含まず、翌月以降から起算するものとする。

イ 規則第6条の6第1号括弧書きの規定により、標準利用期間が36月間とされる自立訓練(機能訓練)の利用者については、アにより算定した期間を1.75で除して得た期間とする。

ウ 規則第6条の6第2号括弧書きの規定により、標準利用期間が36月間とされる自立訓練(生活訓練)の利用者については、アにより算定した期間を1.4で除して得た期間とする。

(12) 複数の減算事由に該当する場合の取扱い

複数の減算事由に該当する場合の報酬の算定については、原則として、それぞれの減算割合を乗ずることとなるが、定員超過利用と人員欠如の双方の事由に該当する場合については、いずれか一方の事由のみに着目して、減算を行うこと(所定単位数の100分の70×100分の70=所定単位数の100分の49の報酬を算定するものではないこと)。

なお、都道府県知事は、複数の減算事由に該当する場合には、重点的な指導を行うとともに、当該指導に従わない場合には、指定の取消しを検討しなければならないものとする。

2.介護給付費

(1) 居宅介護サービス費

① 居宅介護サービス費の算定について

居宅介護の提供に当たっては、指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの内容を記載した居宅介護計画に基づいて行われる必要がある。なお、居宅介護については、派遣される従業者の種別により所定単位数が異なる場合があることから、居宅介護計画におけるサービス内容の記載に当たっては、派遣される従業者の種別についても記載すること。

事業者は、当該居宅介護計画を作成するに当たって、支給量が30分を単位(家事援助においては、最初の30分以降は15分を単位とする。)として決定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を踏まえることが必要である。

また、指定居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、当該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定されることに留意する必要がある。

なお、当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに居宅介護計画の見直し、変更を行うことが必要であること。

② 基準単価の適用について

居宅介護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離があり、かつ、これが継続する場合は、当然に居宅介護計画の見直しを行う必要があること。

③ 居宅介護の所要時間

(一) 居宅介護の報酬単価については、短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて、所要時間30分未満の「居宅における身体介護が中心である場合」(以下「身体介護中心型」という。)など短時間サービスが高い単価設定になっているが、これは、1日に短時間の訪問を複数回行うことにより、居宅における介護サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を行うためのものである。したがって、単に1回の居宅介護を複数回に区分して行うことは適切ではなく、1日に居宅介護を複数回算定する場合にあっては、概ね2時間以上の間隔を空けなければならないものとする。別のサービス類型を使う場合は、間隔が2時間未満の場合もあり得るが、身体介護中心型を30分、連続して「家事援助が中心である場合」(以下「家事援助中心型」という。)を30分、さらに連続して身体介護中心型を算定するなど、別のサービス類型を組み合わせることにより高い単価を複数回算定することは、単価設定の趣旨とは異なる不適切な運用であり、この場合、前後の身体介護を1回として算定する。なお、身体の状況等により、短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合や、別の事業者の提供する居宅介護との間隔が2時間未満である場合はこの限りではない。

(二) 1人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して居宅介護を行った場合も、1回の居宅介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

(三) 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定居宅介護にあってはこの限りでない。所要時間とは、実際に居宅介護を行った時間をいうものであり、居宅介護のための準備に要した時間等は含まない。

④ 「家事援助中心型」の単位を算定する場合

「家事援助中心型」の単位を算定することができる場合として、「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、これは、家族等の障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合を含むものであること。

⑤ 「通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合」(以下「通院等介助(身体介護を伴う場合)」という。)又は「通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合」(以下「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」という。)(以下「通院等介助」と総称する。)の単位を算定する場合

利用目的について、「通院等又は官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。)並びに指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所)への移動(公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る。以下単に「通院等」という。)のため」とは、病院への通院等を行う場合、公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために官公署に訪れる場合、指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所を訪れる場合をいうものであるが、相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合を含むものとする。なお、「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」(以下「通院等乗降介助」という。)としての通院等の介助と同じものである。

⑥ 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合

(一) 指定居宅介護事業者が「通院等乗降介助」を行う場合には、当該所定単位数を算定することとし、身体介護中心型、通院等介助の所定単位数は算定できない。当該所定単位数を算定するに当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)等他の法令等に抵触しないよう留意すること。なお、移送行為そのもの、すなわち運転時間中は当該所定単位数の算定対象ではなく、移送に係る経費(運賃)は評価しない。

(二) 当該所定単位数を算定することができる場合、片道につき所定単位数を算定する。よって、乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することはできない。

(三) 複数の利用者に「通院等乗降介助」を行った場合であって、乗降時に1人の利用者に対して1対1で行う場合には、それぞれ算定できる。なお、効率的なサービスの観点から移送時間を極小化すること。

(四) サービス行為について、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続、移動等の介助」とは、それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。例えば、利用者の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る場合は算定対象となるが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定対象とならない。

また、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を行うか、又は、「通院先での受診等の手続、移動等の介助」を行う場合に算定対象となるものであり、これらの移動等の介助又は受診等の手続を行わない場合には算定対象とならない。

(五) 「通院等乗降介助」は、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続、移動等の介助」を一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為によって細かく区分し、「通院等乗降介助」又は「通院等介助」として算定できない。例えば、通院等に伴いこれに関連して行われる、居室内での「声かけ・説明」・「病院等に行くための準備」や通院先等での「院内の移動等の介助」は、「通院等乗降介助」に含まれるものであり、別に「通院等介助」として算定できない。

なお、同一の事業所において、1人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して「通院等乗降介助」を行った場合も、1回の「通院等乗降介助」として算定し、居宅介護従業者ごとに細かく区分して算定できない。

(六) 「通院等乗降介助」を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の一つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅介護計画に位置付けられている必要がある。

⑦ 「通院等乗降介助」と「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の区分

「通院等乗降介助」を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分~30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」の所定単位数は算定できない。

(例) (乗車の介助の前に連続して)寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合。

⑧ 「通院等乗降介助」等と「身体介護中心型」の区分

「通院等乗降介助」又は「通院等介助(身体介護を伴う場合)」を行うことの前後において、居宅における外出に直接関連しない身体介護(入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、これらを通算した所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」及び「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数は算定できない。なお、本取扱いは、「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」の対象者には適用しないものであること。

⑨ サービス区分及び居宅介護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱いについて

(一) 「身体介護中心型」の単位を算定する場合

ア 介護福祉士、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第2条第2項の規定により行うことができることとされた同法第3条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号の指定を受けた学校又は養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者(以下「実務者研修修了者」という。)、居宅介護職員初任者研修課程(相当する研修課程修了者を含む。なお、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)(以下「初任者研修課程修了者等」と総称する。) → 「所定単位数」

イ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。なお、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する訪問介護に関する3級課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)及び実務経験を有する者(平成18年3月31日において身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたものをいう。)(以下「基礎研修課程修了者等」と総称する。) → 「所定単位数の100分の70に相当する単位数」

ウ 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)(以下「重度訪問介護研修修了者」という。)であって、身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者 → 「所要時間3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数、所要時間3時間以上の場合は627単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数」

(二) 「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の単位を算定する場合

ア 初任者研修課程修了者等 → 「所定単位数」

イ 基礎研修課程修了者等及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修及び知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(これらの研修課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を含む。)(以下「旧外出介護研修修了者」という。) → 「所定単位数の100分の70に相当する単位数」

ウ 重度訪問介護研修修了者であって、身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者 → 「所要時間3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数、所要時間3時間以上の場合は627単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数」

(三) 「家事援助中心型」の単位を算定する場合

ア 初任者研修課程修了者等 → 「所定単位数」

イ 基礎研修課程修了者等及び重度訪問介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」

(四) 「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」の単位を算定する場合

ア 初任者研修課程修了者等 → 「所定単位数」

イ 基礎研修課程修了者等、重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」

(五) 「通院等乗降車介助」の単位を算定する場合

ア 初任者研修課程修了者等 → 「所定単位数」

イ 基礎研修課程修了者等、重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」

(六) その他

居宅介護従業者の資格要件については、居宅介護が短時間に集中して支援を行う業務内容であることを踏まえ、初任者研修課程修了者等を基本とし、基礎研修課程修了者等がサービスを提供する場合には報酬の減算を行うこととしているものである。なお、重度訪問介護研修修了者は、専ら重度訪問介護に従事することを目的として養成されるものであることから、重度訪問介護研修修了者がサービス提供を行う場合にあっては、早朝・深夜帯や年末年始などにおいて、一時的に人材確保の観点から市町村がやむを得ないと認める場合に限るものとすること。

⑩ 居宅介護計画上派遣が予定されている種別の従業者と異なる種別の従業者により居宅介護が行われた場合の所定単位数の取扱い

(一) 「身体介護中心型」又は「通院等介助(身体介護を伴う場合)」

次のアからウまでに掲げる場合に応じた所定単位数を算定する。

ア 居宅介護計画上初任者研修課程修了者等が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合

(i) 基礎研修課程修了者等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合

基礎研修課程修了者等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数

(ii) 重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合

重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数

イ 居宅介護計画上基礎研修課程修了者等又は旧外出介護研修修了者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の居宅介護従業者が派遣される場合

(i) 初任者研修課程修了者等が派遣される場合

基礎研修課程修了者等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数

(ii) 重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合

重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数

ウ 居宅介護計画上重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の居宅介護従業者が派遣される場合

重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数

(二) 「家事援助中心型」、「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」又は「通院等乗降介助」

ア 居宅介護計画上初任者研修課程修了者等が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合

基礎研修課程修了者等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣される場合の単位数

イ 居宅介護計画上基礎研修課程修了者等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合

基礎研修課程修了者等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣される場合の単位数

⑪ 2人の居宅介護従業者による居宅介護の取扱い等

(一) 2人の居宅介護従業者による居宅介護について、それぞれの居宅介護従業者が行う居宅介護について所定単位数が算定される場合のうち、厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚生労働省告示第546号。以下「546号告示」という。)の一に該当する場合としては、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする居宅介護を提供する場合等が該当し、三に該当する場合としては、例えば、エレベーターのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等が該当するものであること。したがって、単に安全確保のために深夜の時間帯に2人の居宅介護従業者によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、この取扱いは適用しない。

(二) 居宅介護従業者のうち1人が基礎研修課程修了者等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)である場合の取扱い

派遣された2人の居宅介護従業者のうちの1人が基礎研修課程修了者等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)で、1人がそれ以外の者である場合については、基礎研修課程修了者等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)については、基礎研修課程修了者等が派遣される場合の単位数(当該居宅介護従業者が重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者である場合には、それぞれ重度訪問介護研修修了者が派遣される場合の単位数又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数)を、それ以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定すること。

⑫ 早朝、夜間、深夜の居宅介護の取扱いについて

早朝、夜間、深夜の居宅介護の取扱いについては、原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。

ただし、基準額の最小単位(最初の30分とする。)までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること)。また、基準額の最小単位以降の30分単位の中で時間帯をまたがる場合には、当該30分の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該30分の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、当該30分のうち、多くの時間帯の算定基準により算定すること)。なお、「家事援助」については、基準額の最小単位以降の15分単位の中で時間帯をまたがる場合には、当該15分の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該15分の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が8分未満である場合には、当該15分のうち、多くの時間帯の算定基準により算定すること)。

また、「通院等乗降介助」については、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間(運転時間を除く。)が15分未満である場合には、多くの時間(運転時間を除く。)を占める時間帯の算定基準により算定すること)。

なお、土日祝日等におけるサービス提供を行った場合であっても、土日祝日等を想定した加算はないこと。

⑬ 特定事業所加算の取扱い

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。

(一) 体制要件

ア 計画的な研修の実施

厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号。以下「543号告示」という。)第1号イ(1)の「居宅介護従業者ごとに研修計画を作成」については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、居宅介護従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。

イ 会議の定期的開催

543号告示第1号イ(2)(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる居宅介護従業者のすべてが参加するものでなければならない。また、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。

なお、利用者に対して、原則として土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わずにサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者が従業者1人ひとりと個別に、又は数人ごとに開催する方法により開催することで差し支えない。

会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。なお、「定期的」とは、概ね1月に1回以上開催されている必要がある。

ウ 文書等による指示及びサービス提供後の報告

543号告示第1号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。

・ 利用者のADLや意欲

・ 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望

・ 家族を含む環境

・ 前回のサービス提供時の状況

・ その他サービス提供に当たって必要な事項

同(二)の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。

また、利用者に対して、原則として土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わずにサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。

なお、同(二)の居宅介護従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければならない。

エ 定期健康診断の実施

543号告示第1号イ(3)の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない居宅介護従業者も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施しなければならない。

オ 緊急時における対応方法の明示

543号告示第1号イ(4)の「明示」については、当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重要事項説明書等に当該内容を明記することをもって足りるものとする。

カ 熟練した居宅介護従業者の同行による研修

543号告示第1号イ(5)の「熟練した居宅介護従業者の同行による研修」については、サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる居宅介護従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護を提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある居宅介護従業者)が、新規に採用した従業者に対し、適切な指導を行うものとする。

(二) 人材要件

ア 居宅介護従業者要件

543号第1号告示イ(6)の介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合については、前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。

なお、介護福祉士、実務者研修修了者又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。

看護師等の資格を有する者については、1級課程の全科目を免除することが可能とされていたことから、1級課程又は居宅介護職員初任者研修課程を修了したとされた看護師等については、同(6)の要件に含むものとする。

また、同(6)の「常勤の居宅介護従業者」とは、サービス提供時間に含まれるすべての常勤の居宅介護従業者が対象となる。

なお、常勤の居宅介護従業者とは、事業所で定めた勤務時間(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)のすべてを勤務している居宅介護従業者をいう。

イ サービス提供責任者要件

543号告示第1号イ(7)の「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。

なお、「5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者若しくは1級課程修了者」について、看護師等の資格を有する者については、1級課程の全科目を免除することが可能とされていたことから、1級課程又は居宅介護職員初任者研修課程を修了したとされた看護師等については、同(7)の要件に含むものとする。

また、同(8)については、指定障害福祉サービス基準第5条第2項の規定により常勤のサービス提供責任者を2人配置することとされている事業所において、同項ただし書により常勤のサービス提供責任者を1人配置し、非常勤のサービス提供責任者を常勤換算方法で必要とされる員数配置することで基準を満たすことになるが、本要件を満たすためには、常勤のサービス提供責任者を2人以上配置しなければならないとしているものである。

(三) 重度障害者対応要件

543号告示第1号イ(9)の障害支援区分5以上である者及び喀痰吸引等(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養をいう。以下同じ。)を必要とする者の割合については、前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。

(四) 割合の計算方法

(二)アの職員の割合及び(三)の利用実人員の割合の計算は、次の取扱いによるものとする。

ア 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。

イ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。

また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。

⑭ 特別地域加算の取扱い

特別地域加算を算定する利用者に対して、指定障害福祉サービス基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定障害福祉サービス基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。

⑮ 緊急時対応加算の取扱い

(一) 「緊急に行った場合」とは、居宅介護計画に位置付けられていない居宅介護(身体介護が中心である場合及び通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合に限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合をいうものとする。

(二) 当該加算は、1回の要請につき1回を限度として算定できるものとする。

(三) 当該加算の対象となる居宅介護の所要時間については、③(一)及び(三)の規定は適用されないものとする。したがって、所要時間が20分未満であっても、30分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定及び当該加算の算定は可能であり、当該加算の対象となる居宅介護と当該居宅介護の前後に行われた居宅介護の間隔が2時間未満であった場合であっても、それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定する(所要時間を合算する必要はない)ものとする。

(四) 緊急時対応加算の対象となる指定居宅介護等の提供を行った場合は、指定障害福祉サービス基準第19条に基づき、要請のあった時間、要請の内容、当該居宅介護の提供時刻及び緊急時対応加算の算定対象である旨等を記録するものとする。

⑯ 初回加算の取扱い

(一) 本加算は、利用者が過去2月に、当該指定居宅介護事業所等から指定居宅介護等の提供を受けていない場合に算定されるものである。

(二) サービス提供責任者が、居宅介護に同行した場合については、指定障害福祉サービス基準第19条に基づき、同行訪問した旨を記録するものとする。また、この場合において、当該サービス提供責任者は、居宅介護に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。

⑰ 利用者負担上限額管理加算の取扱いについて

報酬告示第1の3の利用者負担上限額管理加算の注中、「利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者が、利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等以外の障害福祉サービスを受けた際に、上限額管理を行う事業所等が当該利用者の負担額合計額の管理を行った場合をいう。

なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件としない。

⑱ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱いについて

福祉・介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続する観点から、当該助成金を円滑に障害福祉サービス報酬に移行することを目的とし創設したものである。

また、福祉・介護職員処遇改善特別加算については、福祉・介護職員の処遇改善をより一層推し進めるために、基金事業において、助成金を受給することが困難であった事業所においても一定の処遇改善が図られるよう創設したものである。

このため、福祉・介護職員処遇改善加算を算定する場合には、福祉・介護職員処遇改善特別加算は算定できないこと。なお、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成24年3月30日付け障障発0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知))を参照すること。

(2) 重度訪問介護サービス費

① 重度訪問介護の対象者について

区分4以上に該当し、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者

(一) 二肢以上に麻痺等がある者であって、区分省令別表第一における調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されているもの

(二) 543号告示の別表第二に掲げる行動関連項目の合計点数が10点以上である者

② 重度訪問介護サービス費の算定について

重度訪問介護は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものに対して、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助及び外出時における移動中の介護が、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものである。

したがって、重度訪問介護については、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできないものであること。

ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。

また、外出時において、行動援護サービスを利用する場合の方が適している場合にあっては、重度訪問介護に加えて、行動援護サービス費を算定することは差し支えないこととする。

③ 重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する者に対する重度訪問介護について

ア ①の(二)に規定する者については、行動障害に専門性を有する行動援護事業者等によるアセスメントや環境調整などを行った上で、重度訪問介護を行った場合に所定単位数が算定できるものであること。

イ 従業者については、専門性を確保するため、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従業者基準」という。)の別表第五に定める内容以上の研修課程をいう。)を修了していることが望ましい。

ウ 行動援護従業者養成研修、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)及びこれらの研修課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了した者にあっては、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程を修了した者とみなす。

エ 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程及び強度行動障害支援者養成研修(基礎課程)は、アセスメントを理解してサービスを提供する上で必要な研修と位置づけているところであり、アセスメントを行う側の研修ではないことから、これらの研修のみを修了した者については、アに定める「行動障害に専門性を有する行動援護事業者等によるアセスメントや環境調整を行う者」としては望ましくない。

