添付一覧
○児童福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成18年10月31日)
(障発第1031011号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
児童福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第557号)については、本年9月29日に公布され、10月1日から施行されたところであるが、この実施に伴う留意事項は下記のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
記
第一 届出手続の運用
1.届出の受理
(1) 届出書類の受取り
指定知的障害児施設、指定第一種自閉症児施設、指定第二種自閉症児施設、指定知的障害児通園施設、指定盲児施設、指定ろうあ児施設、指定難聴幼児通園施設、指定肢体不自由児施設、指定肢体不自由児通園施設、指定肢体不自由児療護施設及び指定重症心身障害児施設(以下「指定知的障害児施設等」という。)側から統一的な届出様式及び添付書類により一件書類の提出を受けること。ただし、同一の敷地内において複数種類の指定知的障害児施設等を運営する場合は、一括提出も可とする。
(2) 要件審査
届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くても概ね1月以内とすること(相手方の補正に要する時間は除く)。
(3) 届出の受理
要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。
(4) 届出に係る加算等の算定の開始時期
届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、利用者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合に翌々月から、算定を開始するものとすること。
2.届出事項の公開
届出事項については、都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)において閲覧に供するほか、指定知的障害児施設等においても利用料に係る情報として施設内で掲示すること。
3.届出事項に係る事後調査の実施
届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調査を行うこと。
4.事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届出の取扱い
(1) 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判明し、所要の指導の上、なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該届出はなかったことになるため、加算等については、当該加算等全体が無効となるものであること。当該届出に関してそれまで受領していた障害児施設給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした指定知的障害児施設等に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。
(2) また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。
5.加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い
指定知的障害児施設等の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合において届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた障害児施設給付費は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。
6.施設給付決定保護者等に対する利用料の過払い分の返還
4又は5により不当利得分を都道府県へ返還することとなった指定知的障害児施設等においては、都道府県への返還と同時に、返還の対象となった障害児施設給付費に係る施設給付決定保護者(加齢児については障害児本人。以下「施設給付決定保護者等」という。)が支払った利用料の過払い分を、それぞれの施設給付決定保護者等に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては施設給付決定保護者等から受領書を受け取り、当該指定知的障害児施設等において保存しておくこと。
第二 児童福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準
別表障害児施設給付費単位数表(平成18年厚生労働省告示第557号。以下「報酬告示」という。)に関する事項
1.算定上の端数処理等について
(1) 単位数算定の際の端数処理
単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端数処理(四捨五入)を行って行くこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。
