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○日本放送協会放送受信料免除基準の一部変更及びこれに伴う証明事務への協力方依頼について

(平成20年8月29日)

(障発第0829001号)

(各都道府県知事・各政令指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

平素より障害保健福祉行政の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、日本放送協会放送受信料の免除措置については、日本放送協会放送受信料免除基準(昭和43年4月1日)の定めるところにより実施されているところですが、今般、日本放送協会より、障害者に対する免除拡大等を盛り込んだ免除基準の一部変更について総務大臣の認可を受け、平成20年10月1日より施行される旨、別添のとおり通知がありました。

今般の免除基準の変更により、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者)を新たな免除対象とし、身体障害者、知的障害者についても免除対象範囲の拡大を図るとともに、全額免除の基準の簡素化が図られることとなりました。

障害者に対する受信料免除措置の適用に当たりましては、従来より地方自治体に免除基準該当証明書の交付をお願いしているところです。今般の免除基準の一部変更に伴い、地方自治体における証明事務の増加が見込まれることから、当該証明事務の在り方について日本放送協会と協議してまいりましたが、地域における障害者福祉の充実及び免除制度の維持の観点から、下記に御留意の上、各地方自治体に引き続き証明事務への御理解と御協力を賜りますようお願いしたいと考えております。

つきましては、都道府県におかれましては、管内市町村あて通知していただきますよう、お願いいたします。

なお、これに伴い、「日本放送協会受信料免除基準の改正について(昭和43年4月11日社更第75号各都道府県知事・指定都市市長あて厚生省社会局長通知)」、「日本放送協会受信料免除基準の一部改正について(昭和45年4月18日社更第34号各都道府県知事・指定都市市長あて厚生省社会局長・児童家庭局長通知)」及び「貧困な身体障害者に対する日本放送協会放送受信料免除基準の取扱いについて(昭和62年7月8日社更第160号各都道府県知事・指定都市市長あて厚生省社会局長通知)」は廃止します。

1 基準変更の概要

(1) 全額免除

ア 現行の「身体障害者」「重度の知的障害者」から対象範囲を拡大し、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税の場合に、全額免除となる。

イ 生活状態の条件を「市町村民税非課税」に統一する。

(注) 「精神障害者」については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が対象となる。

(2) 半額免除

現行の「視覚障害者又は聴覚障害者」「重度の肢体不自由者」から対象範囲を拡大し、「視覚障害者又は聴覚障害者」「重度の障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)」が世帯主の場合に、半額免除となる。

(注) 精神障害者については、(1)の場合と同様に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が対象となる。

2 免除基準及び免除申請書様式

日本放送協会の通知別添のとおり

3 市町村における証明事務の実施に当たっての留意事項

(1) 免除該当証明の実施について

放送受信料免除に係る該当証明書(以下、「証明書」という。)の交付につきましては、従来より当省通知により実施していただいているものであり、今般の免除基準変更後の証明事務の実施につきましても引き続き、地域における障害者福祉の充実及び免除制度の維持の観点から協力を依頼するものです。

(2) 証明事務のガイドラインの作成について

今般の免除基準の変更に伴う市町村における証明事務につきまして、具体的な事務取扱をまとめたガイドラインを日本放送協会において別途作成し、配布することとしております。このガイドラインの作成に当たりましては、市町村の事務が過大とならないようにすること、また、個人情報保護にも十分留意するとともに、個々の市町村の実情に応じ事務取扱の裁量を持たせるものとするよう配慮したものとすることとしております。

(3) 証明事務の開始時期について

ア 新基準に係る証明につきましては、証明申請者(以下、「申請者」という。)から市町村への証明願の受付を9月1日から、市町村における証明書の交付を10月1日から開始することを標準とします。ただし、証明願の受付及び証明書交付の開始時期については、市町村における準備体制の状況により個別に定めることができるものとし、上記の期日以外の日程を定める場合には、日本放送協会あてに連絡をお願いします。