④ 重度訪問介護の所要時間について

(一) 短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。また、8時間を超えるサービス提供を行う場合には、事業所の管理コストが逓減することを踏まえ、8時間までの報酬単価の95%相当額を算定することとしているものである。したがって、同一の事業者が、1日に複数回の重度訪問介護を行う場合には、1日分の所要時間を通算して算定する。この場合の1日とは、0時から24時までを指すものであり、翌日の0時以降のサービス提供分については、所要時間1時間から改めて通算して算定する。また、1日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する。

(例) 1日に、所要時間7時間30分、7時間30分の2回行う場合

→ 通算時間 7時間30分+7時間30分=15時間

→ 算定単位 「所要時間12時間以上16時間未満の場合」

(二) 1回のサービスが午前0時をまたいで2日にわたり提供される場合、午前0時が属する30分の範囲内における午前0時を超える端数については、1日目の分に含めて算定する。

(例) 22時45分から6時45分までの8時間の連続するサービス

・ 22時45分から0時15分までの時間帯の算定方法1日目分1時間30分として算定

・ 0時15分から6時45分までの時間帯の算定方法2日目分6時間30分として算定

(三) 重度訪問介護にかかる報酬は、事業者が作成した重度訪問介護計画に基づいて行われるべき指定重度訪問介護等に要する時間により算定されることとなるが、当該重度訪問介護計画の作成に当たっては、支給量が30分を単位として決定されること、また、報酬については1日分の所要時間を通算して算定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を十分に踏まえることが重要である。

⑤ 特に重度の障害者に対する加算の取扱いについて

重度訪問介護従業者(居宅介護従業者基準の別表第三に定める内容以上の研修課程をいう。)又は重度訪問介護従業者養成研修統合過程(居宅介護従業者基準の別表第四に定める内容以上の研修課程をいう。)を修了した者に限る。)が、①の(一)に規定する者のうち、重度障害者等包括支援の対象となる支援の度合にある者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の15に相当する単位数を、区分6に該当する者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の7.5に相当する単位数を、それぞれ所定単位数に加算する。

なお、重度訪問介護従業者養成研修(居宅介護従業者基準第1条第5号に規定する重度訪問介護従業者養成研修をいう。)を修了した者が、加算対象となる重度障害者に対して重度訪問介護を行う場合は、当該加算対象者に対する緊急時の対応等についての付加的な研修である重度訪問介護従事者養成研修追加課程(居宅介護従業者基準の別表第三に定める内容以上の研修課程をいう。)又は重度訪問介護従業者養成研修統合課程(居宅介護従業者基準の別表第四に定める内容以上の研修課程をいう。)を修了している場合についてのみ所定単位数が算定できるものであること。

⑥ 早朝、夜間、深夜の重度訪問介護の取扱いについて

早朝、夜間、深夜の重度訪問介護の取扱いについては、原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。

ただし、基準額の最小単位(最初の1時間とする。)までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が30分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること。)。また、基準額の最小単位以降の30分単位の中で時間帯をまたがる場合には、当該30分の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該30分の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、当該30分のうち、多くの時間帯の算定基準により算定すること。)

⑦ 特定事業所加算の取扱い

ア 会議の定期的開催

543号告示第4号イ(2)(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定重度訪問介護事業所における重度訪問介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる重度訪問介護従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記録することとする。なお、「定期的」とは、概ね1月に1回以上開催されている必要がある。

なお、利用者に対して土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わずにサービス提供を行っている事業所においては、当該要件のうち「又はサービス提供責任者が重度訪問介護従業者に対して個別に利用者に関する情報若しくはサービスに当たっての留意事項の伝達や技術指導を目的とした研修を必要に応じて行っていること。」を適用とするものとし、必ずしも毎月の開催ではなく、必要性が生じた場合に開催することで差し支えない。ただし、この場合においても、会議の開催状況については、その概要を記録する必要がある。

イ 文書等による指示

543号告示第4号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。

・ 利用者のADLや意欲

・ 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望

・ 家族を含む環境

・ 前月(又は留意事項等に変更があった時点)のサービス提供時の状況

・ その他サービス提供に当たって必要な事項

また、「毎月定期的」とは、当該サービス提供月の前月末に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を伝達すること。

なお、「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。

ウ サービスの提供体制

543号告示第4号イ(6)の「常時、重度訪問介護従業者の派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供を行っていること。」とは、前月の実績において、夜間、深夜、早朝の時間帯についてもサービスが提供されており、また、指定障害福祉サービス基準第31条第3号に規定する営業日及び営業時間において、土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わずに重度訪問介護従業者の派遣が可能となっている事業所をいう。

なお、届出を行った月以降においても、土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して、時間帯を問わずにサービスを提供していることが必要であり、サービスが提供できない場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。

エ その他の規定については、2の(1)の⑬((一)のイ及びウを除く。)の規定を準用する。

⑧ 特別地域加算の取扱い

報酬告示第2の注10の特別地域加算については、2の(1)の⑭の規定を準用する。

⑨ 緊急時対応加算の取扱い

報酬告示第2の注11の緊急時対応加算については、2の(1)の⑮の規定を準用する。

⑩ 移動介護加算について

(一) 外出時における移動中の介護(以下「移動介護」という。)を行う場合には、外出のための身だしなみ等の準備、移動中及び移動先における確認等の追加的業務が加わることを踏まえ、一定の加算を行うこととしているものであるが、これらの業務については、外出に係る移動時間等が長時間になった場合でも大きく変わる支援内容ではないことから、4時間以上実施される場合は一律の評価としているものである。このため、1日に、移動介護が4時間以上実施されるような場合にあっては、「所要時間3時間以上の場合」の単位を適用する。

(二) 同一の事業者が、1日に複数回の移動介護を行う場合には、1日分の所要時間を通算して報酬算定する。また、1日に複数の事業者が移動介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する。

⑪ 初回加算の取扱い

報酬告示第2の3の初回加算については、2の(1)の⑯の規定を準用する。

⑫ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第2の4の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑬ その他

(一) 重度訪問介護は、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、1日につき3時間を超える支給決定を基本とすることとされているが、利用者のキャンセル等により、1事業者における1日の利用が3時間未満である場合についての報酬請求は3時間未満でも可能である。

なお、「所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は概ね40分以上とする。

(二) 2の(1)の①、②及び⑪の(一)の規定は、重度訪問介護サービス費について準用する。

⑭ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第2の6及び7の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(3) 同行援護サービス費

① 同行援護の対象者について

(一) 身体介護を伴う場合

区分2以上に該当し、543号告示に定める別表第一に掲げる調査項目の項の各欄の区分に応じ、それぞれの調査項目に係る利用者の状況をそれぞれ同表の0点の項から2点の項までに当てはめて算出した点数のうち、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上に該当する者であって、区分省令別表第一における調査項目のうち「歩行」にあっては「全面的な支援が必要」に認定されている者又は「移乗」、「移動」、「排尿」、「排便」のいずれかが「支援が不要」以外に認定されている者

(二) 身体介護を伴わない場合

543号告示に定める別表第一に掲げる調査項目の項の各欄の区分に応じ、それぞれの調査項目に係る利用者の状況をそれぞれ同表の0点の項から2点の項までに当てはめて算出した点数のうち、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上に該当する者

② サービス内容

同行援護は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供(代筆・代読を含む。)するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものである。

なお、事前に利用者の行動特徴、日常的な生活パターン等について情報収集し、援護に必要なコミュニケーションツールを用意するなど準備する必要である。

③ 同行援護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱いについて

(一) 「身体介護を伴う場合」の単位を算定する場合

ア 同行援護従業者養成研修一般課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)ただし、初任者研修課程修了者等及び居宅介護従業者基準第20号から第22号に掲げる者(相当する研修課程修了者を含む。)(以下「初任者研修課程修了者等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者」と総称する。)にあっては、平成26年9月30日までの間は、研修の課程を修了したものとみなす。→「所定単位数」

イ 初任者研修課程修了者等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。→「所定単位数」

ウ 厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)第10号に定める介護給付費等単位数表第11の1の注2の2の厚生労働大臣が定める従業者(厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第625条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規定(昭和55年厚生省告示第4号)第4条第1項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を修了した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者(以下「国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等」という。))→「所定単位数」

エ 基礎研修課程修了者等 →「所定単位数の100分の70に相当する単位数」(ただし、平成26年9月30日までの間に限る。)

オ 基礎研修課程修了者等であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有する者 →「所定単位数の100分の70に相当する単位数」

(二) 「身体介護を伴わない場合」の単位を算定する場合

ア 同行援護従業者養成研修一般課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)ただし、初任者研修課程修了者等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者にあっては、平成26年9月30日までの間においては、研修の課程を修了したものとみなす。→「所定単位数」

イ 初任者研修課程修了者等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。→「所定単位数」

ウ 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等→「所定単位数」

エ 「基礎研修課程修了者等」→「所定単位数の100分の90に相当する単位数」(ただし、平成26年9月30日までの間に限る。)

オ 「基礎研修課程修了者等」であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。→「所定単位数の100分の90に相当する単位数」

④ 2人の同行援護従業者による同行援護の取扱い等

2人の同行援護従業者による同行援護について、それぞれの同行援護従業者が行う同行援護について所定単位数が算定される場合のうち、546号告示の一に該当する場合としては、移動中や外出先等において、体重が重い利用者に排泄介助等を提供する場合等が該当し、三に該当する場合としては、例えば、エレベーターのない建物の2階以上の居室等から歩行困難な利用者を移動や外出させる場合等が該当するものであること。したがって、単に安全確保のために深夜の時間帯に二人の同行援護従業者によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、この取扱いは適用しない。

⑤ 同行援護従業者のうち1人が基礎研修課程修了者等である場合の取扱い

派遣された2人の同行援護従業者のうち1人が基礎研修課程修了者等で、1人がそれ以外のものである場合について、基礎研修課程修了者等が派遣される場合の単位数を、それ以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定する。

⑥ 同行援護の所要時間について

1日に同行援護を複数回算定する場合にあっては、概ね2時間以上の間隔を空けなければならないものとする。居宅介護等の別のサービス類型を使う場合は、間隔が2時間未満の場合もあり得るが、短時間のサービスを組み合わせることにより高い単価を複数回算定することは適当ではないことから、同行援護の利用の間隔が2時間未満の場合は、前後の同行援護を1回として算定する。なお、身体の状況等により、やむを得ず短時間の間隔で短時間のサービス提供行わなければならない場合や、別の事業者の提供する同行援護との間隔が2時間未満である場合はこの限りではない。

⑦ 早朝、夜間、深夜の同行援護の取扱について

早朝、夜間、深夜の同行援護の取扱については、原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。

ただし、基準額の最小単位(最初の30分とする。)までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること。)また、基準額の最小単位以降の30分単位の中で時間帯がまたがる場合には、当該30分の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該30分の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、当該30分のうち、多くの時間帯の算定基準により算定すること。)

なお、土日祝日等におけるサービス提供を行った場合であっても、土日祝日等を想定した加算はないこと。

⑧ 特定事業加算の取扱い

報酬告示第3の注7の特定事業所加算については、2の(1)の⑬の規定を準用する。

⑨ 特別地域加算の取扱い

報酬告示第3の注8の特別地域加算については、2の(1)の⑭の規定を準用する。

⑩ 緊急時対応加算の取扱い

報酬告示第3の注9の緊急時対応加算については、2の(1)の⑮の規定を準用する。

⑪ 初回加算の取扱い

報酬告示第3の2の初回加算については、2の(1)の⑯の規定を準用する。

⑫ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第3の3の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰の規定を準用する。

⑬ その他

2の(1)の①及び②、③の(二)及び(三)の規定は、同行援護サービス費について準用する。

⑭ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第3の5及び6の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(4) 行動援護サービス費

① 行動援護の対象者について

区分3以上に該当する者であって、543号告示の別表第二に掲げる行動関連項目の合計点数が10点以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)である者

② サービス内容

行動援護は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難がある者に対して、次のようなサービスを行うものである。

なお、事前に利用者の行動特徴、日常的な生活パターン等について情報収集し、援護に必要なコミュニケーションツールを用意するなど準備する必要がある。

(一) 予防的対応

ア 行動の予定が分からない等のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動が出ないよう、あらかじめ行動の順番や、外出する場合の目的地、道順、目的地での行動などを、言葉以外のコミュニケーション手段も用いて説明し、落ち着いた行動がとれるように理解させること

イ 視覚、聴覚等に与える影響が行動障害の引き金となる場合に、本人の視界に入らないよう工夫するなど、どんな条件のときに行動障害が起こるかを熟知したうえでの予防的対応等を行うことなど

(二) 制御的対応

ア 何らかの原因で本人が行動障害を起こしてしまった時に本人や周囲の人の安全を確保しつつ行動障害を適切におさめること

イ 危険であることを認識できないために突然飛び出してしまうといった不適切な行動、自分を傷つける行為を適切におさめること

ウ 本人の意思や思い込みにより、突然動かなくなったり、特定のものに強いこだわりを示すなど極端な行動を引き起こす際の対応

(三) 身体介護的対応

ア 便意の認識ができない者の介助や排便後の後始末等の対応

イ 食事を摂る場合の食事介助

ウ 入浴及び衣服の着脱介助など

③ 単価適用の留意点

行動援護で提供されるサービスは、その性格上、一般的に半日の範囲内にとどまると想定されるが、8時間以上実施されるような場合にあっては、「7時間30分以上の場合」の単位を適用する。

また、行動援護は、主として日中に行われるサービスであることから、早朝・夜間・深夜の加算は算定されないので留意されたい。

④ 所定単位数等の取扱いについて

行動援護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の直接支援業務に1年以上2年未満の従事経験を有する者(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第548号)第12号に規定する者をいう。以下「減算対象ヘルパー」という。)が行動援護を行う場合については、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

なお、同告示第11号において、所定単位数を算定するためには、初任者研修課程修了者等であっても2年以上の実務経験を有することが必要とされており、初任者研修課程修了者等であって1年以上2年未満の従事経験しか有していない者については、初任者研修課程修了者等であることのみを理由に行動援護に従事することはできず、行動援護従業者養成研修課程修了者に限り、本規定の適用により、所定単位数の100分の70を算定することが可能となること。

⑤ 行動援護計画上派遣が予定されている種別の従業者と異なる種別の従業者により行動援護が行われた場合の所定単位数の取扱い

(一) 行動援護計画上、減算対象ヘルパーが派遣されることとされている場合に、事業所の事情により減算対象ヘルパー以外の行動援護従業者が派遣される場合については、減算対象ヘルパーが派遣される場合の単位数を算定すること。

(二) 行動援護計画上、減算対象ヘルパー以外の行動援護従業者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情により、減算対象ヘルパーが派遣される場合にあっては減算対象ヘルパーが派遣される場合の単位数を算定すること。

⑥ 2人の行動援護従業者による行動援護の取扱い等

(一) 2の(1)の⑪の(一)の規定を準用する。

(二) 行動援護従業者のうち1人が減算対象ヘルパーである場合の取扱い

派遣された2人の行動援護従業者のうちの1人が減算対象ヘルパーで、1人がそれ以外の者である場合については、減算対象ヘルパーについては、減算対象ヘルパーが派遣される場合の単位数を、それ以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定すること。

⑦ 特定事業所加算の取扱い

報酬告示第4の注6の特定事業所加算については、2の(1)の⑬の規定を準用する。

⑧ 特別地域加算の取扱い

報酬告示第4の注7の特別地域加算については、2の(1)の⑭の規定を準用する。

⑨ 緊急時対応加算の取扱い

報酬告示第4の注8の緊急時対応加算については、2の(1)の⑮の規定を準用する。

⑩ 初回加算の取扱い

報酬告示第4の2の初回加算については、2の(1)の⑯の規定を準用する。

⑪ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第4の3の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑫ その他

(一) 行動援護は、1日1回しか算定できないものである。

(二) 2の(1)の①及び②、③の(二)及び(三)(ただし書を除く。)の規定は、行動援護サービス費について準用する。

⑬ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第4の5及び6の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(5) 療養介護サービス費

① 療養介護の対象者について

療養介護については、次の(一)から(三)までのいずれかに該当する者が対象となるものであること。

(一) 重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者である場合 区分5以上

(二) 気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている場合 区分6以上

(三) 旧重症心身障害児施設(障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第43条の4に規定する重症心身障害児施設をいう。以下同じ。)に入所した者又は指定医療機関(旧児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)に入院した者(以下「旧重症心身障害児施設等入所者」と総称する。)であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する(一)及び(二)以外の者

② 療養介護サービス費の区分について

療養介護サービス費の区分については、指定療養介護事業所ごと(サービス提供単位を複数設置する場合にあっては当該サービス提供単位ごと)の重度障害者割合及び厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号。以下「第551号告示」という。)に規定する人員基準に応じ算定する(療養介護サービス費(Ⅴ)を除く。)こととされており、具体的には、次のとおりであること。

(一) 療養介護サービス費(Ⅰ)

ア 区分6に該当する利用者が利用者の数の50%以上であること。

イ 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2で除して得た数以上であること。

ウ ①の(一)又は(二)に該当する者について算定すること。

(二) 療養介護サービス費(Ⅱ)

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を3で除して得た数以上であること。

(三) 療養介護サービス費(Ⅲ)

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を4で除して得た数以上であること。

(四) 療養介護サービス費(Ⅳ)

従業者の員数が利用者の数を4で除して得た数を満たすことができない特定旧法指定施設等について算定することとし、常勤換算方法により、従業者の員数が利用者を6で除して得た数以上であること。

(五) 療養介護サービス費(Ⅴ)

ア ①に該当しない特定旧法受給者等について算定すること。

イ 常勤換算方法により、従業者の員数が①に該当しない特定旧法受給者等を6で除して得た数以上であること。

(六) 経過的療養介護サービス費(Ⅰ)

ア ①に該当する者について算定すること。

イ 従業者の員数が利用者の数を2で除して得た数以上である指定療養介護事業所(指定障害福祉サービス基準第50条第7項又は第8項の規定による指定療養介護事業所に限る。)について算定すること。

(七) 経過的療養介護サービス費(Ⅱ)

ア ①に該当する者について算定すること。

イ 従業者の員数が利用者の数を3で除して得た数を満たすことができない指定療養介護事業所(指定障害福祉サービス基準第50条第7項又は第8項の規定による指定療養介護事業所に限る。)について算定する。

ウ 平成24年12月31日までの間の経過措置であること。

③ 地域移行加算の取扱い

(一) 報酬告示第5の2に規定する地域移行加算の注中、退院前の相談援助については、入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の居宅生活(福祉ホーム又は共同生活援助を行う共同生活住居における生活を含む。以下同じ。)に先立って、退院後の生活に関する相談援助を行い、かつ、利用者が退院後生活する居宅を訪問して退院後の居宅サービス等について相談援助及び連絡調整を行った場合に、入院中1回に限り加算を算定するものである。