(例) 指定知的障害児通園施設(入所定員が41人以上50人以下で526単位)
・地方公共団体の設置する施設の場合 所定単位数の965/1000
526×965/1000=507.59→508単位
・定員超過利用による減算がかかる場合 所定単位数の70%
508×0.70=355.6→356単位
※ 526×965/1000×0.70=355.313として四捨五入するのではない。
なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数(整数値)である。
(2) 金額換算の際の端数処理
算定された単位数から金額に換算する際に生ずる一円未満(小数点以下)の端数については「切り捨て」とする。
(例) 上記①の事例で、このサービスを月に22回提供した場合(定員を常に超過している場合、地域区分は1級地)
・356単位×22回=7,832単位
・7,832単位×10.81円/単位=84,663.92円→84,663円
2.指定施設支援相互の算定関係及び障害福祉サービスとの算定関係について
障害児施設給付費については、同一時間帯に複数の指定施設支援に係る報酬を算定できないものであること。また、同様に、同一時間帯に児童福祉法に基づく指定施設支援と、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスに係る報酬を算定することはできない。
例えば、入所による指定施設支援に係る報酬については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、入所による指定施設支援を受けている障害児が当該入所施設から通所施設(通所による指定施設支援を提供する指定肢体不自由児施設を含む。以下同じ。)や児童デイサービスへ通うことについては、それらの指定施設支援や障害福祉サービスに係る所定単位数は算定できない。
また、通所による指定施設支援の報酬を算定した場合、居宅介護の報酬については当該通所による指定施設支援と同一時間帯でない限りにおいて算定可能であるが、同一日に他の通所による指定施設支援や、児童デイサービスの報酬は算定できない。
3.通所施設に係るサービス提供時間について
通所施設に係る報酬の算定に当たっては、当該通所施設による送迎時間を含めたものがサービス提供時間として設定されるものであって、指定知的障害児通園施設等にあっては原則として1日につき8時間とするが、その提供時間については、個々の障害児に対するアセスメントを行うことを通じて、障害児ごとの施設支援計画を作成するとともに、当該施設支援計画に沿ったサービスを提供する上で必要となるサービス提供時間が確保される必要があること。
なお、サービス提供時間については、各指定知的障害児通園施設、指定難聴幼児通園施設、指定肢体不自由児通園施設、通所による指定施設支援を行う指定肢体不自由児施設ごとに作成する運営規程においてあらかじめ定めておく必要があるとともに、サービスの提供開始に当たって、施設給付決定保護者等に事前に十分説明を行う必要があること。
4.定員規模別単価の取扱いについて
指定知的障害児施設支援(指定第一種自閉症児施設において行う場合を除く)、指定知的障害児通園施設支援、指定盲ろうあ児施設支援及び指定肢体不自由児施設支援(指定肢体不自由児療護施設において行う場合に限る。)については、運営規程に定める入所定員の規模に応じた報酬を算定する。
5.小規模加算の取扱いについて
報酬告示第1の1の注2又は第3の1の注2の小規模加算は、指定知的障害児施設、指定第二種自閉症児施設、指定盲児施設又は指定ろうあ児施設において、指定施設基準に定める員数に加え、専ら当該施設の職務に従事する児童指導員又は保育士を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設について加算することとしているが、指定知的障害児施設又は指定第二種自閉症児施設にあっては定員30人以下、指定盲児施設又は指定ろうあ児施設にあっては定員35人以下の場合に対象となるものであること。
6.職業指導員加算の取扱いについて
報酬告示第1の1の注3又は第3の1の注3の職業指導員加算は、職業補導設備を有する指定知的障害児施設、指定第二種自閉症児施設、指定盲児施設又は指定ろうあ児施設において、指定施設基準に定める員数に加え、専ら当該施設の職務に従事する職業指導員を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設について加算することとしているが、この職業指導員の取扱いについては、従来と同様に職業指導の対象障害児数が極端に少ないもの(児童指導員又は保育士の1人当たりの受持数に満たない場合)は加算できないものであること。
7.重度知的障害児支援加算等の取扱いについて
報酬告示第1の1の注4の重度知的障害児支援加算、第3の1の注4及び注5の重度盲ろうあ児支援加算又は第4の1の注4の重度肢体不自由児支援加算については、重度障害児の保護指導に必要な経費を評価するものであることから、当該加算の目的に従って支出するものとする。
8.重度重複障害児加算の取扱いについて