イ 申請者から証明願の提出を受けた場合において、審査に時間を要する場合には、可能な限り早期に証明書の交付を行うよう努めていただくようお願いします。

(4) 免除の遡及適用について

今般の免除基準の変更に伴う経過措置として、一定の期間について、免除の適用を遡及する措置が講じられることとされております。

(5) 今後の免除事由存否確認の取扱いについて

今後の免除事由存否確認の取扱いにつきましては、日本放送協会と引き続き協議することとしております。

(6) 手帳交付状況の確認に係る市町村と都道府県の連携について

市町村において、身体障害者手帳等の交付台帳の確認が必要となった場合にあっては、手帳交付台帳を管理する都道府県に照会するとともに、都道府県にあっては、照会のあった市町村に対し情報の提供を行うなど連携を図っていただくようお願いいたします。

(7) 証明事務の実施に伴う市町村関係部局との連携及び証明手数料について

証明事務の実施に当たり、申請者から住民票、市町村民税課税証明書の提出を求め、又は申請者からの同意に基づき住民基本台帳、市町村民税課税公簿の確認を行う等必要な調査を行っていただくことになります。このため、市町村におかれましては、証明事務が円滑に行われるよう関係部局との連携に努めていただきますとともに、証明事務の実施に伴う各種手数料の取扱いにつきまして、申請者の経済的負担の軽減に鑑み、格別の御配慮をお願いいたします。

(8) 証明事務の実施に当たり疑義が生じた場合の取扱いについて

証明事務の実施に当たり疑義が生じた場合には、適宜日本放送協会に照会していただきますようお願いいたします。

○日本放送協会放送受信料免除基準の一部変更及びこれに伴う免除事由証明事務へのご協力依頼について

(平成20年8月28日)

(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長あて日本放送協会営業局長通知)

平素より当協会の放送事業に格別のご理解・ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、放送受信料の免除措置につきましては、昭和25年より社会福祉や教育の分野において「放送の普及」を図る見地から実施しておりますが、免除が受信料支払者の負担の上に成り立つものであること、また、国会での議論等を踏まえ段階的に廃止・縮小してまいりました。

こうした中、障害者世帯に係る免除につきましては、身体障害者及び知的障害者の一部を対象に実施しているところですが、障害者基本法に定める障害の範囲が広がってきたこと、精神障害者についても手帳制度が創設されたことなどを背景として、国・自治体・障害者等からも免除拡大のご要望が寄せられていたところでございます。

こうした状況を踏まえ、当協会といたしましては、精神障害者を新たに免除対象に加え、身体障害者、知的障害者についても免除対象範囲の拡大を図るとともに、全額免除の基準の統一を図ることとし、当協会が定める「日本放送協会放送受信料免除基準」(以下「免除基準」という。)につきまして総務大臣より一部変更の認可を受け、平成20年10月1日から適用することといたしました。

このたびの免除基準の変更の概要は下記のとおりでございます。これに伴い受信料収入につきましては大幅な減収が避けられない状況ではございますが、新たに免除の対象となる方々の拡大を図ることにより障害者施策の充実に寄与するものと考えております。

新たな免除基準の実施にあたりましては、従前より地方自治体にご協力いただいております免除基準該当者に対する証明事務につきまして、引き続きご協力をお願いしたいと考えております。このたびの免除基準の変更に伴い地方自治体における証明事務の増加が見込まれるところであり、貴省及び地方自治体の皆様から様々なご意見を頂戴しておりますことは十分承知しているところですが、地域における障害者福祉の充実及び免除制度維持の観点から、証明事務の実施につきましてご理解とご協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

当協会といたしましても、今後とも福祉施策の充実及びセーフティーネットの確保に公共放送として貢献して参る所存でございますので、重ねてよろしくお願い申し上げます。

1 変更の概要

(1) 全額免除

従来の「身体障害者」「重度の知的障害者」から対象範囲を拡大し、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税の場合に、全額免除となります。

生活状態の条件を「市町村民税非課税」に統一します。

なお、新たに対象となる「精神障害者」につきましては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が対象となります。

(2) 半額免除

従来の「視覚障害者又は聴覚障害者」「重度の肢体不自由者」から対象範囲を拡大し、「視覚障害者又は聴覚障害者」「重度の障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)」が世帯主の場合に、半額免除となります。

なお、「精神障害者」につきましては、(1)の場合と同様に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が対象となります。