また、利用者の退院後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後1回を限度として加算を算定するものである。

(二) 地域移行加算は退院日に算定し、退院後の訪問相談については訪問日に算定するものであること。

(三) 地域移行加算は、次のアからウまでのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。

ア 退院して病院又は診療所へ入院する場合

イ 退院して他の社会福祉施設等へ入所する場合

ウ 死亡退院の場合

(四) 地域移行加算の対象となる相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。

(五) 地域移行加算に係る相談援助の内容は、次のようなものであること。

ア 退院後の障害福祉サービスの利用等に関する相談援助

イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する相談援助

ウ 退院する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助

エ 住宅改修に関する相談援助

オ 退院する者の介護等に関する相談援助

(六) 退院前の相談援助に係る加算を算定していない場合であっても、退院後の訪問による相談援助を行えば、当該支援について加算を算定できるものであること。

④ 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第5の3の福祉専門職員配置等加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

(一) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の25以上であること。

なお、「常勤で配置されている従業者」とは、正規又は非正規雇用に係わらず、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者をいう。((二)において同じ。)

(二) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

次のいずれかに該当する場合であること。

ア 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

なお、イ中「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業を行う事業所(旧法施設を含む。)、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域活動支援センター等、障害者就業・生活支援センター、児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、障害児入所施設、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることとする。

(三) 多機能型事業所等における本加算の取扱いについて

多機能型事業所又は障害者支援施設については、当該事業所における全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算し、当該要件を満たす場合には全ての利用者に対して加算を算定することとする。

なお、この場合において、当該多機能型事業所等の中で複数の直接処遇職員として、常勤の時間を勤務している者(例:生活介護の生活支援員を0.5人分、就労移行支援の職業指導員を0.5人分勤務している者)については、「常勤で配置されている従業者」に含めることとする。

⑤ 人員配置体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第5の4の人員配置体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)については、次のア又はイごとに以下の条件をそれぞれ満たした場合に、算定できることとする。

ア 人員配置体制加算(Ⅰ)

旧重症心身障害児施設又は指定医療機関(以下「旧重症心身障害児施設等」という。)から転換する指定療養介護事業所の中で、経過的療養介護サービス費(Ⅰ)を算定している場合であって、常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を1.7で除して得た数以上であること。

イ 人員配置体制加算(Ⅱ)

旧重症心身障害児施設等から転換する指定療養介護事業所の中で、療養介護サービス費(Ⅱ)を算定している場合であって、常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2.5で除して得た数以上であること。

(二) 人員配置体制加算については、利用者全員につき算定することとする。

⑥ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第5の5の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、指定療養介護事業所の利用者が、地域生活への移行に向けて指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合であって、指定療養介護事業所の従業員が以下のいずれかの支援を行う場合に加算するものとする(当該支援を行った場合には当該支援の内容を記録すること。)。

(一) 体験的な利用支援の利用日に当該指定療養介護事業所において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合

(二) 以下に掲げる体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

ア 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整

イ 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等

ウ 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助

なお、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援の利用日については、当該加算以外の指定療養介護に係る基本報酬等は算定できないことに留意すること。

また、当該加算は、体験利用日に算定することが原則であるが、上記(二)の支援を、体験利用日以前に行った場合には、利用者が実際に体験利用した日の初日に算定して差し支えない。

⑦ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第5の6及び7の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(6) 生活介護サービス費

① 生活介護の対象者について

生活介護については、次の(一)から(三)までのいずれかに該当する者が対象となるものであること。

(一) 50歳未満の利用者である場合 区分3(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分4)以上

(二) 50歳以上の利用者である場合 区分2(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分3)以上

(三) 厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号(以下「第556号告示」という。)第二号から第五号までのいずれかに該当する者)であって、(一)及び(二)以外の者

② 生活介護サービス費について

(一) 生活介護サービス費の基本報酬については、利用者の障害支援区分及び利用定員に応じた報酬単価を算定することとする。

(二) 営業時間が4時間未満に該当する場合の所定単位数の算定について

運営規程に定める営業時間が4時間未満である場合は、減算することとしているところであるが、以下のとおり取り扱うこととする。

ア ここでいう「営業時間」には、送迎に要する時間を含まれないものであること。

イ 個々の利用者の実利用時間は問わないものであり、例えば、開所しているが、利用者の事情等によりサービス提供時間が4時間未満となった場合は、減算の対象とならないこと。

ウ 算定される単位数は所定単位数の100分の80とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の80となるものではないことに留意すること。

(三) 注7中「一定的な運営」とは、従業者の勤務体制が一体的で区分されていないものをいうものとする。すなわち、複数単位で運営されており、かつ、生活支援員等の勤務体制が当該単位ごとに明確に区分されている場合にあっては、当該単位ごとの定員が81人以上のものに限られるものであること。

(四) 医師が配置されていない場合の減算について

指定生活介護事業所において看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を配置しない取扱いとすることができることとし、その場合にあっては所定単位数を減算するものであること。

③ 人員配置体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第6の2の人員配置体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までについては、次のア、イ、ウごとに以下の条件をそれぞれ満たした場合に、いずれかのみを算定できることとする。

ア 人員配置体制加算(Ⅰ)

(i) 指定生活介護事業所において生活介護を行う場合

・ 区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者の総数が利用者の数の合計数の100分の60以上であること。

なお、「これに準ずる者」とは、区分4以下であって、543号告示別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上である者又は区分4以下であって喀痰吸引等を必要とする者とする。以下この③において同じ。

・ 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を1.7で除して得た数以上であること。

(ii) 指定障害者支援施設等において生活介護を行う場合

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を1.7で除して得た数以上であること。

イ 人員配置体制加算(Ⅱ)

(i) 指定生活介護事業所において生活介護を行う場合

・ 区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の50以上であること。

・ 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2で除して得た数以上であること。

(ii) 指定障害者支援施設等において生活介護を行う場合

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2で除して得た数以上であること。

ウ 人員配置体制加算(Ⅲ)

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2.5で除して得た数以上であること。

(二) 人員配置体制加算については、生活介護の単位ごとに、生活介護の単位の利用定員に応じた加算単位数を、当該生活介護の利用者全員(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)は除く。)につき算定することとする。

(三) 新規に事業を開始した場合、又は旧体系施設から移行した場合についても、開始した際の利用者数等の推計や旧体系時の利用実績に応じて算定要件を満たしている場合については、加算を算定できる。

④ 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第6の3の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。

⑤ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第6の4の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、注中「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とあるが、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。

ア 視覚障害者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者

イ 聴覚障害者

身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者

ウ 言語機能障害者

身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者

(二) 「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者」については、当該利用者1人で2人分の視覚障害者等として数えて算定要件(全利用者の100分の30が視覚障害者等)に該当するか否かを計算することとしているが、この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。

また、多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、視覚障害者等の数が利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を50で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。

(三) 「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には次のア又はイのいずれかに該当する者であること。

ア 視覚障害

点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者

イ 聴覚障害又は言語機能障害

手話通訳等を行うことができる者

⑥ 初期加算の取扱い

(一) 報酬告示第6の5の初期加算については、サービスの利用の初期段階においては、利用者の居宅を訪問し、生活状況の把握等を行うなど、特にアセスメント等に手間を要することから、サービスの利用開始から30日の間、加算するものであること。なお、この場合の「30日の間」とは、暦日で30日間をいうものであり、加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者が実際に利用した日数となることに留意すること。

なお、初期加算の算定期間が終了した後、同一の敷地内の他の指定障害福祉サービス事業所等へ転所する場合にあっては、この加算の対象としない。

(二) 指定障害者支援施設等における過去の入所及び短期入所との関係

初期加算は、利用者が過去3月間に、当該指定障害者支援施設等に入所したことがない場合に限り算定できることとする。

なお、当該指定障害者支援施設等の併設又は空床利用の短期入所を利用していた者が日を空けることなく、引き続き当該指定障害者支援施設等に入所した場合(短期入所から退所した翌日に当該指定障害者支援施設等に入所した場合を含む。)については、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から差し引いて得た日数に限り算定するものとする。

(三) 30日(入院・外泊時加算が算定される期間を含む。)を超える病院又は診療所への入院後に再度利用した場合には、初期加算が算定されるものであること。

ただし、指定生活介護事業所等の同一の敷地内に併設する病院又は診療所へ入院した場合についてはこの限りではない。

(四) 旧法施設支援における「入所時特別支援加算」が算定されていた特定旧法受給者については、「入所時特別支援加算」が初期加算と同趣旨の加算であることから、初期加算の対象とはならないものであること。なお、特定旧法指定施設において、旧法施設支援における「入所時特別支援加算」を算定する者が利用している場合であって、当該「入所時特別支援加算」の算定期間中に指定障害者支援施設へ転換した場合にあっては、30日間から「入所時特別支援加算」を算定した日数を差し引いた残りの日数について、初期加算を算定して差し支えない。

⑦ 訪問支援特別加算の取扱い

報酬告示第6の6の訪問支援特別加算については、指定生活介護等の利用により、利用者の安定的な日常生活を確保する観点から、概ね3ヶ月以上継続的に当該指定生活介護等を利用していた者が、最後に当該指定生活介護等を利用した日から中5日間以上連続して当該指定生活介護等の利用がなかった場合に、あらかじめ利用者の同意を得た上で、当該利用者の居宅を訪問し、家族等との連絡調整、引き続き指定生活介護等を利用するための働きかけ、当該利用者に係る生活介護計画の見直し等の支援を行った場合に、1回の訪問に要した時間に応じ、算定するものであること。なお、この場合の「5日間」とは、当該利用者に係る利用予定日にかかわらず、開所日数で5日間をいうものであることに留意すること。

なお、所要時間については、実際に要した時間により算定されるのではなく、生活介護計画に基づいて行われるべき指定生活介護等に要する時間に基づき算定されるものであること。

また、この加算を1月に2回算定する場合については、この加算の算定後又は指定生活介護等の利用後、再度5日間以上連続して指定生活介護等の利用がなかった場合にのみ対象となるものであること。

⑧ 欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第6の7の欠席時対応加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

(一) 加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能とする。

(二) 「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しない。

⑨ リハビリテーション加算の取扱い

報酬告示第6の8のリハビリテーション加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

(一) リハビリテーション加算に係るリハビリテーションは、利用者ごとに行われる個別支援計画の一環として行われることに留意すること。

(二) (三)により作成されるリハビリテーション実施計画を作成した利用者について、当該指定生活介護等を利用した日に算定することとし、必ずしもリハビリテーションが行われた日とは限らないものであること。

(三) リハビリテーション加算については、以下の手順で実施すること。

ア 利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に必要な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種の者(以下この⑨において「関連スタッフ」という。)が暫定的に、リハビリテーションに関する解決すべき課題の把握(以下この⑨において「アセスメント」という。)とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作成すること。また、作成したリハビリテーション実施計画原案については、利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、生活介護サービスにおいては、リハビリテーション実施計画原案に相当する内容を個別支援計画に記載する場合は、その記録をもってリハビリテーション実施計画原案の作成に代えることができるものとすること。

イ リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーションやケアを実施しながら、概ね二週間以内及び概ね三月ごとに関連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により、リハビリテーションカンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成すること。なお、この場合にあっては、リハビリテーション実施計画を新たに作成する必要はなく、リハビリテーション実施計画原案の変更等をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができるものとし、変更等がない場合にあっても、リハビリテーション実施計画原案をリハビリテーション実施計画に代えることができるものとすること。また、作成したリハビリテーション実施計画については、利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。また、リハビリテーションカンファレンスの結果、必要と判断された場合は、関係する指定特定相談支援事業所の相談支援専門員や他の障害福祉サービス事業所等に対してリハビリテーションに関する情報伝達(日常生活上の留意点、サービスの工夫等)や連携を図ること。

ウ 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテーションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利用予定の指定特定相談支援事業所の相談支援専門員や他の障害福祉サービス事業所のサービス管理責任者等の参加を求めること。

エ 利用終了時には指定特定相談支援事業所の相談支援専門員や利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供を行うこと。

オ 指定障害福祉サービス基準第93条において準用する同基準第19条第1項に規定するサービス提供の記録において利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別にリハビリテーション加算の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要はないものとする。

⑩ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第6の9の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑪ 食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第6の10の食事提供体制加算については、原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。なお、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチル、クックフリーズ若しくは真空調理(真空パック)により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに限る。)、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められるものである。

この場合、例えば出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加算の対象とはならないものである。

なお、利用者が施設入所支援を利用している日については、補足給付が日単位で支給されることから、この加算は算定できないものであることに留意すること。

⑫ 延長支援加算の取扱い

報酬告示第6の11の延長支援加算については、運営規程に定める営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間(以下「延長時間帯」という。)において、指定生活介護等を行った場合に、1日の延長支援に要した時間に応じ、算定するものであるが、以下のとおり取り扱うこととする。

(一) ここでいう「営業時間」には、送迎に要する時間を含まれないものであること。

(二) 個々の利用者の実利用時間は問わないものであり、例えば、サービス提供時間は8時間未満であっても、営業時間を超えて支援を提供した場合には、本加算の対象となるものであること。

(三) 延長時間帯に、障害福祉サービス基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1名以上配置していること。

⑬ 送迎加算の取扱い

報酬告示第6の12の送迎加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

(一) 多機能型事業所又は同一敷地内に複数の事業所が存する場合については、原則として一の事業所として取り扱うこととする。ただし、事業所ごとに送迎が行われている場合など、都道府県知事が特に必要と認める場合についてはこの限りではないこと。

(二) 原則として、当該月において、1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の100分の50以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合であることとするが、「平成22年度障害者自立支援対策臨時特例交付金の運営について(平成23年1月7日障発0107第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」の別紙「障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領」の別添「障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業」の「1.事業者に対する運営の安定化等を図る措置」の「(3)通所サービス等利用促進事業」において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合についても対象となること。

(三) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所と指定生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合についても、対象となること。

(四) 送迎を外部事業者へ委託する場合も対象として差し支えないが、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とならないこと。

(五) 「これに準ずる者」とは、区分4以下であって、543号告示別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上である者又は喀痰吸引等を必要とする者とする。

⑭ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第6の13の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(5)の⑥を準用する。

⑮ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第6の14及び15の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(7) 短期入所サービス費

① 短期入所の対象者について

短期入所については、次の(一)又は(二)のいずれかに該当し、かつ、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、指定障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする者が対象となるものであること。

ただし、介護を行う者との同居をサービス利用の要件とするものではなく、単身の利用者であっても、本人の心身の状況等から市町村が特に必要と認める場合には、短期入所サービス費を算定することは可能であること。

(一) 18歳以上の利用者 区分1以上

(二) 障害児 障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に規定する区分1(②において「障害児支援区分1」という。)以上

② 医療機関において実施する短期入所サービス費について

遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児等に係る短期入所の需要に対応するため、医療機関を利用する場合の単価が設定されているが、具体的な対象者は、次のとおりであること。

(一) 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)

ア 18歳以上の利用者 次の(i)又は(ii)のいずれかに該当すること。

(i) 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者

(ii) 区分5以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者若しくは区分5以上に該当する重症心身障害者

イ 障害児 重症心身障害児

(二) 医療型短期入所サービス費(Ⅲ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ)若しくは(Ⅵ)

区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当すること。

ア 厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第236号)に規定する基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等又はこれに準ずる者((一)のアの(ii)に掲げる基準に該当しない重症心身障害者等及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定める特殊の疾病による障害を有する者のうち、常時医学的管理を必要とする者)

イ 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属すると診断された者

③ 入所の日数の数え方について

短期入所の日数については、入所した日及び退所した日の両方を含むものとする。

ただし、同一の敷地内における指定短期入所事業所、指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所、指定障害者支援施設等(以下「指定短期入所事業所等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における指定短期入所事業所等であって相互に職員の兼務や設備の共用等が行われているもの(以下「隣接事業所等」と総称する。)の間で、利用者が一の隣接事業所等から退所したその日に他の隣接事業所等に入所する場合については、入所の日は含み、退所の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所の利用者がそのまま併設の指定障害者支援施設等に入所したような場合は、入所に切り替えた日について、短期入所サービス費は算定しない。

④ 短期入所サービス費と他の日中活動サービスに係る介護給付費等の算定関係について

ア 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)を算定する場合には、同一日に他の日中活動サービスに係る報酬は算定できない。

イ 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)については、同一日に他の日中活動サービスを利用する場合を想定して日中の時間帯を除くサービスを提供する場合に算定するものである。日中活動サービスについては、同一敷地内の日中活動はもとより、他の事業所の日中活動との組み合わせも認められるものであること。

ウ 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価しており、医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)については、日中における支援に必要な費用を評価していることから、医療型短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)を算定する場合には、同一日に他の日中活動サービスに係る報酬は算定できない。なお、医療型短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定しながら、相互の合議による報酬の配分により指定生活介護等の他のサービスを利用することを妨げるものではない。

エ 医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ)、(Ⅴ)及び(Ⅵ)については、同一日に他の日中活動サービスを利用する場合を想定して日中の時間帯を除くサービスを提供する場合に算定するものである。日中活動サービスについては、同一敷地内の日中活動はもとより、他の事業所の日中活動との組み合わせも認められるものであること。

⑤ 短期利用加算の取扱い

報酬告示第7の2の短期利用加算については、指定短期入所の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について算定を認めているが、例えば過去に利用実績のある利用者が、一定の期間が経過した後、再度利用する場合にも算定可能である。例えば4月1日から連続40日間利用した後、5月15日から新たに利用を開始した場合も30日目までは算定可能とする。また、定期的に利用している場合であっても連続30日を超えない限り算定可能である。

⑥ 医療連携体制加算の取扱い

報酬告示第7の5の医療連携体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ当該看護職員が障害者に対して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に評価を行うものである。

(一) 指定短期入所事業所等は、あらかじめ医療連携体制加算に係る業務について医療機関等と委託契約を締結し、障害者に対する看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対する喀痰吸引等に係る指導に必要な費用を医療機関に支払うこととする。このサービスは指定短期入所事業所等として行うものであるから連携する医療機関の医師から看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導等に関する指示を受けること。

(二) 指定短期入所事業所等は、当該障害者に関する必要な情報を保護者等、主治医等を通じ、あらかじめ入手し本人の同意を得て連携する医療機関等に提供するよう努めるものとする。

(三) 看護職員の派遣については、同一法人内の他の施設に勤務する看護職員を活用する場合も可能であるが、他の事業所の配置基準を遵守した上で、医師の指示を受けてサービスの提供を行うこと。

(四) 看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は指定短期入所事業所等が負担するものとする。なお、医薬品等が医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。(「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発0331002号)を参照のこと。)

