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○障害者自立支援法の施行に伴う最低賃金の減額の特例許可手続について

(平成18年10月2日)

(障障発第1002001号)

(各都道府県障害保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)

日頃より、障害保健福祉行政にご理解とご協力を賜り、お礼申し上げます。

さて、平成18年10月1日から、障害者自立支援法が本格施行され、新事業への移行が始まっております。

この障害者自立支援法におきましては、障害福祉計画により、平成23年度までに福祉施設における雇用の場(就労継続支援A型事業)の大幅な確保を目指すこととしており、これに伴って最低賃金の減額の特例許可申請件数も増加することが考えられることから、今般、労働基準局との間で、当該申請における事務処理手続の迅速化等について協議してまいりました。

その方法として、就労継続支援A型事業の対象労働者について、障害により著しく労働能力が低いことを理由として行われる最低賃金の減額の特例許可申請用の添付資料として、「[障害者自立支援法に基づく就労継続支援A型事業所用]最低賃金の減額の特例外許可 作業実績、作業能力に関する資料」(別添)を作成いたしました。

これにより、別添資料を添付した許可申請が行われた場合には、労働基準監督署の実地調査において、事務処理の迅速化を図ることとされましたので、最低賃金の減額の特例許可申請に当たっては、別添資料を添付していただくよう事業者に対する指導をお願いいたします。

なお、最低賃金は、労働者に対する賃金の最低額を保障することで、労働者の生活の安定、労働力の質的向上等に資するものであることから、原則としてこれを遵守しなければならないものであり、最低賃金の減額の特例はあくまで特例的な措置であることにご留意いただくとともに、事業者に対し、必要に応じて対象労働者や保護者等に最低賃金制度及び最低賃金の減額の特例許可制度の趣旨について説明を行うよう併せてご指導をお願いいたします。

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