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○やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて

(平成18年11月17日)

(障障発第1117002号)

(各都道府県障害保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)

身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法第21条の6の規定に基づき、平成18年10月1日以降、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについては、交付要綱等に定めることとしているが、その内容は下記のとおりであり、平成18年10月1日より適用することとしたので、御了知の上、管内市町村等に対して周知をお願いしたい。

おって、平成18年3月31日障障発第0331001号「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」は廃止する。ただし、平成18年9月30日以前に行われたやむを得ない事由による措置に係る単価等の取扱いについては、なお従前の例による。

1 平成18年10月1日以降、やむを得ない事由による措置を行った場合の費用の算定に当たっては、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)」に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。以下「介護給付費等基準額」という。)及び障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられた障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(以下「療養介護医療費基準額」という。)又は「障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第522号)」に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。以下「旧法施設支援費基準額」という。)に特定費用(食費、光熱水費(入所施設に係るものに限る。)に限る。)を合算した額とするものであること。ただし、療養介護においては特定費用を合算しないこと。

なお、障害支援区分等により報酬単価の異なる障害福祉サービスについては、支給決定を行うまでの間は、当面、それぞれの障害福祉サービスごとに最も低い区分の単価を適用すること。

2 原則として、措置を行った月の翌月末までに介護給付費等の支給決定を行い、翌々月から介護給付費等の支払を行うこと。

ただし、措置を行った日が月の初旬である場合は、当該月末までに支給決定を行い、翌月から介護給付費等の支給を行うことができるように努めること。

3 支給決定により、それまでの措置に適用した区分の単価を変更する必要が生じた場合には、措置を行った日まで遡って適用するものとすること。

ただし、支給決定の結果、当該サービスが対象外となった場合には、措置を行った日まで遡って適用する必要はないこと。

4 利用者負担額については、別紙(やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準)を適用することとし、市町村が利用者から徴収するものとすること。

5 複数のサービスを利用することにより別紙(1)の階層区分に応じた負担基準月額を超える障害者本人の利用者負担額が発生する場合には、別紙(1)の階層区分に応じた負担基準月額を上限とすること。

なお、重度障害者等包括支援にかかる利用者負担額についても、同様の取扱いとすること。

6 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合及び複数のサービスを利用することにより別紙(2)の階層区分に応じた負担基準月額を超える扶養義務者の利用者負担額が発生する場合には、別紙(2)の階層区分に応じた負担基準月額を上限とすること。

なお、重度障害者等包括支援にかかる利用者負担額についても、同様の取扱いとすること。

7 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、本制度による利用者負担額は次により算定した額とすること。

利用者負担額=本制度により算定した額-他の制度による費用徴収額

8 公費の支弁については、介護給付費等基準額は障害者自立支援給付費負担金から、療養介護医療費基準額は障害者医療費負担金から支弁することとする。

9 「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」平成11年8月30日付児家第50号に基づき、里親及び小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「ファミリーホーム」という。)に委託されている児童が児童デイサービスを利用する場合についても本通知の適用となるものである。

ただし、この場合において2及び3は該当しないものとし、費用徴収は免除の扱いとすること。

(別紙)

やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準

(1) 障害福祉サービス(施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合)及び旧法入所施設被措置者の利用者負担額

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合、旧法入所施設

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者(以下、「被保護者等」という。)

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

2

一階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

38,0001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

 

500,001~520,000

19,100

16

 

52,0001~540,000

20,800

17

 

540,001~560,000

22,500

18

 

560,001~580,000

24,100

19

 

580,001~600,000

25,800

20

 

600,001~640,000

27,500

21

 

640,001~680,000

30,800

22

 

680,001~720,000

34,100

23

 

720,001~760,000

37,500

24

 

760,001~800,000

39,800

25

 

800,001~840,000

41,800

26

 

840,001~880,000

43,800

27

 

880,001~920,000

45,800

28

 

920,001~960,000

47,800

29

 

960,001~1,000,000

49,800

30

 

1,000,001~1,040,000

51,800

31

 

1,040,001~1,080,000

54,400

32

 

1,080,001~1,120,000

57,100

33

 

1,120,001~1,160,000

59,800

34

 

1,160,001~1,200,000

62,400

35

 

1,200,001~1,260,000

65,100

36

 

1,260,001~1,320,000

69,100

37

 

1,320,001~1,380,000

73,100

38

 

1,380,001~1,440,000

77,100

39

 

1,440,001~1,500,000

81,100

40

 

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,000円

(100円未満切り捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

(2) 障害福祉サービス(施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合)及び旧法入所施設被措置者の扶養義務者の利用者負担額

税額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合、旧法入所施設

A1

被保護者等

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する0者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~15,000円

4,500

D2

15,001~40,000

6,700

D3

40,001~70,000

9,300

D4

70,001~183,000

14,500

D5

183,001~403,000

20,600

D6

 

403,001~703,000

27,100

D7

 

703,001~1,078,000

34,300

D8

 

1,078,001~1,632,000

42,500

D9

 

1,632,001~2,303,000

51,400

D10

 

2,303,001~3,117,000

61,200

D11

 

3,117,001~4,173,000

71,900

D12

 

4,173,001~5,334,000

83,300

D13

 

5,334,001~6,674,000

95,600

D14

 

6,674,001円以上

介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項

(3) 障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援及び旧法通所施設被措置者の利用者負担額((1)に該当する者を除く。)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、旧法通所施設

1

被保護者等

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

2

一階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

3

270,001~280,000

500

4

280,001~300,000

900

5

300,001~320,000

1,700

6

320,001~340,000

2,300

7

340,001~360,000

2,900

8

360,001~380,000

3,700

9

38,0001~400,000

4,500

10

400,001~420,000

5,400

11

420,001~440,000

6,200

12

440,001~460,000

7,000

13

460,001~480,000

7,900

14

480,001~500,000

8,700

15

 

500,001~520,000

9,500

16

 

52,0001~540,000

10,400

17

 

540,001~560,000

11,200

18

 

560,001~580,000

12,000

19

 

580,001~600,000

12,900

20

 

600,001~640,000

13,700

21

 

640,001~680,000

15,400

22

 

680,001~720,000

17,000

23

 

720,001~760,000

18,700

24

 

760,001~800,000

19,900

25

 

800,001~840,000

20,900

26

 

840,001~880,000

21,900

27

 

880,001~920,000

22,900

28

 

920,001~960,000

23,900

29

 

960,001~1,000,000

24,900

30

 

1,000,001~1,040,000

25,900

31

 

1,040,001~1,080,000

27,200

32

 

1,080,001~1,120,000

28,500

33

 

1,120,001~1,160,000

29,900

34

 

1,160,001~1,200,000

31,200

35

 

1,200,001~1,260,000

32,500

36

 

1,260,001~1,320,000

34,500

37

 

1,320,001~1,380,000

36,500

38

 

1,380,001~1,440,000

38,500

39

 

1,440,001~1,500,000

40,500

40

 

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円

(100円未満切り捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。