⑦ 栄養士配置加算の取扱い

報酬告示第7の6の栄養士配置加算のうち、栄養士配置加算(Ⅰ)の算定に当たっては、常勤の管理栄養士又は栄養士が、指定短期入所事業所に配置されていること(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労働者を含む。)が必要であること。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置されている場合は、この加算を算定できないこと。ただし、併設事業所又は空床利用型事業所にあっては、本体施設である障害者支援施設等において、報酬告示第9の1の注4のイ及びロが算定されていない場合には栄養士配置加算(Ⅰ)、報酬告示第9の1の注4のロが算定されている場合には、栄養士配置加算(Ⅱ)を算定することが可能である。

⑧ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第7の7の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑨ 食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第7の8の食事提供体制加算については、2の(6)の⑪を準用する。

なお、1日に複数回食事の提供をした場合(複数の隣接事業所等において食事の提供をした場合を含む。)の取扱いについては、当該加算がその食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。ただし、食材料費については、複数食分を利用者から徴収して差し支えないものである。

⑩ 緊急短期入所体制確保加算の取扱い

ア 報酬告示第7の9の緊急短期入所体制確保加算は、緊急に指定短期入所を受ける必要がある者を受け入れるために利用定員の100分の5に相当する空床を確保している事業所(指定障害福祉サービス基準第115条第2項に規定する事業所を除く。以下同じ。)の利用者全員に対し加算する。

イ 100分の5に相当する空床を確保するとは、各月ごとに利用定員の100分の5に相当する空床(以下「緊急利用枠」という。)を確保するということであり、一日当たりの利用定員の5%に当該月の営業日数を乗じて得た数とする(端数切り上げ)。例えば、利用定員20人の事業所の場合においては、20×5%×30日(四月の場合)=30となる。

ウ 短期入所の利用者は数日間連続利用することが一般的であり、当該利用者を円滑に受け入れる必要があることにかんがみ、一月の間(暦月)においては、緊急利用枠は同一ベッドとすること(例えば、四月において緊急利用枠が30の場合、毎日、同じベッドを緊急利用枠とすること)。なお、イにより算出した緊急利用枠の数が、毎日一床を確保するための数に満たない端数の場合や、毎日一床を確保するための数を超えて端数が生じる場合は、当該端数分について、連続する期間の同一ベッドを緊急利用枠とすること(例えば四月において緊急利用枠が15の場合、15日間連続して同一ベッドを緊急利用枠とすること。また、緊急利用枠が四十の場合、30日間連続する同一ベッドと10日間連続する同一ベッドを緊急利用枠とすること)。また、緊急利用枠の数が、毎日一床を確保するための数に満たない事業所の場合は、毎日一床を確保するために必要な数を上限として、緊急利用枠とすることができる。

エ 前三月における稼働率が100分の90以上であることが必要であるが、前三月における実績は各月で満たす必要はなく、三月平均で差し支えない。

当該要件は、当該加算に該当するものとして届出を行う際に満たしていればよく、その後も維持しなければならないものではない。ただし、当該加算を算定しなくなった後に再度当該加算を算定しようとする場合は、当該要件を満たす必要がある。

なお、ここでいう利用延人数については、入所した日及び退所した日の両方を含むものとする。

オ 緊急利用枠を確保していることについて、事業所内の見やすい場所に掲示するとともに、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所や近隣の他事業所との情報共有に努め、緊急的な利用ニーズに対応する事業所であることを明確化すること。また、緊急利用者の受入促進及び空床の有効活用を図る観点から、当該事業所のホームページ又は、基幹相談支援センターへの情報提供その他適切な方法により、月一回程度、空床情報を公表するよう努めること。

カ 緊急短期入所体制確保加算の算定を開始した月以降において、連続する三月間に緊急短期入所受入加算の算定実績が無い場合には、続く三月間は当該加算は算定できない。なお、実績については毎月記録するものとし、所定の実績がない場合については、直ちに第一の5の届け出を提出しなければならない。

⑪ 緊急短期入所受入加算の取扱い

(一) 報酬告示第7の10のイの緊急短期入所受入加算(Ⅰ)については、以下のとおり取り扱うこととする。

ア 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)は、緊急短期入所体制確保加算を算定している事業所で、緊急利用枠に緊急利用者を受け入れたときに、当該緊急利用者のみ加算する。

イ 「緊急利用者」とは、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない、かつ、利用を開始した日の前々日、前日又は当日に当該事業所に対し利用の連絡があった場合の利用者をいう。なお、新規の利用者に限られるものではなく、既に当該事業所で緊急短期入所受入加算の算定実績のある利用者も算定対象となるものである。

ウ 本加算は、緊急利用枠以外の空床が既に利用されていることを要件としているが、例えば、緊急利用枠以外の空床はあるが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得ない事情がある場合には緊急利用枠の利用が可能であり、当該加算を算定できるものとする。

エ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。

オ 既に緊急利用者を受け入れているために緊急の利用を希望している者を受け入れることが困難な場合は、利用希望者に対し、別の事業所を紹介するなど適切な対応を行うこと。

カ 本加算の算定対象期間は原則として七日以内とする。ただし、利用者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により、7日以内に適切な方策が立てられない場合には、その状況を記録した上で14日を限度に引き続き加算を算定することができる。その場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的に加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメントによる代替手段の確保等について、十分に検討すること。

キ 緊急短期入所体制確保加算の算定を開始した月以降において、連続する三月間に緊急短期入所受入加算の算定実績が無い場合には、続く三月間は当該加算は算定できない。なお、実績については毎月記録するものとし、所定の実績がない場合については、直ちに第一の5の届け出を提出しなければならない。

(二) 報酬告示第7の10のロの緊急短期入所受入加算(Ⅱ)については、以下のとおり取り扱うこととする。

ア 緊急短期入所受入加算(Ⅱ)は、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により短期入所が必要となった場合であって、かつ、利用を開始した日の前々日、前日、又は当日に当該事業所に対し利用の連絡があった場合に算定できる。

イ 7日を限度として算定することとあるのは、本加算が、緊急に利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後8日目以降の短期入所の利用の継続を妨げるものではないことに留意すること。また、緊急に受入れを行った事業所については、当該利用者が速やかに居宅における生活に復帰できるよう、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所と密接な連携を行い、相談すること。

ウ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。

エ 緊急受入に対応するため、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所や近隣の他事業所との情報共有に努め、緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化すること。また、空床の有効活用を図る観点から、当該事業所のホームページ又は基幹相談支援センターへの情報提供等により、空床情報を公表するよう努めること。

⑫ 特別重度支援加算の取扱い

(一) 報酬告示第7の11のイの特別重度支援加算(Ⅰ)については、以下のとおり取り扱うこととする。

ア 規定の状態が6ヶ月以上継続する場合であることを原則とするが、新生児集中治療室を退室した児であって当該治療室での状態が引き続き継続する児については、当該状態が1か月以上継続する場合とする。ただし、新生児集中治療室を退室した後の症状増悪、又は新たな疾患の発生についてはその後の状態が6か月以上継続する場合とすること。

イ 判定スコアの(1)については、毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含むものとすること。

ウ 判定スコアの(8)及び(9)については、経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択すること。

エ 判定スコアの(12)については、人工膀胱を含むこと。

(二) 報酬告示第7の11のロの特別重度支援加算(Ⅱ)については、別に厚生労働大臣の定める者(平成18年厚生労働省告示第556号。以下「第556号告示」という。)の状態にある利用者に対して、計画的な医学的管理を行い、指定短期入所を行った場合に、所定単位数を加算する。当該加算を算定する場合にあっては、当該医学的管理の内容等を診療録に記載しておくこと。また、当該加算を算定できる利用者は、次のいずれかについて、当該状態が一定の期間や頻度で継続している者であること。

ア 第556号告示第六号(1)の「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」とは当該月において1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施している日が20日を超える場合をいうものであること。

イ 第556号告示第六号(2)の「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、当該月において1週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。

ウ 第556号告示第六号(3)の「中心静脈注射を実施している状態」については、中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者であること。

エ 第556号告示第六号(4)の「人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態」については、人工腎臓を各週2日以上実施しているものであり、かつ、下記に掲げるいずれかの合併症をもつものであること。

a 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病

b 常時低血圧(収縮期血圧が90mmHg以下)

c 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの

d 出血性消化器病変を有するもの

e 骨折を伴う2次性副甲状腺機能亢進症のもの

f うっ血性心不全(NYHA Ⅲ度以上)のもの

オ 第556号告示第六号(5)の「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」については、持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧90mmHg以下が持続する状態、又は酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度が90%以下の状態で、常時、心電図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っていること。

カ 第556号告示第六号(6)の「膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表の4級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」については、当該利用者に対して、皮膚の炎症等に対するケアを行った場合に算定できるものであること。

キ 第556号告示第六号(7)の「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」については、経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った場合に算定できるものであること。

ク 第556号告示第六号(8)の「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、以下の分類で第三度以上に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。

第一度:皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷はない)

第二度:皮膚層の部分的喪失(びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの)

第三度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある

第四度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している

ケ 第556号告示第六号(9)の「気管切開が行われている状態」については、気管切開が行われている利用者について、気管切開の医学的管理を行った場合に算定できるものであること。

⑬ 送迎加算の取扱い

報酬告示第7の12の送迎加算については、送迎を外部事業者へ委託する場合も対象として差し支えないが、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とならないこと。

⑭ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第7の13及び14の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(8) 重度障害者等包括支援サービス費

① 重度障害者等包括支援の対象者について

区分6(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、次の(一)又は(二)に該当すること。なお、対象者の判断基準は下表のとおりとする。

(一) 第二の2の(2)の①の(一)に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者であって、四肢すべてに麻痺等があり、かつ、寝たきりの状態にある者のうち、次のア又はイのいずれかに該当すること。

ア 人工呼吸器による呼吸管理を行っている者(Ⅰ類型)

イ 最重度の知的障害のある者(Ⅱ類型)

(二) 543号告示の別表第二に掲げる行動関連項目の合計点数が10点以上である者(Ⅲ類型)

類型

判定基準

Ⅰ類型

① 区分6の「重度訪問介護」対象者

② 医師意見書「2.身体の状態に関する意見」の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)

なお、医師意見書「2.身体の状態に関する意見」の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。

③ 認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定

④ 認定調査項目「10群 特別な医療 レスピレーター」において「ある」と認定

⑤ 認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定

Ⅱ類型

① 概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認

② 区分6の「重度訪問介護」対象者

③ 医師意見書「2.身体の状態に関する意見」の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)

なお、医師意見書「2.身体の状態に関する意見」の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。

④ 認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定

⑤ 認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定

Ⅲ類型

① 区分6の「行動援護」対象者

② 認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定

③ 「行動援護項目得点」が「10点以上」と認定

② 重度障害者等包括支援サービス費の所定単位数について

1月における実績単位数(厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等(平成18年厚生労働省告示第552号)に定める算定方法により算定した単位数)が支給決定単位数(同告示に定める算定方法により支給決定した1日当たりの単位数に当該月の日数を乗じて得た単位数)の100分の95以上である場合は支給決定単位数を、100分の95を超えない場合は実績単位数に95分の100を乗じて得た単位数をそれぞれ算定する。

(例) 支給決定単位数30,000単位に対して実績単位数29,000単位(96.7%)→ 算定単位数:30,000単位

支給決定単位数30,000単位に対して実績単位数28,000単位(93.3%)→ 算定単位数:29,474単位(28,000×100/95(小数点以下四捨五入))

③ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第8の3及び4の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(9) 施設入所支援サービス費

① 施設入所支援の対象者について

施設入所支援については、次の(一)から(六)までのいずれかに該当する者が対象となるものであること。

(一) 50歳未満の利用者である場合 区分4以上

(二) 50歳以上の利用者である場合 区分3以上

(三) 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型(指定特定相談支援事業所によるサービス等利用計画の作成の手続きを経て、就労継続支援B型と施設入所支援の組み合わせが必要と市町村が認めた者に限る。)を受ける者であって、入所によって訓練等を実施することが必要かつ効果的であるもの又は通所によって訓練等を受けることが困難なもの

(四) 特定旧法指定施設(法附則第21条第1項に規定する特定旧法施設をいう。以下同じ。)に入所した者であり継続して指定障害者支援施設等に入所している者又は当該施設を退所後に再度入所する者

(五) 区分3以下(50歳未満の利用者である場合は区分2以下)であって、指定特定相談支援事業所によるサービス等利用計画の作成の手続きを経て、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって介護等を受けることが困難として、生活介護と施設入所支援の組み合わせが必要と市町村が認めた者

(六) 第556号告示第五号に規定する者

② 施設入所支援サービス費の区分について

施設入所支援サービス費については、入所者の障害支援区分及び施設の定員規模に応じ、算定する。

なお、①の(三)又は(四)に該当する者であって、訓練等給付のうち自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する者については、障害支援区分の判定を行い、区分が3以上に該当する者については、当該障害支援区分に応じた施設入所支援サービス費を算定して差し支えないものとする。

③ 施設入所支援サービス費の栄養士の配置について

施設入所支援サービス費については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労働者を配置している場合については、配置されているものとして取り扱うこと。なお、調理業務の委託先のみ管理栄養士等が配置されている場合は、減算の対象となること。

④ 夜勤職員配置体制加算の取扱い

報酬告示第9の2の夜勤職員配置体制加算の取扱いは、以下の(一)から(三)のいずれかの夜勤職員の配置基準を満たす場合に、都道府県知事に届け出ている利用定員の区分に応じて加算が算定できるものとする。

(一) 前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合

夜勤2人以上

(二) 前年度の利用者の数の平均値が41人以上60人以下の場合

夜勤3人以上

(三) 前年度の利用者の数の平均値が61人以上の場合

夜勤3人に、前年度の利用者の数の平均値が60を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

⑤ 重度障害者支援加算の取扱い

(一) 報酬告示第9の3のイの重度障害者支援加算(Ⅰ)については、昼間、生活介護を受ける利用者に対する支援が1日を通じて適切に確保されるよう、指定障害者支援施設基準に規定する人員配置に加えて、常勤換算方法で1人以上の従業者を確保した場合に、指定障害者支援施設等ごと(サービス提供単位を複数設置している場合あっては当該サービス提供単位ごと)に生活介護に係る全ての利用者について加算するものである。なお、報酬告示第9の3の注1中「医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者」とは、医師意見書における特別な医療に係る項目(当分の間、「褥瘡の処置」及び「疼痛の看護」を含める取扱いとする。)中、いずれか1つ以上に該当する者とする。なお、「これに準ずる者」とは、「医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者」以外の者であって、経管栄養(腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養に限る。)を必要とする者とする。

(二) 報酬告示第9の3のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)については、昼間、生活介護を受ける利用者に対する支援が1日を通じて適切に確保されるよう、指定障害者支援施設基準に規定する人員に加えて、常勤換算方法で、

ア 生活介護における人員配置体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかが算定されている場合にあっては0.5人以上

イ 生活介護における人員配置体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)が算定されていない場合にあっては1人以上の従業者を確保した場合に、別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者について加算する。

なお、報酬告示第9の3の注3中「別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者」とは、543号告示第25号の規定により準用する第4号の規定により、認定調査票等における行動関連項目の点数の合計が10点以上に該当する者をいうものである。

(三) 重度障害者支援加算(Ⅱ)については、当該加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間について、さらに700単位を加算することができることとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、入所の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。

(四) 重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している指定障害者支援施設等において、重度障害者支援加算(Ⅱ)は算定できないものであること。また、重度障害者支援加算(Ⅱ)は、行動障害の軽減を目的として各種の支援・訓練を行うものであり、単に、職員を加配するための加算ではないことに留意すること。

⑥ 夜間看護体制加算の取扱い

報酬告示第9の4の夜間看護体制加算については、施設入所支援を提供する時間帯を通じ、看護職員(保健師、看護師又は准看護師をいう。)を1以上配置する体制を確保している場合に、昼間生活介護を受けている利用者について加算の算定ができるものであること。

なお、原則として毎日夜間看護体制を確保していることを評価するものであり、通常は夜間看護体制を取っていない施設において不定期に看護職員が夜勤を行う場合は算定できない。

⑦ 入所時特別支援加算の取扱い

報酬告示第9の5の入所時特別支援加算の取扱いについては、以下のとおりとする。

(一) 入所者については、指定障害者支援施設へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から30日間に限って、1日につき30単位を加算することとする。

(二) 入所時特別支援加算は、日中活動サービスの初期加算に相当する加算である。

(三) 初期加算に係る2の(6)の⑥の規定は、施設入所支援に係る入所時特別支援加算について準用する。

⑧ 入院・外泊時加算の取扱い

(一) 報酬告示第9の6の入院・外泊時加算については、入院又は外泊の期間に初日及び最終日は含まないので、連続して9泊の入院又は外泊を行う場合は、8日と計算されること。

(二) 9日を超える入院にあっては指定障害者支援施設等の従業者が、特段の事情(利用者の事情により、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであること。)のない限り、原則として1週間に1回以上、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行い、入院以外の外泊にあっては、家族等との連絡調整や交通手段の確保等を行った場合、入院又は外泊期間(入院又は外泊の初日及び最終日を除く。)について、1日につき所定単位数を算定するものであること。

(三) 入院・外泊の際に支援を行った場合は、その支援の内容を記録しておくこと。また、入院の場合において、 (二)の特段の事情により訪問ができなくなった場合については、その具体的な内容を記録しておくこと。

(四) 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院・外泊時加算の算定期間中にあっては、当該利用者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所サービスに活用することは可能であること。ただし、この場合、入院・外泊時加算は算定できないこと。

(五) 指定障害者支援施設等の入所者が、地域生活への移行へ向けて、指定共同生活援助若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助の体験的な利用を行う場合又は指定地域移行支援の体験的な宿泊支援を利用する場合にあっては、当該体験利用を行っている間について、当該加算を算定して差し支えない。

(六) 当該加算を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。

⑨ 入院時支援特別加算の取扱い

報酬告示第9の7の入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定障害者支援施設等の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日並びに入院・外泊時加算が算定される期間を除く。)に応じ、加算する。ただし、利用者が入所する指定障害者支援施設等の近隣に家族等の居宅がある場合であって、家族等からの支援を受けることが可能である者についてはこの加算の対象としない。

また、報酬告示第9の7の(1)が算定される場合にあっては少なくとも1回以上、7の(2)が算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。

なお、入院期間が4日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、7の(1)を算定する。

また、当該加算を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。

⑩ 地域移行加算の取扱い

報酬告示第9の8の地域移行加算については、2の(5)の③を準用する。

⑪ 地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

報酬告示第9の9の地域生活移行個別支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

(一) 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ)