報酬告示第1の1の注5、第3の1の注6又は第4の1の注5の重度重複障害児加算については、加算の認定に当たり、専門的な知見が必要と認められる場合には児童相談所長の意見を聴くこととされたい。また、重度重複障害児加算は、重度重複障害児を支援するために加算される経費であることから、当該加算の目的に従って支出するものとする。
9.強度行動障害児特別支援加算の取扱いについて
報酬告示第1の1の注6の強度行動障害児特別支援加算については、対象となる障害児は1人からでも加算をすることは可能であるが、その場合でも、設備及び職員配置基準等を満たす必要があること。
特別処遇期間は1人につき、3年間を限度とする継続した施設支援計画に基づき行うものであるが、その計画期間内においても、随時、障害の軽減が十分図られた時点で本加算は算定しないものであること。
また、同加算は、行動障害の軽減を目的として各種の指導・訓練を行うものであり、単に、職員を加配するための加算ではないことにも留意されたい。
10.幼児加算の取扱いについて
報酬告示第2の1の注2又は第4の1の注2の幼児加算については、肢体不自由児施設支援で算定が認められるのは、相互利用制度により指定施設支援を受ける幼児である知的障害児に限るものであること。
11.定員超過に該当する場合の所定単位数の算定について
① 対象となる指定施設支援
児童福祉法に基づく指定施設支援(肢体不自由児施設支援又は重症心身障害児施設支援であって、指定医療機関において行うものを除く。)
② 算定される単位数
所定単位数の100分の70とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の70となるものではないことに留意すること。
③ 指定知的障害児施設等の入所定員を上回る障害児を利用させているいわゆる定員超過利用について、原則、次の範囲の定員超過利用については、適正なサービスの提供が確保されることを前提に可能とする一方、これを超える定員超過利用については、厚生労働大臣が定める障害児の数の基準及び障害児施設給付費の算定方法(平成18年厚生労働省告示第566号)の規定に基づき、障害児施設給付費の減額を行うこととしているところであるが、これは適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定知的障害児施設等は、当該範囲を超える過剰な定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。
④ 通所による指定施設支援における定員超過利用減算の具体的取扱い
(一) 1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い
ア 入所定員50人以下の通所施設の場合 1日の障害児の数(児童福祉法第27条第1項第3号の措置により入所している児童の数を含む。以下この(一)から(二)まで及び⑤において同じ。)が、入所定員に100分の150を乗じて得た数を超える場合に、当該1日について障害児全員につき減算を行うものとする。
イ 入所定員51人以上の通所施設の場合 1日の障害児の数が、入所定員に当該入所定員から50を差し引いた数に100分の25を乗じて得た数に、25を加えた数を加えて得た数を超える場合に、当該1日について障害児全員につき減算を行うものとする。
(二) 過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い
直近の過去3月間の障害児の延数が、入所定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について障害児全員につき減算を行うものとする。
ただし、定員11人以下の場合は、過去3月間の障害児の延べ数が、定員の数に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について障害児全員につき減算を行う者とする。
(注) 入所定員30人、1月の開所日数が22日の施設の場合
30人×22日×3月=1,980人
1,980日×1.25=2,475人(受入可能延べ障害児数)
※ 3月間の総延べ障害児数が2,079人を超える場合に減算となる。
⑤ 入所による指定施設支援における定員超過利用減算の具体的取扱い
(一) 1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い
ア 入所定員50人以下の入所施設の場合
1日の障害児の数が、入所定員に100分の110を乗じて得た数を超える場合に、当該1日について障害児全員につき減算を行うものとする。
イ 入所定員51人以上の入所施設の場合
1日の障害児の数が、入所定員に当該入所定員から50を差し引いた数に100分の5を乗じて得た数に、5を加えた数を加えて得た数を超える場合に、当該1日について障害児全員につき減算を行うものとする。
(二) 過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い
直近の過去3月間の障害児の延数が、入所定員に開所日数を乗じて得た数に100分の105を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について障害児全員につき減算を行うものとする。
