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○「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」の一部改正について

(平成20年3月31日)

(障企発第0331001号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

標記については、平成3年9月26日社更第199号、児障第29号、児母衛第32号社会局更生課長・児童家庭局障害福祉課長・母子衛生課長連名により通知しているところであるが、今般、同通知を別添のとおり改正することとしたので、御了知の上、貴管内市町村、関係機関、関係団体及び関係業者等に周知方御配慮願いたい。

1 改正の趣旨

平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理」が平成20年3月31日厚生労働省告示第160号により改正され、平成20年4月1日から適用されることになったことに伴い、身体障害者用物品の追加等を行うものであること。

2 改正の内容

(1) 告示本文に新たに号を追加するもの

ア 第1項第28号の7 視覚障害者用音声ICタグレコーダー

(2) 告示別表に新たに別表を追加するもの

ア 別表第2の3

① ものしりトーク ZER―868V

(パナソニック コミュニケーションズ株式会社)

(3) 具体的製品名を示した別表への製品の追加を行うもの

ア 視覚障害者用拡大読書器(別表第2)

① NOTE VISION(ウンメルスプロダクツ株式会社)

② アイビジョンアナログ7Z―LCD(アイネットワーク有限会社)

③ ポータバイザー(株式会社ケイメイ)

④ NEMO(株式会社日本テレソフト)

⑤ JORDY(株式会社日本テレソフト)

⑥ Acrobat LCD(株式会社日本テレソフト)

⑦ ヴェルテックス(株式会社日本インシフィル)

イ 聴覚障害者用屋内信号装置(別表第3)

① ベルマンビジットシステム(株式会社自立コム)

② ロードケア(ウェルフェア株式会社)

ウ 携帯用会話補助装置(別表第5)

① カーディナル(五大エンボディ株式会社)

② チッカディ(五大エンボディ株式会社)

③ ハミングバード(五大エンボディ株式会社)

④ ブルーバード(五大エンボディ株式会社)

エ 視覚障害者用ワードプロセッサー(別表第7)

① ボイスセンス(有限会社エクストラ)

(4) 別表に掲げる製品の販売を終了するもの

ア 視覚障害者用拡大読書器(別表第2)

① 拡大読書器VS―5トラベリングキット(株式会社ナイツ)

イ 視覚障害者用拡大読書器(別表第2の2)

① アラジンレインボープロ(有限会社ジェーエムシー)

② アラジンウルトラプロ75(有限会社ジェーエムシー)

(5) 別表に掲げる輸入元を変更するもの

ア 視覚障害者用拡大読書器(別表第2の2)

〈旧〉

輸入元 有限会社ジェーエムシー

住所 大阪府吹田市新芦屋上29番K―603号

〈新〉

輸入元 株式会社日本インシフィル

住所 宮城県仙台市青葉区南吉成六丁目2番地の2

(別添)

○消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて

(平成3年9月26日)

(社更第199号・児障第29号・児母衛第32号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局更生・児童家庭局障害福祉・母子衛生課長連名通知)

改正 平成 4年 3月31日社更第73号・児障第8号・児母衛第11号   

同  5年 3月31日社援更第113号・児障第17号・児母衛第11号

同  6年 3月31日同  第102号・同 第16号・同  第13号

同  7年 7月28日社援更第189号・児障第39号         

同  8年 3月28日同  第 86号・同 第18号         

同  9年 3月31日障企 第    137号              

同 10年 3月30日同  第     26号              

同 11年 4月 1日同  第     28号              

同 12年 4月14日同  第     12号              

同 13年 3月30日障企発第     13号              

同 15年 3月26日同  第0326006号              

同 16年 4月 1日同  第0401002号              

同 17年 4月 1日同  第0401002号              

同 18年 3月31日同  第0331001号              

同 19年 3月30日同  第0330002号              

同 20年 3月31日同  第0331001号              

今般、消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)が本年5月15日に、関係政省令、告示が6月7日及び9月26日に、それぞれ交付され、10月1日から施行されることとなった。

今回の改正により、一定の身体障害者用物品が非課税とされることになったが、その具体的内容は左記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係機関、関係団体、関係事業者等に周知徹底を図るとともに必要な指導を行い、その運用に遺憾のないようにされたい。

第1 共通的事項

1 改正の概要

身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品であって、厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定したものに係る譲渡、貸付け、製作の請負及び一定の物品に係る一定の修理が非課税となるものであること。

2 一般的注意事項

(1) 障害者自立支援法等に基づき給付される補装具、日常生活用具とは必ずしも一致しないものであり、これらの制度の対象となっていない物品であっても、非課税対象となるものもあること。