加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではないが、常に新たな利用者を受け入れる可能性があることを踏まえた関係機関との連携等のための体制、加算対象者の受入時には必要な数の人員を確保することが可能な体制又は有資格者による指導体制及び精神科を担当する医師により月2回以上の定期的な指導体制(当該施設の運営規程における主たる対象とする障害の種類が精神障害である場合に限る。)が整えられていること。

また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、矯正施設(刑務所、拘置所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)等を退所した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援の実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。

(二) 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ)

ア 地域生活移行個別支援特別加算の対象者については、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退院、退所、釈放又は仮釈放(以下この(9)において「退所等」という。)の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日社援発第0331021号厚生労働省社会・援護局長通知)の別添16「地域生活定着促進事業実施要領」に基づく地域生活定着支援センター(以下「地域生活定着支援センター」という。)との調整により、指定障害者支援施設を利用することとなった者をいうものである。

なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定障害者支援施設を利用することになった場合、指定障害者支援施設の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。

イ 加算の対象となる施設については、以下の支援を行うものとする。

(ア) 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と地域生活への移行に向けた必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた施設障害福祉サービス計画の作成

(イ) 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催

(ウ) 日常生活や人間関係に関する助言

(エ) 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援

(オ) 他のサービス等を利用する時間帯も含めた緊急時の対応

(カ) その他必要な支援

⑫ 栄養マネジメント加算の取扱い

(一) 報酬告示第9の10の栄養マネジメント加算は、栄養健康状態の維持や食生活の向上を図るため、個別の障害者の栄養、健康状態に着目した栄養ケア・マネジメントの実施(以下「栄養ケア・マネジメント」という。)を評価しているところである。

(二) 栄養ケア・マネジメントは、入所者ごとに行われる個別支援計画の一環として行われることに留意すること。

また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。

(三) 施設に常勤の管理栄養士(平成27年3月31日までの間に限り、栄養管理業務に関し5年以上の実務経験を有する栄養士を含む。)を1名以上配置して行うものであること。

なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されている場合は、当該加算を算定できないこと。

(四) 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の障害福祉サービスの栄養ケア・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算定できること。

(五) 栄養ケア・マネジメントについては、以下のアからキまでに掲げるとおり、実施すること。

ア 入所者ごとの低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること(以下「栄養スクリーニング」という。)。

イ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者ごとの解決すべき課題を把握すること(以下「栄養アセスメント」という。)。

ウ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理の下、医師、管理栄養士、看護職員、サービス管理責任者その他の職種の者が共同して、入所者ごとに、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法等)、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、指定施設入所支援においては、栄養ケア計画に相当する内容を個別支援計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。

エ 栄養ケア計画に基づき、入所者ごとに栄養ケア・マネジメントを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題(栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに当該計画を修正すること。

オ 入所者ごとの栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養スクリーニング時に把握した入所者ごとの低栄養状態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者ごとの栄養ケア計画に記載すること。当該モニタリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある者(経管栄養法から経口栄養法への変更等)については、概ね二週間ごと、低栄養状態のリスクが低い者については、概ね三月ごとに行うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも月一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行うこと。

カ 入所者ごとに、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスクについて、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこと。

キ 指定障害者支援施設基準第17条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。

(六) 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始するものとすること。

⑬ 経口移行加算の取扱い

(一) 報酬告示第9の11の経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものについては、次に掲げるアからウまでのとおり、実施するものとすること。

ア 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、サービス管理責任者その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること(栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。)。また、当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、指定施設入所支援においては、経口移行計画に相当する内容を個別支援計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口移行計画の作成に代えることができるものとすること。

イ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。経口移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。

ウ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して、180日を超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、この場合において、医師の指示は概ね二週間ごとに受けるものとすること

(二) 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のアからエまでについて確認した上で実施すること。

ア 全身状態が安定していること(血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態が安定していること。)。

イ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。

ウ 嚥下反射が見られること(唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭挙上が認められること。)。

エ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。

(三) 経口移行加算を180日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。

⑭ 経口維持加算の取扱い

(一) 報酬告示第9の12の経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる者(経口維持加算(Ⅰ))及び摂食機能障害を有し誤嚥が認められる者(経口維持加算(Ⅱ))に係るものについては、次に掲げるアからエまでの通り、実施するものとすること。

ア 経口維持加算(Ⅰ)については、現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。)又は内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ。)により誤嚥が認められる(喉頭侵入が認められる場合を含む。)ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る(以下同じ。)。

経口維持加算(Ⅱ)については、現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテスト(「氷砕片飲み込み検査)、「食物テスト(food test))、「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ。)、頸部聴診法等により誤嚥が認められることから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。

イ 医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、サービス管理責任者その他の職種の者が共同して、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成すること(ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。)。また、当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、指定施設入所支援においては、経口維持計画に相当する内容を個別支援計画に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることができるものとすること。

ウ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な栄養管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことをいう。経口維持加算(Ⅰ)及び経口維持加算(Ⅱ)の算定期間は、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者に誤嚥が認められなくなったと医師又は歯科医師が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得られた目から起算して180日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。

エ 入所者又はその家族の同意を得られた月から起算して180日を超えた場合でも、引き続き、

(ア) 経口維持加算(Ⅰ)の対象者については、造影撮影又は内視鏡検査により、引き続き、誤嚥が認められ(喉頭侵入が認められる場合を含む。)継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるものとして医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合

(イ) 経口維持加算(Ⅱ)の対象者にあっては、水飲みテスト、頸部聴診法等により引き続き、誤嚥が認められ、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。

ただし、(ア)又は(イ)における医師又は歯科医師の指示は、概ね一月ごとに受けるものとすること。

⑮ 療養食加算の取扱い

(一) 報酬告示第9の13の療養食加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める療養食(平成21年厚生労働省告示第177号)に示された療養食が提供された場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。

(二) 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食(流動食は除く。)、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食をいうものであること。

(三) 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わないこと。

(四) 減塩食療法等について

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総量6.0g未満の減塩食をいうこと。

(五) 肝臓病食について

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄症食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄症の場合を含む。)等をいうこと。

(六) 胃潰瘍食について

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱って差し支えないこと。

(七) 貧血食の対象者となる入所者等について

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が10g/dl以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。

(八) 高度肥満症に対する食事療法について

高度肥満症(肥満度が+70%以上又はBMI(Body Mass Index)が35以上)に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができること。

(九) 特別な場合の検査食について

特別な場合の検査食とは、潜血食のほか、大腸X線検査・大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。

(十) 脂質異常症食の対象となる入所者等について

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態におけるLDL-コレステロール値が140mg/dl以上である者又はHDL-コレステロール値が40mg/dl未満若しくは血清中性脂肪値が150mg/dl以上である者であること。

⑯ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第9の14及び15の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

3.訓練等給付費

(1) 機能訓練サービス費

① 機能訓練サービス費の区分について

(一) 機能訓練サービス費(Ⅰ)については、利用者を通所させて自立訓練(機能訓練)を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、自立訓練(機能訓練)を提供した場合に算定する。

(二) 機能訓練サービス費(Ⅱ)については、自立訓練(機能訓練)計画に基づき、日中活動サービスを利用する日以外の日に、通所による自立訓練(機能訓練)の利用者の居宅を訪問して自立訓練(機能訓練)を提供した場合に算定する。なお、「居宅を訪問して自立訓練(機能訓練)を提供した場合」とは、具体的には次のとおりであること。

ア 運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等及びこれらに関する相談援助

イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する訓練及び相談援助

ウ 住宅改修に関する相談援助

エ その他必要な支援

(三) 「視覚障害者に対する専門的訓練」とは、視覚障害者である利用者に対し、以下の研修等を受講した者が行う、歩行訓練や日常生活訓練等をいうものである。

ア 国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科(平成10年度までの間実施していた視覚障害生活訓練専門職員養成課程を含む。)

イ 「視覚障害生活訓練指導員研修事業について」(平成13年3月30日障発第141号)に基づき、社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施している視覚障害生活訓練指導員研修

ウ 廃止前の「視覚障害生活訓練指導員研修事業について」(平成6年7月27日社援更第192号)に基づき、社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施していた視覚障害生活訓練指導員研修

エ 廃止前の「盲人歩行訓練指導員研修事業について」(昭和47年7月6日社更第107号)に基づき、社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施していた盲人歩行訓練指導員研修

オ その他、上記に準じて実施される、視覚障害者に対する歩行訓練及び生活訓練を行う者を養成する研修

(四) なお、機能訓練サービス費(Ⅱ)は、原則として通所による訓練と訪問による訓練を組み合わせて利用する場合に限り、算定されるものであるが、医療機関において一定のリハビリテーションを終了した視覚障害者であって、通所による機能訓練の利用を希望しないものについては、この限りではない。

(五) 基準該当機能訓練サービス費については、次のいずれかに該当する利用者を介護保険制度による指定通所介護事業所である基準該当自立訓練(機能訓練)事業所に通所させて、自立訓練(機能訓練)を提供した場合に算定する。

ア 50歳未満の者であって、区分2以下のもの

イ 50歳以上の者であって、区分1以下のもの

② 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第10の1の2の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。この場合において、対象職種は社会福祉士及び介護福祉士である。

③ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第10の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(6)の⑤を準用する。

④ 初期加算の取扱い

報酬告示第10の3の初期加算については、2の(6)の⑥を準用する。

⑤ 欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第10の4の欠席時対応加算については、2の(6)の⑧を準用する。

⑥ リハビリテーション加算の取扱い

ア 報酬告示第10の4の2のリハビリテーション加算については、利用者ごとに個別のリハビリテーションを行った場合に算定するものであるが、原則として利用者全員に対して実施するべきものであること。

イ 2の(6)の⑨の規定は、自立訓練(機能訓練)に係るリハビリテーション加算について準用する。

⑦ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第10の5の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑧ 食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第10の6の食事提供体制加算については、2の(6)の⑪を準用する。

⑨ 送迎加算の取扱い

報酬告示第10の7の送迎加算については、2の(6)の⑬の(一)から(四)までを準用する。

⑩ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第10の8の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(5)の⑥を準用する。

⑪ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第10の9及び10の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(2) 生活訓練サービス費

① 生活訓練サービス費の区分について

(一) 生活訓練サービス費(Ⅰ)については、利用者を通所させて自立訓練(生活訓練)を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、自立訓練(生活訓練)を提供した場合に算定する。

(二) 生活訓練サービス費(Ⅱ)については、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、日中活動サービスを利用する日以外の日に、通所による自立訓練(生活訓練)の利用者の居宅を訪問して自立訓練(生活訓練)を提供した場合に、訪問を開始した日から起算して180日の間に50回かつ月14回を上限として算定することができるものとする。なお、「居宅を訪問して自立訓練(生活訓練)を提供した場合」とは、具体的には次のとおりであること。

ア 日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等及びこれらに関する相談援助

イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する訓練及び相談援助

ウ 地域生活のルール、マナーに関する相談援助

エ 交通機関、金融機関、役所等の公共機関活用に関する訓練及び相談援助

オ その他必要な支援

また、ここでいう「居宅」とは、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所における共同生活住居は含まれないものであるが、エのうち、共同生活住居外で実施する訓練については、指定共同生活援助利用者及び外部サービス利用型指定共同生活援助利用者であっても対象となるものとする。

(三) 生活訓練サービス費(Ⅲ)及び生活訓練サービス費(Ⅳ)については、日中、一般就労又は障害福祉サービスを利用する者を対象者として想定しており、具体的には、特別支援学校を卒業して就職した者、障害者支援施設又は日中の自立訓練(生活訓練)において一定期間訓練を行ってきた者等に対して、宿泊型自立訓練を行った場合に算定する。生活訓練サービス費(Ⅳ)については、長期間、指定障害者支援施設等の入所施設に入所又は精神科病院等に入院していた者はもとより、長期間のひきこもり等により社会生活の経験が乏しいと認められる者や発達障害のある者など2年間の利用期間では十分な成果が得られないと認められる者等についても算定対象となるものとする。

なお、宿泊型自立訓練を利用している日に、日中、外部又は同一敷地内の障害福祉サービス等を利用した場合は、生活訓練サービス費(Ⅲ)又は生活訓練サービス費(Ⅳ)と当該障害福祉サービスの報酬いずれも算定できる。

(四) 基準該当生活訓練サービス費については、次のいずれかに該当する利用者を介護保険制度による指定通所介護事業所である基準該当自立訓練(生活訓練)事業所に通所させて、自立訓練(生活訓練)を提供した場合に算定する。

ア 50歳未満の者であって、区分2以下のもの

イ 50歳以上の者であって、区分1以下のもの

② 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第11の1の2の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。

③ 地域移行支援体制強化加算の取扱い

報酬告示第11の1の3の地域移行支援体制強化加算については、宿泊型自立訓練の利用者の数を15で除して得た数以上の地域移行支援員を配置しており、当該地域移行支援員のうち1人以上が常勤で配置されている事業所について算定するものであるが、当該地域移行支援員については、以下の支援を行うものとする。

ア 利用者が地域生活への移行後に入居する住まいや利用可能な福祉サービス等に関する情報提供

イ 共同生活援助等の体験的な利用を行うための連絡調整

ウ 地域生活への移行後の障害福祉サービス利用等のための指定特定相談支援事業所又は指定一般相談支援事業所との連絡調整

エ 地域生活への移行の際の公的手続等への同行等の支援

オ その他利用者の地域生活への移行のために必要な支援

④ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第11の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(6)の⑤を準用する。

⑤ 初期加算の取扱い

報酬告示第11の3の初期加算については、2の(6)の⑥を準用する。

なお、宿泊型自立訓練を利用している者が同一敷地内の日中活動サービスを利用している場合については、宿泊型自立訓練のみについて初期加算を算定するものとし、宿泊型自立訓練の利用を開始した日から30日の間算定できるものであること。

⑥ 欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第11の4の欠席時対応加算については、2の(6)の⑧を準用する。

⑦ 医療連携体制加算の取扱い

報酬告示第11の4の2の医療連携体制加算については、2の(7)の⑥を準用する。

⑧ 短期滞在加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の5の短期滞在加算については、第551号告示に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定自立訓練(生活訓練)を利用している者であって、心身の状況の悪化防止など、緊急の必要性が認められる者に対して、宿泊の提供を行った場合に、算定する。

(二) 短期滞在加算(Ⅰ)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定する。

(三) 短期滞在加算(Ⅱ)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定する。

⑨ 日中支援加算の取扱い

報酬告示第11の5の2の日中支援加算については、指定宿泊型自立訓練と併せて支給決定されている日中活動サービスを利用することとなっている日に利用することができないとき、就労している利用者が出勤予定日に出勤できないとき又はサービス等利用計画、自立訓練(生活訓練)計画に位置付けて計画的に地域活動支援センターを利用している者が利用することとなっている日に利用することができないときに、当該利用者に対し、昼間の時間帯において介護等の支援を行った場合であって、当該支援を行った日数の合計が1月につき2日を超える場合、3日目以降について算定する。

ア 日中支援従事者の配置

(ア)指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所は、当該利用者に対して昼間の時間帯に支援を行う場合には、日中活動サービス事業所等との十分な連携を図り、当該支援の内容について日中活動サービス等との整合性を図った上、自立訓練(生活訓練)計画に位置付けるとともに、指定障害福祉サービス基準に規定する従業者の員数に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の従業者を加配しなければならないものであること。なお、この場合の昼間の時間帯の支援に係る従業者の勤務時間については、指定障害福祉サービス基準に規定する従業者の員数を算定する際の勤務時間には含めてはならないものであること。

(イ) 日中支援従事者は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所に従事する従業者以外の者であって昼間の時間帯における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

ただし、別途報酬等により評価される職務に従事する者に委託する場合は、この加算は算定できないものであること。

イ 加算の算定方法

加算の算定は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、昼間の時間帯における支援を行う日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定する。

⑩ 通勤者生活支援加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の5の3の通勤者生活支援加算については、指定宿泊型自立訓練の利用者のうち、100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されている場合に加算を算定するものであるが、この場合の「通常の事業所に雇用されている」とは、一般就労のことをいうものであって、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型の利用者は除くものであること。

(二) 通勤者生活支援加算を算定する事業所においては、主として日中の時間帯において、勤務先その他の関係機関との調整及びこれに伴う利用者に対する相談援助を行うものとする。

⑪ 入院時支援特別加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の5の4の入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、加算する。

(二) 報酬告示第11の5の4のイが算定される場合にあっては少なくとも1回以上、5の4のロが算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。なお、入院期間が7日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、5の4のイを算定する。

(三) 入院期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、入院日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない。

(四) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援、入退院の手続や家族等への連絡調整などの支援を行った場合は、その支援内容を記録しておくこと。

(五) 入院時支援特別加算は、⑫の長期入院時支援特別加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で長期入院時支援特別加算を算定した場合であっても、1回の入院における2月目以降の月について、入院時支援特別加算を算定することは可能であること。

⑫ 長期入院時支援特別加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の5の5の長期入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合、入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

(二) 報酬告示第11の5の5が算定される場合にあっては、特段の事情のない限り、原則、1週に1回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。なお、「特段の事情」とは、利用者の事情により、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであること。

また、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくこと。

(三) 長期入院時支援特別加算の算定に当たって、1回の入院で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで算定が可能であること。また、2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該月の2日目までは、この加算は算定できないこと。

(四) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援、入退院の手続や家族等への連絡調整などの支援を行った場合は、その支援内容を記録しておくこと。

(五) 長期入院時支援特別加算は、⑪の入院時支援特別加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で入時支援特別加算を算定した場合であっても、1回の入院における2月目以降の月について、長期入院時支援特別加算を算定することは可能であること。

(六) 長期入院時支援特別加算は、長期帰宅時支援加算と同一日に算定することはできないこと。

⑬ 帰宅時支援加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の5の6の帰宅時支援加算については、利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき、家族等の居宅等において外泊した場合であって、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合に、当該利用者の1月における外泊の日数(外泊の初日及び最終日を除く。)に応じ、算定する。

(二) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、当該利用者が帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等における生活状況等を十分把握するとともに、その内容については、記録しておくこと。また、必要に応じ自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行う必要があること。

(三) 外泊期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、外泊日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない。

(四) 帰宅時支援加算は、⑭の長期帰宅時支援加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で長期帰宅時支援加算を算定した場合であっても、1回の外泊における2月目以降の月について、帰宅時支援加算を算定することは可能であること。

(五) 共同生活援助の体験的な利用に伴う外泊の場合であって、宿泊型自立訓練事業所と同一敷地内の指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を利用する場合は算定しないものとする。

⑭ 長期帰宅時支援加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の5の7の長期帰宅時支援加算については、利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき、家族等の居宅等において長期間外泊した場合であって、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合、外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