(注) 入所定員50人の施設の場合
(50人×31日)+(50人×30日)+(50人×31日)=4,600人
4,600人×105%=4,830人(受入可能延べ障害児数)
※ 3月間の総延障害児数が4,830人を超える場合に減算となる。
⑥ 障害児の数の算定に当たっての留意事項
④及び⑤における障害児の数の算定に当たっては、次の(一)から(二)までに該当する入所児童を除くことができるものとする。
また、計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点以下を切り上げるものとする。
(一) 災害等やむを得ない事由により入所児童を受け入れる場合
(二) 就労等により、指定知的障害児施設を退所した後、離職等やむを得ない事由により再度指定施設支援の利用を希望する障害児を緊急避難的に受け入れた場合
⑦ 都道府県知事(指定都市及び児童相談所設置市の市長を含む。以下同じ。)は減算の対象となる定員超過利用が行われている指定知的障害児施設等に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、当該定員超過利用が継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
12.利用率の低い施設に対する激変緩和のための加算の取扱いについて
(1) 利用率の低い施設に対する激変緩和のための加算における実利用延べ日数の算定に当たっては、児童福祉法第27条第1項第3号による措置又は同条第2項の委託により入所している児童及び障害児の入院または外泊期間中の日数(入院又は外泊時の費用が算定可能な期間を含む。)は含めない取扱いとするが、以下の者が入所している期間中の日数については含める取扱いとする。
ア 「地域生活への移行が困難になった障害児・者及び離職した障害児・者の入所施設等への受入について」(平成18年4月3日障障発第0403004号)により定員の枠外として取り扱われる入所児童
イ 災害等やむを得ない理由により定員の枠外として取り扱われる入所児童
(2) 指定知的障害児施設、指定第二種自閉症児施設、指定知的障害児通園施設、指定盲児施設、指定ろうあ児施設、指定難聴幼児通園施設又は指定肢体不自由児療護施設であって、平成18年9月時点における定員(暫定定員を設定していた場合は当該暫定定員とする。)と現員(平成18年9月初日の措置人員数とする。)が、入所施設にあっては10%、通所施設にあっては17%以上の乖離が認められる場合の加算単位数の算出については、次の算式により算定した数を所定単位数に加算することとする。
なお、定員変更に伴う加算単位数の変更については、当該変更を行った日の属する月の翌月から行うものとする。
{加算算定基準数×定員変更前の所定単位数)-(実利用延べ日数×定員変更後の所定単位数)}÷実利用延べ日数
(3) なお、障害児が受けた指定施設支援について、当該加算がなかったものとした場合の施設利用者負担額を超える額が施設により施設給付決定保護者から徴収された場合は、加算がなされないことに留意されたい。
(4) 平成20年4月以降の取扱い
加算算定基準に乗じる所定単位数については、平成20年3月31日厚生労働省告示第211号による改正前の単位数とすること。
13.入院・外泊時加算の取扱いについて
(一) 報酬告示第1の2、第3の2又は第4の2の入院・外泊時加算については、入院又は外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して13泊の入院又は外泊を行う場合は、12日と計算されること。
また、1月間に、入院又は外泊を複数回繰り返す場合であっても、12日の範囲内で入院・外泊時加算の算定は可能であること。
(例) 入所定員が41人以上60人以下の施設の場合
入院又は外泊期間:3月1日~14日(14日間)
・3月1日 入院又は外泊の開始・・・所定単位数を算定
・3月2日~3月9日(8日間)・・・1日につき320単位を算定可
・3月10日~3月13日(4日間)・・・1日につき160単位を算定可
・3月14日 入院又は外泊の終了・・・所定単位数を算定
(二) 障害児の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院・外泊時加算の算定期間中にあっては、当該障害児が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、施設給付決定保護者等の同意があれば、そのベッドを短期入所サービスに活用することは可能であること。ただし、この場合に、入院・外泊時加算は算定できないこと。
(三) 入院・外泊時加算の算定に当たって、1回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで入院・外泊時加算の算定が可能であること。この場合、2月目及び3月目については、当該月の1日から最大12日まで算定できるものとする。
(例) 月をまたがる入院又は外泊の場合(入所定員が41人以上60人以下の施設の場合)
入院期間:1月19日~3月29日
・1月19日 入院・・・所定単位数を算定
・1月20日~1月27日(8日間)・・・1日につき320単位を算定可