(2) 障害者自立支援法等に基づき給付される補装具、日常生活用具のみならず、一般購入した場合であっても非課税となるものであって、非課税措置を受けるに当たっては、購入時に身体障害者手帳を提示するなどの手続きは不要であること。

(3) 非課税対象となるのは、告示に該当する物品(当該物品と一体として譲渡等がなされる一定の付属品を含む。)であって、部品、付属品のみの単体の譲渡等は、非課税対象とはならないものであること。

(4) 資産の譲渡等の時期は、原則として実際に物品の引渡しがあった時点であること。

第2 個別品目の具体的範囲(改造自動車に係るものを除く。)

非課税対象となる身体障害者用物品は、平成3年6月厚生省告示第130号に示されたとおりであるが、その具体的内容及び留意事項は以下のとおりである。

1 義肢

2 装具

(1) 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「補装具告示」という。)の別表の1の(3)の基本構造欄に掲げる構造を有し、使用材料・部品及び工作法欄に掲げる部品を用い、かつ、個別に採寸等を行い製作されるものに限られるものであること。

(2) 採寸等を行う者は、製作業者本人に限られず、医師等が行うものも含まれること。

(3) 非課税扱いとするためには、医師が作成する処方箋又は個別に採寸等を行った記録を保管しておく必要があること。

3 座位保持装置

機能障害の状況に適合させるため、体幹、股関節等を固定するためのパッド等の付属装置を装備し、安定した座位姿勢の保持を可能にする機能を有するものであること。

4 盲人安全つえ

5 義眼

6 眼鏡

(1) 弱視眼鏡及び遮光眼鏡に限られ、色めがね、矯正眼鏡及びコンタクトレンズは含まれないこと。

(2) 弱視眼鏡とは、弱視者が医師の処方により使用するもので、対物レンズ及び接眼レンズからなる掛け眼鏡式又は焦点調整式の単眼鏡をいうものであること。

(3) 遮光眼鏡とは、網膜色素変性症、白子症、先天無虹彩症及び錐体杆体ジストロフィーの者が医師の処方により使用するもので、主に短波長光を遮断するものをいうものであること。

(4) レンズ及び枠が一体となったものが非課税対象になるものであること。

7 点字器

8 補聴器

補装具告示の別表の1の(5)の基本構造欄に定める構造を有するものに限られること。

9 人工喉頭

10 車いす

(1) 介助用の手押し型車いすも含まれるものであること。

(2) シャワーチェアー等の屋内用のキャスター付きのいすは該当しないものであること。

11 電動車いす

12 歩行器

(1) 歩行が困難な者の歩行を補助する機能を有し、歩行時に体重を支える構造を有するものであること。

(2) 4脚を有するものにあっては上肢で保持して移動させることが可能なもの、車輪を有するものにあっては使用時に体の前又は後ろ及び左右の把手等が体を囲む形状を有し、かつ、歩行の障害となる構造物を有しないものであること。

(3) 車輪を有するもので、成人用のものについては、次に掲げる条件を満たすものであること。

イ 左右に分離したハンドグリップを有するものにあっては、次に掲げる条件のすべてを満たすこと。

(イ) ハンドグリップ部分(ハンドグリップに連結するフレーム類を含む。)の長さ(ハンドグリップ部分の径の中心点の位置で水平に測った長さ)は、15cm以上であること。

(ロ) ハンドグリップ部分の左右の幅(間隔)は、ハンドグリップ部分のあらゆる部位から37cm以上(内寸法)であること。ただし、3輪のものにあっては、ハンドグリップの後部上端から前方15cmの部位において37cm以上(内寸法)であること。

(ハ) (イ)及び(ロ)に規定する寸法(15cm及び37cm)で囲まれた面から鉛直下方向に一切の構造物がないこと。(歩行時に構造物を折り畳む等により可能となる場合は、これに含まれる。)

ロ 肘を載せるためのU字形のフレーム又は台等を有するものにあっては、これらフレームや台等が両肘を載せた状態で体の前及び左右を囲い込むものであって、その奥行きは20cm以上(内寸法)であること。

ハ 把手等のあらゆる部位からの鉛直線は、車輪が路面等と接する各支持点を結んでつくられる面内にあること。

ニ 足を踏み出した状態で歩行に支障となるような左右の車輪や構造物を連結するフレーム等がないこと。

(4) 「把手等」とは、手で握る又は肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップ類をいい、「体の前又は後ろ及び左右の把手等が体を囲む形状を有し」とは、これらの把手等を体の前又は後ろと体の左右の両方のいずれにも有することをいう。ただし、体の前の把手等については、必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有していなくても、左右の把手等を連結するためのフレーム類でもよいこと。