(二) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、当該利用者が帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等における生活状況等を十分把握するとともに、その内容については、記録しておくこと。また、必要に応じ自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行う必要があること。

(三) 長期帰宅時支援加算の算定に当たって、1回の外泊で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで算定が可能であること。また、2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該月の2日目までは、この加算は算定できないこと。

(四) 長期帰宅時支援加算は、⑬の帰宅時支援加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で帰宅時支援加算を算定した場合であっても、1回の外泊における2月目以降の月について、長期帰宅時支援加算を算定することは可能であること。

(五) 長期帰宅時支援加算は、長期入院時支援特別加算と同一日に算定することはできないこと。

(六) 共同生活援助への体験的な利用の場合であって、宿泊型自立訓練事業所と同一敷地内の指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を利用する場合は算定しないものとする。

⑮ 地域移行加算の取扱い

報酬告示第11の5の8の地域移行加算については、2の(5)の③を準用する。

⑯ 地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

報酬告示第11の5の9の地域生活移行個別支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

(一) 対象者の要件

医療観察法に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退所等の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所を利用することとなった者をいうものである。

なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を利用することになった場合、指定宿泊型自立訓練の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。

(二) 施設要件

加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではなく、加算対象者受入時において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であること。

なお、こうした支援体制については、協議会の場等で関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましい。

また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、矯正施設等を退所した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援の実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。

(三) 支援内容

加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。

ア 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた、自立訓練(生活訓練)計画の作成

イ 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催

ウ 日常生活や人間関係に関する助言

エ 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援

オ 日中活動の場における緊急時の対応

カ その他必要な支援

⑰ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第11の6の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑱ 食事提供体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の7のイの食事提供体制加算(Ⅰ)については、短期滞在加算が算定される者及び宿泊型自立訓練の利用者について算定するものである。

なお、1日に複数回食事の提供をした場合については、この加算がその食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。ただし、食材料費については、複数食分を利用者から徴収して差し支えないものであること。

(二) 報酬告示第11の7のロの食事提供体制加算(Ⅱ)については、食事提供体制加算(Ⅰ)が算定される者以外の者について算定するものであること。

(三) このほか、報酬告示第11の7のイの食事提供体制加算(Ⅰ)及びロの食事提供体制加算(Ⅱ)については、2の(6)の⑪を準用する。

⑲ 精神障害者退院支援施設加算の取扱い

報酬告示第11の8の精神障害者退院支援施設加算については、第551号告示に適合しているものとして都道府県知事に届け出た、精神病院の精神病床を転換した事業所において、精神病床に概ね1年以上入院していた精神障害者等に対して居住の場を提供した場合につき、夜間の勤務体制に応じ、次のとおりそれぞれ算定する。

(一) 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定する。

(二) 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定する。

また、このほか、精神障害者退院支援施設の運営に係る留意事項については、別途通知する。

⑳ 夜間防災・緊急時支援体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の9のイの夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅰ)については、夜間の防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認める場合に算定するものであるが、具体的には次の体制をいうものである。

ア 夜間防災体制の内容

警備会社と宿泊型自立訓練事業所に係る警備業務の委託契約を締結する場合のほか、自動通報装置を設置し、緊急時に速やかに対応できる体制を整えている場合にも算定できるものであること。ただし、指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価される職務に従事する必要がある者による対応体制は加算算定の対象とはしない。

なお、警備会社等に委託する際には、利用者の状況等について伝達しておくこと。

イ 加算の算定方法

宿泊型自立訓練の利用者数に応じ加算額を算定する。

(二) 報酬告示第11の9のロの夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)については、夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保しているものとして都道府県知事が認める場合に、宿泊型自立訓練の利用者の数に応じ、算定できるものであること。

なお、緊急時の連絡先や連絡方法については、運営規程に定めるとともに事業所内の見やすい場所に掲示する必要があること。

また、常時の連絡体制については、当該事業所の従業者が常駐する場合のほか、次の場合にも算定できるものであること。

ア 携帯電話などにより、夜間及び深夜の時間帯の連絡体制が確保されている場合。

イ 宿泊型自立訓練事業所に従事する生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものにより連絡体制を確保している場合。

ただし、この場合、指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等(報酬告示第15の1の5のハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表地域相談支援給付費単位数表(平成24年厚生労働省告示第124号。以下「地域相談支援報酬告示」という。)第2の地域定着支援サービス費を除く。)により評価される職務に従事する必要がある者による連絡体制は当該加算の算定対象とはしないこと。

(三) (一)の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅰ)と(二)の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)については、併せて算定できるものであること。

((21)) 看護職員配置加算の取扱い

報酬告示第11の10のイの看護職員配置加算(Ⅰ)及びロの看護職員配置加算(Ⅱ)については、常勤換算方法で1以上の看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)を配置している場合に、指定自立訓練(生活訓練)又は宿泊型自立訓練の利用者の数に応じ、算定できるものであること。

当該加算の算定対象となる指定自立訓練(生活訓練)事業所又は宿泊型自立訓練事業所については、報酬告示第11の4の2の医療連携体制加算の算定対象とはならないこと。

((22)) 送迎加算の取扱い

報酬告示第11の11の送迎加算については、2の(6)の⑬の(一)から(四)までを準用する。

((23)) 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第11の12の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(5)の⑥を準用する。

((24)) 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第11の13及び14の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(3) 就労移行支援サービス費

① 就労移行支援サービス費について

(一) 就労移行支援サービス費の区分について

ア 就労移行支援サービス費(Ⅰ)については、利用者を通所させて就労移行支援を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労移行支援を提供した場合に算定し、利用者が就職した日の前日まで算定が可能であること。

イ 就労移行支援サービス費(Ⅱ)については、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所が、利用者を通所させて就労移行支援を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労移行支援を提供した場合に算定する。

(二) 就労定着者数が0である場合の所定単位数の算定について

ア 報酬告示第12の1の注5の(4)及び(5)中「就労定着者」については、下記③の(一)及び(二)のとおり取り扱うこととする。

イ 同注5の(4)中「過去3年間」及び(5)中「過去4年間」とは、就労移行支援のあった日の属する年度の直近の過去3年度又は4年度を言う。

ウ 平成24年10月1日以降からの施行であること。

② 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第12の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(6)の⑤を準用する。

③ 就労移行支援体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第12の3の就労移行支援体制加算については、就労移行支援を経て企業等に雇用されてから6月を経過した日が属する年度における利用者の数で算定すること。

(二) 注中「6月を超える期間継続して就労している者」とは、就労移行支援を受けた後、就労した企業等に連続して6月以上雇用されている者であること。

(三) この加算の算定対象となる利用定員は、(一)の利用者の数と同様、就労移行支援のあった日の属する年度の前年度及び前々年度における数であること。

(四) 報酬告示第12の3における就労定着者の定着率の算定に当たって、注中における算定の際、各計算において小数点以下の端数が生じる場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

(五) 報酬告示第12の3の就労移行支援体制加算について、就労移行支援事業所において、暫定支給決定により就労系障害福祉サービスの利用に係るアセスメントを行った後、一般就労した者については、当該加算の算定の対象に含まないものとする。

④ 初期加算の取扱い

報酬告示第12の4の初期加算については、2の(6)の⑥を準用する。

⑤ 訪問支援特別加算の取扱い

報酬告示第12の5の訪問支援特別加算については、2の(6)の⑦を準用する。

⑥ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第12の6の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑦ 食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第12の7の食事提供体制加算については、2の(6)の⑪を準用する。

⑧ 精神障害者退院支援施設加算の取扱い

報酬告示第12の8の精神障害者退院支援施設加算については、3の(2)の⑲を準用する。

⑨ 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第12の9の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。

⑩ 欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第12の10の欠席時対応加算については、2の(6)の⑧を準用する。

⑪ 医療連携体制加算の取扱い

報酬告示第12の11の医療連携体制加算については、2の(7)の⑥を準用する。

⑫ 就労支援関係研修修了加算の取扱い

報酬告示第12の12の就労支援関係修了加算の注中「就労支援に従事する者として1年以上の実務経験」とは、就労移行支援事業における就労支援員としての1年以上の実務経験のほか、障害者の就労支援を実施する機関、医療・保健・福祉・教育に関する機関、障害者団体、障害者雇用事業所等における障害者の就職又は雇用継続のために行ういずれかの業務についての1年以上の実務経験を指すものとする。

(ア) 職業指導、作業指導等に関する業務

(イ) 職場実習のあっせん、求職活動の支援に関する業務

(ウ) 障害者の就職後の職場定着の支援等に関する業務

また、「別に厚生労働大臣が定める研修」については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成21年厚生労働省告示第178号。以下「研修告示」という。)において定めているところであり、具体的には次のとおりである。

ア 研修告示の一に定める障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項第3号に掲げる地域障害者職業センターにおいて指定障害福祉サービス基準第175条第1項第2号の規定により置くべき就労支援員が就労支援を行うに当たって必要な基礎的知識及び技能を習得させるものとして行う研修については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において実施されている研修であること。

イ 研修告示の二に定める障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第20条の2の3第2項各号に規定する研修については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において行う第1号職場適応援助者養成研修及び厚生労働大臣が定める第1号職場適応援助者養成研修を指し、平成21年4月1日以前に実施されたものも含むものとすること。なお、次の(ア)及び(イ)に掲げる研修についても、研修告示の二に定めるものとして取り扱っても差し支えない。

(ア) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う配置型職場適応援助者養成研修

(イ) 障害者の雇用の促進に関する法律施行規則第20条の2の3第3項各号に掲げる研修(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う第2号職場適応援助者養成研修及び厚生労働大臣が定める第2号職場適応援助者養成研修)

ウ 研修告示の三に定めるア又はイと同等以上の内容を有すると厚生労働大臣が認める研修については、都道府県がア又はイと同等以上であると認めたものとして厚生労働省に協議し、同等以上の内容を有すると認められたものを指すものであること。なお、協議の方法等については「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修のうち「厚生労働大臣が認める研修」の協議方法等について」(平成22年5月10日付障発0510第5号)を参照すること。

⑬ 移行準備支援体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第12の13のイの移行準備支援体制加算(Ⅰ)については、以下のとおり取り扱うこととする。

ア 注1の(1)中「職場実習等」とは、具体的には次のとおりであること。

(ア) 企業及び官公庁等における職場実習

(イ) アに係る事前面接、期間中の状況確認

(ウ) 実習先開拓のための職場訪問、職場見学

(エ) その他必要な支援

イ 注1の(2)中「求職活動等」とは、具体的には次のとおりであること。

(ア) ハローワークでの求職活動

(イ) 地域障害者職業センターによる職業評価等

(ウ) 障害者就業・生活支援センターへの登録等

(エ) その他必要な支援

ウ ア又はイについては、職員が同行又は職員のみにより活動を行った場合に算定すること。

エ 下記(二)の移行準備支援体制加算(Ⅱ)(旧施設外就労加算)が算定されている間にあっては、算定しない。

(二) 報酬告示第12の13のロの移行準備支援体制加算(Ⅱ)については、以下のとおり取り扱うこととする。

注2中「事業所内における必要な支援等」とは、具体的には次のとおりであること。

ア サービス管理責任者及び施設外就労の場に同行する支援職員と各利用者による施設外就労における就労状況や環境状況等に関する共通理解の確立

イ アを踏まえ、各利用者の施設外就労における問題点の把握・調整及び今後の施設外就労の継続の可否の検討

ウ 施設外就労を実施する場合における各利用者の個別支援計画の実施状況及び目標の達成状況の確認並びに個別支援計画の必要な見直しのために必要な援助

エ その他必要な支援

⑭ 送迎加算の取扱い

報酬告示第12の14の送迎加算については、2の(6)の⑬の(一)から(四)までを準用する。

⑮ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第12の15の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(5)の⑥を準用する。

⑯ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第12の16及び17の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(4) 就労継続支援A型サービス費

① 就労継続支援A型サービス費について

(一) 就労継続支援A型サービス費の区分について

就労移行継続支援A型サービス費については、利用者を通所させて就労継続支援A型を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労継続支援A型を提供した場合(特定旧法指定施設を利用していた者に限る。)に、当該指定就労継続支援A型事業所における人員配置に応じ、算定する。

なお、指定就労継続支援A型事業所に雇用される障害者以外の者については、就労継続支援A型サービス費の算定対象とならないものであること。

ア 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)については、指定就労継続支援A型であって、従業者の員数が利用者の数を7.5で除して得た数以上であること。

イ 就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)については、就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)以外の指定就労継続支援A型事業所であって、従業者の員数が利用者の数を10で除して得た以上であること。

(二) 短時間利用者が一定割合以上である場合の所定単位数の算定について

ア 報酬告示第13の1の就労継続支援A型サービス費の注4の(3)及び(4)の短時間利用者数が一定割合である場合の減算の取扱いについては、「現員数(雇用契約を締結している利用者で一週間のうち1日でも利用のあった者の合計数のことを言う。)」のうち「短時間利用者(週20時間未満の利用者のことを言う。)」の占める割合が、100分の50以上100分の80未満である場合又は100分の80以上である場合に減算を行うものとする。

イ アの割合は直近の過去3月間において、1週間ごとの割合を求め、当該期間の週平均の割合をもって算定する。ただし、算定対象となる3月間の最初の週と最終の週が、算定対象外の月をまたぐ場合は、当該週を除いて計算するものとする。

ウ 平成24年10月1日以降からの施行であること。

② 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第13の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(6)の⑤を準用する。

③ 就労移行支援体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第13の3の就労移行支援体制加算については、就労継続支援A型を経て企業等に雇用されてから6月を経過した日が属する年度における利用者の数で算定すること。

(二) 注中「6月を超える期間継続して就労している者」とは、就労継続支援A型を受けた後、就労した企業等に連続して6月以上雇用されている者であること。

(三) この加算の算定対象となる利用定員は、(一)の利用者の数と同様、就労継続支援A型のあった日の属する年度の前年度における数であること。

④ 初期加算の取扱い

報酬告示第13の4の初期加算については、2の(6)の⑥を準用する。

⑤ 訪問支援特別加算の取扱い

報酬告示第13の5の訪問支援特別加算については、2の(6)の⑦を準用する。

⑥ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第13の6の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑦ 食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第13の7の食事提供体制加算については、2の(6)の⑪を準用する。

⑧ 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第13の8の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。

⑨ 欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第13の9の欠席時対応加算については、2の(6)の⑧を準用する。

⑩ 医療連携体制加算の取扱い

報酬告示第13の10の医療連携体制加算については、2の(7)の⑥を準用する。

⑪ 施設外就労加算の取扱い

報酬告示第13の11の施設外就労加算の注中「事業所内における必要な支援等」とは、具体的には次のとおりであること。

(一) サービス管理責任者及び施設外就労の場に同行する支援職員と各利用者による施設外就労における就労状況や環境状況等に関する共通理解の確立

(二) (一)を踏まえ、各利用者の施設外就労における問題点の把握・調整及び今後の施設外就労の継続の可否の検討

(三) 施設外就労を実施する場合における各利用者の個別支援計画の実施状況及び目標の達成状況の確認並びに個別支援計画の必要な見直しのために必要な援助

(四) その他必要な支援

⑫ 重度者支援体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第13の12のイの重度者支援体制加算(Ⅰ)については、障害基礎年金1級受給者が利用者の数の100分の50以上である指定就労継続支援A型事業所である場合、算定する。

(二) 同ロの重度者支援体制加算(Ⅱ)については、障害基礎年金1級受給者が利用者の数の100分の25以上100分の50未満である指定就労継続支援A型事業所である場合、算定する。

(三) 同ハの重度者支援体制加算(Ⅲ)については、障害基礎年金1級受給者が利用者の数の100分の5以上100分の25未満である改正前の障害者自立支援法附則第21条に規定する特定旧法指定施設から移行した指定就労継続支援A型事業所である場合、平成27年3月31日までの間に限り、算定する。

⑬ 送迎加算の取扱い

報酬告示第13の13の送迎加算については、2の(6)の⑬の(一)から(四)までを準用する。

⑭ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第13の14の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(5)の⑥を準用する。

⑮ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第13の15及び16の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(5) 就労継続支援B型サービス費

① 就労継続支援B型の対象者について

就労継続支援B型については、次の(一)から(四)までのいずれかに該当する者が対象となるものであること。

(一) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

(二) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む。)した結果、本事業の利用が適当と判断された者

(三) (一)及び(二)のいずれにも該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

(四) 平成27年3月31日までの間に限り、(一)から(三)までのいずれにも該当しない者であって、一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移行支援事業者が少ない地域において、協議会等からの意見を徴することにより、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した本事業の利用希望者

② 就労継続支援B型サービス費の区分について

就労移行継続支援B型サービス費については、利用者を通所させて就労継続支援B型を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労継続支援B型を提供した場合に、当該指定就労継続支援B型事業所における人員配置に応じ、算定する。

(一) 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)については指定就労継続支援B型事業所であって、従業者の員数が利用者の数を7.5で除して得た数以上であること。

(二) 就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)については、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)以外の指定就労継続支援B型事業所であって、従業者の員数が利用者の数を10で除して得た数以上であること。

(三) 基準該当就労継続支援B型サービス費については、社会福祉法及び生活保護法に規定する授産施設(以下「社会事業授産施設等」という。)利用者のうち、社会事業授産施設等に係る事務費の対象とならない障害者を通所させて基準該当就労継続支援B型を提供した場合に算定する。

③ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第14の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(6)の⑤を準用する。

④ 就労移行支援体制加算の取扱い

報酬告示第14の3の就労移行支援体制加算については、3の(4)の③を準用する。

⑤ 目標工賃達成加算の取扱い

報酬告示第14の4の目標工賃達成加算については、次のとおり取り扱うものとすること。また、このほか、この加算に関する留意事項については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日付け障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)を参照されたい。

(一) 目標工賃の設定及び届出

ア 目標工賃は、時給、日給、月給の中から実際の工賃支払い方法に応じ選択すること。

イ 目標工賃については、目標工賃達成加算の要件を満たさない額でも設定できること。

(二) 工賃実績報告の提出

目標工賃を設定する前年度の工賃の平均額を、目標工賃の設定に合わせた工賃の支払い体系(時給、日給、月給)で報告すること。

(三) 申請時期及び申請先

加算に関する申請と同時に、当該年度の目標工賃及び前年度の工賃実績を都道府県知事に対し提出すること。

(四) 目標工賃達成加算の要件

ア 目標工賃達成加算(Ⅰ)

(ア) 前年度の工賃実績(※1)が、地域の最低賃金の3分の1(※2)以上であること。

(イ) 前年度の工賃実績が目標工賃以上であること。

(ウ) 各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成しており、目標工賃達成に向けた業務、作業内容等の見直しなど工賃向上計画に基づく取組を実施していること。