・1月28日~1月31日(4日間)・・・1日につき160単位を算定可
・2月1日~2月8日(8日間)・・・1日につき320単位を算定可
・2月9日~2月12日(4日間)・・・1日につき160単位を算定可
・3月1日~3月8日(8日間)・・・1日につき320単位を算定可
・3月9日~3月12日(4日間)・・・1日につき160単位を算定可
・3月29日 退院・・・所定単位数を算定
14.自活訓練加算の取扱いについて
報酬酬告示第1の3の自活訓練加算については、障害児に対し、地域での自立生活に必要な基本的生活の知識・技術を一定期間集中して個別的指導を行うものであり、単に施設内における業務軽減のために使われることのないよう、①個人生活指導、②社会生活指導、③職場生活指導、④余暇の利用指導について180日間の居宅生活移行計画を作成し、自活訓練に当たること。
また、1施設当たりの対象者数に制限を設けないが、事業の効果を上げるため、あらかじめ6ヶ月程度の個別訓練を行うことによって地域で自活することが可能と認められる者が対象者であることに留意すること。
自活訓練の実施時期については、養護学校等の卒業後の進路に合わせて設定するなどの配慮を行うこと。なお、自活訓練支援を開始後3年目以降(措置費における知的障害児自活訓練事業を実施していた期間を含む)について、過去2か年度の訓練終了者のうち1人以上が退所していない場合は、その翌年度及び翌々年度は算定できない。
この事業の実施にあたっては、訓練期間中から対象者が就労退所した後の地域での居住の場の確保に留意するとともに、家族の協力はもちろんのこと事業主、養護学校、公共職業安定所、福祉事務所等の関係機関との連携を密にし、対象者が円滑に地域生活移行できるよう万全の配慮をすること。
また、2つの単位を設定した趣旨は、同一敷地内に居住のための場所を確保できない施設についても、同一敷地外に借家等を借り上げることにより、事業を実施できるように配慮したものであり、その様な場合には、緊急時においても迅速に対応できる範囲内において、居住のための場所を確保すること。
なお、都道府県に対し届出があり、適当と認められた施設において自活訓練を受けた場合に加算を算定できるものとする。
15.入院時特別支援加算の取扱いについて
報酬告示第1の4、第3の5又は第4の5の入院時支援特別加算については、長期間に渡る入院療養又は頻回の入院療養が必要な障害児に対し、指定知的障害児施設等の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や障害児の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日並びに入院外泊時加算が算定される期間を除く。)に応じ、加算する。
また、報酬告示第1の4、第3の5又は第4の5のイが算定される場合にあっては少なくとも1回以上、第1の4、第3の5又は第4の5のロが算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。なお、入院期間が4日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、第1の4、第3の5又は第4の5のイを算定する。
16.長期入院等支援加算
① 報酬告示第1の2の2、第3の2の2又は第4の2の2の長期入院等支援加算については、障害児が13.の入院・外泊時加算が算定される期間を超えて入院・外泊した際、入院にあっては指定知的障害児施設等の従業者が、特段の事情(障害児の事情により、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであること。)のない限り、原則として1週間に1回以上、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や障害児の相談支援など、日常生活上の支援を行い、入院以外の外泊にあっては、家族等との連絡調整や交通手段の確保等を行った場合、入院又は外泊期間(入院又は外泊の初日及び最終日並びに入院・外泊時加算が算定される期間を除く。)について、1日につき、所定単位数を算定するものであること。
② 入院・外泊の際に支援を行った場合は、その支援の内容を記録しておくこと。また、入院の場合において、①の特段の事情により訪問ができなくなった場合については、その具体的な内容を記録しておくこと。
③ 長期入院等支援加算の算定に当たって、1回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで、長期入院等支援加算の算定が可能であること。
④ 長期入院等支援加算は、入院・外泊時加算を12日間算定した場合に算定できるものであること。ただし、入院・外泊時加算が算定できない月にあってはこの限りではないが、その場合、当該月の日数から12日を控除した日数を限度として算定できるものであること。
⑤ 障害児の入院又は外泊の期間中で、かつ、長期入院等支援加算の算定期間中にあっては、当該障害児が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該家族等の同意があれば、そのベッドを短期入所サービスに活用することが可能であること。ただし、この場合、長期入院等支援加算は算定できないこと。