2 免除基準及び免除申請書様式

別添のとおり

3 その他

(1) 免除該当事由証明の実施に係る協力のお願いについて

受信料の免除制度を適正に運用するためには、申請者の免除基準の該当について、公的資料・記録による確認が必要となりますことから、現在、市町村による証明により、障害者に関する基準、世帯の生活状態の基準について、確認をいただいているところでございます。

この点につきまして、このたびの免除基準変更に伴い、貴省及びいくつかの地方自治体の方から申請者・適用者が自ら必要書類を用意し当協会に直接申請することで免除事由該当の確認が可能であり、自治体における証明事務を廃止すべきというご意見を頂戴していることは、当協会としても十分に承知しているところでございます。

今後におきましては、免除申請者が当協会の放送局に直接、免除申請書及び障害者手帳、住民票、市町村民税非課税証明書等を持参された場合は、当協会においても受付をしていくこととし、一定の体制を整備していく考えでございます。

しかしながら、市町村における証明事務を不要とし、すべて当協会において受付を行うとした場合、障害者世帯にとりまして、各種挙証資料にかかる手数料の負担やお住まいの市町村の窓口から当協会の放送局に手続場所が変更となることに伴うご労力や経済上の負担が増大する懸念があります。

「受益者負担」の観点は十分に承知しておりますが、地域における障害者福祉向上及び免除制度の維持の観点から、引き続き、自治体において証明をお願いしたいと考えているものでございます。このたびの免除基準の変更に伴い、新たに免除対象者が増加することが見込まれるところではありますが、当該証明事務の実施につきまして、格別のご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、当該証明事務の実施に当たりまして、貴省及び地方自治体の皆様から頂戴したご意見を踏まえ、市町村の事務が過大とならないようにすること、また、個人情報保護にも十分に留意するとともに、個々の市町村の実情に応じ事務取扱の裁量を持たせるものとするよう配慮したいと考えております。また、このたびの免除基準変更に伴う経過措置として、一定の期間について、免除の適用を遡及する措置を講じます。

(2) 証明事務のガイドラインの作成について

このたびの免除基準変更に伴う市町村における証明事務につきまして、地方自治体の皆様から頂戴したご意見等を踏まえ、別途ガイドラインをお示しすることとしております。

(3) 今後の免除事由の存否調査について

今後の免除事由存否調査の事務につきましては、貴省と継続して協議して参りたいと考えております。

[平成20年10月1日より施行]

日本放送協会放送受信料免除基準

日本放送協会放送受信規約第10条第1項に定める放送受信料免除の基準は、次のとおりとする。

1 全額免除

(社会福祉施設)

(1) 別表1に掲げる社会福祉施設において、入所者または利用者の専用に供するため、その管理者が受信機を設置して締結する放送受信契約

(学校)

(2) 別表2に掲げる学校において、児童、生徒または幼児の専用に供するため、その管理者が受信機を設置して締結する放送受信契約

(公的扶助受給者)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助、らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)に規定する援護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者が受信機を設置して締結する放送受信契約

(市町村民税非課税の障害者)

(4) 別表3に掲げる障害者を構成員とする世帯で、その構成員の全員が市町村民税(特別区民税を含む。)非課税の措置を受けている場合、当該世帯の構成員のいずれかの者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約

(社会福祉事業施設入所者)

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行なう施設の入所者が、その施設内の住居に受信機を設置して締結する放送受信契約

(災害被災者)

(6) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われた区域内において、当該救助に係る災害により半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物に受信機を設置して締結されている放送受信契約。この場合において、免除の期間は、当該救助の期間の初日の属する月およびその翌月の2か月間とする。

(7) (6)によるもののほか、非常災害があった場合において、免除すべき放送受信契約の範囲および免除の期間につき、あらかじめ総務大臣の承認を受けたもの

2 半額免除

(視覚、聴覚障害者)

(1) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者または聴覚障害者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)にいう世帯主である者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約

(重度の障害者)

(2) 別表4に掲げる重度の障害者((1)に該当する者を除く。)で、住民基本台帳法にいう世帯主である者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約

(重度の戦傷病者)

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に規定する戦傷病者手帳を所持する者のうち、障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)に規定する特別項症から第1款症に相当する重度の戦傷病者で住民基本台帳法にいう世帯主である者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約

付 則

(施行期日)