イ 目標工賃達成加算(Ⅱ)

(ア) 前年度の工賃実績が、各都道府県の施設種別平均工賃(※3)の100分の80に相当する額を超えていること。

(イ) 各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成しており、目標工賃達成に向けた業務、作業内容等の見直しなど工賃向上計画に基づく取組を実施していること。

※1 前年度の工賃実績

(i) 前年度の工賃実績に基づくものとする。

(ii) 月の途中において、利用開始又は終了した者の当該月の工賃は、工賃実績から除外する。

※2 (i) 時給の場合

前年度の工賃実績が各都道府県の最低賃金の3分の1(円未満四捨五入)以上

(ii) 日給の場合

平成19年4月2日付け障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」に定める「事業所毎の平均工賃(賃金)の算定方法(事業所から各都道府県(指定都市にあっては都道府県及び指定都市、中核市にあっては都道府県及び中核市)への報告)」に従い算出した時給額が、前年度の各都道府県の最低賃金の3分の1以上

(iii) 月給の場合

(ii)に同じ

※3 各都道府県の施設種別平均工賃

(i) 前年度の年度途中に旧体系、就労移行支援事業所又は就労継続支援A型事業所から就労継続支援B型事業所へ移行した場合、前年度の当初において該当する施設種別から算定すること。

(ii) 各都道府県の平均工賃は前年度のものを使用すること。

(例) 平成19年10月に就労継続支援B型事業所へ移行した身体障害者通所授産施設の場合

目標工賃達成加算(Ⅱ)の算定要件

平成20年4月時点で、

ア 平成18年度の身体障害者通所授産施設時の工賃を算出

イ 平成19年4月から9月の身体障害者通所授産施設の工賃実績と10月から3月までの就労継続支援B型事業所の工賃実績を合算し算出

② 平成19年度の各都道府県の身体障害者通所授産施設の平均工賃と上記①のイの工賃実績を比較し、80%以上となっていること。

⑥ 初期加算の取扱い

報酬告示第14の5の初期加算については、2の(6)の⑥を準用する。

⑦ 訪問支援特別加算の取扱い

報酬告示第14の6の訪問支援特別加算については、2の(6)の⑦を準用する。

⑧ 利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第14の7の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑰を準用する。

⑨ 食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第14の8の食事提供体制加算については、2の(6)の⑪を準用する。

⑩ 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第14の9の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。

⑪ 欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第14の10の欠席時対応加算については、2の(6)の⑧を準用する。

⑫ 医療連携体制加算の取扱い

報酬告示第14の11の医療連携体制加算については、2の(7)の⑥を準用する。

⑬ 施設外就労加算の取扱い

報酬告示第14の12の施設外就労加算については、3の(4)の⑪を準用する。

⑭ 重度者支援体制加算の取扱い

報酬告示第14の13の重度者支援体制加算については、3の(4)の⑫を準用する。

⑮ 目標工賃達成指導員配置加算の取扱い

報酬告示第14の14の目標工賃達成指導員配置加算については、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定する指定就労継続支援B型において、目標工賃達成指導員を加えた従業員の員数が利用者の数を6で除して得た数以上である場合に、加算する。

⑯ 送迎加算の取扱い

報酬告示第14の15の送迎加算については、2の(6)の⑬の(一)から(四)までを準用する。

⑰ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第14の16の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(5)の⑥を準用する。

⑱ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第14の17及び18の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

(6) 共同生活援助サービス費及び外部サービス利用型共同生活援助サービス費

① 共同生活援助サービス費

(一) 共同生活援助の対象者について

共同生活援助については、障害者を対象とするが、このうち身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限るものとする。

この場合の「準ずるもの」とは、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者に対して支援等を行う事業であって国若しくは地方公共団体等の負担若しくは補助により実施される事業をいう。

なお、これらの事業には、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)第15条第4項に基づく身体障害者手帳の交付、国民年金法(昭和34年法律第141号。)第30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給等を含むものとする。

(二) 共同生活援助サービス費について

ア 共同生活援助サービス費については、指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助を提供した場合、指定障害福祉サービス基準第208条第1項第1号に掲げる世話人の員数及び利用者の障害支援区分に応じ、算定する。

ただし、次の(ア)又は(イ)に該当するものに対し、指定共同生活援助を行った場合にあっては、居宅介護等を利用した日について、報酬告示第15の1の注5の(1)から(3)までに定める単位数を算定する(平成27年3月31日までの経過措置)。この場合、指定共同生活援助事業所は、指定居宅介護事業所等から居宅介護等の提供実績を確認することとする。

なお、居宅介護等を利用していない日については、報酬告示第15の1のイからニまでに定める単位数を算定する。

(ア) 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けることができる者であって、区分4、区分5又は区分6に該当する者が、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する者(以下、「指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項の適用を受ける利用者」という。)

(イ) 区分4、区分5又は区分6に該当する者であり、次の(i)及び(ii)のいずれにも該当する者が、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(居宅における身体介護が中心である場合に限る。)の利用を希望する者(以下、「指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第2項の適用を受ける利用者」という。)

(i) 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること

(ii) 居宅介護の利用について、市町村が必要と認めること

イ 共同生活援助サービス費の区分について

共同生活援助サービス費については、指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助を提供した場合に、指定障害福祉サービス基準第208条第1項第1号に掲げる世話人の員数に応じ、算定するものとし、具体的には以下のとおりであること。

(ア) 共同生活援助サービス費(Ⅰ)

常勤換算方法により、世話人の員数が利用者の数を4で除して得た数以上であること。

(イ) 共同生活援助サービス費(Ⅱ)

常勤換算方法により、世話人の員数が利用者の数を5で除して得た数以上であること。

(ウ) 共同生活援助サービス費(Ⅲ)

常勤換算方法により、世話人の員数が利用者の数を6で除して得た数以上であること。

(エ) 共同生活援助サービス費(Ⅳ)

(i) 指定障害者支援施設等の入所施設に入所若しくは精神科病院等に入院している者又は家族等と同居している者等であって、共同生活住居への入居を希望している者が、体験的な入居を行うに当たって、継続的な利用に移行するための課題、目標、体験期間及び留意事項等を共同生活援助計画に位置付けて、体験的な入居を行う場合に算定できるものであること。

(ii) 施設入所者の体験的な入居については、施設入所支援等の外泊に位置付けられるものとし、入院・外泊時加算等の算定が可能なものであるが、共同生活住居の入居日及び退居日については、施設入所支援サービス費等を合わせて算定することが可能であること。ただし、共同生活住居が同一敷地内にある場合は、共同生活住居の入居日は共同生活援助サービス費を算定し、共同生活住居の退居日は施設入所支援サービス費等を算定する。(病院に入院している者についても同様の取扱いとする。)

(iii) 共同生活援助サービス費(Ⅳ)を算定している場合、⑧の自立生活支援加算は算定しない。また、病院又は入所施設に入院又は入所している者が体験的な入居中に入院した場合、入院中の支援は元の病院又は入所施設が行うものであるから、⑨の入院時支援特別加算及び⑩の長期入院時支援特別加算は算定しない。また、入院又は入所している者については、⑪の帰宅時支援加算及び⑫の長期帰宅時支援加算は算定しない。

(iv) 指定障害福祉サービス基準附則第13条に規定する経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所については、共同生活援助サービス費(Ⅳ)は算定しない。

(オ) 経過的居宅介護利用型共同生活援助サービス費については、指定障害福祉サービス基準附則第13条に規定する経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助を提供した場合に、利用者の障害支援区分にかかわらず、1日につき142単位を算定する(平成27年3月31日までの経過措置)。

また、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の適用を受ける利用者又は当該経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の利用者が、共同生活住居内において居宅介護又は重度訪問介護(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項の適用を受ける利用者又は経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の利用者に限る。)を利用した場合には、併せて居宅介護サービス費又は重度訪問介護サービス費(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項の適用を受ける利用者又は経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の利用者に限る。)を算定することができる。

(三) 大規模住居等減算の取扱い

共同生活援助サービス費については、共同生活住居の入居定員の規模に応じ、次のとおり所定単位数を減算する。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数を減算するものではないことに留意すること。

ア 共同生活住居の入居定員が8人以上21人未満である場合 当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に100分の95を乗じて得た数

イ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に100分の93を乗じて得た数

ウ 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員(サテライト型住居に係る入居定員を含む。)の合計数が21人以上である場合 当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に100分の95を乗じて得た数

なお、ウの場合の「一体的な運営が行われている共同生活住居」とは、同一敷地内又は近接的な位置関係にある共同生活住居であって、かつ、世話人又は生活支援員の勤務体制がそれぞれの共同生活住居の間で明確に区分されていない共同生活住居をいうものとする。

② 外部サービス利用型共同生活援助サービス費

(一) 外部サービス利用型共同生活援助の対象者について

外部サービス利用型共同生活援助の対象者については、①の(一)を準用する。

(二) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費の区分について

外部サービス利用型共同生活援助サービス費については、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した場合に、指定障害福祉サービス基準第213条の4第1項第1号に掲げる世話人の員数に応じ、算定するものとし、具体的には以下のとおりであること。

ア 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ)

常勤換算方法により、世話人の員数が利用者の数を4で除して得た数以上であること。

イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ)

常勤換算方法により、世話人の員数が利用者の数を5で除して得た数以上であること。

ウ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ)

常勤換算方法により、世話人の員数が利用者の数を6で除して得た数以上であること。

エ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅳ)

アからウまでに定める以外の外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成25年厚生労働省令第124号。)附則第4条の適用を受ける外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に限る。)であること。

オ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)

報酬告示第15の1の2のホの外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)については、①の(二)のイの(エ)を準用する。

(三) 大規模住居減算の取扱い

報酬告示第15の1の2の注7の(3)及び(4)については、①の(三)を準用する。この場合において、「各種加算」とあるのは「③の受託居宅介護サービス費及び各種加算」と読み替えるものとする。また、減算の割合については、共同生活住居の入居定員の規模に応じ、次のとおりとする。

ア 共同生活住居の入居定員が8人以上21人未満である場合 当該共同生活住居に係る利用者の外部サービス利用型共同生活援助サービス費に100分の90を乗じて得た数

イ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 当該共同生活住居に係る利用者の外部サービス利用型共同生活援助サービス費に100分の87を乗じて得た数

③ 受託居宅介護サービス費

(一) 受託居宅介護サービスの対象者について

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者のうち区分2以上に該当する障害者とする。

(二) 受託居宅介護サービス費の算定について

受託居宅介護サービス費については、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者に対して、受託居宅介護サービス事業所の従業者が受託居宅介護サービス(身体介護を伴う場合に限る。)を行った場合に、算定する。

受託居宅介護サービスの提供に当たっては、指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの内容を記載した外部サービス利用型共同生活援助計画に基づいて行われる必要がある。

外部サービス利用型共同生活援助事業者は、市町村の定める受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で、外部サービス利用型共同生活援助計画を作成することになるが、その作成に当たっては、相談支援専門員やサービス管理責任者が行う適切なアセスメント及びマネジメントにより、利用者の意向や状態像に従い設定されるべきものであることを踏まえ、硬直的な運用にならないよう十分に留意し、利用者にとって真に必要なサービスが必要に応じて提供されるよう配慮すること。

受託居宅介護サービス事業所の従業者が受託居宅介護サービスを行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供時間帯において外部サービス利用型共同生活援助計画に基づいて行われるべき受託居宅介護サービスに要する時間に基づき算定されることに留意する必要がある。このため、受託居宅介護サービス事業所の従業者が行う外部サービス利用型共同生活援助計画に基づかない支援は、受託居宅介護サービス費を算定できないものであること。

また、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づく支援であっても、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供時間帯以外の時間帯の支援や、支援の内容が掃除、洗濯、調理などの家事援助や安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護を行う場合には、算定できないものであること。

なお、当初の外部サービス利用型共同生活援助計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに受託居宅介護サービス事業者と協議等を行った上で、外部サービス利用型共同生活援助計画の見直し、変更を行うことが必要であること。

(三) 基準単価の適用について

外部サービス利用型共同生活援助計画上の受託居宅介護サービスの提供時間と実際の受託居宅介護サービスの提供時間に大幅な乖離があり、かつ、これが継続する場合は、当然に外部サービス利用型共同生活援助計画の見直しを行う必要があること。

(四) 受託居宅介護サービスの所要時間について

ア 受託居宅介護サービスの報酬単価については、短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて、所要時間の短いサービスが高い単価設定になっているが、これは、1日に短時間の訪問を複数回行うことにより、共同生活住居における介護サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて受託居宅介護サービスを行うためのものである。したがって、単に1回の受託居宅介護サービスを複数回に区分して行うことは適切ではなく、1日に受託居宅介護サービスを複数回算定する場合にあっては、概ね2時間以上の間隔を空けなければならないものとする。

なお、身体の状況等により、短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合等はこの限りではない。

イ 1人の利用者に対して複数の受託居宅介護サービス事業所の従業者が交代して受託居宅介護サービスを行った場合も、1回の受託居宅介護サービスとしてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

ウ 受託居宅介護サービスは、1人の利用者に対して受託居宅介護サービス事業所の従業者が1対1で行うことが基本であるが、利用者の意向や状態等を踏まえた上で、利用者の支援に支障がない場合には、1人の従業者が複数の利用者に対して受託居宅介護サービスを行うこととして差し支えないものとする。この場合、各利用者の受託居宅介護サービスの所要時間が不明確となるため、1回の受託居宅介護サービスの所要時間を1回の利用者の人数で除した結果の利用者1人当たりの所要時間に応じた所定単位数をそれぞれの利用者について算定する。

なお、この計算の結果、利用者1人当たりの所要時間がエの要件を満たさない場合は、受託居宅介護サービス費の算定はできないものであること。

エ 「所要時間15分未満の場合」で算定する場合の所要時間は10分程度以上とする。所要時間とは、実際に受託居宅介護サービスを行う時間をいうものであり、受託居宅介護サービスのための準備に要した時間等は含まない。

(五) 受託居宅介護サービス事業者への委託料について

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が受託居宅介護サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基づくものとする。

(六) 委託する受託居宅介護サービス事業者の数について

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が委託する受託居宅介護サービス事業者は、受託居宅介護サービス事業者に対する委託に係る業務の管理及び指揮命令の確実な実施を確保する観点から、1つの指定居宅介護事業者とすることが考えられるが、次に掲げる場合等については、複数の指定居宅介護事業者に委託するなど利用者の状況に応じて柔軟な運用や配慮を行うこと。

ア 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所における受託居宅介護サービスの利用者数や受託居宅介護事業所の体制等により、1つの指定居宅介護事業者では対応が困難であると認められる場合

イ 利用者の心身の状況や利用に関する意向、介護の内容等を勘案の上、特定の指定居宅介護事業者による支援が特に必要と認められる場合

④ 福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第15の1の4の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④を準用する。

⑤ 夜間支援等体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第15の1の5のイの夜間支援等体制加算(Ⅰ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯(指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに利用者の生活サイクルに応じて、1日の活動の終了時刻から開始時刻まで(午後10時から翌日の午前5時までの間は最低限含むものとする。)を基本として、設定するものとする。以下この⑤において同じ。)を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。

なお、夜勤を行う夜間支援従事者の配置体制が整うまでの間に一定の期間を要することも考えられることから、平成27年3月31日までの間に限って、1月に夜勤を行う夜間支援従事者を配置している日数を超えない範囲内で宿直を行う夜間支援従事者を配置している日があっても当該加算を算定できるものとする。

ア 夜間支援従事者の配置

(ア) 夜間支援従事者は、当該夜間支援従事者が夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居(サテライト型住居を除く。)に配置される必要があること。ただし、これにより難い特別な事情がある場合であって、適切な夜間支援体制が確保できるものとして都道府県知事が認めた場合は、この限りではないこと。

(イ) 夜間支援従事者が複数の共同生活住居に居住する利用者に対して夜間支援を行っている場合には、夜間支援従事者が配置されている共同生活住居と、その他の共同生活住居が概ね10分以内の地理的条件にあり、かつ、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、特別な連絡体制(非常通報装置、携帯電話等)が確保される必要があること。

(ウ) 1人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は、

(i) 複数の共同生活住居(5カ所まで(サテライト型住居の数は本体住居と併せて1カ所とする。)に限る。)における夜間支援を行う場合にあっては20人まで、

(ii) 1カ所の共同生活住居内において夜間支援を行う場合にあっては30人まで

を上限とする。

イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態

(ア) 夜間支援従事者は、常勤、非常勤を問わないものであること。

また、夜間支援従事者は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

なお、共同生活住居における適切な夜間支援体制を確保する観点から、指定障害者支援施設や病院等における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、この加算の対象とはならず、指定障害福祉サービス基準附則第7条に規定する地域移行型ホームについては、共同生活住居内に専従の夜間支援従事者が配置されている場合にのみ、加算の対象とする。ただし、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が指定短期入所事業として併設事業所又は空床利用型事業所を設置する場合にあっては、当該指定短期入所事業の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。

(イ) 夜間支援を行う共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う専従の夜間支援従事者が配置されていること。なお、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜間及び深夜の時間帯における支援を受託居宅介護サービス事業所の従業者に委託することも差し支えないが、その場合は、報酬告示第15の1の3の受託居宅介護サービス費ではなく、この加算を算定すること。

(ウ) 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等のほか、緊急時の対応等を行うこととし、夜間支援の内容については、個々の利用者ごとに共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付ける必要があること。

(エ) 1人の夜間支援従事者が複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合にあっては、少なくとも一晩につき1回以上は共同生活住居を巡回する必要があること。ただし、サテライト型住居については、当該住居の形態や入居している利用者の意向、状態像等を勘案した上で、サテライト型住居ごとに巡回の必要性を判断することとして差し支えない。

ウ 加算の算定方法

1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、第二の1の(5)を準用して算定するものとする。これらの計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点第1位を四捨五入するものとする。

1カ所の共同生活住居において2人以上の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合は、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数に応じて、第二の1の(5)を準用して算定する当該共同生活住居に入居している利用者数を按分して算定するものとする。

なお、夜勤を行う夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第15の1の5のロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定できないものであること。

また、経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における共同生活住居に入居する利用者については、この加算を算定することができない。

(例)夜勤を行う夜間支援従事者が支援を行う5人定員の共同生活住居において、前年度の全利用者数の延べ数が1,570人、前年度の開所日数が365日の場合の加算額

→ 1,570人÷365日=4.3人。小数点第1位を四捨五入のため、夜間支援対象利用者が4人以下の加算額(336単位)を算定

(二) 報酬告示第15の1の5のロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。

ア 夜間支援従事者の配置

(一)のアを準用する。

イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態

(ア) 夜間支援従事者は、常勤、非常勤を問わないものであること。

また、夜間支援従事者は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

なお、共同生活住居における適切な夜間支援体制を確保する観点から、指定障害者支援施設や病院等における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、この加算の対象とはならず、指定障害福祉サービス基準附則第7条に規定する地域移行型ホームについては、共同生活住居内に専従の夜間支援従事者が配置されている場合にのみ、加算の対象とする。

