添付一覧
○共同募金の募金経費標準の特例措置について
(平成20年10月7日)
(社援発第1007004号)
(中央共同募金会会長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
共同募金の募金経費標準については、「共同募金の実施について」(昭和42年9月19日社庶第340号厚生省社会局長通知)をもって通知しているところでありますが、各共同募金会における体制の再構築や募金活動の効率化・活性化を図るため、当該通知について別添都道府県知事あて通知のとおり特例措置を講じることとしましたので、貴会におかれても、御了知の上、各都道府県共同募金会に対し周知徹底を図られますよう、お願いいたします。
[別添]
○共同募金の募金経費標準の特例措置について
(平成20年10月7日)
(社援発第1007003号)
(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)
共同募金の実施については、かねてより特段のご配慮をいただいているところであります。
さて、地域福祉を取り巻く環境は、介護保険法や障害者自立支援法などに基づく公的な福祉制度が充実してきている一方で、孤立死の問題や災害時要援護者の対応をはじめ、既存の公的サービスでは完全に対応しきれない様々な地域の課題が一層顕在化してきているところです。
このため、公的サービスと地域における活動が相互に相まって、地域の多様な課題に総合的に対処できるよう、地域福祉活動の一層の育成・活性化を図る必要があり、そのためには、公的な援助だけではなく、各地域においてこれらの活動の経費を賄う活動資金を継続的に確保していくことが必要です。
共同募金は、こうした地域における民間福祉活動を支える財源として、その中核的役割を果たしてきておりますが、地域福祉ニーズの一層の顕在化・多様化にもかかわらず、募金額が平成7年度をピークとして減少の一途をたどっています。今後の地域福祉を展望すると、共同募金の重要性は一層高まることから、まずは募金額の減少前の水準への回復を図り、将来的には、その水準を超える額の募金実績をあげることが不可欠です。
そのためには、従来どおりのやり方を踏襲するのではなく、各共同募金会組織の充実強化や外部人材の登用など体制の立て直しを行うとともに、新たな募金ルートを開拓するなど募金運動に創意工夫を凝らすことが必要でありますが、それに伴い、経費も増加することとなると考えられます。
共同募金の募金経費標準については、「共同募金の実施について」(昭和42年9月19日社庶第340号厚生省社会局長通知)において、「概ね10%を限度」としているところでありますが、今後、募金水準を長期的に上昇させていくための第一歩として、減少前の水準まで募金額を回復させるため、平成25年度までの間、以下の特例措置を講じることとしましたので、各都道府県におかれましては、本措置の趣旨を御理解の上、共同募金運動の一層の活性化・推進に向け、共同募金会に対する御指導方をお願いします。
また、募金経費の使途については、より一層の透明性の確保に努めるよう、併せて御指導方お願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項の規定に基づく都道府県が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準として発出するものであることを併せて通知いたします。
記
共同募金活動の一層の活性化及び募金水準の回復・向上を図ることを目的として、各共同募金会における体制の強化等を図ることとし、平成25年度までの間、「共同募金の実施について」(昭和42年9月19日社庶第340号厚生省社会局長通知)1(3)ア中「概ね10%を限度」とあるのは、「概ね20%を限度」とし、これに基づき各共同募金会における経費比率の必要な見直しを行うこととして差し支えないこととする。