13 頭部保護帽

(1) 個別に採寸等を行い製作されるものに限られるものであること。

(2) 採寸等を行う者は、製作業者本人に限られず、医師等が行うものも含まれること。

(3) 非課税扱いとするためには、医師が作成する処方箋又は個別に採寸等を行った記録を保管しておく必要があること。

14 装着式収尿器

15 ストマ用装具

16 歩行補助つえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限られ、それ以外のつえは、該当しないものであること。

17 起立保持具

足首、膝関節、大腿等をベルト等により固定することにより、起立困難な児童の起立を補助する機能を有するものであること。

18 頭部保持具

車いす等に装着し、身体に障害を有する児童の頭部を固定する機能を有するものであること。

19 座位保持いす

児童の機能障害の状況に適合させるため、体幹、股関節等を固定するためのパッド等の付属装置を装備し、座位を保持することを可能にする機能を有するいすであること。

20 排便補助具

(1) 身体に障害を有する児童の排便を補助するものであって、パッド等を装着することにより、又は背もたれ及びひじ掛けを有するいす状のものであることにより、座位を保持しつつ、排便することを可能にする機能を有するものであること。

(2) 移動可能なものに限られ、据付式のものは含まれないこと。

(3) 便座の内孔の左右の最大径の幅が15cm以下のものに限られるものであること。

21 盲人用カセットテープレコーダー

点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、標準速度を半減することにより、通常の二倍又は四倍の時間の録音が可能な機能を有するもので、平成3年6月厚生省告示第130号で指定されている製品が該当するものであること。

21の2 視覚障害者用ポータブルレコーダー

音声により操作ボタン及び操作方法に関する案内を行う機能を有し、かつ、DAISY方式による録音又は再生が可能な機能を有する製品であって、平成3年6月厚生省告示第130号で指定されている製品が該当するものであること。

22 盲人用時計

腕時計又は懐中時計であって、文字盤に点字等があり、文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するものに限られるものであること。

23 盲人用カナタイプライター

専らかたかな又はひらがなで印字する機能を有するものであって、キーの位置を確認できる凸線等の印がついているものであること。

24 点字タイプライター

点字の6点に対応したレバーを叩き、点字のみで印字する機能を有するものであること。

25 盲人用電卓

入力結果及び計算結果を音声により伝える機能を有するものであること。

26 盲人用体温計

検温結果を、音声により伝える機能を有するものであること。

27 盲人用評

家庭用上皿秤であって、文字盤に点字等があり、文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するものであること。

28 点字図書

(1) 点字で説明等が施されている凸図表を含むものであること。

(2) 図書には、パンフレット等も含むものであること。

(3) 教科用図書は含まれないものであること。

28の2 盲人用体重計

計測結果を音声により伝える機能を有するもの又は文字盤に点字等があり、静止させた文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するものであること。

28の3 視覚障害者用拡大読書器

視力に障害を有する者の読書等を容易にするものであって、文字等を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもので、平成3年6月厚生省告示第130号で指定されている製品が該当するものであること。

28の4 歩行時間延長信号機用小型送信機

電波を利用して、符号を送り、歩行者の前方の信号機の表示する信号が青色である時間を延長することができるものであること。

28の5 点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示す機能を有するものであること。

28の6 視覚障害者用活字文書読上げ装置

視力に障害を有する者の情報の入手を容易にする製品であって、文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するものであること。

28の7 視覚障害者用音声ICタグレコーダー

視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、ICタグその他の集積回路とアンテナを内蔵する物品の持つ識別情報を無線により読み取り、当該識別情報と音声データを関連付け、音声データを音声信号に変換して出力する機能及び音声により操作方法に関する案内を行う機能を有するもので、平成3年6月厚生省告示第130号で指定されている製品が該当するものであること。

29 聴覚障害者用屋内信号装置

(1) 音声等による信号を感知し、光や振動に変換して、伝達する機能を有する持ち運び可能な器具で、平成3年6月厚生省告示第130号で指定されている製品が該当するものであること。

(2) 非課税対象となるのは、聴覚障書者用屋内信号装置として一体で取引されるシステム又は単体で装置としての機能を有するものであって、システムの構成品単体の譲渡等は非課税対象にはならないものであること。

29の2 聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信する製品であって、平成3年6月厚生省告示第130号で指定されている製品が該当するものであること。

30 特殊寝台

身体に障害を有する者が家庭において使用する寝台であって、身体に障害を有する者の頭部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能を有するものであって以下の要件のすべてを満たすものであること。