ただし、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が指定短期入所事業として併設事業所又は空床利用型事業所を設置する場合にあっては、当該指定短期入所事業の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。

(イ) 夜間支援を行う共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、宿直を行う専従の夜間支援従事者が配置されていること。

(ウ) 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて、緊急時の対応等を行うものとする。

(エ) 1人の夜間支援従事者が複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合にあっては、少なくとも一晩につき1回以上は共同生活住居を巡回する必要があること。

ただし、サテライト型住居については、当該住居の形態や入居している利用者の意向、状態像等を勘案した上で、サテライト型住居ごとに巡回の必要性を判断することとして差し支えない。

ウ 加算の算定方法

1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、第二の1の(5)を準用して算定するものとする。

1カ所の共同生活住居において2人以上の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合は、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数に応じて、第二の1の(5)を準用して算定する当該共同生活住居に入居している利用者数を按分して算定するものとする。これらの計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点第1位を四捨五入するものとする。

なお、宿直を行う夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第15の1の5のロの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定できないものであること。

(三) 報酬告示第15の1の5のハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜間及び深夜の時間帯を通じて、必要な防災体制又は利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保しているものとして都道府県知事が認める場合に算定するものであるが、具体的には次の体制をいうものである。

ア 夜間防災体制の内容

警備会社と共同生活住居に係る警備業務の委託契約を締結している場合に算定できるものであること。

なお、警備会社に委託する際には、利用者の状況等について伝達しておくこと。

イ 常時の連絡体制の内容

常時の連絡体制については、当該事業所の従業者が常駐する場合のほか、次の場合にも算定できるものであること。

(ア) 携帯電話などにより、夜間及び深夜の時間帯の連絡体制が確保されている場合

(イ) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものにより連絡体制を確保している場合

ただし、この場合、指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等(報酬告示第11の9のロの夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)及び地域相談支援報酬告示第2の地域定着支援サービス費を除く。)により評価される職務に従事する必要がある者による連絡体制はこの加算の算定対象とはしないこと。

なお、緊急時の連絡先や連絡方法については、運営規程に定めるとともに共同生活住居内の見やすい場所に掲示する必要があること。

ウ 加算の算定方法

常時の連絡体制又は防災体制を確保している共同生活住居に入居している利用者について、加算額を算定する。

なお、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)又はロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者については、この加算を算定することができない。

⑥ 重度障害者支援加算の取扱い

報酬告示第15の1の6の重度障害者支援加算については、指定重度障害者等包括支援の対象となる利用者が現に2名以上利用している場合であって、指定障害福祉サービス基準第208条に規定する生活支援員の員数に加えて、生活支援員を加配している場合に算定されるが、常勤換算方法で、指定障害福祉サービス基準を超える生活支援員が配置されていれば足りるものである。

なお、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の適用を受ける利用者及び外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の利用者については、この加算を算定することができない。

(例) 区分6の利用者が2人、区分5の利用者が2人入居する指定共同生活援助事業所

・ 区分6:2人÷2.5=0.8人

・ 区分5:2人÷4=0.5人

・ 指定障害福祉サービス基準上の生活支援員の必要数(常勤換算) 0.8人+0.5人=1.3人

→ 1.4人以上の生活支援員を配置した場合に、この加算の対象となる。

⑦ 日中支援加算の取扱い

(一) 報酬告示第15の1の7のイの日中支援加算(Ⅰ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者をいう。)であって日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けた上で、日中に支援を行った場合に、日中支援対象利用者の数に応じて、算定する。

ア 日中支援従事者の配置

(ア) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所は、当該利用者に対して日中に支援を行う場合には、当該支援の内容について、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図った上で、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けるとともに、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数に加えて、日中に支援を行う日中支援従事者を加配しなければならないものであること。なお、この場合の日中の支援に係る生活支援員又は世話人の勤務時間については、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数を算定する際の勤務時間には含めてならないものであること。

(イ) 日中支援従事者は、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、日中の支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

ただし、別途報酬等(報酬告示第15の1の5のロの日中支援加算(Ⅱ)を除く。)により評価される職務に従事する者に委託する場合は、この加算は算定できないものであること。

イ 加算の算定方法

加算の算定は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、日中に支援を行う日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定する。この場合の日中支援対象利用者数には、報酬告示第15の1の5のロの日中支援加算(Ⅱ)の日中支援対象利用者の数を含めること。

なお、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の適用を受ける利用者及び経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業者については、この加算を算定することができない。

また、指定共同生活援助事業所の利用者にあっては、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に支援を行った場合については、この加算を算定することができない。

(二) 報酬告示第15の1の7のロの日中支援加算(Ⅱ)については、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助と併せて支給決定されている日中活動サービスを利用することとなっている日に当該サービスを利用することができないとき、就労している利用者が出勤予定日に出勤できないとき又はサービス等利用計画、共同生活援助計画若しくは外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けて計画的に地域活動支援センターを利用している者が当該センターを利用することとなっている日に利用することができないときに、当該利用者に対し、日中に介護等の支援を行った場合であって、当該支援を行った日数の合計が1月につき2日を超える場合、3日目以降について算定する。

ア 日中支援従事者の配置

(ア) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所は、当該利用者に対して日中に支援を行う場合には、日中活動サービス事業所等との十分な連携を図り、当該支援の内容について日中活動サービス等との整合性を図った上、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けるとともに、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の生活支援員又は世話人を加配しなければならないものであること。

なお、この場合の日中の支援に係る生活支援員又は世話人の勤務時間については、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数を算定する際の勤務時間には含めてはならないものであること。

(イ) 日中支援従事者は、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって日中の支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

ただし、別途報酬等(報酬告示第15の1の5のイの日中支援加算(Ⅰ)を除く。)により評価される職務に従事する者に委託する場合は、この加算は算定できないものであること。

イ 加算の算定方法

加算の算定は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、日中に支援を行う日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定する。この場合の日中支援対象利用者の数には、報酬告示第15の1の5のイの日中支援加算(Ⅰ)の日中支援対象利用者の数を含めること。

なお、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の適用を受ける利用者及び経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業者については、この加算を算定することができない。

⑧ 自立生活支援加算の取扱い

報酬告示第15の2の自立生活支援加算については、療養介護サービス費の「地域移行加算」と同趣旨であるため、2の(5)の③を参照されたい。

ただし、退居して他の指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行う住居に入居する場合については、この加算を算定できない。

⑨ 入院時支援特別加算の取扱い

報酬告示第15の3の入院時支援特別加算については、3の(2)の⑪を準用する。

なお、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

⑩ 長期入院時支援特別加算の取扱い

報酬告示第15の3の2の長期入院時支援特別加算については、3の(2)の⑫を準用する。

指定共同生活援助事業所はイの加算額を、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所は、ロの加算額を算定するものとする。

なお、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

⑪ 帰宅時支援加算の取扱い

報酬告示第15の4の帰宅時支援加算については、3の(2)の⑬を準用する。

なお、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

⑫ 長期帰宅時支援加算の取扱い

報酬告示第15の5の長期帰宅時支援加算については、3の(2)の⑭を準用する。

指定共同生活援助事業所はイの加算額を、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所は、ロの加算額を算定するものとする。

なお、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

⑬ 地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

報酬告示第15の6の地域生活移行個別支援特別加算については、3の(2)の⑯を準用する。

⑭ 医療連携体制加算の取扱い

報酬告示第15の7の医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までについては、2の(7)の⑥を準用する。

報酬告示第15の7の医療連携体制加算(Ⅴ)については、環境の変化に影響を受けやすい障害者が、可能な限り継続して指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所で生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものである。

したがって、

(一) 利用者の状態の判断や、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であることから、看護師配置を要することとしており、准看護師ではこの加算は認められない。

(二) 看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合は、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職員と他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能である。

(三) 医療連携体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとしては、

・ 利用者に対する日常的な健康管理

・ 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整

等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保することが必要である。

なお、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、①急性期における医師や医療機関との連携体制、②入院期間中における指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助における家賃や食材料費の取扱いなどが考えられる。

⑮ 通勤者生活支援加算の取扱い

報酬告示第15の8の通勤者生活支援加算については、3の(2)の⑩を準用する。

⑯ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第15の9及び10の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑱を準用する。

第三 地域相談支援報酬告示に関する事項

1.指定地域移行支援

(1) 指定地域移行支援に係る報酬の算定について

指定地域移行支援の提供に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「地域相談支援基準」という。)又は地域相談支援報酬告示に定める以下の基準のいずれかを満たさない場合には、所定単位数を算定しないものとする。

① 地域移行支援計画の作成(地域相談支援基準第20条)

② 利用者への対面による支援を1月に2日以上行わない場合(地域相談支援報酬告示第1の1の注2)

(2) 特別地域加算の取扱い

地域相談支援報酬告示第1の1の注3の特別地域加算については、第二の2の(1)の⑭を準用する。

(3) 集中支援加算の取扱い

地域相談支援報酬告示第1の2の集中支援加算については、退院・退所月加算が算定される月以外において、対面による支援を月6日以上実施した場合に算定できるものであること。

(4) 退院・退所月加算の取扱い

① 地域相談支援報酬告示第1の3の退院・退所月加算については、退院、退所等をする月において、地域生活への移行に向けた各種の支援を集中的に実施できるよう加算するものであるため、当該加算が算定される月においては、利用者との対面による支援を少なくとも2日以上行うこと等が算定に当たっての要件となることに留意すること。

また、退院、退所等をする日が翌月の初日等の場合においては、退院、退所等をする月の前月において支援が行われることとなるため、当該場合であって退院、退所等をすることが確実に見込まれる場合については、退院、退所等をする月の前月において算定できるものであること。

この場合において、結果として翌月に当該者が退院又は退所しなかったときは、当該加算額を返還させるものとする。

なお、その後の支援の結果、当該者が退院、退所等をした場合は、退院・退所月加算を算定して差し支えない。

② 退院・退所月加算については、次の(一)から(三)までのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。

(一) 退院、退所等をして病院又は診療所へ入院する場合

(二) 退院、退所等をして他の社会福祉施設等へ入所する場合

(三) 死亡による退院、退所等の場合

(5) 障害福祉サービスの体験利用加算の取扱い

① 地域相談支援報酬告示第1の4の障害福祉サービスの体験利用加算については、障害福祉サービスの利用を希望している者に対し、地域において障害福祉サービスを利用するに当たっての課題、目標、体験期間及び留意事項等を地域移行支援計画に位置付けて、障害福祉サービスの体験的な利用支援を行った場合に算定できるものであること。

また、利用者に対して、委託先の指定障害福祉サービス事業者から障害福祉サービスの体験的な利用に係る一定の支援がなされる場合に、算定できるものであること。

② 障害福祉サービスの体験利用加算については、15日(障害福祉サービスの体験的な利用支援の提供開始日から90日以内に限る。)を限度として算定できるものであること。

なお、当該者に対する地域移行支援の給付決定が更新された場合においては、当該更新後から再度15日(当該更新後の障害福祉サービスの体験的な利用支援の提供開始日から90日以内に限る。)を限度として算定できることに留意すること。

(6) 体験宿泊加算の取扱い

① 地域相談支援報酬告示第1の5の体験宿泊加算については、単身での生活を希望している者に対し、単身での生活に向けた課題、目標、体験期間及び留意事項等を地域移行支援計画に位置付けて、体験的な宿泊支援を行った場合に算定できるものであること。

なお、家族等との同居を希望している者に対しては、当該支援を行うことが有効であると認められる場合には、算定して差し支えない。ただし、家族等が生活する場所において体験的に宿泊を行う場合を除く。

また、体験的な宿泊支援については、指定障害福祉サービス事業者に委託できるが、当該委託による場合であっても、指定地域移行支援事業者が、委託先の指定障害福祉サービス事業者と緊急時の対応等のための常時の連絡体制を確保して行うこと。

② 共同生活援助サービス費及び外部サービス利用型共同生活援助サービス費に係る体験的な入居については、共同生活援助に係る共同生活住居への入居を希望している者に対する体験的な利用であり、支援の目的が異なるものであるため、利用者に対して各制度の支援の目的を説明し、利用者の意向を確認すること。

③ 体験宿泊加算の日数については、利用開始日及び終了日の両方を算定できるものであること。

なお、体験宿泊加算(Ⅰ)については、利用者が、地域相談支援基準第23条第1項に規定する要件を満たす場所(以下「体験宿泊場所」という。)において、地域での居宅生活を体験するための宿泊によらない一時的な滞在に係る支援を行う場合についても算定して差し支えない。

④ 施設入所者の体験的な宿泊については、施設入所支援の外泊に位置付けられるものとし、入院・外泊時加算の算定が可能なものであるが、体験的な宿泊支援の開始日及び終了日については、施設入所支援サービス費を併せて算定できるものであること。

⑤ 体験宿泊加算(Ⅱ)については、体験的な宿泊支援を利用する者の状況に応じて、夜間及び深夜の時間帯を通じて見守り等の支援が必要な場合であって、当該体験宿泊場所に夜間支援従事者を配置又は少なくとも一晩につき複数回以上、当該体験宿泊場所への巡回による支援を行った場合に算定できるものであること。

なお、夜間支援従事者は、別途、指定居宅介護事業者等に夜間における支援のみを委託する場合であっても差し支えない。

夜間支援従事者は、利用者の状況に応じて見守り等の支援を行うほか、指定地域移行支援事業者との密接な連携の下、緊急時の対応等を適切に行うこと。

⑥ 体験宿泊加算については、15日(体験的な宿泊支援の提供開始日から90日以内に限る。)を限度として算定できるものであること。

なお、当該者に対する地域移行支援の給付決定が更新された場合においては、当該更新後から再度15日(当該更新後の体験的な宿泊支援の提供開始日から90日以内に限る。)を限度として算定できることに留意すること。

2.指定地域定着支援

(1) 指定地域定着支援に係る報酬の算定について

指定地域定着支援の提供に当たっては、地域相談支援基準に定める以下の基準のいずれかを満たさない場合には、所定単位数を算定しないものとする。

① 地域定着支援台帳の作成に係るアセスメントに当たっての利用者との面接等(第42条第3項)

② 適宜の利用者の居宅への訪問等による状況把握(第43条第2項)

(2) 緊急時支援費の取扱い

① 地域相談支援報酬告示第2のロの緊急時支援費については、利用者又はその家族等からの要請に基づき、速やかに訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に算定できるものであること。

② 緊急時支援を行った場合は、地域相談支援基準第45条において準用する第15条に基づき、要請のあった時間、要請の内容、当該支援の提供時刻及び緊急時支援の算定対象である旨等を記録するものとする。

③ 一時的な滞在による支援は、宿泊によらない一時的な滞在による場合についても算定できるものであること。

また、一時的な滞在による支援は、宿泊日及び退所日の両方を算定できるものであること。

④ 一時的な滞在による支援は、短期入所サービスの支給決定を受けている障害者の場合であっても、身近な地域の短期入所事業所が満床である等やむを得ない場合においては、算定できるものであること。

(3) 特別地域加算の取扱い

地域相談支援報酬告示第2の注4の特別地域加算については、第二の2の(1)の⑭を準用する。

第四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表計画相談支援給付費単位数表(平成24年厚生労働省告示第125号。以下「計画相談支援報酬告示」という。)に関する事項

1.計画相談支援費の算定について

(1) 基本的な取扱い

指定計画相談支援の提供に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「計画相談支援基準」という。)に定める以下の基準のいずれかを満たさない場合には、所定単位数を算定しないものとする。

① 指定サービス利用支援

(一) サービス等利用計画の作成に当たってのアセスメントに係る利用者の居宅等への訪問による利用者及びその家族への面接等(第15条第2項第6号)

(二) サービス等利用計画案の利用者又はその家族への説明並びに利用者又は障害児の保護者の文書による同意(同項第8号及び第11号)

(三) サービス等利用計画案及びサービス等利用計画の利用者又は障害児の保護者及び担当者への交付(同項第9号及び第12号)

(四) サービス担当者会議の開催等による担当者への説明及び専門的な意見の聴取(同項第10号)

② 指定継続サービス利用支援

(一) 利用者の居宅等への訪問による利用者又は障害児の保護者への面接等(同条第3項第2号)

(二) サービス等利用計画の変更についての①の(一)から(四)までに準じた手続の実施(同条第3項第3号により準用する同条第2項第6号、第10号から第12号まで)

(2) 継続サービス利用支援費の算定月の取扱い

継続サービス利用支援費については、法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める期間ごとに指定継続サービス利用支援を実施する場合に算定するが、対象者が不在である等により当該期間ごとに設定された指定継続サービス利用支援の実施予定月の翌月となった場合であって、市町村がやむを得ないと認めるときは、当該翌月においても継続サービス利用支援費を算定できること。

(3) 障害児相談支援対象保護者に指定計画相談支援を行う場合の取扱い

指定特定相談支援事業者が、障害児相談支援対象保護者に対して指定計画相談支援を行う場合には、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児相談支援給付費の報酬が算定されるため、所定単位数を算定しないものとする。

(4) 同一の月に指定継続サービス利用支援と指定サービス利用支援を行う場合

計画相談支援費については、障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定等の有効期間の終期月等において、指定継続サービス利用支援を行った結果、支給決定等の更新等の申請がなされ、同一の月に当該申請に係る指定サービス利用支援を行った場合には、サービス等利用計画作成の一連の支援であることから、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみ算定するものとする。

なお、障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定等に当たって指定サービス利用支援を行った後、同一の月に当該支給決定等に係るサービスの利用状況を検証するための指定継続サービス利用支援を行った場合には、サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費の両方を算定できるものとする。

(5) 居宅介護支援費重複減算及び介護予防支援費重複減算の取扱い

計画相談支援報酬告示1の注6から8までの居宅介護支援費重複減算及び介護予防支援費重複減算については、一人の相談支援専門員が、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護又は要支援の者に対し、同法の指定居宅介護支援又は指定介護予防支援と一体的に指定計画相談支援を提供する場合に減算するものであること。

2.特別地域加算の取扱い

計画相談支援報酬告示1の注9の特別地域加算については、第二の2の(1)の⑭を準用する。

3.利用者負担上限額管理加算の取扱い

計画相談支援報酬告示2の利用者負担上限額管理加算については、第二の2の(1)の⑰を準用する。