1 この基準は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第1項(3)のうち、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている者が受信機を設置して締結する放送受信契約については、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成19年4月20日において、その前日まで施行された基準に該当する施設で、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の附則の規定により従前の例により運営ができるものは、その運営ができる日までの間は、なお従前の例による。

3 この基準の施行日の前日に変更前の基準第1項(4)により放送受信料が免除されている放送受信契約で、この基準第1項(4)によれば放送受信料の免除を受けられないものは、当分の間、なお従前の例による。

別表1

社会福祉施設

(生活保護施設等)

1 生活保護法に規定する保護施設(救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設)

2 社会福祉法に規定する、生計困難者を無料または低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設および生計困難者に対して助葬を行う施設

3 社会福祉法に規定する、生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品もしくはこれに要する金銭を与え、または生活に関する相談に応ずる事業を行う施設

(児童福祉施設)

4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター)

5 児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業または放課後児童健全育成事業を行う施設

6 社会福祉法に規定する、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業を行う施設

(母子福祉施設等)

7 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子福祉施設(母子福祉センター、母子休養ホーム)ならびに同法に規定する母子家庭居宅介護等事業または寡婦居宅介護等事業を行う施設

8 社会福祉法に規定する父子家庭居宅介護等事業(現に児童を扶養している配偶者のない男子がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じた場合に、その者につきその者の居宅において乳幼児の保育、食事の世話その他日常生活上の便宜を供与する事業であって、母子家庭居宅介護等事業その他これに類する事業を経営する者が行うものをいう。)を行う施設

(老人福祉施設)

9 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター、老人介護支援センター)ならびに同法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業または認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設

(障害者支援施設等)

10 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービスのうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助を行う事業を行う施設および同法に規定する障害者支援施設

11 障害者自立支援法に規定する地域活動支援センターおよび福祉ホーム

(身体障害者福祉施設)

12 身体障害者福祉法に規定する身体障害者社会参加支援施設のうち身体障害者福祉センター、補装具製作施設、視聴覚障害者情報提供施設

13 社会福祉法に規定する、身体障害者の更生相談に応ずる事業を行う施設

(知的障害者福祉施設)

14 社会福祉法に規定する、知的障害者の更生相談に応ずる事業を行う施設

(婦人保護施設)

15 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設

(更生保護事業施設)

16 更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護事業のうち、継続保護事業を行う施設

(その他の社会福祉施設)

17 社会福祉法に規定する授産施設および同法に規定する生計困難者に対して無利子または低利で資金を融通する事業を行う施設

18 社会福祉法に規定する、生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設

19 社会福祉法に規定する、生計困難者のために、無料または低額な料金で診療を行う施設

20 社会福祉法に規定する、生計困難者に対して、無料または低額な費用で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設を利用させる事業を行う施設

21 社会福祉法に規定する隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料または低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善および向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)を行う施設

22 1から21の施設に関する連絡または助成を行う施設

(注1) 本表における「社会福祉施設」には、次の施設は含まない。

① 実施期間が6か月(22に掲げる事業にあっては、3か月)を超えない事業を行う施設

② 社団または組合の行う事業であって、社員または組合員のためにする事業を行う施設

③ 常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあっては5人、その他のものにあっては20人に満たない施設(1、4、16、20~22を除く)

④ 22に掲げる施設のうち、社会福祉法に規定する社会福祉事業の助成を行うものであって、助成の金額が毎年度5百万円に満たないものまたは助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50に満たないもの

(注2) 本表における「障害者支援施設等」には、次の施設は含まない。

① 障害者自立支援法(平成17年法律123号)附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第4条第3項に規定する知的障害者デイサービスに係る事業のみを行う施設

② 障害者自立支援法(平成17年法律123号)附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3の2第3項に規定する精神障害者居宅介護等事業または精神障害者短期入所事業のみを行う施設

別表2

学校

学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校のうち、小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)、盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園

別表3

障害者

(身体障害者)

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する身体障害者

(知的障害者)

2 所得税法(昭和40年法律第33号)または地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された者

(精神障害者)

3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者

別表4

重度の障害者

(重度の身体障害者)

1 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害等級が1級または2級である重度の身体障害者

(重度の知的障害者)

2 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された者

(重度の精神障害者)

3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、障害等級が1級である重度の精神障害者

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