イ 本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が100cm以下のものであること。

ロ サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであること。

ハ キャスターを装着していないものであること。

31 特殊尿器

排尿を感知し、尿を自動的に吸入する機能を有するものに限られるものであること。

32 体位変換器

空気パッドにロッドを差し込んだものを身体の下に挿入することにより、又は身体の下にあらかじめ空気パッドを挿入し膨らませることにより、身体に障害を有する者の体位を容易に変換できる機能を有するものに限られること。

33 重度障害者用意思伝達装置

(1) 両上下肢の機能を全廃し、かつ、言語機能を喪失した者のまばたき等の残存機能による反応を、センサーにより感知して、ディスプレー等に表示すること等により、その者の意思を伝達する機能を有するもので、平成3年6月厚生省告示第130号で指定されている製品が該当するものであること。

(2) 非課税対象となるのは、重度障書者用意思伝達装置として一体で取引されるシステムであって、システムの構成品単体の譲渡等は非課税対象にはならないものであること。

33の2 携帯用会話補助装置

発声、発語に著しい障害を有する者の意思を音声又は文字に変換して伝達する機能を有するもので、平成3年6月厚生省告示第130号で指定されている製品が該当するものであること。

33の3 移動用リフト

(1) 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり具でつり上げ又は体重で支える構造を有するものであり、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するものであること。

(2) 「寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能」とは、寝台、浴槽、自動車又は車いす等の機器問において、身体が一方の機器から他方の機器へ移動することを補助する機能をいう。

34 透析液加温器

透析液を41度を上限として加温し、一定の温度に保つ機能を有するものであって、持ち運び可能なものであること。

35 福祉電話器

(1) 音声を振動により骨に伝える機能、上肢機能に障害を有する者が足等を使用して利用できる機能、又は聴覚障害者が筆談できる機能等を有する特殊な電話器で、平成3年6月厚生省告示第130号で指定されている製品が該当するものであること。

(2) 上肢機能に障害を有する者が品等を使用して利用できる機能を有する電話器にあっては、品等で操作するための機器と一体として取引される場合のみが非課税となるものであること。

36 視覚障害者用ワードプロセッサー

(1) 点字方式により入力する機能、入力結果が音声により確認できる機能、入力結果が点字変換される機能、又は入力結果が点字で印字される機能を有するもので、平成3年6月厚生省告示第130号で指定されている製品が該当するものであること。

(2) 非課税対象となるのは、入力、入力内容の確認及びその保存機能を有する単体又はシステム(一体として取引される点字プリンタ等を含む。)であること。

なお、点字プリンタ、点字キーボード等のシステムの構成品単体の譲渡等は非課税対象にはならないものであること。

第3 修理の範囲(改造自動車に係るものを除く)

1 非課税対象となる修理の範囲は、平成3年6月厚生省告示第130号第1項第1号から第20号に規定する物品に係る修理に限られるものであること。

2 障害者自立支援法等に基づき、給付の対象となるものであっても、以下に掲げるものは、非課税対象となる修理に該当しないものであること。

(1) 補聴器のイヤホン交換、高度難聴用イヤホン交換、箱形(骨導型用)レシーバ交換、乾電池交換、水銀電池交換、空気電池交換及び眼鏡形平面レンズ交換

(2) 人工喉頭の気管カニューレ交換、乾電池交換、蓄電池(カドニカ電池)交換及び充電器交換

(3) 車いすの円座交換、フローテーションパット交換、夜光装置交換、クッション交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、泥よけ交換、屋外用キャスター(エアー式等)交換、転倒防止用装置交換、滑り止めハンドリム交換、キャリパーブレーキ交換、フットブレーキ(介助者用)交換、携帯用会話補助装置搭載台交換、酸素ボンベ固定装置交換、人工呼吸器搭載台交換、栄養パック取り付け用ガートル架交換及び点滴ポール交換

(4) 電動車いすのバッテリー交換、充電器(本体に内蔵されたものを除く。)交換、オイル交換及びグリス交換

(5) 歩行器の先ゴム交換

(6) 収尿器のサポータ交換、収尿瓶(ゴムバンド付)交換及び収尿ゴム袋(ゴム管及びつなぎ菅付)交換

(7) 歩行補助つえの先ゴム交換

3 給付の対象とならないものについても、前記に準じた取扱いになるので留意すること。

4 修理用部品の譲渡等は非課税扱いにはならないものであること。

第4 その他

改造自動車に係る消費税の非課税措置については、平成3年9月20日社更第196号社会局更生課長通知「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う改造自動車の非課税扱いについて」を参照されたい。