⑥ 長期入院等支援加算は、15の入院時特別支援加算を算定する月については算定できないこと。この場合にあって、最初の1月目で入院時特別支援加算を算定した場合にあっても、1回の入院における2月目以降の月について、長期入院等支援加算を算定することは可能であること。
17.家庭連携加算の取扱いについて
報酬告示第2の2、第3の3又は第4の3の家庭連携加算については、指定知的障害児通園施設、指定難聴幼児通園施設、指定肢体不自由児通園施設又は通所による指定施設支援を行う指定肢体不自由児施設(以下「指定知的障害児通園施設等」という。)において、障害児の施設給付決定保護者に対し、障害児の健全育成を図る観点から、あらかじめ施設給付決定保護者の同意を得た上で、障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合に、1回の訪問に要した時間に応じ、算定するものであること。
なお、保育所又は学校等(以下「保育所等」という。)の当該障害児が長時間所在する場所において支援を行うことが効果的であると認められる場合については、当該保育所等及び施設給付決定保護者の同意を得た上で、当該保育所等を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合には、この加算を算定して差し支えない。この場合、当該支援を行う際には、保育所等の職員(当該障害児に対し、常時接する者)との緊密な連携を図ること。
18.訪問支援特別加算の取扱いについて
報酬告示第2の3、第3の4又は第4の4の訪問支援特別加算については、指定知的障害児通園施設等の利用により、障害児の安定的な日常生活を確保する観点から、概ね3ヶ月以上継続的に当該指定知的障害児通園施設等を利用していた障害児が、最後に当該指定知的障害児通園施設等を利用した日から中5日間以上連続して当該指定知的障害児通園施設等の利用がなかった場合、障害児の居宅を訪問し、家族等との連絡調整、引き続き指定知的障害児通園施設等を利用するための働きかけ、当該障害児に係る施設支援計画の見直し等の支援を行った場合に加算するものであること。なお、この場合の「5日間」とは、当該障害児に係る通所予定日にかかわらず、開所日で5日間をいうものであることに留意すること。
なお、所要時間については、実際に要した時間に要した時間により算定されるのではなく、施設支援計画に基づいて行われるべき指定施設支援に要する時間に基づき算定されるものであること。
また、この加算を1月に2回算定する場合については、この加算の算定後又は指定知的障害児通園施設等の利用後、再度5日間以上連続して指定知的障害児通園施設等の利用がなかった場合にのみ対象となるものであること。
19.食事提供加算の取扱いについて
報酬告示第2の4、第3の6又は第4の6の食事提供加算については、当該施設内の調理室を使用して原則として施設が自ら調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。ただし、当該調理委託が行えるのは施設内の調理室を使用して調理させる場合に限り、施設外で調理し、搬入する方法は認められないものであること。また、出前の方法や市販の弁当を購入して、障害児に提供するような方法も認められない。
なお、1日に複数回食事の提供をした場合の取扱いについては、当該加算がその食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。ただし、特定費用としての食材料費については、複数食分を施設給付決定保護者から徴収して差し支えないものである。
20.利用者負担上限額管理加算の取扱いについて
報酬告示第2の5、第3の7又は第4の7の利用者負担上限額管理加算の注中、「施設利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、施設利用者負担合計額の管理を行う指定知的障害児通園施設等の利用に係る施設利用者負担額のみでは負担上限月額には満たないが、他の一又は複数の指定施設支援の利用に係る施設利用者負担額を合計した結果、負担上限月額を超える場合に生ずる事務を行った場合をいうものであるので、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する場合には、この加算は算定しない。
(一) 1月の施設利用者負担額の合計が負担上限月額を超過していない場合
(二) 施設利用者負担合計額の管理を行う指定知的障害児通園施設等の利用に係る施設利用者負担額が負担上限月額に到達している場合
21.栄養管理体制加算の取扱いについて
(一) 報酬告示第1の5、第2の6、第3の8又は第4の8の栄養管理体制加算については、常勤の管理栄養士又は栄養士(以下「常勤の管理栄養士等」という。)が、当該施設に配置されていることが必要であること。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置されている場合は、当該加算を算定できないこと。
(二) 注にある「障害児ごとの栄養計画に従い栄養管理を行っている」とは、障害児の年齢、心身の状況、栄養状態により、障害児ごとに計画的に適切な栄養量及び内容の食事の提供、食事に関する情報提供等を行っていることをいうものである。